遺産分割トラブルの総合案内

非上場株式相続トラブル110番

遺産分割トラブルの総合案内

遺産分割の協議が進まない場合や分割の内容に納得することができない場合について、当サイトが掲載する解説記事を、御相談の場面ごとにお探しいただけるように1つにまとめた案内です。

遺産分割トラブルの全体像

遺産分割は、相続人の全員が合意することによって遺産の帰属を確定する手続です。相続人が1人でも反対しますと協議は成立せず、法定相続分に相当する権利があるというだけでは、具体的な財産を取得することができません。この全員一致という要件があるために、遺産の一部を管理している相続人や、被相続人と同居していた相続人が、資料の開示や協議の進行を事実上支配してしまう事態が生じます。他の相続人は、遺産の全容が分からないまま判断を求められ、不公平な内容の分割案に押し切られることがあります。

争点となる事項は、大きく分けて、相続人の範囲、遺産の範囲、遺産の評価額、特別受益及び寄与分の5つです。このうち評価額の問題は、不動産と非上場株式が遺産に含まれる場合に特に深刻となります。とりわけ非上場株式については、相続税の申告で用いる相続税評価額をそのまま遺産分割の基準としてしまいますと、会社の経営権を取得する後継者が著しく有利となり、他の相続人の取得額が不当に低く抑えられる結果を招きます。相続税評価額と遺産分割において用いるべき価格とは、目的も算定の方法も異なります。

さらに、遺産分割には、相続税の申告期限である10か月、相続の放棄の熟慮期間である3か月、相続登記の申請期限である3年といった各期限が関係します。未分割のまま申告期限が到来しますと、配偶者の税額の軽減や小規模宅地等の特例といった有利な制度を直ちに適用することができません。本頁では、遺産分割を巡って生じるトラブルについて、当サイトが掲載する解説記事を場面ごとに整理しています。

よくあるご相談

遺産分割の手続の流れと基本的な考え方

遺産分割協議と調停及び審判の手続

遺産の分け方と分割の方法

特別受益と寄与分

相続人の確定と疎遠な相続人・所在の分からない相続人

非上場株式が遺産に含まれる場合の遺産分割

協議の効力を争う場合と未分割のまま期限が到来する場合

当事務所の対応

当事務所は、遺産分割トラブルについて、まず相続人の範囲と遺産の範囲を確定する作業から着手いたします。戸籍を遡って相続人を確定し、預貯金の取引履歴、不動産の登記事項証明書、証券会社の残高証明書並びに会社の決算書類及び株主名簿を収集して、遺産の全体像を明らかにします。他の相続人が資料の開示に応じない場合には、金融機関への照会、会計帳簿の閲覧謄写の請求といった手段を用いて、必要な情報を確保します。

次に、確定した遺産について評価額を整理します。不動産については複数の価格の差異を踏まえて基準を定め、非上場株式については相続税評価額とは別に、遺産分割において用いるべき価格を検討します。そのうえで、特別受益及び寄与分の主張を整理し、各相続人の具体的相続分を算定して、複数の分割案を比較する形で協議に臨みます。

協議が調わない場合には、遺産分割調停を申し立て、必要に応じて不動産鑑定又は株式価値の評価を実施します。相続税の申告期限、相続の放棄の熟慮期間及び相続登記の申請期限といった各期限を管理しながら、税理士とも連携して手続を進めます。