会社を継がない非後継者が公平な遺産分割を受けるための考え方
私は会社を継いでおりません。兄が父の会社を継ぎ、遺産分割の話も兄が主導しております。「会社は継ぐ者が全部持つのが当たり前だ」「お前は預金をもらえばよい」と言われますが、それが公平なのかどうか判断がつきません。このようなご相談を、当事務所はしばしばお受けしております。
先に結論を申し上げます。事業を承継する者が株式を集中して取得すること自体は、事業の継続という観点から合理性を有する場合がございます。しかしながら、そのことは、非後継者の取り分が少なくてよいことを意味いたしません。株式を集中して取得するのであれば、その価額に見合う代償を他の相続人に支払うことが、公平の観点からの原則でございます。したがって、非後継者にとっての要は、第1に遺産の範囲を確定すること、第2に株式の価額を適正に評価すること、第3に生前の利益の偏りを反映させることでございます。本記事では、この3点を中心に整理いたします。
第1節 非後継者が置かれる構造
情報が偏在しております
会社の内部の資料は後継者の側にございます。非後継者は、株式の価額はもとより、会社に対する貸付金の有無、会社が使用している資産の有無すら知らないまま、協議に臨むことになります。
「事業の継続」という論法
後継者の側は、「株式を分散させると経営ができなくなる」「従業員の生活がかかっている」と述べることがございます。これらは事実として重要でございますが、非後継者の取り分を減らす理由にはなりません。株式を集中させたいのであれば、その分の代償を支払うという整理が自然でございます。
時間が後継者に有利に働きます
協議が長引く間も、後継者は会社の経営を続け、役員報酬を受け取り続けます。他方、非後継者は何も得られません。この非対称が、非後継者に妥協を促す圧力となります。したがって、手続の進行を主導することが重要でございます。
第2節 まず確定すべき3つの事項
相続人の範囲
被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等を収集し、相続人を確定いたします。法定相続情報一覧図の写しを用いますと、その後の手続が簡便になります。
遺産の範囲
非上場株式のほか、次の財産が見落とされがちでございます。
- 被相続人が会社に対して有していた貸付金(会社の貸借対照表に役員からの借入金として計上されていることがございます)
- 被相続人の名義でありながら会社が使用している資産
- 被相続人が保険料を負担していた生命保険に関する権利
- 名義は他人でありながら実質的には被相続人が保有していた株式
- 被相続人が会社の債務について負っていた保証債務(消極の財産でございます)
株式の評価
遺産分割における評価は、分割の時における価額を基準とするのが原則と解されております。相続税の課税のための評価額によらなければならないというものではございません。評価のためには、計算書類等を入手する必要がございます(会社法第442条第3項)。
第3節 主張の柱
生前の贈与(特別受益)
共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、その贈与の価額を相続財産に加えたものを相続財産とみなして相続分を算定するものとされております(民法第903条第1項)。後継者が生前に株式の贈与を受けている場合には、この点を主張いたします。贈与の目的である財産の価額は、相続の開始の時を基準として評価するものと解されております(民法第904条参照)。
寄与分の主張への反論
後継者から寄与分の主張がされることがございます(民法第904条の2)。もっとも、役員又は従業員として相応の報酬を受けていた場合には、その労務は報酬により評価済みであると評価される余地がございます。また、寄与分は被相続人の財産の維持又は増加についての寄与でございまして、会社という別個の法人の財産の増加とは、法律上、別の事柄でございます。
会社を通じた経済的な利益
後継者のみが、高額の役員報酬、社宅、社用車、生命保険、交際費等の恩恵を受けていることがございます。これらは会社が負担しているものでございますので、直ちに特別受益に当たるものではございませんが、協議において公平を論じる際の重要な事情でございます。
被相続人に対する債務
後継者が被相続人から金銭を借り受けていた場合には、その債権も遺産でございます。
第4節 解決の形
| 形 | 内容 | 留意点 |
|---|---|---|
| 代償分割 | 後継者が株式を取得し、非後継者に金銭を支払います | 支払の時期、担保、期限の利益の喪失を書面により定めます |
| 会社による自己株式の取得 | 会社が株式を取得し、その対価を分割の対象といたします | 分配可能額の制限(会社法第461条第1項)及び売主追加請求権(会社法第160条第2項・第3項)に留意いたします |
