遺言又は生前贈与により遺留分を侵害された方へ|非上場株式を時価評価して、遺留分侵害額請求を実現いたします|弁護士法人M&A総合法律事務所
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遺留分侵害額請求に専門特化。遺言による遺産相続の不平等にお困りではありませんか。 長男(長女)だけが全財産を相続する遺言。納得できないのは当然です。非上場株式を時価で評価し、本来の額に見合う遺留分侵害額を請求いたします。 弁護士法人M&A総合法律事務所 代表弁護士 土屋勝裕(東京弁護士会所属) 遺留分侵害額請求に専門特化。遺言による遺産相続の不平等にお困りではありませんか。 長男(長女)だけが全財産を相続する遺言。納得できないのは当然です。非上場株式を時価で評価し、本来の額に見合う遺留分侵害額を請求いたします。 弁護士法人M&A総合法律事務所 代表弁護士 土屋勝裕(東京弁護士会所属)

遺留分侵害額請求に専門特化。遺言による遺産相続の不平等にお困りではありませんか。|弁護士法人M&A総合法律事務所

資料がなくてもご相談可 遺留分侵害額請求財産の価額の算定不動産及び株式の評価額秘密厳守日本全国対応土曜・日曜・祝日も受付
株式買取業者への株式売却が非弁行為で無効となり得るとの判決が出ました!

株式買取業者への株式売却が違法とされた場合、あなたの株式の売却は無効となり、株式は買い戻し、受け取った代金は返還することになります。

株式買取業者にご相談になる前に、一度、当事務所へご相談ください。

出典 大阪高等裁判所令和6年7月12日判決(上告棄却により確定)、弁護士法第73条
CHECK

こうしたご事情では
ありませんか

家庭裁判所の調停室

1つでも当てはまる場合は、期間が満了する前にご相談ください。
ご相談は事前予約制とさせていただいております。

ご相談者のお声

「長男に全財産を相続させるという遺言が出てまいりました。他の相続人には何も残されておりません。遺留分侵害額を計算しようといたしましても、長男は父の会社の非上場株式について、相続税の申告に用いた少額の評価額こそが時価であると主張し、話になりません…」

諦める前に、一度ご相談ください。必ず解決できますから、一緒に頑張りましょう。

お手元に資料がなくても構いません。秘密は厳守いたします。

その遺留分、諦める前に
一度ご相談ください

事実関係と事案の経緯をお聞きすれば、たいてい初回で見通しをお伝えできます。

お手元に資料がなくても構いません。他の相続人に知られることなくご相談いただけます。

お手元に資料がなくても構いません。事実関係と事案の経緯をお聞きすれば、たいてい初回で見通しと費用をお伝えできます。他の相続人に知られることなくご相談いただけます。

平成30年の改正により、権利の性質が変わりました。

ISSUE

遺留分は、
金銭で請求します

平成30年の改正により、権利の性質が変わりました。

項目改正前の取扱い現行の取扱い
権利の性質遺贈又は贈与の効力を失わせる権利遺留分侵害額に相当する金銭債権
行使の効果目的物が共有の状態となりました金銭の支払を請求できます
受けた側の対応現物の返還を要しました金銭で支払います
適用の区分令和元年6月30日までの相続令和元年7月1日以後の相続

相続の開始の時期により、適用される規定が異なります。

金銭債権となったことにより、争点は額の一点に集約されました。不動産又は自社の株式が遺贈されている場合であっても、請求できるのは金銭です。もっとも、その額を定めるには、目的物の評価額を確定する必要があります。

根拠法令 民法第1046条第1項

求めるのは、共有持分ではなく金銭です。

兄弟姉妹には、遺留分が認められておりません。

SHARE

遺留分の割合

相続人の構成により、割合が定まります。

相続人の構成総額の割合各人の遺留分
配偶者のみ2分の1配偶者 2分の1
配偶者及び子2人2分の1配偶者 4分の1/子 各8分の1
子2人のみ2分の1各4分の1
配偶者及び直系尊属2分の1配偶者 3分の1/直系尊属 6分の1
直系尊属のみ3分の1頭数に応じて分けます
兄弟姉妹なし遺留分は認められません

