後継者への株式の集約にお困りではありませんか|相続トラブル110番

非上場株式の相続・事業承継に専門特化相続トラブル110番
株式が親族に分散している経営者の方へ
後継者への株式の集約に、お困りではありませんか。
株式が親族に分散したままでは、後継者は会社の重要な事項を単独で決めることができません。 議決権の3分の2を後継者に集約できているかどうかが、事業承継の分水嶺でございます。 生前贈与、遺言、種類株式、自己株式の取得、定款の整備を組み合わせ、無理のない順序で集約を進めます。
元日本最大の法律事務所出身株式の集約の実務日本全国対応非上場株式相談300件以上
弁護士法人M&A総合法律事務所相続した株式に、正当な価格を。
代表弁護士 土屋 勝裕東京弁護士会所属
代表弁護士 土屋 勝裕東京弁護士会所属
後継者への株式の集約にお困りではありませんか 弁護士法人M&A総合法律事務所
このようなお困りごとは
ありませんか

- 先代の相続により、株式が兄弟姉妹に分散したまま放置されている
- 後継者の持株が議決権の3分の2に届かず、定款の変更ができない
- 会社に関与していない親族が株主として残っており、将来が不安である
- 後継者に株式を贈与したいが、他の相続人の遺留分との関係が分からない
- 株主名簿と実際の保有状況が食い違っており、誰が株主か確定できない
- 会社が自己株式として買い取りたいが、資金と手続の制約が分からない
- 何から手を付けてよいか分からない
- 期限があるのかどうかが分からない
- 手元に資料が揃っていない
- 費用がどの程度かかるのか分からない
- 他の関係者に知られたくない
- このまま放置してよいのか判断がつかない
後継者への株式の集約をお考えになったときほど、早めのご相談をお勧めいたします。
事例1 製造業 70歳代 男性 「先代から引き継いだ株式のうち、3割ほどが弟や甥の名義のままでございます。息子に会社を任せたいと考えておりますが、この状態のままで大丈夫でしょうか。」
事例2 建設業 40歳代 男性 「父から株式を少しずつ譲り受けておりますが、まだ半分ほどでございます。父に万一のことがあった場合、私の立場と会社の意思決定はどうなるのでしょうか。」
事例3 小売業 60歳代 女性 「夫の相続で株式を相続いたしましたが、義理の兄弟も株主のままでございます。娘に会社を引き継ぐ前に、株式を整理しておきたいと考えております。」
諦める前に、一度ご相談ください。必ず解決できますから、一緒に頑張りましょう。
お手元に資料がなくても構いません。会社に知られることなくご相談いただけます。
まず、なぜ株式が分散したままになるのかをご説明いたします
なぜこの問題が起きるのか
相続のたびに、株式が相続人の間で細分化されてまいります
株式は相続財産でございますので、遺言がない限り、共同相続人の間で遺産分割の対象となります(民法第898条、第907条)。分割が済むまでは株式は準共有となり、権利を行使する者を1人定めて会社に通知しなければ、原則として議決権を行使することができません(会社法第106条)。相続が重なるにつれ、株主の数は増えてまいります。
議決権の3分の2が、会社の意思決定の分水嶺となるためです
取締役の選任及び解任は議決権の過半数で足りますが(会社法第309条第1項、第341条)、定款の変更、募集株式の発行、組織再編等の重要な事項は、出席した株主の議決権の3分の2以上の賛成を要します(会社法第309条第2項、第466条)。後継者の持株がこの水準に達していない場合、会社の基本的な仕組みを単独で変更することができません。
株主名簿と実際の保有状況が食い違っていることがあるためです
名義株、株主名簿の未整備、名義書換のされていない譲渡等により、記録と実質的な保有関係が一致しない場合がございます。株主名簿の作成及び備置き(会社法第121条、第125条)、名義書換とその対抗力(会社法第130条、第133条)の各規定に照らして現状を確定しない限り、集約の手法を選ぶことができません。
集約が他の相続人の遺留分と衝突することがあるためです
後継者に株式を集中させますと、他の相続人の遺留分を侵害し、遺留分侵害額の請求を受けることがございます(民法第1046条)。中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律には、遺留分に関する民法の特例が設けられており、要件を満たす場合には、贈与した株式を遺留分の算定の基礎から除外し、又はその価額を固定する余地がございます。