| 株式の一部の承継 | 非後継者も株式の一部を取得いたします | その後の買取りの交渉を要します。少数株主として資料を得る立場が残ります |
| 将来の精算の合意 | 一定期間内に会社が売却された場合の精算を定めます | 期間、対象となる取引、算定の方法を明確に定めます |
いずれの形を採るにしても、書面により条件を明確に定める必要がございます。なお、税務上の取扱いにつきましては税理士にご確認ください。
第5節 遺言がある場合
遺言により後継者に株式が承継された場合には、遺産分割の問題ではなく、遺留分の問題となります。遺留分権利者及びその承継人は、受遺者又は受贈者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することができます(民法第1046条第1項)。
この請求権は、遺留分権利者が相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間行使しないときは、時効によって消滅いたします。相続の開始の時から10年を経過したときも、同様でございます(民法第1048条)。期間内に権利を行使したことを明らかにするため、内容証明郵便により請求の意思表示を行うことが実務上の取扱いでございます。
第6節 手続の進め方
| 段階 | 内容 |
|---|---|
| 第1 | 戸籍関係の書類を収集し、相続人の範囲を確定いたします |
| 第2 | 遺言の有無を確認し、ある場合は遺留分の期間を管理いたします |
| 第3 | 金融機関に対し取引の経過の開示を請求いたします |
| 第4 | 名義書換を請求し、又は権利行使者の指定について協議いたします |
| 第5 | 会社に対し計算書類等の閲覧謄本交付を請求いたします |
| 第6 | 特別受益及び会社を通じた利益を整理いたします |
| 第7 | 協議が調わない場合、遺産分割の調停を申し立てます(民法第907条第2項) |
第7節 弁護士にご相談いただく意味
この局面において結論を左右するのは、資料と、手続の主導でございます。非後継者は資料を持たず、時間の経過も不利に働きます。したがって、早期に資料を確保し、協議が進まない場合には調停の申立てにより手続を動かす必要がございます。
また、「会社は継ぐ者のもの」という論法に正面から反論することは、感情的な対立を深めます。むしろ、「株式は後継者が取得してよい。ただし、その価額に見合う代償を支払っていただきたい」という整理を示す方が、解決に近づくことがございます。目的は経営への関与ではなく、公平な取り分の確保であるという点を明確にすることが有効でございます。
具体的な進め方は、遺産の構成、遺言の有無、会社の財務の状態、相続人の間の関係等により異なり、当事務所が個別案件を通じて蓄積してまいりました実務上のノウハウにも属するため、本記事では詳細を開示しておりません。
第8節 代償金による解決を設計する際の検討事項
第4節に掲げた解決の形のうち、実務において最も多く用いられるのは代償分割でございます。もっとも、「代償金をいくらにするか」だけを決めて終わりとすることは、後の紛争を招きます。金額のほかに、次の事項を定めておく必要がございます。
| 検討事項 | 内容 | 書面に定めておくべきこと |
|---|---|---|
| 支払の原資 | 後継者個人の資力によるのか、会社からの借入れ又は金融機関からの借入れによるのかを確認いたします | 原資が確保されていることを示す資料の提示を求めます。借入れによる場合には、その手当ての見込みを確認いたします |
| 支払の時期 | 一括か分割かを定めます。分割による場合には回数及び各回の期日を定めます | 各回の支払期日、支払方法及び振込先を特定いたします |
| 期限の利益の喪失 | 支払を怠った場合に、残額を直ちに支払う義務が生ずる旨を定めます | 何回分の遅滞により期限の利益を失うのか、催告を要するのかを明記いたします |
| 遅延した場合の措置 | 遅延した場合の損害金の定めを置きます | 利率及び起算日を明記いたします |
| 担保 | 分割による場合には、担保の設定又は保証人を検討いたします | 担保の目的、設定の時期及び登記等の手続の負担を定めます |
| 執行の準備 | 支払われない場合に、改めて訴えを提起せずに済むようにいたします | 調停又は審判による場合はその条項により、協議による場合は強制執行認諾の文言を付した公正証書の作成を検討いたします |
| 株式の取扱い | 代償金の支払と株式の帰属との関係を明らかにいたします | 名義の書換えの時期、支払が完了するまでの間の取扱いを定めます |
| 清算条項の範囲 | 合意により何が終了するのかを明確にいたします | 被相続人の会社に対する貸付金、保証、未分割の財産が残る場合には、清算の対象から除外する旨を明記いたします |
