受贈者

受贈者とは、贈与によって財産を受ける者をいいます。財産を与える者を贈与者と申しますので、受贈者はその相手方に当たります。贈与は、当事者の一方がある財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生じます(民法第549条)。

目次

第1節 贈与契約における地位

贈与は契約でございますから、受贈者の受諾がなければ成立いたしません。財産を受ける側が何も知らないうちに贈与が成立するということはございません。この点は、相手方の承諾を要しない単独行為である遺贈と異なります。遺贈によって財産を受ける者は受遺者と申しまして、受贈者とは区別されます。

書面によらない贈与は、各当事者が解除をすることができます。ただし、履行の終わった部分については、この限りでございません(民法第550条)。したがいまして、受贈者の立場からは、書面を作成しておくこと、又は速やかに引渡し若しくは登記を受けておくことが重要でございます。

負担の付された贈与につきましては、贈与者は、その負担の限度において、売主と同じく担保の責任を負うものとされております(民法第553条)。また、贈与者の死亡によって効力を生ずる死因贈与につきましては、その性質に反しない限り、遺贈に関する規定が準用されます(民法第554条)。

第2節 相続との関係

受贈者が相続人である場合には、その贈与が特別受益に当たるかどうかが問題となります。共同相続人中に、被相続人から遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、その贈与の価額を相続財産に加えたものを相続財産とみなして相続分を算定いたします(民法第903条第1項)。

また、贈与は遺留分の算定にも影響いたします。遺留分を算定するための財産の価額には、一定の範囲の贈与の価額が加算されます(民法第1044条)。この場合、受贈者は遺留分侵害額の請求の相手方となり得ます。受遺者と受贈者とがあるときは受遺者が先に負担し、受贈者が複数あるときは後の贈与を受けた者から順に負担するものとされております(民法第1047条第1項)。

第3節 実務上の留意点

相続の開始の後に、生前の財産の移転が贈与であったのか否かが争われる例は少なくございません。贈与であったと主張する側は、贈与者の意思と受贈者の受諾があったことを明らかにする必要がございます。契約書、預金の履歴、財産の管理の実態を示す資料が重要となります。

とりわけ、名義のみが相続人に移されており、通帳及び印鑑を被相続人が管理していたという事案におきましては、贈与が成立していないものとして、被相続人に帰属する財産と評価される余地がございます。生前の贈与を確実なものとするためには、書面の作成、受贈者自身による管理、資金の移動の記録といった備えが必要でございます。課税上の取扱いにつきましては、税理士に御確認ください。

第4節 関連する用語

受遺者、生前贈与、暦年贈与、連年贈与、死因贈与、特別受益、名義預金などの用語も併せて御参照ください。弁護士費用につきましては、弁護士費用一覧のページを御覧ください。

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本ページの主題に関し、当事務所の取扱内容、対応の進め方及び費用の考え方は、次の御案内のページに整理しています。あわせて御覧ください。

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