遺言書の効力や内容への不満にお困りではありませんか|遺言無効の主張、遺留分侵害額請求、自社株式の承継の総合案内

非上場株式の相続・事業承継に専門特化非上場株式相続トラブル110番
遺言書トラブル
遺言書の効力や内容への不満、お困りではありませんか。
遺言の方式、遺言をする能力、遺言の解釈及び遺留分の確保という4つの問題に分けて、遺言書を巡る争いの全体像をご案内いたします。 遺留分侵害額請求には1年という短い期間の制限があり、判断の遅れがそのまま権利の喪失につながります。 遺言の効力を争うのか、効力を前提に遺留分を請求するのかを、早い段階で見極めることが必要です。
元日本最大の法律事務所出身遺言無効の主張に注力日本全国対応非上場株式相談300件以上
弁護士法人M&A総合法律事務所相続した株式に、正当な価格を。
代表弁護士 土屋 勝裕東京弁護士会所属
代表弁護士 土屋 勝裕東京弁護士会所属
期間の制限を先に確かめておけば、遺留分を失うという最も大きな不利益は避けられます。
このようなお困りごとは
ありませんか

- 遺言書に自分の名前がなく、何も相続することができないと告げられた
- 他の相続人に全ての財産を相続させるという内容の遺言書が見つかった
- 被相続人の判断能力が低下していた時期に作成された遺言書を示されている
- 自社の株式と事業用の不動産の全部を後継者に相続させる遺言があり、取得額が著しく不均衡である
- 遺言書が方式に従って作成されているのか疑わしい
- 公正証書遺言があるので何も請求することはできないと説明されている
- 遺言執行者が就任しているが、財産の内容も手続の進行も知らせてもらえない
- 遺留分を請求したいが、いつまでに何をすればよいか分からない
- 何から手を付けてよいか分からない
- 期限があるのかどうかが分からない
- 手元に資料が揃っていない
- 費用がどの程度かかるのか分からない
会社が特定の株主から株式を取得したことを知ったときほど、早めのご相談をお勧めいたします。
例1 全財産を1人に相続させる遺言があった場合 被相続人の死亡の後、他の相続人から、全ての財産をその相続人に相続させるという内容の公正証書遺言を示され、何も受け取れないと告げられたというご相談です。遺留分の額を算定し、期間の制限を踏まえて請求の意思表示を行う場面です。
例2 判断能力の低下した時期に遺言が作成された場合 被相続人が施設に入所し、会話も難しくなっていた時期の日付で自筆証書遺言が作成されていたというご相談です。診療録や介護保険の認定に関する資料を収集し、作成当時の判断能力を検討したうえで、遺言の効力を争うか遺留分を請求するかを判断する場面です。
例3 自社株式が後継者に承継された場合 被相続人が経営していた会社の株式の全部を後継者に相続させる遺言があり、他の相続人には預金のごく一部しか残されていないというご相談です。株式の評価額を算定し、遺留分侵害額の請求の金額を定める場面です。
諦める前に、一度ご相談ください。必ず解決できますから、一緒に頑張りましょう。
お手元に資料がなくても構いません。他の相続人に知られることなくご相談いただけます。
遺言は、方式を欠きますと全部が無効となることがございます(民法第968条)。
なぜこの問題が起きるのか
遺言は、法律の定める方式によらなければ効力を生じません(民法第960条)。自筆証書遺言について、全文・日付・氏名の自書及び押印を欠く場合には、遺言の全部が無効となります(民法第968条第1項)。
方式に問題がない場合でも、遺言をした時に遺言能力が欠けていたときは無効となります。方式にも能力にも問題がない場合には、遺留分侵害額請求により最低限の取り分を金銭で求めることとなります(民法第1046条第1項)。
遺言書の存在そのものが紛争の出発点となること
遺言書は本来、相続人の間の紛争を予防するために作成されるものでございます。ところが実際には、相続が開始してから初めて遺言書の存在を知らされ、自分には何も相続させない内容であることが判明するといった形で、遺言書が紛争の出発点となる事案が数多くございます。
争いが4つの問題に整理されること