相続人が数人あるときは、総額の割合に法定相続分を乗じて各人の遺留分を算出します(民法第1042条)。

相続の時に残っていた財産だけが対象ではありません。

BASE

財産の価額を、どう定めるか

区分算入の範囲根拠
基礎となる価額相続開始の時に有した財産の価額に贈与した財産の価額を加え、債務の全額を控除します民法第1043条第1項
相続人以外への贈与相続開始前の1年間にしたもの。損害を加えることを知ってした贈与は期間の制限を受けません民法第1044条第1項
相続人への贈与婚姻若しくは養子縁組のため又は生計の資本として受けたもので、相続開始前の10年間のもの民法第1044条第3項
負担付贈与目的の価額から負担の価額を控除した額民法第1045条第1項
不相当な対価の有償行為双方が損害を加えることを知ってしたときは、負担付贈与とみなされます民法第1045条第2項

遺留分侵害額は、遺留分の額から、受けた遺贈及び贈与の価額並びに取得すべき遺産の価額を控除し、承継する債務の額を加算して算定します(民法第1046条第2項)。

不動産の評価額の水準の目安

相続税評価額(路線価等)

公示価格のおおむね8割

実勢価格(時価)

取引において成立する価格
図は考え方を示すものであり、個別の土地に常に当てはまるものではありません。

相続税の申告書に記載された相続税評価額を、そのまま用いることは適切ではありません。相続税評価額は課税のための価額であり、実勢価格と隔たりが生じます。査定書を複数取得し、調わないときは鑑定を求めることとなります。

相続人に対する生前贈与は、原則として相続開始前の10年間のものに限られます。10年より前の贈与も、双方が損害を加えることを知ってしたものは算入され得ます。

遺留分侵害額請求権には、2つの期間が定められております。

DEADLINE

請求権の期間制限

知った時から

1

相続の開始及び遺留分を侵害する
贈与又は遺贈を知った時から

民法第1048条

相続開始の時から

10

知らない場合であっても、
この期間の経過により消滅します

民法第1048条

相続税の申告期限

10か月

相続の開始があったことを
知った日の翌日から

相続税法第27条第1項

まず、期間内に意思表示をしてください。額が確定していなくても、請求する旨を明らかにすれば足ります。内容証明郵便によることが確実です。

意思表示により生じた金銭債権は、その後は通常の金銭債権として消滅時効の規定に服することとなります。

根拠法令 民法第1046条第1項、第1048条
弁護士法人M&A総合法律事務所の応接室

その遺留分、諦める前に
一度ご相談ください

事実関係と事案の経緯をお聞きすれば、たいてい初回で見通しをお伝えできます。

お手元に資料がなくても構いません。他の相続人に知られることなくご相談いただけます。

請求の後は、支払の実現までを見据える必要があります。

PAYMENT

金銭の支払を求める

請求の後は、支払の実現までを見据える必要があります。

1

協議による解決

額の合意ができれば、支払の時期及び方法を定めた合意書を作成いたします。

2

家庭裁判所の調停

協議が調わないときは調停を申し立て、調わないときは訴えを提起することとなります。

3

期限の許与

裁判所は、受遺者又は受贈者の請求により、支払につき相当の期限を許与することができます。

民法第1047条第5項

相手方が直ちに金銭を用意できない場合があります。不動産又は自社の株式を取得した相手方は、手元の資金に乏しいことが少なくありません。裁判所による期限の許与により、支払が分割又は猶予されることも想定しておく必要があります。

遺産の中に預貯金がある場合には、預貯金債権の払戻しの制度により、当面の資金を確保できることがあります(民法第909条の2)。

非上場株式が含まれる場合、その評価が結論を大きく左右いたします。

CAUTION

この場面で、やってはならない6つの対応

1

額が固まるまで請求しない

1年の期間は、額の確定を待ってくれません。

2

口頭だけで請求する

到達と時期を証明できず、争いの種となります。

3

相続税評価額のまま計算する

課税のための価額であり、実勢価格と隔たります。

4

生前贈与を調べない

10年間の贈与が算入されず、額が過小となります。

5

遺言の無効のみを争う

無効の主張が退けられたとき、期間が残りません。

6

感情のまま直接交渉する

一度こじれると、調停及び訴訟に至ります。

CHART

遺留分侵害額の算定の順序

遺留分侵害額の算定の順序
相続財産に、非上場株式(同族会社の株式)が含まれておりませんか。相続税評価額と株式の価値とは、そもそも計算している対象が異なります。財産評価基本通達は課税のための画一的な計算方法を定めたものであり、株式の価値を測るために作られたものではありません。少額の相続税評価額を株式の時価であるとして遺産分割が進められそうな場合は、不平等な非上場株式・同族株式の相続のご案内も併せてご覧ください。

