相続した共有不動産のトラブルにお困りではありませんか|共有の解消、持分の譲渡、準共有株式の権利行使の総合案内

非上場株式の相続・事業承継に専門特化非上場株式相続トラブル110番
共有不動産トラブル
相続した共有不動産のトラブル、お困りではありませんか。
相続により共有となった不動産について、共有の仕組み、共有の状態が続く場合に生じる問題及び共有を解消する方法の全体像をご案内いたします。 共有のまま放置しますと、更に相続が生じて共有者が増え、協議そのものが難しくなる場合があります。 手続に着手する前に、共有者と共有持分、使用と収益の実態を確かめることが必要です。
元日本最大の法律事務所出身共有物分割に注力日本全国対応非上場株式相談300件以上
弁護士法人M&A総合法律事務所相続した株式に、正当な価格を。
代表弁護士 土屋 勝裕東京弁護士会所属
代表弁護士 土屋 勝裕東京弁護士会所属
共有者と使用の実態を先に確かめておけば、解消の方法を順序立てて選ぶことができます。
このようなお困りごとは
ありませんか

- 実家が兄弟の共有名義となったまま、誰も管理をせずに長期間が経過している
- 共有者の1人が共有不動産に住み続けており、他の共有者には何の分配もない
- 共有不動産を売却したいが、他の共有者が同意しない
- 共有者が死亡して更に相続が生じ、面識のない親族が共有者となった
- 賃料を特定の共有者が独占し、固定資産税の負担だけを求められている
- 共有者の中に判断能力が低下した方がおり、協議を進めることができない
- 相続した非上場株式が相続人の準共有となり、議決権を行使することができない
- 遺産分割の際に分け方がまとまらず、とりあえず共有として登記した
- 何から手を付けてよいか分からない
- 期限があるのかどうかが分からない
- 手元に資料が揃っていない
- 費用がどの程度かかるのか分からない
会社が特定の株主から株式を取得したことを知ったときほど、早めのご相談をお勧めいたします。
例1 兄弟姉妹が実家を共有している場合 親から相続した実家を兄弟姉妹の共有として登記したものの、そのうちの1人が住み続け、他の共有者は固定資産税の負担だけを求められているというご相談です。使用の実態と負担の状況を確かめ、使用の対価の請求と共有の解消の方法を併せて検討する場面です。
例2 共有者に更に相続が生じた場合 共有者の1人が亡くなり、その配偶者と子が新たに共有者となったため、面識のない親族と協議をしなければならなくなったというご相談です。登記と戸籍により現在の共有者を確定し、連絡の方法と持分の買取りの可能性を整理する場面です。
例3 不動産と株式の双方が共有となった場合 被相続人が経営していた会社の株式と、会社が使用している土地の双方が、相続人の共有となっているというご相談です。株式の権利行使者の指定と土地の共有の解消を、会社の支配権の帰属を踏まえて一体として検討する場面です。
諦める前に、一度ご相談ください。必ず解決できますから、一緒に頑張りましょう。
お手元に資料がなくても構いません。他の共有者に知られることなくご相談いただけます。
各共有者は、いつでも共有物の分割を請求することができます(民法第256条第1項)。
なぜこの問題が起きるのか
各共有者は、いつでも共有物の分割を請求することができます(民法第256条第1項)。協議が調わない場合には、共有物分割の訴えによることとなり、裁判所は現物分割、賠償分割(価格賠償)又は換価分割を命じます(民法第258条)。
相続により生じた共有は遺産共有として扱われ、遺産分割の手続によって解消することとなります。共有のまま放置いたしますと、相続が重なって共有者が増え、所在の分からない共有者が生じて解消が著しく困難になります。
遺産分割が完了するまで不動産は相続人の共有となること
相続が開始しますと、遺産に属する不動産は、遺産分割が完了するまでの間、相続人の全員が共有する状態に置かれます。分け方がまとまらないという理由で、そのまま共有として登記されることも少なくございません。共有は本来、暫定的な状態を想定した仕組みでございます。
変更には全員の同意、管理には持分の過半数を要すること
