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会社相続の際の緊急の納税資金対策は

この記事の位置付け

会社の相続における納税資金の確保に関するメインのページです。本ページは、非上場株式の相続で現金が乏しいまま納期限が迫った場合の手当てをご説明します。期限を過ぎた場合は別のページをご参照ください。

▶ 事業承継税制の仕組みと相続税及び贈与税の負担を軽減する条件

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経営者である親が亡くなり、会社の株式を相続した。株式の評価額が思いのほか高く、相続税の申告と納付の期限が迫っているのに、納税の資金を用意できる見込みが立たない。

本記事は、経営者であった被相続人から会社の株式を相続し、申告期限までに相続税の納税資金を緊急に確保する必要に迫られている相続人の方に向けたものです。

■■■ 事業承継ファンドなどから会社相続の際の緊急の納税資金を調達することが可能です ■■■

本稿は、会社を相続した場合の相続税の負担の大きさと、事業承継ファンドに株式を一時的に保有してもらう方法等により緊急に納税資金を調達する手段について解説するものです。相続税を納める資金が足りない場合に採り得る選択肢の全体像、すなわち申告の期限から逆算した工程の管理、会社に自己株式として取得させる方法、株式譲渡承認請求による方法、被相続人の会社に対する貸付金その他の株式以外の財産からの資金の確保並びに延納及び物納については 非上場株式の相続税が払えないときの選択肢 をご参照ください。

目次

会社の相続と相続税

会社を相続した場合、最初に考えなければいけないことは、その会社の株価がいくらで、相続税がどの程度かかるかという点です。

会社は、事業の経歴が長ければ長いほど利益が蓄積されており、それが会社の株価の評価を押し上げます。そのような資産を多く有する会社のみならず、収益力の高い会社の株価の評価も非常に高くなります。ごく普通の会社を企業価値評価・株価評価してみると数十億円になっていることもあります。また、株価の評価をしてみたところ、百億円近くなっていたオーナー経営者様もいらっしゃいます。

オーナー経営者様が長年にわたって会社を経営されてきた成果が、この株価の表かとなって表れているのですから、会社の価値が高いことは非常に良いことなのですが、相続税の問題となるとあまり良いことばかりではありません。オーナー経営者様が株式を保有したまま亡くなれば、遺された家族には重い相続税の負担がのしかかります。

会社の相続と相続税の問題は、相続したものは会社の株式であり、特段、多額の現金を相続したわけではない状態にも関わらず、会社の株価の評価が巨額のため、相続税が巨額になり、相続税を払うに払えなくなってしまうのが問題なのです。

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赤字会社であっても債務超過であっても安心できません

相続税は赤字会社であっても債務超過であっても安心できません。

赤字会社であっても、オーナー経営者様が長年にわたって会社を経営されてきた間には景気の良いときもあり、その時の資産が残っています。

特に、高度成長時代を経た会社などでは、保有する店舗や工場などの不動産の価値が、購入時よりも大幅に上がっており、巨額の含み益が存在していることがあります。そうなると、その会社には、現金はほとんどない状態にも関わらず、土地の含み益が、会社の株価の評価を大幅に押し上げてしまし、赤字企業であるにもかかわらず、また債務超過であるにもかかわらず、巨額の相続税が発生してしまうのです。

そうなりますと結果は同じで、相続したものは会社の株式であり、特段、多額の現金を相続したわけではない状態にも関わらず、会社の株価の評価が巨額のため、相続税が巨額になり、相続税を払うに払えなくなってしまうのです。

納税資金対策としてのM&A

相続まで時間があるのであれば、さまざまな株価の評価を引き下げる方法があります。

生命保険を使用して損金を計上する方法、巨額の役員退職慰労金を支給して会社の利益を減少させる方法、などなど。。

しかし、相続まで時間が無い場合や、相続が開始してしまった後ではそのような方法は採用できません。

そのような場合は、M&Aが最も有効な方法となるものと思われます。会社を第三者に売却することにより現金化し、納税資金を確保することができるのです。なお、M&Aといっても、数ヶ月の時間はかかりますし、売り急げば売り急ぐほど買い叩かれますので、やはりそれなりの時間的余裕をもって行うことが重要です。また、会社をM&Aしてしまうと、会社の経営権も第三者に移動してしまいます。そういう意味で、M&Aには抵抗があることが多いのではないでしょうか。