特に注意を要するのは、分割による支払の場合でございます。合意の時点では支払われる見込みがあっても、年数を経る間に会社の状況が変わることがございます。担保及び期限の利益の喪失の定めを欠いた合意は、絵に描いた餅となりかねません。なお、税務上の取扱いにつきましては税理士にご確認ください。
第9節 遺産分割の調停の申立てと、その進行
どこに申し立てるか
遺産分割の調停は、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所又は当事者が合意により定める家庭裁判所に申し立てます。相手方が複数いる場合には、そのうちの1人の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てることができます。
提出する書面
- 調停の申立書及び当事者目録
- 遺産目録(判明している範囲で作成し、後に補充いたします)
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍、除籍及び改製原戸籍
- 相続人の戸籍並びに住民票又は戸籍の附票
- 遺産に関する資料(登記事項証明書、固定資産課税台帳の記載事項の証明書、預金の残高証明書等)
- 会社に関する資料(履歴事項全部証明書、入手できている範囲での計算書類の写し、株主名簿の写し)
- 遺言がある場合にはその写し
遺産目録が完全でなくとも、申立てをすることはできます。資料が揃うのを待って申立てが遅れ、その間に協議が硬直することの方が不利益でございます。
進行の段階と、非後継者が各段階で行うこと
| 段階 | 手続において確定すること | 非後継者が行うこと |
|---|---|---|
| 相続人の範囲の確定 | 誰が相続人であるか | 戸籍の収集を完了させます。前婚の子、認知された子、養子の有無を確認いたします |
| 遺産の範囲の確定 | 何が遺産に含まれるか | 会社の株式のほか、被相続人の会社に対する貸付金、役員退職慰労金に関する定めの有無を確認いたします。含まれるべき財産の主張を漏らさないようにいたします |
| 遺産の評価 | 各財産の価額をいくらとするか | 株式の評価が中心となります。会社の計算書類等の提出を求め、必要に応じて裁判所を通じた資料の取得を求めます |
| 特別受益及び寄与分の主張の整理 | 生前の利益及び貢献をどう反映するか | 後継者が生前に受けた利益を、時期、態様及び金額により具体的に主張いたします。寄与分の主張に対しては、通常の業務の範囲を超えるものかという観点から反論いたします |
| 分割の方法の検討 | 誰が何を取得し、代償金をいくらとするか | 第8節の検討事項を反映した条項を求めます。金額のみの合意といたしません |
| 調停の成立又は審判への移行 | 合意に至るか、裁判所が判断するか | 合意に至らない場合、調停は審判に移行いたします。審判に移行することを不利益と即断せず、主張と資料を整えます |
この進行は、順に一つずつ確定してまいります。前の段階が確定しないまま次の段階に進むことはございませんので、遺産の範囲の主張を後から追加することは、手続を後戻りさせることとなります。当初の段階で漏れなく主張することが肝要でございます。
第10節 後継者側から想定される主張と、反論の枠組み
| 後継者側の主張 | 反論の枠組み |
|---|---|
| 会社に資金がないので代償金は支払えない | 代償金は後継者個人が負う債務でございまして、会社の資力とは区別されます。支払が困難であるとおっしゃるのであれば、株式を集中して取得すること自体を見直し、会社による自己株式の取得その他の形を検討することとなります |
| 会社の債務について個人保証をしているのだから、多く取るのが当然だ | 保証をしている事実は考慮に値する事情でございますが、現に履行を求められていない段階の負担と、現実の財産の価値とは同列に扱えません。保証の残高、主債務の履行の状況、他に保証人がいるかを確認いたします |
| お前は会社に何も貢献していない | 非後継者が貢献していないことは、後継者の取り分を増やす根拠にはなりません。後継者の貢献が問題となるのは寄与分の主張においてでございまして、その場合は通常の業務の範囲を超える特別の寄与であることを示す必要がございます |
| 父の意思は、会社をすべて自分に渡すというものだった | 遺言がない限り、生前の言明は法的な効力を有しません。遺言がある場合には、遺留分の問題として整理いたします(第5節をご覧ください) |
| 預金と自宅を渡すのだから十分だ | 十分かどうかは、遺産の全体の価額と法定の相続分とを対照して初めて判断できます。株式の評価を確定しない限り、この主張の当否は検討できません |
| 相続税の申告の期限が迫っているから、早く判を押してほしい | 期限に間に合わせるための取扱いが定められておりますので、期限は分割の内容を急いで決める理由にはなりません。詳細は税理士にご確認ください |
