遺産を無断で引き出された相続人の方へ|不当利得返還請求により、公平な遺産分割を実現いたします|弁護士法人M&A総合法律事務所
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遺産の使い込みに専門特化。遺産の遣い込み・独り占めにお困りではありませんか。 遺産は取り戻せます。相続は平等でなければなりません。不当利得返還請求により、公平平等な遺産分割を実現いたします。 弁護士法人M&A総合法律事務所 代表弁護士 土屋勝裕(東京弁護士会 登録番号26775) 遺産の使い込みに専門特化。遺産の遣い込み・独り占めにお困りではありませんか。 遺産は取り戻せます。相続は平等でなければなりません。不当利得返還請求により、公平平等な遺産分割を実現いたします。 弁護士法人M&A総合法律事務所 代表弁護士 土屋勝裕(東京弁護士会 登録番号26775)
資料がなくてもご相談可 取引の経過の開示請求不当利得返還請求証拠の収集秘密厳守日本全国対応土曜・日曜・祝日も受付
CHECK

こうしたご事情では
ありませんか

被相続人の通帳を前に困惑している相続人
  • 死亡の直前に多額の出金がある
  • 父の死後「母の面倒は全部俺が見る」と言い、全ての財産を独り占めしている
  • 通帳及びキャッシュカードを渡してもらえない

1つでも当てはまる場合は、記録が失われる前にご相談ください。
ご相談は事前予約制です。

ご相談者のお声

「親と同居しておりました兄が、親の預金を生前から使い込んでいたのではないでしょうか。通帳を見せてほしいと申しましても応じてくれません…」

諦める前に、一度ご相談ください。必ず解決できますから、一緒に頑張りましょう。

その遺産の使い込み、諦める前に
一度ご相談ください

事実関係と事案の経緯をお聞きすれば、たいてい初回で見通しをお伝えできます。

お手元に資料がなくても構いません。他の相続人に知られることなくご相談いただけます。

お手元に資料がなくても構いません。事実関係と事案の経緯をお聞きすれば、たいてい初回で見通しと費用をお伝えできます。他の相続人に知られることなくご相談いただけます。

EVIDENCE

取引の経過を、単独で開示請求できる

他の相続人の同意がなくても、記録は取り寄せられます。

被相続人の預金通帳と取引の明細及び電卓

取引の経過を、1行ずつ確かめます。

開示を求める先得られる資料留意すべき点
金融機関預金口座の取引の経過相続人が単独で請求できます
金融機関払戻請求書及び伝票の写し取扱いは金融機関で異なります
証券会社取引残高報告書、売買の記録有価証券の売却も追います
市区町村介護保険の認定に関する資料判断能力を裏付けます
医療機関及び介護事業者診療記録、介護の記録期間の経過により廃棄されます
法務局不動産の登記事項証明書名義の変更の有無を確認します

取引の経過には保存の期間があります。早期の請求が要となります。

金融機関は、預金者の共同相続人から被相続人名義の預金口座の取引経過の開示を求められたときは、正当な理由がない限り、これに応ずべき義務を負う旨が判示されております。他の相続人の同意は要しません。

最高裁判所平成21年1月22日第一小法廷判決(民集63巻1号228頁)

争いは、通帳の1行から始まります。

STRUCTURE

なぜ使い込みが生ずるのか

管理が特定の相続人に集まり、確かめる者がいなくなるためです。

自宅の居間で高齢の親の手を取る中年の子

介護を機に、通帳の管理が移ります。

1

管理の集中

入院又は施設への入所を機に、同居の相続人が通帳及び印章を預かる例が多く見られます。

2

判断能力の低下

被相続人が自ら財産を管理できなくなると、使途を確かめる者がいなくなります。

3

記録の不在

家族の間では領収の証書が残されず、後日、使途の説明が困難となります。

被相続人が住んでいた実家の外観

実家の無償での使用も争点となります。

不当利得返還請求権

5

行使できることを知った時から
起算されます

民法第166条第1項第1号

不法行為による賠償請求権

3

損害及び加害者を
知った時から起算されます

民法第724条第1号

相続税の申告期限

10か月

知った日の翌日から
起算されます

相続税法第27条第1項

CLAIM

返還を求める2つの構成

時効の状況と立証の見通しにより、いずれによるかを選びます。

返還を求める訴えを提起する裁判所庁舎の外観

説明が得られなければ、訴訟によります。

項目不当利得返還請求不法行為に基づく損害賠償請求
根拠となる条文民法第703条、第704条民法第709条
主張すべき事柄法律上の原因がないこと及び利得故意又は過失並びに損害
消滅時効知った時から5年、行使できる時から10年知った時から3年、不法行為の時から20年
利息又は遅延損害金悪意の受益者は利息を付して返還不法行為の時からの遅延損害金

