民事信託・家族信託の契約内容や財産承継でお困りではありませんか|信託契約の見直しと受託者の責任

信託契約・財産承継の紛争相談弁護士法人M&A総合法律事務所
遺言に代えて信託を作成した後の問題に
民事信託・家族信託の
契約内容や財産承継で
お困りではありませんか
説明と契約の記載が違う、収支が分からない、分配が止まった、変更や終了ができない。契約書と財産管理の状況を確認し、是正と保全の進め方を検討します。
契約内容の確認収支・分配の確認変更・終了の検討
弁護士法人M&A総合法律事務所契約書と現在の問題から整理します。
代表弁護士 土屋 勝裕東京弁護士会所属
代表弁護士 土屋 勝裕東京弁護士会所属
信託契約の効力・管理・承継をめぐる御相談 弁護士法人M&A総合法律事務所
このような信託の問題はありませんか
- 説明された承継先と契約書に記載された人が違う
- 受託者が帳簿や入出金を見せてくれない
- 生活費・医療費の分配が止まっている
- 信託不動産の売却や担保設定が進もうとしている
- 本人が契約内容を理解していたか疑問がある
- 変更・終了を希望しているのに話合いが進まない
- 受託者が亡くなり管理が止まった
- 委託者の死亡後、誰が財産を取得するか争いがある
本ページは、締結済みの民事信託・家族信託をめぐる紛争の御案内です。契約の是正、受託者の任務違反への対応、作成関与者の責任を分けて検討します。金融機関が提供する遺言書の作成支援・保管・執行サービスとは、対象となる契約と問題が異なります。
契約書が手元にない場合は、その事情からお知らせください。
契約上の立場と、現在行使できる権利を確認します。
まず契約と相談者の立場を確認します
- 委託者、受託者、現在の受益者、将来の受益者及び残余財産の帰属権利者は誰か
- 信託の目的、効力発生日、終了事由及び変更権限がどのように定められているか
- 信託財産として特定された預金、不動産、株式等と、信託外の財産を区別できるか
- 受託者による売却、借入れ、担保設定、費用支出及び分配が信託目的と契約条項に沿うか
- 委託者の生死、受益者の権利発生時期及び後継受託者の就任状況
相談者の立場によって出発点が異なります
委託者本人からの相談では、契約変更権限、受益者変更権限及び現在の意思能力を確認します。受益者からの相談では、現在発生している受益債権、報告・閲覧等の権利及び差止め等を検討します。受託者からの相談では、信託目的に沿った管理、複数受益者への対応、費用・報酬、利益相反及び辞任・後任への引継ぎが中心になります。相続人からの相談では、相続人であることだけで信託財産への権利が発生するとは限らないため、受益者、残余財産受益者、帰属権利者その他の地位を契約書から確認します。
信託財産を先に特定します
信託契約に財産名が書かれていても、契約後に取得した財産、代替物、売却代金、賃料その他の収益がどの範囲で信託財産に属するかを確認します。不動産については登記事項証明書、預金については口座の名義・移替え、株式については株主名簿等を照合します。信託財産と受託者固有の財産が混在している疑いがある場合には、入出金の流れを時系列で整理します。
契約の是正と、任務違反への対応を区別します。
契約の問題と受託者の行為を分けて検討します
契約の不備と任務違反を分けます
契約条項自体が依頼目的を反映していない問題と、契約は適切であるものの受託者が条項に従っていない問題は、相手方、請求内容及び証拠が異なります。前者では作成経緯、変更・終了及び作成関与者の責任が問題となり、後者では帳簿、取引、分配及び受託者の責任が中心になります。両方が重なる場合も、契約是正、財産保全及び損害回復の順序を整理します。
受託者は、信託目的と権限の範囲に従って事務を処理します。名義が受託者に移っていても、受託者の固有財産と同様に自由に扱えるものではありません。報告請求と帳簿等の閲覧請求は、請求する者の地位、対象資料、契約条項及び信託法上の要件を確認して行います。
- 契約解釈と任意の情報開示・分配の請求
- 当事者の合意又は裁判所の関与を含む変更・終了の検討
- 受託者の任務違反に対する差止め、損失補塡又は原状回復等の検討
- 受託者の辞任・解任、後継受託者の選任及び引継ぎ
- 信託終了後の清算、残余財産の引渡し及び登記
- 契約作成関与者への責任追及を、信託関係の是正と分けて検討
司法書士等の作成関与者に問題があると考える場合も、依頼の範囲、説明内容、本人の希望、問題となる条項、損害と因果関係を個別に確認します。職業名や結果だけから責任の有無を判断することはできません。
処分の予定や給付停止がある場合は、期限もお知らせください。
処分・給付停止などの緊急性を確認します
緊急性を三つに分けます
第一は売却、担保設定又は送金が予定されている場合、第二は生活費・医療費等の給付が停止している場合、第三は受託者の死亡・辞任等により管理が止まっている場合です。緊急性があるときは、契約全体の最終評価を待たず、対象財産、予定日、取引相手及び現在の権限を先に確認します。もっとも、差止めその他の保全措置には要件と担保等の問題があり、希望だけで利用できるとは限りません。
受益者による差止めは、法令又は信託行為に違反する行為等と著しい損害のおそれなど、信託法第44条の要件を検討します。裁判所による受託者の解任も、任務違反による著しい損害その他重要な事由の有無を確認する必要があります。いずれも、家族間の意見の相違だけで当然に認められるわけではありません。
御相談時には、予定日、相手方、対象財産、既に締結された契約又は通知の有無をお知らせください。資料が揃っていない場合も、判明している事実と不明な点を分けて整理します。