遺言書を巡る争いは、遺言が方式に従って有効に成立しているか、作成時に被相続人に遺言をする能力があったか(民法第963条)、遺言の解釈により誰が何を取得するのか、遺留分をどのように確保するかの4つに整理することができます。
公正証書遺言であっても効力が当然に確定するわけではないこと
自筆証書遺言については家庭裁判所における検認の手続が必要でございます(民法第1004条第1項)。公正証書遺言は検認を要しませんが(同条第2項)、公正証書によって作成されているからといって、遺言をする能力の問題が当然に解消されるわけではございません。
遺留分の請求には短い期間の制限があること
遺言によって相続分がないものとされた相続人であっても、兄弟姉妹以外の相続人であれば遺留分が保障されております(民法第1042条第1項)。遺留分侵害額請求権は、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間行使しないときは、時効によって消滅いたします(民法第1048条)。
遺言をした時に判断能力が欠けていた場合、遺言は無効となります。
採り得る手段
| 手段 | 内容 | 留意点 |
|---|---|---|
| 遺言書の方式の確認 | 自筆証書遺言について、全文、日付及び氏名の自書並びに押印の有無を確認いたします(民法第968条第1項)。 | 財産目録は自書でなくてもよいとされておりますが、各頁への署名及び押印が必要でございます(同条第2項)。 |
| 検認の手続 | 自筆証書遺言の保管者又は発見した相続人が、家庭裁判所に検認を請求いたします(民法第1004条第1項)。 | 検認は遺言書の状態を確認する手続でございまして、遺言の有効性を判断するものではございません。 |
| 遺言無効確認の訴え | 方式の不備又は遺言をする能力の欠如を理由に、遺言が無効であることの確認を求めます。 | 作成当時の判断能力を示す診療録、介護の記録等の資料の収集が不可欠でございます。 |
| 遺留分侵害額請求 | 遺留分を侵害された相続人が、受遺者又は受贈者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求いたします(民法第1046条第1項)。 | 知った時から1年、相続の開始の時から10年の期間の制限がございます(民法第1048条)。 |
| 遺言執行者への対応 | 遺言執行者に対し、相続財産の目録の交付を求めます(民法第1011条第1項)。 | 遺言執行者の任務の懈怠がある場合には、家庭裁判所に解任を請求することも考えられます(民法第1019条第1項)。 |
| 遺言の解釈を巡る協議 | 遺言の文言からは誰が何を取得するのかが明らかでない場合に、遺言の趣旨を踏まえた解釈を主張いたします。 | 遺言に記載のない財産は、遺産分割の対象となります。 |
| 遺留分の特例の確認 | 事業承継に際して、後継者に贈与された自社株式を遺留分の算定から除外する合意等がされていないかを確認いたします。 | 合意の有無により、遺留分の算定の基礎が変わります。 |
いずれの手段による場合も、遺留分侵害額請求の期間の制限を最初に確認することが肝要でございます。遺言の効力を争う場合であっても、遺留分の請求の意思表示を併せて行っておくことが通常でございます。
遺言が有効であっても、遺留分に相当する額は金銭で請求することができます。
手続の流れ
第1段階 ご相談(ご持参いただく資料)
遺言書の写し、戸籍、相続財産の分かる資料、遺言の作成当時の被相続人の状況が分かる資料及び他の相続人とのやり取りの記録をご持参ください。お手元にない資料がございましても差し支えありません。
第2段階 遺言書そのものの検討
自筆証書遺言については方式の要件、加除訂正の方法、日付及び押印を確認いたします。公正証書遺言については作成された経緯、証人の関与の状況及び作成当時の被相続人の状況を確認いたします。
第3段階 争い方の選択
遺言の効力を争うべき事案であるのか、効力を前提として遺留分侵害額請求により解決すべき事案であるのかを判断いたします。期間の制限を踏まえ、両者を並行して進めることもございます。
第4段階 資料の収集と請求の意思表示
効力を争う場合には診療録、介護保険の認定に関する資料及び認知機能の検査の記録を収集いたします。遺留分を請求する場合には、相続財産の範囲と評価額、生前贈与の有無及び時期を確定し、期間を徒過しないよう内容証明郵便により請求の意思表示を行います。