双方を選択的に主張し、認められる方で回収を図ります。

引き出された額の集計に用いる書面及び電卓

出金を集計し、請求する額を導きます。

1

誰が請求するか

返還請求権は相続分に応じて承継しますので、各相続人が自己の分について請求します。

民法第896条、第899条
2

どこへ請求するか

地方裁判所又は簡易裁判所における訴訟の手続により、遺産分割の調停とは別に進みます。

3

何を立証するか

出金の事実、出金をした者及び法律上の原因がないことです。記録の積み重ねで示します。

LIMIT

古い出金から順に失われる

協議を続けている間にも、時効の期間は進行いたします。

深夜の執務室において取引の経過を精査する場面

期間の管理が、方針の決定に先立ちます。

請求の構成起算点期間
不当利得返還請求行使することができることを知った時5年(民法第166条第1項第1号)
不当利得返還請求行使することができる時10年(民法第166条第1項第2号)
不法行為に基づく損害賠償請求損害及び加害者を知った時3年(民法第724条第1号)
不法行為に基づく損害賠償請求不法行為の時20年(民法第724条第2号)

いずれか早く満了するものにより、請求の範囲が定まります。

使い込みが疑われる出金は、長期間にわたることが少なくありません。古いものから順に時効が完成いたしますので、取引の経過を取り寄せた段階で、直ちに請求又は訴えの提起を検討いたします。

根拠法令 民法第166条第1項、第724条

時が経つほど、取り戻せる額は減ります。

弁護士法人M&A総合法律事務所の応接室

その遺産の使い込み、諦める前に
一度ご相談ください

事実関係と事案の経緯をお聞きすれば、たいてい初回で見通しをお伝えできます。

お手元に資料がなくても構いません。他の相続人に知られることなくご相談いただけます。

RULE

遺産分割の前に処分された財産

平成30年の改正により、分割の中で扱う道が開かれました。

親族が集まって遺産の分け方を話し合っている場面

分割の中で清算する方法もあります。

1

原則

分割の対象となるのは、分割の時に現に存在する財産です。処分された財産は、そのままでは対象となりません。

2

全員の同意

共同相続人の全員の同意により、処分された財産が分割の時に遺産として存在するものとみなすことができます。

民法第906条の2第1項
3

処分した者

処分をした共同相続人については、その同意を得ることを要しません。

民法第906条の2第2項
家庭裁判所の調停室を思わせる会議室

訴訟によるか、調停で扱うかを検討します。

この規律により、使い込みの問題を遺産分割の手続の中で扱う道が開かれました。もっとも、処分の事実及び処分をした者を裏付ける資料は不可欠です。足りないときは、訴訟により争います。

根拠法令 民法第906条の2(令和元年7月1日施行)
PROOF

結論を分ける証拠の収集

記録は、時の経過とともに失われてまいります。

机上に積まれた戸籍及び記録の束と虫眼鏡

記録の束を、1件ずつ突き合わせます。

争点裏付けとなる資料入手の方法
出金の事実と額預金口座の取引の経過金融機関への開示の請求
出金をした者払戻請求書の筆跡、窓口の記録金融機関への開示の請求
被相続人の判断能力診療記録、介護認定の資料医療機関及び市区町村への請求
被相続人の生活の状況施設の利用料の記録、領収の証書施設への照会
贈与という説明への反論贈与契約書の不存在、贈与税の申告の有無相手方への求釈明

診療記録及び介護の記録は、期間の経過により廃棄されます。

執務机で払戻請求書に署名する場面と印章

払戻請求書の筆跡が、手掛かりです。

CAUTION

この場面で、やってはならない6つの対応

預金通帳の束と、不動産登記権利情報(登記識別情報通知)

迷うときは、行動の前にお尋ねください。

1

先に本人を問いただす

警戒され、記録が失われる恐れがあります。

2

通帳の写しだけで判断する

出金の相手方は、取引の経過で追います。

3

贈与という説明を受け入れる

贈与の主張は、書面の有無から検討します。

4

話合いを長引かせる

協議の間にも、時効の期間は進みます。

5

感情的な追及を繰り返す

分割の協議そのものが停滞いたします。

6

診療記録の取寄せを後回しにする

記録は、期間の経過により失われます。

CHART

遺産の使い込みを調査し、返還を求めるまで

引き出された時期と額が分からなければ、請求は組み立てられません。

遺産の使い込みを調査し、返還を求めるまで
相続財産に、非上場株式(同族会社の株式)が含まれておりませんか。相続税評価額と株式の価値とは、そもそも計算している対象が異なります。財産評価基本通達は課税のための画一的な計算方法を定めたものであり、株式の価値を測るために作られたものではありません。少額の相続税評価額を株式の時価であるとして遺産分割が進められそうな場合は、不平等な非上場株式・同族株式の相続のご案内も併せてご覧ください。
FLOW