次に、集約のために採り得る手段を一覧で整理いたします
採り得る手段
| 手段 | 内容 | 留意点 |
|---|---|---|
| 株主の現状の確定 | 株主名簿、定款、履歴事項全部証明書、過去の相続及び贈与の経緯を突き合わせ、誰が何株を保有しているかを確定いたします(会社法第121条、第125条、第130条、第133条)。 | 名義と実質が食い違う株式がある場合には、その整理に相当の時間を要します。 |
| 生前贈与による移転 | 現経営者から後継者へ株式を贈与いたします。譲渡制限株式であれば会社の承認を得たうえで、株主名簿の名義書換を行います(民法第549条、会社法第136条、第139条、第133条)。 | 贈与は遺留分の算定の基礎に算入される場合があり、税務の取扱いは税理士にご確認いただきます。 |
| 遺言による承継 | 公正証書遺言等により、株式を後継者に相続させる旨を定めます(民法第964条、第968条、第969条)。遺言執行者を定めておくことで、その後の名義書換の手続が円滑になります(民法第1006条、第1012条)。 | 遺言は撤回することが可能でございますので、生前の移転と組み合わせる必要がございます。 |
| 遺留分に関する民法の特例の活用 | 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律に基づき、推定相続人全員の合意により、後継者に贈与した株式を遺留分の算定の基礎から除外し、又はその価額を合意の時点で固定する制度が設けられております。 | 推定相続人全員の合意に加え、経済産業大臣の確認及び家庭裁判所の許可を要するとされております。 |
| 種類株式の設定 | 議決権制限株式や拒否権付株式を用い、後継者以外の株主の議決権を制限し、又は現経営者に拒否権を留保いたします(会社法第108条第1項第3号、第8号)。設定には定款の変更を要します(会社法第466条、第309条第2項)。 | 既に発行された株式の内容を変更する場合には、当該株主の同意を要することがございます。 |
| 属人的定めの活用 | 非公開会社に限り、剰余金の配当、残余財産の分配及び議決権について、株主ごとに異なる取扱いを定款で定めることができます(会社法第109条第2項)。この定款の変更には、総株主の半数以上であって総株主の議決権の4分の3以上の賛成を要します(会社法第309条第4項)。 | 非公開会社に限られ、目的が不当であるとして効力が否定された裁判例もございます。 |
| 定款による相続人等に対する売渡請求 | 譲渡制限株式について、相続その他の一般承継により取得した者に売渡しを請求できる旨を定款に定めます(会社法第174条)。請求には株主総会の決議を要し(第175条)、相続があったことを知った日から1年以内に請求いたします(第176条)。売買価格は協議により定め、調わないときは裁判所に申立てをいたします(第177条)。 | 請求を受ける相続人は当該決議で議決権を行使できず、後継者の側が排除される危険もございます。 |
| 自己株式の取得 | 会社が分散した株式を買い取ります(会社法第155条)。株主総会の決議により取得の枠を定め(第156条)、特定の株主から取得する場合には、他の株主の売主追加請求権に配慮した手続を要します(第160条)。対価は分配可能額の範囲内に限られます(第461条)。 | 分配可能額を超える取得は効力及び責任の問題を生じ、会社の資金繰りにも影響いたします。 |
これらの手段は、いずれか1つを選ぶものではなく、株主の構成、会社の資金の状況、他の相続人との関係に応じて組み合わせるものでございます。当事務所は、議決権の3分の2の確保を当面の目標とし、着手の順序と時期を設計いたします。
ご依頼から集約の完了までの手続の流れをお示しいたします
手続の流れ
第1段階 ご相談及び資料の確認
株主名簿、定款、履歴事項全部証明書、直近3期分の決算書、株式の贈与又は譲渡に関する契約書、過去の相続に関する遺産分割協議書及び遺言書、親族関係の分かる資料をお持ちください。これらにより、現在の議決権の分布を確定いたします。
第2段階 議決権の分布と目標の確定
確定した保有状況をもとに、後継者の議決権が過半数及び3分の2の各水準に対してどの位置にあるかを算出いたします。そのうえで、どの株主から、いつまでに、どれだけ集約するかという目標を定めます。
第3段階 手段の選択及び設計
