会社の株式と支配を独り占めされた相続人の方へ|会社支配の独り占めを解消し、平等な会社の相続を実現いたします|弁護士法人M&A総合法律事務所
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非上場株式の相続(会社の相続)に専門特化#こちら非上場株式相続110番

会社の株式と支配を独り占めされた相続人の方へ

相続した会社の株式を独り占めされて
お困りではありませんか。

会社支配の独り占めをやめさせ、株主・相続人に平等な会社の相続を実現いたします。
独り占めが解けない場合は、非上場株式を会社に高値で買い取らせます。

元日本最大の法律事務所出身会社の相続の実務日本全国対応非上場株式相談300件以上

弁護士法人M&A総合法律事務所会計帳簿を開示させる。遺留分侵害額を請求する。株主の権利を取り戻す。

代表弁護士土屋 勝裕

弁護士法人M&A総合法律事務所 代表弁護士 土屋勝裕
資料がなくてもご相談可非上場株式相談実績300件以上 株式の囲い込みへの対応会計帳簿の閲覧謄写請求遺留分侵害額請求秘密厳守日本全国対応土曜・日曜・祝日も受付
株式買取業者への株式売却が非弁行為で無効となり得るとの判決が出ました!

株式買取業者への株式売却が違法とされた場合、あなたの株式の売却は無効となり、株式は買い戻し、受け取った代金は返還することになります。

株式買取業者にご相談になる前に、一度、当事務所へご相談ください。

出典 大阪高等裁判所令和6年7月12日判決(上告棄却により確定)、弁護士法第73条
CHECK

こうしたご事情では
ありませんか

代表取締役会長の執務席

1つでも当てはまる場合は、期間が経過する前にご相談ください。
ご相談は事前予約制とさせていただいています。

ご相談者のお声

「会長である父が入院しています間に、社長である兄が会社を自分のものにしてしまいました。配当も止められ、決算書類も見せてもらえません。私の取り分につきましては、相続税の申告に用いた少額の評価額こそが株式の時価であるとして、わずかな代償金で済ませようといたします…」

諦める前に、一度ご相談ください。必ず解決できますから、一緒に頑張りましょう。

お手元に資料がなくても構いません。秘密は厳守いたします。

その株式の独り占め、諦める前に、
一度ご相談ください

事実関係と事案の経緯をお聞きすれば、たいてい初回で見通しをお伝えできます。

お手元に資料がなくても構いません。会社に知られることなくご相談いただけます。

お手元に資料がなくても構いません。事実関係と事案の経緯をお聞きすれば、たいてい初回で見通しと費用をお伝えできます。会社に知られることなくご相談いただけます。

遺言も税制も、他の相続人の権利を消滅させません。

ISSUE

株式の囲い込みは、
こうして始まります

遺言も税制も、他の相続人の権利を消滅させません。

述べられる口実その内容法律上の取扱い
遺言がある株式は全部自分が取得したと述べる遺留分侵害額の請求は妨げられません(民法第1046条第1項)
事業承継税制の適用を受けた納税の猶予が打ち切られると述べる納税の猶予は税務上の取扱いにとどまります
会社の経営に必要である株式は集約すべきだと述べる必要性は分割の方法の考慮要素にとどまります(民法第906条)
株主名簿に自分の氏名がある株主名簿の記載により株主であると述べる記載は会社に対する対抗要件にとどまります(会社法第130条第1項)
生前に贈与を受けている既に取得済みであると述べる遺留分侵害額の算定に影響し得ます