| 株式を少し渡すから、代償金は要らないはずだ | 少数の株式を保有しても、換価することは容易ではございません。取得する株式の数、その後の買取りの見込み、配当の実績を確認した上で判断いたします |
| 後で会社が儲かったら分ける | 将来の分配の約束は、条件、時期及び算定の方法が定められていなければ実効性を有しません。合意に含める場合には、これらを具体的に定めます |
第11節 事案の類型ごとの進め方
| 類型 | 重点 |
|---|---|
| 後継者が生前贈与により既に株式の大半を得ている場合 | 贈与の時期、当時の会社の状況及び対価の有無を確認いたします。遺産分割においてこれをどう反映させるかが中心の争点となります |
| 遺言により株式が後継者に承継された場合 | 遺産分割ではなく遺留分の問題となります。期間の管理が最優先でございます(第5節をご覧ください) |
| 会社に相当の資力がある場合 | 会社による自己株式の取得を選択肢に含めます。分配可能額の制限及び売主追加請求権に留意いたします(第4節をご覧ください) |
| 会社に資力がなく、後継者にも資力がない場合 | 代償金の分割による支払、担保の設定、株式の一部の承継、将来の精算の合意を組み合わせて検討いたします |
| 非後継者が複数いる場合 | 非後継者の間で主張を統一できるかを早期に確認いたします。それぞれ別個に交渉すると、条件に差が付けられることがございます |
| 被相続人が会社に貸付けをしていた場合 | 貸付金は株式とは別個の相続財産でございます。残高を確認し、遺産目録に計上いたします |
| 被相続人が会社の債務について保証をしていた場合 | 保証に係る債務の承継の問題が生じます。主債務の残高及び履行の状況を確認の上、相続の放棄を含めて検討いたします |
よくあるご質問
質問1 「会社は継ぐ者が全部持つのが当たり前」と言われました。
株式を集中して取得すること自体には合理性がある場合がございます。もっとも、そのことは非後継者の取り分が少なくてよいことを意味いたしません。価額に見合う代償を求めることが考えられます。
質問2 会社の決算書を見せてもらえません。
株主であれば、計算書類等の閲覧又は謄本の交付を請求することができます(会社法第442条第3項)。遺産分割が未了である場合には、権利行使者の指定が必要となります(会社法第106条本文)。応じない場合には、調停の手続の中で開示を求めることになります。
質問3 代償金を分割払いにすると言われました。
合意は可能でございますが、支払が滞る危険がございます。支払の時期、担保、期限の利益の喪失について書面により明確に定める必要がございます。
質問4 株式を少しだけもらうという解決はどうですか。
少数株主として資料を得る立場が残るという利点がございます。他方、換価が容易でないという課題が残ります。事案に応じて判断いたします。
質問5 遺言で「すべて兄に相続させる」と書かれています。
遺留分侵害額の請求を検討いたします(民法第1046条第1項)。相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年という期間の制限がございます(民法第1048条)。
質問6 代償金を支払うと言われましたが、金額しか決まっていません。
支払の時期、遅滞した場合の取扱い、担保、支払われない場合に直ちに執行できるかを併せて定める必要がございます。第8節の各項目をご確認ください。分割による支払の場合には、特に重要でございます。
質問7 調停を申し立てると、兄との関係が決定的に悪くなりませんか。
調停は、裁判所の関与のもとで話合いをする手続でございます。協議が進まないまま年数が経過することの方が、実際には関係を損なうことが少なくございません。また、時間の経過は、資料を持つ後継者の側に有利に働きます。
質問8 遺産の範囲について、後から主張を追加できますか。
手続は、相続人の範囲、遺産の範囲、評価という順に確定してまいりますので、後から遺産の範囲の主張を加えることは手続を後戻りさせることとなります。当初の段階で、含まれるべき財産を漏れなく主張しておくことが肝要でございます。
本記事の根拠条文
民法
- 第903条第1項(特別受益者の相続分)
- 第904条(贈与の目的である財産の評価)
- 第904条の2(寄与分)
- 第907条第2項(遺産の分割の請求)
- 第1046条第1項(遺留分侵害額の請求)
- 第1048条(期間の制限)
会社法
- 第106条(共有者による権利の行使)
- 第160条第2項・第3項(売主追加請求権)
- 第442条第3項(計算書類等の閲覧等の請求)
- 第461条第1項(分配可能額による制限)
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