変更・終了と、清算・引渡しを分けて検討します。
当事者と資料を確かめてから、対応の順序を決めます。
必要資料と死亡後・終了後の手続を整理します
- 信託契約書、公正証書及び変更契約書
- 信託財産目録、登記事項証明書、固定資産評価証明書及び金融機関資料
- 信託口口座その他の入出金履歴、帳簿、領収書及び分配記録
- 契約作成時の説明資料、電子メール、面談記録及び見積書
- 委託者・受益者・受託者の関係図、死亡日及び就任・辞任に関する資料
- 売買契約案、媒介契約、送金指示等、処分が迫っている場合の資料
遺言・後見・相続手続との境界を確認します
信託財産に含まれない財産は、遺言又は遺産分割等の対象となり得ます。本人の身上保護や信託外財産の代理は、成年後見制度、任意後見契約又は委任契約等の根拠を確認します。信託の終了後に残余財産を取得する者と、相続人として遺産を取得する者が一致するとは限りません。手続ごとの対象財産と当事者を図にして重複又は漏れを確認します。
委託者の死亡、信託の終了、残余財産の帰属は別の問題です。信託法第90条に関係する受益権の取得時期、変更・終了に関する契約条項を確認します。終了後も、債権の取立て、債務の弁済、残余財産の給付等の清算が必要となります。相続人全員の合意だけで信託財産の引渡先を変更できるとは限りません。
仮想事例:賃貸不動産の収支と分配を確認する場合
仮想事例 父が長男を受託者とする信託契約を締結し、賃貸不動産の賃料を父の生活費に充てることとしました。しかし、長男は収支を説明せず、父に支払われる金額も減少しました。この場合、父が受益者として有する権利、契約上の費用留保、実際の入出金、修繕費等を確認します。親族間の公平感だけで請求額を決めず、帳簿・口座・契約に基づき、開示、分配、任務違反の是正及び受託者交代を検討します。これは制度説明のための仮想事例であり、当事務所の解決実績ではありません。
御相談に当たっての疑問にお答えします。
問題を拡大させないための注意点
契約書を読まずに名義だけで所有者を決めること、受託者へ無断で信託口口座から引き出すこと、相続人全員の合意だけで契約を変更できると扱うこと、税務確認前に受益者又は残余財産の帰属を変更することは、問題を拡大させる可能性があります。相手方へ通知する前に、誰のどの権利に基づく請求か、処分を止める必要があるか及び税務・登記への影響を確認します。
契約書、公正証書、変更契約、口座履歴、説明時の電子メールを、作成日や取得日が分かる形で保管してください。認知症の診断名だけで契約の有効・無効を決めず、締結時点の理解能力と説明経緯を確認します。