第5段階 交渉、調停及び訴訟
相手方との交渉を行い、合意に至らない場合には、調停の申立て又は遺言無効確認の訴えその他の訴えの提起により解決を図ります。

お手元に資料がなくても構いません。他の相続人に知られることなくご相談いただけます。
自社株式を特定の相続人に集めた遺言は、他の相続人の遺留分を侵害しやすい構造にございます。
当事務所にご依頼いただく意味
遺言書そのものの検討から着手いたします
当事務所は、遺言書の方式、作成の経緯及び作成当時の被相続人の状況を確かめることから着手いたします。
効力を争うか遺留分を請求するかを早期に見極めます
遺言の効力を争う道筋と、遺留分を請求する道筋とでは、必要となる資料も手続も異なります。期間の制限を踏まえ、早い段階で方針を定めます。
期間の制限を徒過しないよう請求の意思表示を行います
遺留分侵害額請求の期間の制限を管理し、速やかに内容証明郵便により請求の意思表示を行います。
自社株式が承継された事案では株式の評価額を検討いたします
同族会社の株式が遺言により後継者へ承継された事案では、株式の評価額の算定が請求の金額を左右いたします。当事務所は、非上場株式の相続及び事業承継を中心に取り扱っており、会社法及び相続法の双方の視点から方針を設計いたします。
筆跡・押印・作成の経緯は、原本及び関係者の記録から確認することができます。
最も多い失敗は、遺言があるからと諦めて期間の制限を過ぎさせることです。
この場面で、やってはならない6つの対応
遺言の効力を争うかどうか迷ったまま、遺留分の請求を先送りにする
効力を争っている間にも、遺留分侵害額請求の期間は進行いたします。遺留分の請求の意思表示を併せて行っておかれることをお勧めいたします。
公正証書遺言だから争えないと考えて何もしない
公正証書遺言であっても、兄弟姉妹以外の相続人には遺留分がございます。請求の可否を確かめられることをお勧めいたします。
遺留分の請求を電話や口頭のみで伝える
期間内に請求をしたことを後日証明できなくなります。内容証明郵便により意思表示を行われることをお勧めいたします。
作成当時の医療及び介護の記録を確保しない
遺言をする能力を争う場合、作成当時の状況を示す資料が主張の中心となります。早めに記録の開示を求められることをお勧めいたします。
自筆証書遺言を検認の前に開封する
封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人等の立会いのもとで開封しなければなりません(民法第1004条第3項)。開封せずに家庭裁判所の手続を経られることをお勧めいたします。
生前贈与を考慮せずに遺留分の額を計算する
一定の生前贈与は遺留分を算定するための財産の価額に含まれます(民法第1044条)。贈与の有無と時期を確かめて計算されることをお勧めいたします。

よくいただくご質問に、順にお答えいたします。
よくあるご質問
各質問をお押しいただきますと、回答が開きます。
公正証書遺言がある場合でも、遺留分は請求できますか。
請求することができます。遺言の方式にかかわらず、兄弟姉妹以外の相続人には遺留分が保障されております(民法第1042条第1項)。公正証書遺言の効力が認められる場合であっても、遺留分侵害額請求により金銭の支払を求めることができます。
遺留分侵害額請求には、いつまでという期限がありますか。
相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間行使しないときは、時効によって消滅いたします。相続の開始の時から10年を経過したときも同様でございます(民法第1048条)。
被相続人の判断能力が低下していた時期の遺言は無効になりますか。
判断能力の低下があったというだけで当然に無効となるものではございません。遺言をする時において、遺言の内容を理解し、その結果を判断することができたかどうかが問題となります(民法第963条)。作成当時の診療録や介護の記録をもとに検討いたします。
遺言の効力を争いながら、遺留分も請求できますか。