ご相談から解決までの流れ

和室において、書面を前に協議している相続人

通帳の写しと戸籍の証明書がお手元にあればご持参ください。なくても差し支えありません。

1

事情の確認

管理の状況と出金の時期を伺います

2

資料の収集

取引の経過と記録を取り寄せます

3

使途の照会

相手方に説明を求めます

4

請求又は申立て

訴訟と調停を使い分けます

5

回収と分割

返還を受け、分割を進めます

説明を受けて表情の和らいだご相談者

相手方との連絡は当事務所が承ります。

Q & A

よくあるご質問

兄が父の預貯金を引き出していた疑いがあります。まず何をすべきでしょうか。
金融機関に対し、被相続人名義の預金口座の取引経過の開示を求めます。共同相続人は、他の相続人の同意がなくても単独で請求することができるとされております(最高裁判所平成21年1月22日第一小法廷判決)。
他の相続人が反対しても、取引の経過を開示してもらえますか。
金融機関は、正当な理由がない限り、共同相続人からの開示の求めに応ずべき義務を負うとされております(最高裁判所平成21年1月22日第一小法廷判決)。他の相続人の同意は要しません。
使い込まれた金銭は、どのような請求により取り戻すのでしょうか。
不当利得返還請求(民法第703条、第704条)又は不法行為に基づく損害賠償請求(民法第709条)によります。時効の状況と立証の見通しを踏まえ、いずれによるかを選択いたします。
請求することができるのは、引き出された額の全部でしょうか。
返還請求権は相続分に応じて承継しますので、各相続人が請求できるのは自己の相続分に相当する額です(民法第899条)。相続人の全員で請求すれば、合計が引き出された額となります。
時効は、いつ完成するのでしょうか。
不当利得返還請求権は、行使できることを知った時から5年、行使できる時から10年です(民法第166条第1項)。不法行為による請求権は、知った時から3年、不法行為の時から20年です(民法第724条)。
使い込みの問題を、遺産分割の手続の中で解決できますか。
共同相続人の全員の同意により、処分された財産を分割の時に遺産として存在するものとみなすことができます。処分をした相続人の同意は要しません(民法第906条の2)。
相手方は「被相続人から贈与を受けた」と説明しています。
贈与を主張する側が、その事実を裏付けることを要すると解されております。贈与契約書の有無、贈与税の申告の有無、当時の被相続人の判断能力の状況を踏まえて検討いたします。
被相続人が認知症でした。どのような資料が役に立ちますか。
診療記録、介護保険の認定に関する資料、施設の利用の記録等が判断能力の状況を裏付けます。これらは期間の経過により廃棄されますので、早期の取寄せをお勧めいたします。
親族の間の使い込みについて、刑事の責任を問えますか。
配偶者、直系血族又は同居の親族との間の窃盗及び横領については、その刑が免除されるとされております(刑法第244条第1項、第255条)。民事上の返還請求は、これにより妨げられません。
弁護士費用はどのくらいかかりますか。
弁護士費用の額は、弁護士費用一覧のページの相続に関する項目をご覧ください。引き出された額及び相続人の人数により異なりますので、初回のご相談で具体的に申し上げます。
FEE

弁護士費用

弁護士費用の額は、弁護士費用一覧のページの相続に関する項目をご覧ください。
初回のご相談において、想定される費用の見込みを具体的に申し上げます。
ご相談は事前予約制とさせていただいております。

AUTHOR

本ページの監修者

弁護士法人M&A総合法律事務所 代表弁護士 土屋勝裕
監修 弁護士 土屋 勝裕 弁護士法人M&A総合法律事務所 代表弁護士/東京弁護士会 登録番号26775
  • 長島・大野・常松法律事務所を経て、弁護士法人M&A総合法律事務所を開設。
  • 慶應義塾大学ビジネス・スクールとペンシルバニア大学ウォートン・スクールにおいて、トランプ大統領の娘イヴァンカさんと同じクラスでM&Aファイナンス理論・株式価値評価理論・交渉理論を専攻。
  • 共同株式移転による持株会社化、上場会社の敵対的買収防衛、不動産投資信託の上場案件等に関与。平成23年、株式買取請求権に関する事件において最高裁判所で逆転の判断を得る。

最終更新日 令和8年7月31日/本ページの記載は同日時点の法令及び裁判例に基づいております。個別の事案における結論は事実関係により異なります。税務上の取扱いについては税理士又は所轄の税務署にご確認ください。

OFFICE

事務所概要

弁護士法人M&A総合法律事務所の応接室

東京都港区虎ノ門の事務所にて、ご相談を承っております。

名称
弁護士法人M&A総合法律事務所
所在地
〒105-6017 東京都港区虎ノ門4丁目3番1号
森トラスト城山トラストタワー17階
代表弁護士
土屋 勝裕(東京弁護士会 登録番号26775)
電話番号
03-6435-8418
受付時間
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