利益相反行為

利益相反行為とは、その行為の性質上、一方の当事者に利益をもたらすとともに、他方の当事者に不利益をもたらすおそれのある行為をいいます。相続の場面におきましては、親権者と未成年の子との関係、成年後見人と成年被後見人との関係などにおいて問題となります。
第1節 制度の内容
民法第826条第1項は、親権を行う父又は母とその子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない旨を定めております。同条第2項は、親権を行う者が数人の子に対して親権を行う場合において、その一人と他の子との利益が相反する行為についても同様である旨を定めております。
利益が相反するか否かは、行為の外形によって客観的に判断すべきものと解されております。親権を行う者の動機や意図によって判断されるものではございません。
相続の場面における典型は、親と未成年の子とがともに相続人である場合の遺産分割の協議でございます。この協議は、一方の取得分が増えれば他方の取得分が減る関係にございますので、外形上当然に利益が相反いたします。したがいまして、特別代理人の選任を要します。この手続を経ずに成立した協議は、無権代理として効力を生じないおそれがございます。
未成年の子が複数ある場合には、それぞれについて特別代理人を選任しなければなりません。子相互の間でも利益が相反するためでございます。
相続の放棄につきましては、親権を行う者が自らも放棄をし、又は子と同時に放棄をする場合には、利益が相反しないものと解されております。他方、親権を行う者が放棄をせず、子についてのみ放棄をする場合には、利益が相反いたします。
第2節 実務上の留意点
第一に、家庭裁判所は、特別代理人の選任に際して、協議の内容が未成年の子の利益を害するものでないかを審査いたします。したがいまして、申立てに際しては遺産分割協議書の案を添えることとなり、子の取得分を法定相続分より著しく少なくする内容の案は、認められないことがございます。
第二に、成年後見人と成年被後見人との間においても同様の問題が生じます。後見人自身が相続人である場合には、後見監督人があるときはその者が代理し、ないときは特別代理人の選任を要します。認知症の配偶者と子とが相続人である事案では、しばしば問題となります。
第三に、成年年齢が18歳に引き下げられましたことにより、18歳に達した子は自ら協議に加わることとなります。従前であれば特別代理人を要した場面で、これを要しないこととなりますので、年齢の確認が必要でございます。
第四に、株式会社の取締役が会社と取引をする場合など、会社法上の利益相反取引につきましても、取締役会又は株主総会の承認を要します。被相続人が経営していた会社の株式が遺産に含まれる事案では、この点も検討を要します。
第3節 関連する用語
特別代理人、成年後見、遺産分割協議、相続放棄が関連いたします。弁護士費用につきましては弁護士費用一覧のページを御覧ください。
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