遺言書トラブルの総合案内
遺言書トラブルの総合案内
遺言書の効力を巡る争いや遺言書の内容に納得することができない場合について、当サイトが掲載する解説記事を、御相談の場面ごとにお探しいただけるように1つにまとめた案内です。
遺言書トラブルの全体像
遺言書は、本来、相続人の間の紛争を予防するために作成されるものです。ところが実際には、遺言書の存在そのものが紛争の出発点となる事案が数多くあります。相続が開始してから初めて遺言書の存在を知らされ、自分には何も相続させない内容であることが判明する、あるいは、被相続人の判断能力が既に低下していたはずの時期に作成された遺言書が突然に提示される、といった場面です。特に、同族会社を経営していた被相続人が、後継者である特定の子に自社の株式と事業用の不動産の全部を相続させる内容の遺言を残していた場合には、他の相続人の取得額が著しく少額となり、深刻な対立を生じます。
遺言書を巡る争いは、大きく分けて、遺言が方式に従って有効に成立しているかという問題、遺言の作成時に被相続人に遺言をする能力があったかという問題、遺言の解釈により誰が何を取得するのかという問題、そして遺留分をどのように確保するかという問題の4つに整理することができます。自筆証書遺言については家庭裁判所における検認の手続が必要であり、公正証書遺言については検認を要しませんが、公正証書によって作成されているからといって当然に効力が確定するわけではありません。
また、遺言によって相続分がないものとされた相続人であっても、兄弟姉妹以外の相続人であれば遺留分が保障されています。遺留分侵害額請求には、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年という短い期間の制限があり、判断の遅れがそのまま権利の喪失につながります。本頁では、遺言書を巡って生じるトラブルについて、当サイトが掲載する解説記事を場面ごとに整理しています。
よくあるご相談
- 遺言書に自分の名前がなく、何も相続することができないと告げられました
- 他の相続人に全ての財産を相続させるという内容の遺言書が発見されました
- 被相続人の判断能力が低下していた時期に作成された遺言書が提示されています
- 自社の株式と事業用の不動産の全部を後継者に相続させる遺言があり、取得額が著しく不均衡です
- 遺言書が方式に従って作成されているのか疑わしく、効力を争いたいと考えています
- 公正証書遺言があるため何も請求することができないと説明されています
- 遺言執行者が就任していますが、財産の内容も手続の進行も知らせてもらえません
遺言の方式と作成の手順
- ▶ 遺言遺言の意義、遺言によって定めることができる事項及び方式に従わない遺言の効力について解説いたします。
- ▶ 自筆証書遺言自筆証書遺言の要件、財産目録の作成の方法及び方式の不備により無効となる典型的な事例を解説いたします。
- ▶ 公正証書遺言公正証書遺言の作成の手順、証人及び費用並びに他の方式と比較した場合の特徴を解説いたします。
- ▶ 秘密証書遺言秘密証書遺言の意義と作成の手順、実務における利用の状況及び留意点を解説いたします。
- ▶ 自筆証書遺言書保管制度自筆証書遺言書保管制度の内容、利用の手順及び保管を受けた場合の検認の取扱いを解説いたします。
- ▶ 公正証書遺言が紛争の予防に資する理由と作成の手順公正証書遺言が相続人の間の紛争の予防に資する理由と、作成に当たって整えるべき資料及び手順を解説いたします。
遺言の効力と検認及び遺言の執行
遺言の効力を争う場合
遺言の内容に納得することができない場合
- ▶ 遺言書に自分の名前がない!相続できない!納得できない!弁護士が徹底解説!遺言書に自分の名前がなく相続することができないとされた場合に、なお確保することができる権利を解説いたします。
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遺留分侵害額請求
- ▶ 遺留分遺留分の意義、遺留分を有する相続人の範囲及び遺留分の割合について解説いたします。
- ▶ 遺留分侵害額請求遺留分侵害額請求の要件、行使の方法及び行使することができる期間の制限について解説いたします。
- ▶ 遺留分の計算方法とは?パターン別の遺留分割合と遺留分侵害額請求の方法を解説遺留分侵害額の具体的な計算の方法について、相続人の組合せの類型ごとに解説いたします。
- ▶ 遺留分侵害額(減殺)請求について徹底解説!請求方法や注意点も紹介します遺留分侵害額請求の具体的な請求の方法、内容証明郵便による意思表示及び注意すべき事項を解説いたします。
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遺言による事業承継と非上場株式の承継
- ▶ 生前贈与及び遺言により後継者へ株式を承継させる場合の手続と留意点生前贈与及び遺言により後継者へ非上場株式を承継させる場合の手続と、遺留分に関する留意点を解説いたします。
- ▶ 事業承継の「争続」対策に必須の遺言・事業承継信託・遺留分特例!事業承継における相続紛争の対策として、遺言、事業承継信託及び遺留分に関する民法の特例を解説いたします。
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- ▶ 遺産分割協議による相続紛争の予防と遺言の活用遺産分割協議における紛争の予防と、その手段としての遺言の活用の方法を解説いたします。
- ▶ 付言事項付言事項の意義と、遺言の内容についての理解を得るために記載を検討すべき事項を解説いたします。
- ▶ 負担付遺贈負担付遺贈の意義、負担が履行されない場合の取扱い及び利用に当たっての留意点を解説いたします。
当事務所の対応
当事務所は、遺言書を巡るトラブルについて、まず遺言書そのものの検討から着手いたします。自筆証書遺言については、方式の要件を満たしているか、加除訂正の方法が適切か、日付及び押印に問題がないかを確認します。公正証書遺言については、公証人役場において作成された経緯、証人の関与の状況及び作成当時の被相続人の状況を確認します。そのうえで、遺言の効力を争うべき事案であるのか、効力を前提として遺留分侵害額請求により解決すべき事案であるのかを判断いたします。
遺言の効力を争う場合には、診療録、介護保険の認定に関する資料及び認知機能の検査の記録を収集し、作成当時の判断能力について具体的に主張を組み立てます。遺留分侵害額請求による場合には、相続財産の範囲と評価額、生前贈与の有無及び時期を確定したうえで、期間の制限を徒過しないよう、速やかに内容証明郵便により請求の意思表示を行います。
同族会社の株式が遺言により後継者へ承継された事案では、株式の評価額の算定が請求の金額を左右します。当事務所は、会社法及び相続法の双方の視点から、遺言の効力と遺留分の双方について解決の方針を設計いたします。