共有物に変更を加える行為には、軽微なものを除き共有者の全員の同意が必要となり(民法第251条第1項)、管理に関する事項は共有持分の価格の過半数で決定いたします(民法第252条第1項)。そのため、1人でも反対する共有者がいますと、売却や建替えを進めることができません。
使用と収益と負担の偏りが生じやすいこと
特定の共有者だけが共有不動産に居住し、又はこれを賃貸して収益を得ているにもかかわらず、他の共有者には何の分配もされないまま、固定資産税の負担だけが求められるという事態が生じます。共有物を使用する共有者は、別段の合意がない限り、自己の持分を超える使用の対価を償還する義務を負います(民法第249条第2項)。
非上場株式の準共有は会社の支配権に直結すること
同族会社の株式が複数の相続人の準共有となる場合には、権利を行使する者1人を定めて会社に通知しなければ、原則として議決権その他の権利を行使することができません(会社法第106条)。権利行使者の指定を巡る争いは、会社の支配権の帰属に直結いたします。
共有持分は、他の共有者の同意を得ずに第三者へ譲渡することができます。
採り得る手段
| 手段 | 内容 | 留意点 |
|---|---|---|
| 共有者の間の協議による分割 | 共有者の全員の合意により、現物で分ける、1人が取得して他の共有者に代償金を支払う、又は売却して代金を分けるといった方法を定めます。 | 共有者の全員の合意が必要でございます。 |
| 共有持分の他の共有者への譲渡 | 自己の持分を他の共有者に買い取ってもらい、共有関係から離脱します。 | 価格の合意が必要でございます。評価の根拠を示して交渉いたします。 |
| 共有持分の第三者への譲渡 | 自己の持分を第三者に譲渡いたします。持分の譲渡には他の共有者の同意を要しません。 | 持分のみの売却は、不動産全体を売却する場合と比べて価格が低くなりやすうございます。 |
| 遺産分割調停及び審判 | 遺産分割が未了の共有について、家庭裁判所の手続により分割を定めます。 | 遺産共有の状態にある財産は、原則としてこの手続により分割いたします(民法第258条の2第1項)。 |
| 共有物分割請求訴訟 | 協議が調わない場合に、裁判所に共有物の分割を請求いたします(民法第258条第1項)。現物分割のほか、1人が取得して代償金を支払う方法や競売による分割もございます。 | 裁判所が定める分割の方法が、当事者の意向どおりとなるとは限りません。 |
| 使用の対価の請求 | 共有物を単独で使用する共有者に対し、自己の持分を超える使用の対価の償還を求めます(民法第249条第2項)。 | 共有者の間に別段の合意がある場合は、その合意が優先いたします。 |
| 準共有株式の権利行使者の指定 | 準共有となった株式について、権利を行使する者1人を定めて会社に通知いたします(会社法第106条)。 | 指定の方法を巡って争いとなりやすく、会社の支配権の帰属に直結いたします。 |
いずれの方法による場合も、現在の共有が遺産分割の未了によるものか、遺産分割により生じたものかを最初に確かめることが肝要でございます。用いるべき手続がそれにより異なります。
共有のまま放置いたしますと、相続が重なって共有者が増え、解消が困難になります。
手続の流れ
第1段階 ご相談(ご持参いただく資料)
登記事項証明書、固定資産税の課税明細書、賃貸借契約書、賃料の入金の記録及び共有者とのやり取りの記録をご持参ください。お手元にない資料がございましても差し支えありません。
第2段階 共有者と共有持分の確定
登記事項証明書により現在の共有者と共有持分の割合を確認し、戸籍を遡って、共有者に相続が生じている場合の承継の関係を整理いたします。
第3段階 使用と収益と負担の実態の把握
誰が共有物を使用し、誰が収益を得て、誰が負担を負っているのかという実態を、課税明細書、契約書及び入金の記録により明らかにいたします。
第4段階 解消の方法の比較と協議
協議による分割、共有持分の買取り又は譲渡、共有物全体の売却と代金の分配について、共有者の数、当事者の意向、財産の性質及び費用の負担を踏まえて比較し、実現の可能性の高い順に協議を進めます。
第5段階 裁判所の手続