ご相談から解決までの流れ。

FLOW

ご相談から解決までの流れ

応接室において、遺産分割協議書の内容を確認している場面
1

資料の確認

遺言書と相続人の範囲を確かめます

2

意思表示

期間内に内容証明郵便を送ります

3

財産の調査

贈与を含め価額を積み上げます

4

協議・調停

調わなければ訴えを提起します

5

回収

支払の実現まで見届けます

よくいただくご質問に、実務に即してお答えいたします。

Q & A

よくあるご質問

遺留分を請求できるのは、どなたでしょうか。
兄弟姉妹以外の相続人、すなわち配偶者、子及びその代襲者並びに直系尊属です(民法第1042条)。兄弟姉妹には遺留分が認められておりません。相続の放棄をした方も、請求することはできません。
兄に全財産を相続させる遺言があります。この遺言は無効ではないのでしょうか。
方式を満たす遺言は、内容が一方に偏っていても直ちに無効とはなりません。もっとも、遺留分は遺言によって奪えませんので、侵害額に相当する金銭の支払を請求できます(民法第1046条第1項)。
遺留分侵害額は、どのように算定するのでしょうか。
まず、相続開始の時に有した財産の価額に贈与した財産の価額を加え、債務の全額を控除して基礎となる価額を求めます(民法第1043条第1項)。これに遺留分の割合を乗じ、受けた遺贈等を控除して算定いたします。
20年前に兄が受けた贈与も、算定に含まれますか。
相続人に対する贈与は、婚姻若しくは養子縁組のため又は生計の資本として受けたもので、相続開始前の10年間にしたものに限り算入されます(民法第1044条第3項)。もっとも、双方が損害を加えることを知ってした贈与は例外です。
不動産の評価額は、相続税の申告書の額でよいのでしょうか。
適切ではありません。相続税評価額は課税のための価額であり、公示価格のおおむね8割程度とされております。遺留分の算定は実勢価格によりますので、まず査定書を複数取得することをお勧めいたします。
請求できる期間は、どのように定められておりますか。
相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間行使しないときは、時効により消滅します。相続開始の時から10年を経過したときも同様です(民法第1048条)。
1年の期間内に、どのような方法で請求すればよいでしょうか。
受遺者又は受贈者に対し、遺留分侵害額を請求する旨の意思表示をいたします。額が確定していなくても差し支えありません。到達の日を証するため、内容証明郵便によることが確実です。
相手方が、金銭を用意できないと申しております。
裁判所は、受遺者又は受贈者の請求により、支払につき相当の期限を許与することができます(民法第1047条第5項)。分割又は猶予となる場合を想定し、担保の設定を含めて条件を協議いたします。
相続税の申告期限までに、遺留分の争いが解決しません。
申告期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月です(相続税法第27条第1項)。争いの有無により延びるものではありません。取扱いは税理士その他の税務の専門家にご確認ください。
弁護士費用はどのくらいかかりますか。
弁護士費用の額は、弁護士費用一覧のページの遺留分に関する項目をご覧ください。財産の価額及び手続の段階により異なりますので、初回のご相談において具体的に申し上げます。

ご相談の際に、事案に応じた見積りをお示しいたします。

FEE

弁護士費用

弁護士費用の額は、弁護士費用一覧のページの遺留分に関する項目をご覧ください。
初回のご相談において、想定される費用の見込みを具体的に申し上げます。
ご相談は事前予約制とさせていただいております。