生前贈与、遺言、種類株式、属人的定め、自己株式の取得、定款の整備の中から、会社の資金の状況と親族の関係に応じた組合せを選び、実行の順序と時期を定めます。税務の取扱いは税理士と連携して確認いたします。
第4段階 合意の形成及び書面の作成
他の株主及び推定相続人に対し、集約の趣旨と条件をご説明し、合意の形成を図ります。贈与契約書、株式譲渡契約書、遺言書、定款の変更に係る株主総会議事録等、後日の紛争を防ぐための書面を整えます。
第5段階 実行及び株主名簿の整備
株主総会及び取締役会の決議を経て手続を実行し、株主名簿の名義書換を行います(会社法第132条、第133条)。登記を要する事項につきましては司法書士と連携して進め、集約後の議決権の状態を書面で確認いたします。

お手元に資料がなくても構いません。会社に知られることなくご相談いただけます。
当事務所にご依頼いただく意味を申し上げます
当事務所にご依頼いただく意味
会社法と相続の規律の双方から設計いたします
株式の集約は、会社法上の決議要件と、民法上の遺留分及び遺産分割の双方に関わります。いずれか一方のみを検討いたしますと、集約はできたものの相続で紛争が生じ、又はその逆の結果を招きます。当事務所は、両者を同時に検討したうえで設計いたします。
争われた場合を想定して書面を整えます
当事務所は、株主間の紛争及び株主総会の決議の効力が争われる事件を取り扱っております。後日争われた場合に何が証拠として機能するかを踏まえ、贈与契約書、議事録、通知の方法に至るまで、記録の残し方を設計いたします。
他の株主との交渉を代理いたします
親族の間の交渉は、感情が先に立ち、当事者のみでは進まないことがございます。弁護士が代理人として間に入り、価格の根拠と手続の見通しをお示しすることで、話合いが整う場合がございます。調わない場合の手続も併せて検討いたします。
税理士及び司法書士と連携して進めます
株式の評価及び税務の申告は税理士が、登記の申請は司法書士が担います。当事務所は、これらの専門家と連携し、法的な設計と実務の手続が食い違わないよう全体を調整いたします。当事務所が税務申告又は登記申請を代理することはございません。
やってはならない対応を、6つ挙げてまいります
この場面で、やってはならない6つの対応
期限を確かめないまま検討を続ける
相続人等に対する売渡請求は相続があったことを知った日から1年以内とされ、遺言の作成は判断能力があるうちに限られます。まず期限の確認が必要でございます。
記録に残らない形でやり取りを進める
株式を渡す、渡さないという親族の間の約束を口頭で済ませますと、後日の相続の場面で立証ができません。贈与契約書等の書面を必ず作成してください。
資料を廃棄し、又は書き換える
古い株主名簿、議事録、贈与の記録は、現在の保有関係を裏付ける資料でございます。整理の名目で廃棄し、又は日付を遡って作り直すことは避けてください。
根拠を示さないまま金額や条件だけを提示する
他の株主に対し、根拠を示さずに買取りの価格のみを提示いたしますと、不信を招き、交渉が長期化いたします。評価の方法と前提を併せてお示しください。
相手方の説明をそのまま前提として判断する
株主の1人が述べる保有株数や過去の経緯が、株主名簿や契約書と一致しないことがございます。資料により裏付けたうえでご判断ください。
ご相談を先送りする
株主の高齢化と相続の発生により、選べる手段は年々減ってまいります。集約の可否は、着手の時期によって大きく左右されます。

よくいただくご質問に、順にお答えいたします。
よくあるご質問
後継者には何割の株式を集約すればよいのでしょうか。
まずは議決権の過半数、次に3分の2以上が目安でございます。過半数により取締役の選任及び解任が可能となり(会社法第309条第1項、第341条)、3分の2以上により定款の変更等の重要な事項を決議することができます(同条第2項)。
株式を渡すと経営権を失うようで不安でございます。
議決権を段階的に移す方法がございます。拒否権付株式を現経営者が保有し、又は非公開会社であれば属人的定めを用いる等により、当面の影響力を残しつつ持株を移す設計が可能な場合がございます(会社法第108条、第109条第2項)。
連絡の取れない親族が株主として残っております。
まず株主名簿及び戸籍等により現在の権利者を確定いたします。所在が判明しない場合には、所在不明株主に関する会社法上の手続(会社法第197条等)を検討する余地がございますが、要件と所要期間の確認が必要でございます。
他の親族が株式の買取りに応じてくれません。
