
1つでも当てはまる場合は、記録が失われる前にご相談ください。
ご相談は事前予約制です。
「親と同居しておりました兄が、親の預金を生前から使い込んでいたのではないでしょうか。通帳を見せてほしいと申しましても応じてくれません…」
諦める前に、一度ご相談ください。必ず解決できますから、一緒に頑張りましょう。
他の相続人の同意がなくても、記録は取り寄せられます。
取引の経過を、1行ずつ確かめます。
| 開示を求める先 | 得られる資料 | 留意すべき点 |
|---|---|---|
| 金融機関 | 預金口座の取引の経過 | 相続人が単独で請求できます |
| 金融機関 | 払戻請求書及び伝票の写し | 取扱いは金融機関で異なります |
| 証券会社 | 取引残高報告書、売買の記録 | 有価証券の売却も追います |
| 市区町村 | 介護保険の認定に関する資料 | 判断能力を裏付けます |
| 医療機関及び介護事業者 | 診療記録、介護の記録 | 期間の経過により廃棄されます |
| 法務局 | 不動産の登記事項証明書 | 名義の変更の有無を確認します |
取引の経過には保存の期間があります。早期の請求が要となります。
金融機関は、預金者の共同相続人から被相続人名義の預金口座の取引経過の開示を求められたときは、正当な理由がない限り、これに応ずべき義務を負う旨が判示されております。他の相続人の同意は要しません。
最高裁判所平成21年1月22日第一小法廷判決(民集63巻1号228頁)争いは、通帳の1行から始まります。
管理が特定の相続人に集まり、確かめる者がいなくなるためです。
介護を機に、通帳の管理が移ります。
入院又は施設への入所を機に、同居の相続人が通帳及び印章を預かる例が多く見られます。
被相続人が自ら財産を管理できなくなると、使途を確かめる者がいなくなります。
家族の間では領収の証書が残されず、後日、使途の説明が困難となります。
実家の無償での使用も争点となります。
不当利得返還請求権
5年
行使できることを知った時から
起算されます
民法第166条第1項第1号
不法行為による賠償請求権
3年
損害及び加害者を
知った時から起算されます
民法第724条第1号
相続税の申告期限
10か月
知った日の翌日から
起算されます
相続税法第27条第1項
時効の状況と立証の見通しにより、いずれによるかを選びます。
説明が得られなければ、訴訟によります。
| 項目 | 不当利得返還請求 | 不法行為に基づく損害賠償請求 |
|---|---|---|
| 根拠となる条文 | 民法第703条、第704条 | 民法第709条 |
| 主張すべき事柄 | 法律上の原因がないこと及び利得 | 故意又は過失並びに損害 |
| 消滅時効 | 知った時から5年、行使できる時から10年 | 知った時から3年、不法行為の時から20年 |
| 利息又は遅延損害金 | 悪意の受益者は利息を付して返還 | 不法行為の時からの遅延損害金 |
双方を選択的に主張し、認められる方で回収を図ります。
出金を集計し、請求する額を導きます。
返還請求権は相続分に応じて承継しますので、各相続人が自己の分について請求します。
民法第896条、第899条地方裁判所又は簡易裁判所における訴訟の手続により、遺産分割の調停とは別に進みます。
出金の事実、出金をした者及び法律上の原因がないことです。記録の積み重ねで示します。
協議を続けている間にも、時効の期間は進行いたします。
期間の管理が、方針の決定に先立ちます。
| 請求の構成 | 起算点 | 期間 |
|---|---|---|
| 不当利得返還請求 | 行使することができることを知った時 | 5年(民法第166条第1項第1号) |
| 不当利得返還請求 | 行使することができる時 | 10年(民法第166条第1項第2号) |
| 不法行為に基づく損害賠償請求 | 損害及び加害者を知った時 | 3年(民法第724条第1号) |
| 不法行為に基づく損害賠償請求 | 不法行為の時 | 20年(民法第724条第2号) |
いずれか早く満了するものにより、請求の範囲が定まります。
使い込みが疑われる出金は、長期間にわたることが少なくありません。古いものから順に時効が完成いたしますので、取引の経過を取り寄せた段階で、直ちに請求又は訴えの提起を検討いたします。
根拠法令 民法第166条第1項、第724条時が経つほど、取り戻せる額は減ります。
平成30年の改正により、分割の中で扱う道が開かれました。
分割の中で清算する方法もあります。
分割の対象となるのは、分割の時に現に存在する財産です。処分された財産は、そのままでは対象となりません。
共同相続人の全員の同意により、処分された財産が分割の時に遺産として存在するものとみなすことができます。
民法第906条の2第1項処分をした共同相続人については、その同意を得ることを要しません。
民法第906条の2第2項
訴訟によるか、調停で扱うかを検討します。
この規律により、使い込みの問題を遺産分割の手続の中で扱う道が開かれました。もっとも、処分の事実及び処分をした者を裏付ける資料は不可欠です。足りないときは、訴訟により争います。
根拠法令 民法第906条の2(令和元年7月1日施行)記録は、時の経過とともに失われてまいります。
記録の束を、1件ずつ突き合わせます。
| 争点 | 裏付けとなる資料 | 入手の方法 |
|---|---|---|
| 出金の事実と額 | 預金口座の取引の経過 | 金融機関への開示の請求 |
| 出金をした者 | 払戻請求書の筆跡、窓口の記録 | 金融機関への開示の請求 |
| 被相続人の判断能力 | 診療記録、介護認定の資料 | 医療機関及び市区町村への請求 |
| 被相続人の生活の状況 | 施設の利用料の記録、領収の証書 | 施設への照会 |
| 贈与という説明への反論 | 贈与契約書の不存在、贈与税の申告の有無 | 相手方への求釈明 |
診療記録及び介護の記録は、期間の経過により廃棄されます。
払戻請求書の筆跡が、手掛かりです。
迷うときは、行動の前にお尋ねください。
警戒され、記録が失われる恐れがあります。
出金の相手方は、取引の経過で追います。
贈与の主張は、書面の有無から検討します。
協議の間にも、時効の期間は進みます。
分割の協議そのものが停滞いたします。
記録は、期間の経過により失われます。
引き出された時期と額が分からなければ、請求は組み立てられません。

通帳の写しと戸籍の証明書がお手元にあればご持参ください。なくても差し支えありません。
管理の状況と出金の時期を伺います
取引の経過と記録を取り寄せます
相手方に説明を求めます
訴訟と調停を使い分けます
返還を受け、分割を進めます
相手方との連絡は当事務所が承ります。
弁護士費用の額は、弁護士費用一覧のページの相続に関する項目をご覧ください。
初回のご相談において、想定される費用の見込みを具体的に申し上げます。
ご相談は事前予約制とさせていただいております。
東京都港区虎ノ門の事務所にて、ご相談を承っております。
受領した情報の秘密は厳守いたします。ご相談は事前予約制です。
協議により解決に至る事案も少なくありません。
ご送信いただいた情報は、ご相談への対応の目的にのみ使用いたします。
受領した情報の秘密は、弁護士法上の守秘義務に基づき厳守いたします。