できます。遺言の効力を争っている間にも遺留分侵害額請求の期間は進行いたしますので、遺言が有効とされた場合に備えて、遺留分の請求の意思表示を併せて行っておくことが通常でございます。
自社株式が後継者に承継された場合、遺留分はどのように計算しますか。
遺留分を算定するための財産の価額に株式の評価額が含まれますので、株式の評価額が請求の金額を大きく左右いたします。事業承継に関する遺留分の特例による合意の有無も確認したうえで、計算いたします。
解決までに、どのくらいの期間がかかりますか。
事案により異なります。当事者間の協議が整う場合は数か月、裁判所の手続に移行する場合は1年から2年程度を要することがあります。資料の整備の程度と相手方の対応によって大きく変動しますので、ご相談の場で、類似する事案の一般的な進み方を具体的にご説明します。
弁護士費用はどの程度かかりますか。
弁護士費用の額は、対象となる財産の価額及び事案の内容により異なります。初回のご相談において、想定される費用の見込みを具体的に申し上げます。
ご相談から解決までの流れ
事情の確認
遺言の方式と作成の経緯の確認
方針の決定
無効の主張と遺留分侵害額請求のいずれによるかを定める
手続の準備
原本の確認・診療記録・筆跡資料の収集
交渉又は調停
無効の主張及び遺留分侵害額の交渉
訴訟
遺言無効確認の訴え及び遺産分割手続との調整
弁護士費用
弁護士費用の額は、弁護士費用一覧のページをご覧ください。初回のご相談において、想定される費用の見込みを具体的に申し上げます。ご相談は事前予約制とさせていただいています。
当事務所の代表弁護士
代表弁護士の近著

非上場会社における少数株主対策の手法と実務
譲渡制限株式は譲渡自由! 敵対的少数株主の施策
非上場の会社及び同族会社では、名義株主が存在し、相続の繰り返しや節税対策等により株式が分散しやすく、少数株主が発生いたします。その少数株主が敵対的となりますと、株主総会の議決に影響を与え、株式を高値で会社に買い取らせ、経営陣を特別背任で刑事告訴するといった事態が生じます。本書は、敵対的な少数株主及び悪質な株式買取業者の実態と、株式評価における法務と税務の違いを解説し、会社に潜在するリスクを掘り起こして、平時及び有事の対応を示すものです。
目次 第1章 敵対的少数株主問題とは/第2章 敵対的少数株主問題と譲渡制限株式/第3章 敵対的少数株主問題と少数株主権/第4章 敵対的少数株主問題の「有事」対策/第5章 少数株主対策における株式価値評価/第6章 少数株主対策における課税関係/第7章 少数株主対策における留意点/第8章 敵対的少数株主問題の「平時」対策/第9章 敵対的少数株主問題と類似の問題

中堅・中小企業のためのM&Aトラブル事例と実務対策
M&Aは成約から成功の時代へ
中小企業におけるM&Aは、事業承継の有力な手段として広く普及しています一方で、その過程及び成立後において多様なM&Aトラブルが発生しています。悪質な買主による資産の流出、M&A対価の不払い、M&A仲介手数料及びM&AM&A仲介会社をめぐる紛争、株主及び株式の帰属をめぐる対立、表明保証条項違反及びコベナンツ違反を理由とする責任追及、役員退職慰労金の支給拒否並びに役員責任追及に至るまで、その内容は広範に及びます。本書は、実際に紛争化した事例を基礎として法的構造を整理し、実務上の対応を解説するものです。
目次 第1章 悪質な買主のM&Aトラブル/第2章 M&A対価不払いのM&Aトラブル/第3章 M&A仲介手数料及びM&AM&A仲介会社のトラブル/第4章 株主及び株式のM&Aトラブル/第5章 表明保証条項違反のM&Aトラブル/第6章 コベナンツ違反のM&Aトラブル/第7章 役員退職慰労金の支給拒否のM&Aトラブル/第8章 役員責任追及のM&Aトラブル/資料 株式譲渡契約書等
本書籍の記載は、一般的な法制度及び実務の解説であり、個別の事案について一定の結果を保証するものではありません。
事務所概要
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- 弁護士法人M&A総合法律事務所
- 所在地
- 〒105-6017 東京都港区虎ノ門4丁目3番1号
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