遺言書トラブルの総合案内

非上場株式相続トラブル110番

遺言書トラブルの総合案内

遺言書の効力を巡る争いや遺言書の内容に納得することができない場合について、当サイトが掲載する解説記事を、御相談の場面ごとにお探しいただけるように1つにまとめた案内です。

遺言書トラブルの全体像

遺言書は、本来、相続人の間の紛争を予防するために作成されるものです。ところが実際には、遺言書の存在そのものが紛争の出発点となる事案が数多くあります。相続が開始してから初めて遺言書の存在を知らされ、自分には何も相続させない内容であることが判明する、あるいは、被相続人の判断能力が既に低下していたはずの時期に作成された遺言書が突然に提示される、といった場面です。特に、同族会社を経営していた被相続人が、後継者である特定の子に自社の株式と事業用の不動産の全部を相続させる内容の遺言を残していた場合には、他の相続人の取得額が著しく少額となり、深刻な対立を生じます。

遺言書を巡る争いは、大きく分けて、遺言が方式に従って有効に成立しているかという問題、遺言の作成時に被相続人に遺言をする能力があったかという問題、遺言の解釈により誰が何を取得するのかという問題、そして遺留分をどのように確保するかという問題の4つに整理することができます。自筆証書遺言については家庭裁判所における検認の手続が必要であり、公正証書遺言については検認を要しませんが、公正証書によって作成されているからといって当然に効力が確定するわけではありません。

また、遺言によって相続分がないものとされた相続人であっても、兄弟姉妹以外の相続人であれば遺留分が保障されています。遺留分侵害額請求には、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年という短い期間の制限があり、判断の遅れがそのまま権利の喪失につながります。本頁では、遺言書を巡って生じるトラブルについて、当サイトが掲載する解説記事を場面ごとに整理しています。

よくあるご相談

遺言の方式と作成の手順

遺言の効力と検認及び遺言の執行

遺言の効力を争う場合

遺言の内容に納得することができない場合

遺留分侵害額請求

遺言による事業承継と非上場株式の承継

当事務所の対応

当事務所は、遺言書を巡るトラブルについて、まず遺言書そのものの検討から着手いたします。自筆証書遺言については、方式の要件を満たしているか、加除訂正の方法が適切か、日付及び押印に問題がないかを確認します。公正証書遺言については、公証人役場において作成された経緯、証人の関与の状況及び作成当時の被相続人の状況を確認します。そのうえで、遺言の効力を争うべき事案であるのか、効力を前提として遺留分侵害額請求により解決すべき事案であるのかを判断いたします。

遺言の効力を争う場合には、診療録、介護保険の認定に関する資料及び認知機能の検査の記録を収集し、作成当時の判断能力について具体的に主張を組み立てます。遺留分侵害額請求による場合には、相続財産の範囲と評価額、生前贈与の有無及び時期を確定したうえで、期間の制限を徒過しないよう、速やかに内容証明郵便により請求の意思表示を行います。

同族会社の株式が遺言により後継者へ承継された事案では、株式の評価額の算定が請求の金額を左右します。当事務所は、会社法及び相続法の双方の視点から、遺言の効力と遺留分の双方について解決の方針を設計いたします。