
1つでも当てはまる場合は、期間が満了する前にご相談ください。
ご相談は事前予約制とさせていただいております。
「長男に全財産を相続させるという遺言が出てまいりました。他の相続人には何も残されておりません。遺留分侵害額を計算しようといたしましても、長男は父の会社の非上場株式について、相続税の申告に用いた少額の評価額こそが時価であると主張し、話になりません…」
諦める前に、一度ご相談ください。必ず解決できますから、一緒に頑張りましょう。
お手元に資料がなくても構いません。秘密は厳守いたします。
平成30年の改正により、権利の性質が変わりました。
平成30年の改正により、権利の性質が変わりました。
| 項目 | 改正前の取扱い | 現行の取扱い |
|---|---|---|
| 権利の性質 | 遺贈又は贈与の効力を失わせる権利 | 遺留分侵害額に相当する金銭債権 |
| 行使の効果 | 目的物が共有の状態となりました | 金銭の支払を請求できます |
| 受けた側の対応 | 現物の返還を要しました | 金銭で支払います |
| 適用の区分 | 令和元年6月30日までの相続 | 令和元年7月1日以後の相続 |
相続の開始の時期により、適用される規定が異なります。
金銭債権となったことにより、争点は額の一点に集約されました。不動産又は自社の株式が遺贈されている場合であっても、請求できるのは金銭です。もっとも、その額を定めるには、目的物の評価額を確定する必要があります。
根拠法令 民法第1046条第1項求めるのは、共有持分ではなく金銭です。
兄弟姉妹には、遺留分が認められておりません。
相続人の構成により、割合が定まります。
| 相続人の構成 | 総額の割合 | 各人の遺留分 |
|---|---|---|
| 配偶者のみ | 2分の1 | 配偶者 2分の1 |
| 配偶者及び子2人 | 2分の1 | 配偶者 4分の1/子 各8分の1 |
| 子2人のみ | 2分の1 | 各4分の1 |
| 配偶者及び直系尊属 | 2分の1 | 配偶者 3分の1/直系尊属 6分の1 |
| 直系尊属のみ | 3分の1 | 頭数に応じて分けます |
| 兄弟姉妹 | なし | 遺留分は認められません |
相続人が数人あるときは、総額の割合に法定相続分を乗じて各人の遺留分を算出します(民法第1042条)。
相続の時に残っていた財産だけが対象ではありません。
| 区分 | 算入の範囲 | 根拠 |
|---|---|---|
| 基礎となる価額 | 相続開始の時に有した財産の価額に贈与した財産の価額を加え、債務の全額を控除します | 民法第1043条第1項 |
| 相続人以外への贈与 | 相続開始前の1年間にしたもの。損害を加えることを知ってした贈与は期間の制限を受けません | 民法第1044条第1項 |
| 相続人への贈与 | 婚姻若しくは養子縁組のため又は生計の資本として受けたもので、相続開始前の10年間のもの | 民法第1044条第3項 |
| 負担付贈与 | 目的の価額から負担の価額を控除した額 | 民法第1045条第1項 |
| 不相当な対価の有償行為 | 双方が損害を加えることを知ってしたときは、負担付贈与とみなされます | 民法第1045条第2項 |
遺留分侵害額は、遺留分の額から、受けた遺贈及び贈与の価額並びに取得すべき遺産の価額を控除し、承継する債務の額を加算して算定します(民法第1046条第2項)。
不動産の評価額の水準の目安
相続税の申告書に記載された相続税評価額を、そのまま用いることは適切ではありません。相続税評価額は課税のための価額であり、実勢価格と隔たりが生じます。査定書を複数取得し、調わないときは鑑定を求めることとなります。
相続人に対する生前贈与は、原則として相続開始前の10年間のものに限られます。10年より前の贈与も、双方が損害を加えることを知ってしたものは算入され得ます。
遺留分侵害額請求権には、2つの期間が定められております。
知った時から
1年
相続の開始及び遺留分を侵害する
贈与又は遺贈を知った時から
民法第1048条
相続開始の時から
10年
知らない場合であっても、
この期間の経過により消滅します
民法第1048条
相続税の申告期限
10か月
相続の開始があったことを
知った日の翌日から
相続税法第27条第1項
まず、期間内に意思表示をしてください。額が確定していなくても、請求する旨を明らかにすれば足ります。内容証明郵便によることが確実です。
意思表示により生じた金銭債権は、その後は通常の金銭債権として消滅時効の規定に服することとなります。
請求の後は、支払の実現までを見据える必要があります。
請求の後は、支払の実現までを見据える必要があります。
額の合意ができれば、支払の時期及び方法を定めた合意書を作成いたします。
協議が調わないときは調停を申し立て、調わないときは訴えを提起することとなります。
裁判所は、受遺者又は受贈者の請求により、支払につき相当の期限を許与することができます。
民法第1047条第5項相手方が直ちに金銭を用意できない場合があります。不動産又は自社の株式を取得した相手方は、手元の資金に乏しいことが少なくありません。裁判所による期限の許与により、支払が分割又は猶予されることも想定しておく必要があります。
遺産の中に預貯金がある場合には、預貯金債権の払戻しの制度により、当面の資金を確保できることがあります(民法第909条の2)。
非上場株式が含まれる場合、その評価が結論を大きく左右いたします。
1年の期間は、額の確定を待ってくれません。
到達と時期を証明できず、争いの種となります。
課税のための価額であり、実勢価格と隔たります。
10年間の贈与が算入されず、額が過小となります。
無効の主張が退けられたとき、期間が残りません。
一度こじれると、調停及び訴訟に至ります。