いずれの口実も、権利そのものを失わせません。

兄弟姉妹以外の相続人には、遺留分が残ります。株式の全部が後継者に承継された場合であっても、侵害額に相当する金銭の支払を請求できます。

事業承継税制は、税務上の制度です。納税の猶予の可否と遺留分の帰趨とは、別の問題です。

根拠法令 民法第1042条、第1046条第1項

囲い込みは、権利の消滅を意味いたしません。

株主には、情報を求める権利が定められています。

INFORMATION

会社からの情報の遮断

1

会計帳簿の閲覧謄写請求

理由を明らかにして、会計帳簿及び資料の閲覧又は謄写を請求いたします。

会社法第433条第1項
2

計算書類等の閲覧

営業時間内であれば、計算書類等の閲覧又は謄本の交付を請求できます。

会社法第442条第3項
3

株主総会における説明

取締役は、株主が求めた事項について説明をする義務を負います。

会社法第314条

会計帳簿の閲覧謄写請求

3パーセント

総株主の議決権の100分の3以上
等を有することを要します

会社法第433条第1項

株主総会の招集の請求

3パーセント

総株主の議決権の100分の3
以上を有する株主が請求します

会社法第297条第1項

株主総会の特別決議

3分の2

出席した株主の議決権の
3分の2以上の賛成を要します

会社法第309条第2項

請求を拒まれた場合には、裁判上の手続により求めます。会計帳簿の閲覧謄写請求には拒絶の事由が定められていますので(会社法第433条第2項)、請求の理由の記載が要となります。

根拠法令 会社法第433条、第442条、第297条、第314条

剰余金の配当がされないまま、報酬として流出することがあります。

PROFIT

役員報酬による利益の吸上げ

利益の行方(考え方を示す図)

剰余金の配当として株主へ

小

役員報酬として後継者へ

大
図は考え方を示すものであり、具体的な比率を表すものではありません
1

報酬の額の決定

取締役の報酬等は、定款に定めがないときは株主総会の決議によって定めます。

会社法第361条第1項
2

取締役の責任追及

株主は、会社に対し、責任を追及する訴えの提起を請求できます。

会社法第847条第1項
3

役員の解任の訴え

解任の議案が否決されたときは、訴えをもって解任を請求できる場合があります。

会社法第854条第1項

手続を欠く報酬等の支給は、争う余地があります。株主総会の決議によらずに支給された報酬等は、その効力が問題となります。もっとも、結論は総額の枠の定めの有無等により異なります。

根拠法令 会社法第361条第1項、第847条第1項、第854条第1項

期間の制限がありますので、確認をお急ぎください。

RIGHT

遺留分侵害額の請求

遺留分の割合(原則)

2分の1

直系尊属のみが相続人である
場合を除きます

民法第1042条第1項

知った時からの期間

1年

時効により消滅いたします

民法第1048条前段

相続の開始からの期間

10年

経過したときも消滅いたします

民法第1048条後段

事項取扱い根拠
請求の内容侵害額に相当する金銭の支払を請求いたします民法第1046条第1項
請求の相手方遺贈又は贈与を受けた者に対して行います民法第1046条第1項
株式そのものの返還原則として求めることができません民法第1046条第1項
非上場株式の評価額算定の前提として検討を要します事案により異なります
期間の制限1年及び10年の制限があります民法第1048条

非上場株式の評価額は、別のご案内で取り扱っています。

弁護士法人M&A総合法律事務所の応接室

その株式の独り占め、諦める前に、
一度ご相談ください

事実関係と事案の経緯をお聞きすれば、たいてい初回で見通しをお伝えできます。

お手元に資料がなくても構いません。会社に知られることなくご相談いただけます。

協議が進まないまま、時が過ぎてまいります。

DELAY

遺産分割の引延ばし

協議が進まないまま、時が過ぎてまいります。

段階取扱い根拠
相続の開始権利義務は相続人に承継され、株式は共有に属します民法第896条、第898条第1項
権利の行使権利を行使する者を1人定めて会社に通知いたします会社法第106条
分割の協議調わないときは家庭裁判所に分割を請求できます民法第907条第1項、第2項
分割の基準各相続人の年齢、職業、生活の状況等が考慮されます民法第906条
分割の効果各共同相続人が相続分に応じて承継いたします民法第899条