事業承継ファンドに一時的に持ってもらう

そこで、会社の経営権を第三者に移動させることなく、納税資金を確保することができる方法として、事業承継ファンドに一時的に持ってもらうという方法があります。

すなわち、相続前に会社を事業承継ファンドに売却します。ここまでは上記の通常のM&Aと同じです。ただし、事業承継ファンドですので、専門家ですので、このM&Aの手続きは非常に迅速に対応してもらえますし、事業承継ファンドですので、適正株価でM&Aをしてもらえます。

また、事業承継ファンドは、納税資金対策というのが主たる目的ですので、必要以上にM&Aをしないことが重要ですし、必要以上に経営権を侵害しないことが重要です。

例えば、事業承継ファンドが取得する株式が、全株式の30%とか50%とか70%とかごく一部の場合もあり、あるいは、議決権のない優先株式だけを取得するケースのもあります。

また、事業承継ファンドが100%株式を取得したとしても、オーナー経営者様と事業承継ファンドは非常に強力的な関係を維持します。

事業承継ファンドとしても、プロの経営者であるオーナー経営者様が居なくなっては困りますし、オーナー経営者様としても必要な納税資金を確保しないといけませんので、双方協力できるのです。

そして、相続後、会社の利益で事業承継ファンドの保有する株式を徐々に償却してゆくことで、事業承継ファンドはその役割を終えるのです。

少数株式でも事業承継ファンドに持ってもらうことができる

また、オーナー経営者様でなく、経営に関与していない株主様であっても、オーナー経営者様の親族など、巨額の株式を保有している場合も、事業承継ファンドに持ってもらうことができます。

特に、配当がほとんどされないような株式の場合、株価の評価は巨額だが、現金は存在しないため、やはり相続税の納税資金に非常に困ります。また、会社に現金が無く、自社株買いが困難な場合も非常に困ります。

そのような場合、事業承継ファンドに会社の株式を売却するか一時的に持ってもらうことによって、納税資金を確保することができます。

事業承継ファンドとは

弁護士法人M&A総合法律事務所では、複数の事業承継ファンドと提携関係にあり、上記のような納税資金対策にご協力頂いています。このような事業承継ファンドは、知名度が薄くあまり知られていませんが、実績も多くあり、出資者も手堅い会社ばかりです。

このような事業承継ファンドの具体的活動や具体的スキーム、事業承継ファンドの活用方法、また事業承継ファンドをご紹介いただきたい場合についても、M&A弁護士・弁護士法人M&A総合法律事務所にいつにてもご連絡ください。

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具体的なご相談をお考えの皆様へ

本ページの主題に関し、当事務所の取扱内容、対応の進め方及び費用の考え方は、次のご案内のページに整理しています。あわせてご覧ください。

執筆者

弁護士法人M&A総合法律事務所 代表弁護士 土屋勝裕(東京弁護士会所属 登録番号26775)

平成23年に最高裁判所において株式買取請求権に関する逆転判決を得た弁護士であります。長島・大野・常松法律事務所に在籍した後、慶應義塾大学ビジネス・スクール及びペンシルベニア大学ウォートン校に留学し、ファイナンス理論並びにM&A及び不動産を専攻しました。不動産投資信託(J-REIT)の上場案件にも関与しております。

主として取り扱う分野 M&A、株式買取請求権、非上場株式の価格の決定、企業価値評価、事業承継及び企業法務

所在地 〒105-6017 東京都港区虎ノ門4丁目3番1号 森トラスト城山トラストタワー17階/電話番号 03-6435-8418/受付時間 8:00-21:00(土日祝含む)

本記事の記載は一般的な法律情報であり、個別の事案に関する法律上の助言ではありません。記載した経歴は事実の記述であり、個別の事件の結果を保証するものではありません。

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