付言事項

付言事項とは、遺言書に記載される事項のうち、法律上の効力を生じない記述をいいます。法定遺言事項に対する語でございまして、遺言者の心情、遺言の内容を定めた理由、家族に対する希望などを記すものでございます。
第1節 法定遺言事項との区別
遺言によって法律上の効力を生じさせることができる事項は、法律が定めるものに限られております。相続分の指定、遺産分割の方法の指定、遺産分割の禁止、遺贈、遺言執行者の指定、推定相続人の廃除及びその取消し、子の認知、配偶者居住権の設定などがこれに当たります。これらを法定遺言事項と申します。
これに対し、付言事項は法律上の効力を有しません。したがいまして、付言事項に記された希望に相続人が従わなかったとしても、その履行を法的に強制することはできません。もっとも、効力がないことと意味がないこととは別でございます。
第2節 付言事項の意義
第一に、紛争の予防に資する場合がございます。特定の相続人に多くの財産を承継させる内容の遺言がされますと、他の相続人が不満を抱き、遺言の効力を争い、又は遺留分侵害額請求に及ぶことがございます。そこで、そのような配分とした理由、すなわち事業を承継させる必要があること、療養看護に尽くしたこと、生前に既に相応の援助をしていることなどを具体的に記しておきますと、相続人の理解を得られる余地が生じます。
第二に、遺言能力に関する争いへの備えとなる場合がございます。遺言の効力が争われる事案では、作成の当時に遺言者が事理を弁識する能力を有していたかが争点となります。付言事項に、遺言者自身の言葉で家族の状況や財産の来歴が具体的かつ整合的に記されておりますと、遺言能力を基礎付ける事情の一つとして考慮されることがございます。ただし、これのみによって能力の有無が決せられるものではございません。
第三に、祭祀、葬儀の方法、遺骨の取扱い、ペットの世話などについての希望を記すことができます。もっとも、これらを確実に実現されることを望まれる場合には、負担付遺贈や死因贈与などの法的な手段を併せて用いる必要がございます。
第3節 実務上の留意点
第一に、記載の仕方に配慮を要します。特定の相続人を非難する内容や、感情的な表現を記しますと、かえって対立を激化させることがございます。淡々と理由を述べる書き方が望まれます。
第二に、法定遺言事項と付言事項との区別が不明確な記載は避けるべきでございます。財産の帰属に関わる記述が付言事項の中に紛れ込みますと、その趣旨をめぐって解釈の争いを招きます。
第三に、遺留分を侵害する内容の遺言につきましては、付言事項によって遺留分侵害額請求を封ずることはできません。請求がされることを前提として、これに充てる資金の手当てまで検討しておくことが望まれます。
第4節 関連する用語
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