契約書が手元にない場合は、その事情からお知らせください。
よくある御質問
各質問をお押しいただきますと、回答が開きます。
家族で話し合えば契約を変更できますか
契約条項、信託目的、委託者・受託者・受益者の地位及び信託法上の変更要件を確認します。親族全員の賛成だけで当然に変更できるとは限りません。
公正証書なら争えませんか
公正証書であることは重要な資料ですが、契約内容の解釈、締結時の意思能力、説明経緯又は履行上の問題が一切争えないという意味ではありません。
相続人であれば帳簿を見られますか
相続人であることと、受益者等として信託法上の権利を有することは同じではありません。契約と現在の地位を確認します。
税金も相談できますか
課税関係は受益者、受益権、信託財産及び変更・終了の内容で異なります。法的対応と税務上の検討を区別し、必要に応じて税理士の確認を要します。
相談の時点で、何を用意すればよいですか。
特段の準備は不要です。お手元に資料がない状態でも、事実関係と経緯を伺えば、たいてい初回のご相談で見通しをお伝えできます。資料は、ご相談の後に順次ご用意いただければ差し支えありません。
相談したことで、家族と決定的に対立することになりませんか。
必ずしもそうではありません。契約の内容と権限の範囲を正確に整理し、書面により確認するだけで、対立が収まる例も少なくありません。いきなり裁判所の手続に進むことを前提とするものではなく、どの段階で何を求めるかを選びながら進めます。
費用はどの程度かかりますか。
事案の内容により異なります。着手金及び報酬金の基準は弁護士費用一覧のページに記載しています。初回のご相談において、費用の見込みを具体的にお示しいたします。ご納得をいただいたうえで着手いたします。
御相談から対応までの流れ
御相談
現在の問題、当事者、期限を確認します。
資料の照合
契約、財産目録、帳簿、通知等を対照します。
方針の検討
保全、開示、協議、変更・終了、裁判手続を検討します。
業務範囲の確認
受任範囲、費用と見通しを個別に説明します。
対応・引継ぎ
合意や裁判の内容に応じ、給付・清算等を進めます。
期間は、資料の所在、当事者数、財産評価、合意の可能性及び裁判手続の有無によって異なります。相談した時点で解決時期を一律にお約束することはできません。
弁護士費用と御依頼の範囲
契約内容の確認、交渉、保全、訴訟・非訟手続、登記及び税務確認のうち、必要な業務の範囲を整理して個別に見積もります。信託財産の種類・額だけでなく、対立の内容と必要な手続も確認します。
御相談は事前予約制です。弁護士費用の御案内も御参照ください。具体的な適用項目、実費及び他の専門家に要する費用は個別に御説明します。
当事務所の代表弁護士
代表弁護士の近著

非上場会社における少数株主対策の手法と実務
譲渡制限株式は譲渡自由! 敵対的少数株主の施策
非上場の会社及び同族会社では、名義株主が存在し、相続の繰り返しや節税対策等により株式が分散しやすく、少数株主が発生いたします。その少数株主が敵対的となりますと、株主総会の議決に影響を与え、株式を高値で会社に買い取らせ、経営陣を特別背任で刑事告訴するといった事態が生じます。本書は、敵対的な少数株主及び悪質な株式買取業者の実態と、株式評価における法務と税務の違いを解説し、会社に潜在するリスクを掘り起こして、平時及び有事の対応を示すものです。
目次 第1章 敵対的少数株主問題とは/第2章 敵対的少数株主問題と譲渡制限株式/第3章 敵対的少数株主問題と少数株主権/第4章 敵対的少数株主問題の「有事」対策/第5章 少数株主対策における株式価値評価/第6章 少数株主対策における課税関係/第7章 少数株主対策における留意点/第8章 敵対的少数株主問題の「平時」対策/第9章 敵対的少数株主問題と類似の問題

中堅・中小企業のためのM&Aトラブル事例と実務対策
M&Aは成約から成功の時代へ
中小企業におけるM&Aは、事業承継の有力な手段として広く普及しています一方で、その過程及び成立後において多様なM&Aトラブルが発生しています。悪質な買主による資産の流出、M&A対価の不払い、M&A仲介手数料及びM&A仲介会社をめぐる紛争、株主及び株式の帰属をめぐる対立、表明保証条項違反及びコベナンツ違反を理由とする責任追及、役員退職慰労金の支給拒否並びに役員責任追及に至るまで、その内容は広範に及びます。本書は、実際に紛争化した事例を基礎として法的構造を整理し、実務上の対応を解説するものです。
目次 第1章 悪質な買主のM&Aトラブル/第2章 M&A対価不払いのM&Aトラブル/第3章 M&A仲介手数料及びM&A仲介会社のトラブル/第4章 株主及び株式のM&Aトラブル/第5章 表明保証条項違反のM&Aトラブル/第6章 コベナンツ違反のM&Aトラブル/第7章 役員退職慰労金の支給拒否のM&Aトラブル/第8章 役員責任追及のM&Aトラブル/資料 株式譲渡契約書等
本書籍の記載は、一般的な法制度及び実務の解説であり、個別の事案について一定の結果を保証するものではありません。
事務所概要
- 名称
- 弁護士法人M&A総合法律事務所
- 所在地
- 〒105-6017 東京都港区虎ノ門4丁目3番1号
森トラスト城山トラストタワー17階 - 電話番号
- 03-6435-8418
- 受付時間
- 8:00~21:00(土日祝含む)
ご相談・お問い合わせ
契約書と現在の問題を整理し、対応方法を検討します。
信託契約・財産承継紛争についても受け付けています。お問い合わせ内容に、御自身の立場、契約の時期、問題となる管理・分配・処分、期限の有無を御記入ください。資料の送付方法は受付後に御案内します。
ご送信いただいた情報は、ご相談への対応の目的にのみ使用いたします。
受領した情報の秘密は、弁護士法上の守秘義務に基づき厳守いたします。