当事務所の代表弁護士をご紹介いたします。

AUTHOR

当事務所の代表弁護士

弁護士法人M&A総合法律事務所 代表弁護士 土屋勝裕
代表 弁護士 土屋 勝裕 弁護士法人M&A総合法律事務所 代表弁護士/東京弁護士会所属
  • 長島・大野・常松法律事務所を経て、弁護士法人M&A総合法律事務所を開設。
  • 慶應義塾大学ビジネス・スクールとペンシルバニア大学ウォートン・スクールにおいて、トランプ大統領の娘イヴァンカさんと同じクラスでM&Aファイナンス理論・株式価値評価理論・交渉理論を専攻。
  • 共同株式移転による持株会社化、上場会社の敵対的買収防衛、不動産投資信託の上場案件等に関与。平成23年、株式買取請求権に関する事件において最高裁判所で逆転の判断を得る。

最終更新日 令和8年7月31日/本ページの記載は同日時点の法令及び裁判例に基づいております。個別の事案における結論は事実関係により異なります。税務上の取扱いについては税理士又は所轄の税務署にご確認ください。

実務の到達点を、書籍として公表しております。

BOOKS

代表弁護士の近著

非上場会社における少数株主対策の手法と実務 譲渡制限株式は譲渡自由! 日本法令

非上場会社における少数株主対策の手法と実務

譲渡制限株式は譲渡自由! 敵対的少数株主の施策

日本法令 令和7年10月発売(令和8年6月増刷) 弁護士 土屋勝裕、税理士 望月麻衣子、税理士 市川康明 共著

非上場の会社及び同族会社では、名義株主が存在し、相続の繰り返しや節税対策等により株式が分散しやすく、少数株主が発生いたします。その少数株主が敵対的となりますと、株主総会の議決に影響を与え、株式を高値で会社に買い取らせ、経営陣を特別背任で刑事告訴するといった事態が生じます。本書は、敵対的な少数株主及び悪質な株式買取業者の実態と、株式評価における法務と税務の違いを解説し、会社に潜在するリスクを掘り起こして、平時及び有事の対応を示すものです。

目次 第1章 敵対的少数株主問題とは/第2章 敵対的少数株主問題と譲渡制限株式/第3章 敵対的少数株主問題と少数株主権/第4章 敵対的少数株主問題の「有事」対策/第5章 少数株主対策における株式価値評価/第6章 少数株主対策における課税関係/第7章 少数株主対策における留意点/第8章 敵対的少数株主問題の「平時」対策/第9章 敵対的少数株主問題と類似の問題

中堅・中小企業のためのM&Aトラブル事例と実務対策 弁護士法人M&A総合法律事務所 土屋勝裕 清文社
株式会社日本M&Aセンターホールディングス代表取締役社長 三宅卓氏 推薦

中堅・中小企業のためのM&Aトラブル事例と実務対策

M&Aは成約から成功の時代へ

清文社 令和8年5月発売 弁護士法人M&A総合法律事務所 弁護士 土屋勝裕 著

中小企業におけるM&Aは、事業承継の有力な手段として広く普及しております一方で、その過程及び成立後において多様なM&Aトラブルが発生しております。悪質な買主による資産の流出、M&A対価の不払い、M&A仲介手数料及びM&A仲介業者をめぐる紛争、株主及び株式の帰属をめぐる対立、表明保証条項違反及びコベナンツ違反を理由とする責任追及、役員退職慰労金の支給拒否並びに役員責任追及に至るまで、その内容は広範に及びます。本書は、実際に紛争化した事例を基礎として法的構造を整理し、実務上の対応を解説するものです。

目次 第1章 悪質な買主のM&Aトラブル/第2章 M&A対価不払いのM&Aトラブル/第3章 M&A仲介手数料及びM&A仲介業者のトラブル/第4章 株主及び株式のM&Aトラブル/第5章 表明保証条項違反のM&Aトラブル/第6章 コベナンツ違反のM&Aトラブル/第7章 役員退職慰労金の支給拒否のM&Aトラブル/第8章 役員責任追及のM&Aトラブル/資料 株式譲渡契約書等

本書籍の記載は、一般的な法制度及び実務の解説であり、個別の事案について一定の結果を保証するものではありません。

受領した情報の秘密は厳守いたします。ご相談は事前予約制です。

OFFICE

事務所概要

名称
弁護士法人M&A総合法律事務所
所在地
〒105-6017 東京都港区虎ノ門4丁目3番1号
森トラスト城山トラストタワー17階
代表弁護士
土屋 勝裕(東京弁護士会所属)
電話番号
03-6435-8418
受付時間
8時00分から21時00分まで
(土曜・日曜・祝日を含みます)
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