株式の準共有と権利行使者は、別のご案内で取り扱っています。

1

資料の確認

遺言書と株主名簿を確かめます

2

協議の申入れ

内容証明郵便により申し入れます

3

情報の請求

会計帳簿等の開示を求めます

4

調停の申立て

家庭裁判所に分割を請求します

5

併行する請求

遺留分侵害額の請求を検討します

株主としての権利を行使することが、遺産分割の交渉力にもつながります。

CAUTION

この場面で、やってはならない6つの対応

1

遺言があるからとあきらめる

遺留分は遺言によっても失われません。

2

期間の経過を放置する

1年の経過は権利の消滅を招きます。

3

資料を求めないまま待つ

会計帳簿の請求は早いほど有効です。

4

株主総会に出席しない

決議の取消しの訴えは3か月以内です。

5

感情のままに会社へ出向く

協議の余地を狭めかねません。

6

提示された金額に即答する

非上場株式の評価額の検討を要します。

CHART

会社支配の独り占めに対抗する手段

会社支配の独り占めに対抗する手段

ご相談から解決までの流れ。

FLOW

ご相談から解決までの流れ

居間において、相続人が書類を前に穏やかに話し合っている場面
1

事情の確認

遺言と株主の構成を整理します

2

方針の決定

遺産分割と遺留分を併せて検討します

3

情報の請求

会計帳簿等の開示を求めます

4

交渉と調停

相手方及び会社と協議いたします

5

解決と履行

金銭の支払又は株式の取得に至ります

よくいただくご質問に、実務に即してお答えいたします。

Q & A

よくあるご質問

兄が「遺言があるから株式は全部自分のものだ」と述べています。争う余地はありますか。
遺言により株式の全部が承継された場合であっても、兄弟姉妹以外の相続人には遺留分が残ります(民法第1042条)。侵害額に相当する金銭の支払を請求できます(民法第1046条第1項)。
事業承継税制の適用を受けたことを理由に、株式は動かせないと言われました。
納税の猶予は税務上の取扱いであり、他の相続人の遺留分を失わせるものではありません。猶予の打切りの有無は、税理士又は税務署にご確認ください。
会社の計算書類を見せてもらえません。どのような方法がありますか。
株主は、営業時間内であればいつでも、計算書類等の閲覧又は謄本の交付を請求できます(会社法第442条第3項)。応じない場合は裁判上の手続により求めます。
会計帳簿を確かめたいのですが、どのような要件がありますか。
総株主の議決権の100分の3以上等を有する株主が、理由を明らかにして請求いたします(会社法第433条第1項)。会社は、同条第2項の事由がある場合に限り拒めます。
後継社長の役員報酬だけが急に増えました。争うことはできますか。
取締役の報酬等は、定款に定めがないときは株主総会の決議により定めます(会社法第361条第1項)。手続を欠く支給には、責任追及等の訴えの制度があります(会社法第847条第1項)。
遺留分侵害額請求には、期間の制限がありますか。
相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間で時効により消滅し、相続の開始の時から10年を経過したときも消滅いたします(民法第1048条)。
遺産分割の協議に、兄が何年も応じません。どうすればよいでしょうか。
協議が調わないときは、家庭裁判所に遺産の分割を請求できます(民法第907条第2項)。分割に当たり、各相続人の年齢、職業、生活の状況等が考慮されます(民法第906条)。
株主総会の招集の通知が届かないまま、決議がされていました。
招集の手続に法令又は定款の違反があるときは、決議の取消しの訴えを提起できます(会社法第831条第1項)。決議の日から3か月以内に提起することを要します。
遺産分割が終わるまで、株式についての権利は行使できないのでしょうか。
遺産分割までの間、株式は相続人の共有に属します(民法第898条第1項)。権利の行使は、権利を行使する者を1人定めて会社に通知して行います(会社法第106条)。
弁護士費用はどのくらいかかりますか。
弁護士費用の額は、弁護士費用一覧のページの会社の相続及び遺留分に関する項目をご覧ください。請求の内容により異なりますので、初回のご相談において具体的に申し上げます。

ご相談の際に、事案に応じた見積りをお示しいたします。

FEE

弁護士費用

弁護士費用の額は、弁護士費用一覧のページの会社の相続及び遺留分に関する項目をご覧ください。
初回のご相談において、想定される費用の見込みを具体的に申し上げます。
ご相談は事前予約制とさせていただいています。