買取りに応じる義務を一律に課すことはできません。会社による自己株式の取得、種類株式の設定、定款の整備等、相手方の同意を要する範囲を限定する手段を組み合わせて検討いたします。強制的な排除を前提とするものではございません。
相続が既に起きております。今からでも間に合いますか。
遺産分割が未了であれば、株式は準共有の状態にあり、権利を行使する者の指定の問題が生じます(会社法第106条)。分割の協議と並行して集約の設計を行うことができます。着手が早いほど、選択肢は多く残されております。
会社が自己株式として買い取ることはできますか。
できる場合がございますが、株主総会の決議等の手続を要し(会社法第156条から第160条まで)、取得の対価は分配可能額の範囲内に限られます(会社法第461条)。会社の資金繰りへの影響も併せて検討する必要がございます。
まだ後継者を決めておりません。相談してよいですか。
差し支えありません。むしろ、決める前の段階でのご相談が有用でございます。現在の議決権の分布と、候補者ごとに採り得る手段を整理したうえで、ご判断いただくことができます。
ご相談から解決までの流れ
事情の確認
株主の構成と対立の経緯を整理
方針の決定
集約と換価のいずれを図るか
手続の準備
権利行使者の指定及び通知
株主総会
招集及び議決権の行使に対応
協議又は調停
遺産分割及び株式売買価格の交渉
弁護士費用
弁護士費用の額は、弁護士費用一覧のページの事業承継及び株式に関する項目をご覧ください。初回のご相談において、想定される費用の見込みを具体的に申し上げます。ご相談は事前予約制とさせていただいております。
当事務所の代表弁護士
代表弁護士の近著

非上場会社における少数株主対策の手法と実務
譲渡制限株式は譲渡自由! 敵対的少数株主の施策
非上場の会社及び同族会社では、名義株主が存在し、相続の繰り返しや節税対策等により株式が分散しやすく、少数株主が発生いたします。その少数株主が敵対的となりますと、株主総会の議決に影響を与え、株式を高値で会社に買い取らせ、経営陣を特別背任で刑事告訴するといった事態が生じます。本書は、敵対的な少数株主及び悪質な株式買取業者の実態と、株式評価における法務と税務の違いを解説し、会社に潜在するリスクを掘り起こして、平時及び有事の対応を示すものです。
目次 第1章 敵対的少数株主問題とは/第2章 敵対的少数株主問題と譲渡制限株式/第3章 敵対的少数株主問題と少数株主権/第4章 敵対的少数株主問題の「有事」対策/第5章 少数株主対策における株式価値評価/第6章 少数株主対策における課税関係/第7章 少数株主対策における留意点/第8章 敵対的少数株主問題の「平時」対策/第9章 敵対的少数株主問題と類似の問題

中堅・中小企業のためのM&Aトラブル事例と実務対策
M&Aは成約から成功の時代へ
中小企業におけるM&Aは、事業承継の有力な手段として広く普及しております一方で、その過程及び成立後において多様なM&Aトラブルが発生しております。悪質な買主による資産の流出、M&A対価の不払い、M&A仲介手数料及びM&A仲介業者をめぐる紛争、株主及び株式の帰属をめぐる対立、表明保証条項違反及びコベナンツ違反を理由とする責任追及、役員退職慰労金の支給拒否並びに役員責任追及に至るまで、その内容は広範に及びます。本書は、実際に紛争化した事例を基礎として法的構造を整理し、実務上の対応を解説するものです。
目次 第1章 悪質な買主のM&Aトラブル/第2章 M&A対価不払いのM&Aトラブル/第3章 M&A仲介手数料及びM&A仲介業者のトラブル/第4章 株主及び株式のM&Aトラブル/第5章 表明保証条項違反のM&Aトラブル/第6章 コベナンツ違反のM&Aトラブル/第7章 役員退職慰労金の支給拒否のM&Aトラブル/第8章 役員責任追及のM&Aトラブル/資料 株式譲渡契約書等
本書籍の記載は、一般的な法制度及び実務の解説であり、個別の事案について一定の結果を保証するものではありません。
事務所概要
- 名称
- 弁護士法人M&A総合法律事務所
- 所在地
- 〒105-6017 東京都港区虎ノ門4丁目3番1号
森トラスト城山トラストタワー17階 - 代表弁護士
- 土屋 勝裕(東京弁護士会所属)
- 電話番号
- 03-6435-8418
- 受付時間
- 8時00分から21時00分まで
(土曜・日曜・祝日を含みます)
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