代襲相続

代襲相続とは、相続人となるべき被相続人の子又は兄弟姉妹が、相続の開始以前に死亡し、又は相続欠格若しくは廃除によって相続権を失った場合に、その者の子が、その者に代わって同一の順位で相続人となることをいいます。民法第887条第2項及び第889条第2項に定めが置かれております。

目次

第1節 代襲の原因と範囲

代襲の原因は、相続の開始以前の死亡、相続欠格、及び廃除の3つに限られます。相続の放棄は代襲の原因とはなりません。放棄をした者は初めから相続人とならなかったものとみなされますので、その子が代襲することはないという点に注意を要します。この点は誤解の多いところでございます。

被相続人の子が代襲される場合、代襲者は被相続人の孫でございます。さらにその孫についても代襲の原因が生じたときは、曾孫が相続人となります。これを再代襲と申しまして、直系卑属である限り制限なく続いてまいります。

これに対し、被相続人の兄弟姉妹が代襲される場合には、代襲者は兄弟姉妹の子、すなわち被相続人の甥又は姪に限られます。再代襲は認められておらず、甥又は姪が死亡していても、その子が相続人となることはございません。

代襲者の相続分は、被代襲者が受けるべきであった相続分と同一でございます。代襲者が複数ある場合には、その相続分を頭数で等分いたします。なお、被相続人の直系卑属でない者は代襲者となることができませんので、養子の縁組の前に生まれていた子は、養親の相続について代襲相続をいたしません。

第2節 実務上の留意点

第一に、代襲相続が生じますと当事者の数が増加し、遺産分割の協議が難航する傾向がございます。世代を隔てた親族は、互いに面識がなく、被相続人との関係も希薄であることが多いためでございます。連絡先の把握そのものに時間を要することも珍しくございません。

第二に、代襲相続と数次相続とは区別を要します。代襲相続は相続の開始以前に相続人が死亡していた場合でございますが、相続の開始の後に相続人が死亡した場合は数次相続でございまして、その者の相続人が地位を承継いたします。死亡の前後によって承継の構造も相続分も異なりますので、戸籍によって死亡の日を正確に確認する必要がございます。

第三に、相続の放棄によって次順位の者が相続人となる場合と、代襲相続とを混同してはなりません。子が全員放棄をいたしましても孫が代襲するのではなく、第2順位の直系尊属、次いで兄弟姉妹へと順位が移ってまいります。

第四に、兄弟姉妹及びその代襲者には遺留分がございません。民法第1042条は、遺留分を有する者を兄弟姉妹以外の相続人と定めております。したがいまして、甥又は姪が相続人となる事案では、遺言があれば遺産の帰属はこれによって定まることとなります。

第3節 関連する用語

数次相続、相続欠格、廃除、相続放棄、法定相続分が関連いたします。弁護士費用につきましては弁護士費用一覧のページを御覧ください。

具体的な御相談をお考えの皆様へ

本ページの主題に関し、当事務所の取扱内容、対応の進め方及び費用の考え方は、次の御案内のページに整理しています。あわせて御覧ください。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

目次