当事務所の代表弁護士をご紹介いたします。

AUTHOR

当事務所の代表弁護士

弁護士法人M&A総合法律事務所 代表弁護士 土屋勝裕
代表 弁護士 土屋 勝裕 弁護士法人M&A総合法律事務所 代表弁護士/東京弁護士会所属
  • 長島・大野・常松法律事務所を経て、弁護士法人M&A総合法律事務所を開設。
  • 慶應義塾大学ビジネス・スクールとペンシルバニア大学ウォートン・スクールにおいて、トランプ大統領の娘イヴァンカさんと同じクラスでM&Aファイナンス理論・株式価値評価理論・交渉理論を専攻。
  • 共同株式移転による持株会社化、上場会社の敵対的買収防衛、不動産投資信託の上場案件等に関与。平成23年、株式買取請求権に関する事件において最高裁判所で逆転の判断を得る。

最終更新日 令和8年7月31日/本ページの記載は同日時点の法令及び裁判例に基づいています。個別の事案における結論は事実関係により異なります。税務上の取扱いについては税理士又は所轄の税務署にご確認ください。

実務の到達点を、書籍として公表しています。

BOOKS

代表弁護士の近著

非上場会社における少数株主対策の手法と実務 譲渡制限株式は譲渡自由! 日本法令

非上場会社における少数株主対策の手法と実務

譲渡制限株式は譲渡自由! 敵対的少数株主の施策

日本法令 令和7年10月発売(令和8年6月増刷) 弁護士 土屋勝裕、税理士 望月麻衣子、税理士 市川康明 共著

非上場の会社及び同族会社では、名義株主が存在し、相続の繰り返しや節税対策等により株式が分散しやすく、少数株主が発生いたします。その少数株主が敵対的となりますと、株主総会の議決に影響を与え、株式を高値で会社に買い取らせ、経営陣を特別背任で刑事告訴するといった事態が生じます。本書は、敵対的な少数株主及び悪質な株式買取業者の実態と、株式評価における法務と税務の違いを解説し、会社に潜在するリスクを掘り起こして、平時及び有事の対応を示すものです。

目次 第1章 敵対的少数株主問題とは/第2章 敵対的少数株主問題と譲渡制限株式/第3章 敵対的少数株主問題と少数株主権/第4章 敵対的少数株主問題の「有事」対策/第5章 少数株主対策における株式価値評価/第6章 少数株主対策における課税関係/第7章 少数株主対策における留意点/第8章 敵対的少数株主問題の「平時」対策/第9章 敵対的少数株主問題と類似の問題

中堅・中小企業のためのM&Aトラブル事例と実務対策 弁護士法人M&A総合法律事務所 土屋勝裕 清文社
株式会社日本M&Aセンターホールディングス代表取締役社長 三宅卓氏 推薦

中堅・中小企業のためのM&Aトラブル事例と実務対策

M&Aは成約から成功の時代へ

清文社 令和8年5月発売 弁護士法人M&A総合法律事務所 弁護士 土屋勝裕 著

中小企業におけるM&Aは、事業承継の有力な手段として広く普及しています一方で、その過程及び成立後において多様なM&Aトラブルが発生しています。悪質な買主による資産の流出、M&A対価の不払い、M&A仲介手数料及びM&A仲介業者をめぐる紛争、株主及び株式の帰属をめぐる対立、表明保証条項違反及びコベナンツ違反を理由とする責任追及、役員退職慰労金の支給拒否並びに役員責任追及に至るまで、その内容は広範に及びます。本書は、実際に紛争化した事例を基礎として法的構造を整理し、実務上の対応を解説するものです。

目次 第1章 悪質な買主のM&Aトラブル/第2章 M&A対価不払いのM&Aトラブル/第3章 M&A仲介手数料及びM&A仲介業者のトラブル/第4章 株主及び株式のM&Aトラブル/第5章 表明保証条項違反のM&Aトラブル/第6章 コベナンツ違反のM&Aトラブル/第7章 役員退職慰労金の支給拒否のM&Aトラブル/第8章 役員責任追及のM&Aトラブル/資料 株式譲渡契約書等

本書籍の記載は、一般的な法制度及び実務の解説であり、個別の事案について一定の結果を保証するものではありません。

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名称
弁護士法人M&A総合法律事務所
所在地
〒105-6017 東京都港区虎ノ門4丁目3番1号
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03-6435-8418
受付時間
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