協議が調わない場合には、遺産分割が未了であれば遺産分割調停を、遺産分割が完了していれば共有物分割請求訴訟を検討いたします。居住する共有者に対する使用の対価の請求も併せて検討いたします。

お手元に資料がなくても構いません。他の共有者に知られることなくご相談いただけます。
相続により生じた共有は遺産共有として扱われ、通常の共有とは手続が異なります。
当事務所にご依頼いただく意味
共有の関係の確定から着手いたします
当事務所は、登記と戸籍により現在の共有者と持分を確定し、承継の関係を整理することから着手いたします。
遺産共有か通常の共有かを見極めます
遺産分割が未了の共有と、遺産分割により生じた共有とでは、解消のために用いる手続が異なります。現在の共有がいずれに当たるのかを確かめたうえで、手続を選択いたします。
実現の可能性の高い順に方針を設計いたします
協議、持分の譲渡、売却及び裁判所の手続という選択肢を、共有者の数と意向、財産の性質及び費用の負担を踏まえて比較し、方針を設計いたします。
不動産と株式の双方が関係する事案にも対応いたします
当事務所は、非上場株式の相続及び事業承継を中心に取り扱っております。不動産と株式の双方が共有となっている事案について、相続法と会社法の両面から解決の方針を組み立てます。
共有者及び持分の割合は、登記事項証明書により確認することができます。
最も多い失敗は、市場価格を大きく下回る価格で共有持分を手放してしまうことです。
この場面で、やってはならない6つの対応
分け方がまとまらないという理由だけで共有として登記する
共有は暫定的な状態を想定した仕組みでございまして、後から解消するには改めて共有者の協力を要します。分割の方法を検討してから登記されることをお勧めいたします。
居住する共有者との関係を記録に残さないまま放置する
使用の対価を請求する場面で、使用の期間と態様の立証が必要となります。使用の実態を記録に残されることをお勧めいたします。
固定資産税を負担した記録を残さない
負担の清算を求める際に、誰がいくら負担したかが争われます。納付の記録を保管されることをお勧めいたします。
遺産分割が未了のまま共有物分割請求訴訟を提起する
遺産共有の状態にある財産は、原則として遺産分割の手続により分割することとされております(民法第258条の2第1項)。手続の選択を確かめられることをお勧めいたします。
更に相続が生じるまで解消の協議を先送りにする
共有者の1人が死亡しますと、その持分が更にその相続人に承継され、共有者の数が増えます。早めに協議に着手されることをお勧めいたします。
準共有株式の権利行使者を定めないまま株主総会を迎える
権利行使者の指定と通知がなければ、原則として議決権を行使することができません(会社法第106条)。株主総会の前に指定の手続を進められることをお勧めいたします。

よくいただくご質問に、順にお答えいたします。
よくあるご質問
各質問をお押しいただきますと、回答が開きます。
共有者の1人が住み続けています。家賃に相当する金額を請求できますか。
共有物を使用する共有者は、別段の合意がある場合を除き、他の共有者に対し、自己の持分を超える使用の対価を償還する義務を負います(民法第249条第2項)。使用の期間と態様、合意の有無を確かめたうえで、請求の可否と金額を検討いたします。
他の共有者が反対していても、不動産全体を売却できますか。
共有物全体の売却は変更に当たりますので、共有者の全員の同意が必要でございます(民法第251条第1項)。同意が得られない場合には、ご自身の持分のみを譲渡する方法や、裁判所の手続により共有を解消する方法を検討いたします。
遺産分割が終わっていない不動産について、共有物分割請求訴訟を提起できますか。
遺産共有の状態にある財産は、原則として遺産分割の手続により分割することとされております(民法第258条の2第1項)。相続の開始から10年を経過した場合等の例外もございますので、事案に応じて手続を選択いたします。
共有者の中に所在の分からない方がいます。手続を進められますか。
戸籍の附票等により所在を調査したうえで、不在者財産管理人の選任を申し立てる方法や、所在等不明共有者の持分の取得に関する裁判を申し立てる方法(民法第262条の2)がございます。遺産共有の場合には利用に制限がございますので、事案に応じて検討いたします。