ご相談から解決までの流れ。
遺言書と相続人の範囲を確かめます
期間内に内容証明郵便を送ります
贈与を含め価額を積み上げます
調わなければ訴えを提起します
支払の実現まで見届けます
よくいただくご質問に、実務に即してお答えいたします。
ご相談の際に、事案に応じた見積りをお示しいたします。
弁護士費用の額は、弁護士費用一覧のページの遺留分に関する項目をご覧ください。
初回のご相談において、想定される費用の見込みを具体的に申し上げます。
ご相談は事前予約制とさせていただいております。
当事務所の代表弁護士をご紹介いたします。
実務の到達点を、書籍として公表しております。

譲渡制限株式は譲渡自由! 敵対的少数株主の施策
非上場の会社及び同族会社では、名義株主が存在し、相続の繰り返しや節税対策等により株式が分散しやすく、少数株主が発生いたします。その少数株主が敵対的となりますと、株主総会の議決に影響を与え、株式を高値で会社に買い取らせ、経営陣を特別背任で刑事告訴するといった事態が生じます。本書は、敵対的な少数株主及び悪質な株式買取業者の実態と、株式評価における法務と税務の違いを解説し、会社に潜在するリスクを掘り起こして、平時及び有事の対応を示すものです。
目次 第1章 敵対的少数株主問題とは/第2章 敵対的少数株主問題と譲渡制限株式/第3章 敵対的少数株主問題と少数株主権/第4章 敵対的少数株主問題の「有事」対策/第5章 少数株主対策における株式価値評価/第6章 少数株主対策における課税関係/第7章 少数株主対策における留意点/第8章 敵対的少数株主問題の「平時」対策/第9章 敵対的少数株主問題と類似の問題

M&Aは成約から成功の時代へ
中小企業におけるM&Aは、事業承継の有力な手段として広く普及しております一方で、その過程及び成立後において多様なM&Aトラブルが発生しております。悪質な買主による資産の流出、M&A対価の不払い、M&A仲介手数料及びM&A仲介業者をめぐる紛争、株主及び株式の帰属をめぐる対立、表明保証条項違反及びコベナンツ違反を理由とする責任追及、役員退職慰労金の支給拒否並びに役員責任追及に至るまで、その内容は広範に及びます。本書は、実際に紛争化した事例を基礎として法的構造を整理し、実務上の対応を解説するものです。
目次 第1章 悪質な買主のM&Aトラブル/第2章 M&A対価不払いのM&Aトラブル/第3章 M&A仲介手数料及びM&A仲介業者のトラブル/第4章 株主及び株式のM&Aトラブル/第5章 表明保証条項違反のM&Aトラブル/第6章 コベナンツ違反のM&Aトラブル/第7章 役員退職慰労金の支給拒否のM&Aトラブル/第8章 役員責任追及のM&Aトラブル/資料 株式譲渡契約書等
本書籍の記載は、一般的な法制度及び実務の解説であり、個別の事案について一定の結果を保証するものではありません。
受領した情報の秘密は厳守いたします。ご相談は事前予約制です。
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