相続した非上場株式が兄弟の準共有となりました。どうすればよいですか。
権利を行使する者1人を定めて会社に通知しなければ、原則として議決権その他の権利を行使することができません(会社法第106条)。権利行使者の指定の方法と、遺産分割による株式の帰属の確定を併せて検討いたします。
解決までに、どのくらいの期間がかかりますか。
事案により異なります。当事者間の協議が整う場合は数か月、裁判所の手続に移行する場合は1年から2年程度を要することがあります。資料の整備の程度と相手方の対応によって大きく変動しますので、ご相談の場で、類似する事案の一般的な進み方を具体的にご説明します。
弁護士費用はどの程度かかりますか。
弁護士費用の額は、対象となる財産の価額及び事案の内容により異なります。初回のご相談において、想定される費用の見込みを具体的に申し上げます。
ご相談から解決までの流れ
事情の確認
共有者の範囲と持分の割合の確定
方針の決定
現物分割・価格賠償・換価のいずれを図るか定める
手続の準備
登記事項証明書・評価資料の収集及び協議の申入れ
協議又は調停
分割の方法と価格を争点として交渉
共有物分割の訴え
分割の方法の決定及び登記の手続
弁護士費用
弁護士費用の額は、弁護士費用一覧のページをご覧ください。初回のご相談において、想定される費用の見込みを具体的に申し上げます。ご相談は事前予約制とさせていただいています。
当事務所の代表弁護士
代表弁護士の近著

非上場会社における少数株主対策の手法と実務
譲渡制限株式は譲渡自由! 敵対的少数株主の施策
非上場の会社及び同族会社では、名義株主が存在し、相続の繰り返しや節税対策等により株式が分散しやすく、少数株主が発生いたします。その少数株主が敵対的となりますと、株主総会の議決に影響を与え、株式を高値で会社に買い取らせ、経営陣を特別背任で刑事告訴するといった事態が生じます。本書は、敵対的な少数株主及び悪質な株式買取業者の実態と、株式評価における法務と税務の違いを解説し、会社に潜在するリスクを掘り起こして、平時及び有事の対応を示すものです。
目次 第1章 敵対的少数株主問題とは/第2章 敵対的少数株主問題と譲渡制限株式/第3章 敵対的少数株主問題と少数株主権/第4章 敵対的少数株主問題の「有事」対策/第5章 少数株主対策における株式価値評価/第6章 少数株主対策における課税関係/第7章 少数株主対策における留意点/第8章 敵対的少数株主問題の「平時」対策/第9章 敵対的少数株主問題と類似の問題

中堅・中小企業のためのM&Aトラブル事例と実務対策
M&Aは成約から成功の時代へ
中小企業におけるM&Aは、事業承継の有力な手段として広く普及しています一方で、その過程及び成立後において多様なM&Aトラブルが発生しています。悪質な買主による資産の流出、M&A対価の不払い、M&A仲介手数料及びM&AM&A仲介会社をめぐる紛争、株主及び株式の帰属をめぐる対立、表明保証条項違反及びコベナンツ違反を理由とする責任追及、役員退職慰労金の支給拒否並びに役員責任追及に至るまで、その内容は広範に及びます。本書は、実際に紛争化した事例を基礎として法的構造を整理し、実務上の対応を解説するものです。
目次 第1章 悪質な買主のM&Aトラブル/第2章 M&A対価不払いのM&Aトラブル/第3章 M&A仲介手数料及びM&AM&A仲介会社のトラブル/第4章 株主及び株式のM&Aトラブル/第5章 表明保証条項違反のM&Aトラブル/第6章 コベナンツ違反のM&Aトラブル/第7章 役員退職慰労金の支給拒否のM&Aトラブル/第8章 役員責任追及のM&Aトラブル/資料 株式譲渡契約書等
本書籍の記載は、一般的な法制度及び実務の解説であり、個別の事案について一定の結果を保証するものではありません。
事務所概要
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- 弁護士法人M&A総合法律事務所
- 所在地
- 〒105-6017 東京都港区虎ノ門4丁目3番1号
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