遺産の調査と相続財産の把握にお困りではありませんか|相続人、不動産、預貯金、非上場株式の調べ方の総合案内

非上場株式の相続・事業承継に専門特化非上場株式相続トラブル110番
遺産の状況の調査
遺産の調査と相続財産の把握、お困りではありませんか。
相続人の範囲、不動産、預貯金その他の金融資産、非上場株式及び会社に関する情報という4つの調査の対象ごとに、調べ方の全体像をご案内いたします。 財産の内容が分からないまま署名及び押印をしますと、後で重要な財産の存在が判明しても覆すことは容易ではありません。 限られた期間の中で、どの資料をどの順序で集めるかを決めることが必要です。
元日本最大の法律事務所出身遺産調査に注力日本全国対応非上場株式相談300件以上
弁護士法人M&A総合法律事務所相続した株式に、正当な価格を。
代表弁護士 土屋 勝裕東京弁護士会所属
代表弁護士 土屋 勝裕東京弁護士会所属
調査の順序を先に決めておけば、限られた期間の中でも必要な資料を集めることができます。
このようなお困りごとは
ありませんか

- 遺産分割を主宰する相続人が財産の資料を開示せず、遺産の全容が分からない
- 被相続人が経営していた会社の決算書類を見せてもらえず、株式の評価額が分からない
- 会計帳簿の閲覧謄写を請求したが、正当な理由がないまま拒絶されている
- 知らないうちに株主の構成が変わっており、経緯を確認することができない
- 被相続人の預貯金がどの金融機関にあるのかが分からない
- 被相続人の名義ではない預貯金が、実質的には遺産ではないかと疑われる
- 疎遠な相続人がいて、相続人の範囲を確定することができない
- 相続税の申告期限が迫っているのに、必要な資料が揃わない
- 何から手を付けてよいか分からない
- 期限があるのかどうかが分からない
- 手元に資料が揃っていない
- 費用がどの程度かかるのか分からない
会社が特定の株主から株式を取得したことを知ったときほど、早めのご相談をお勧めいたします。
例1 同居していた相続人が資料を管理している場合 被相続人と同居していた相続人が通帳や郵便物を管理しており、財産の一覧を求めても応じないまま、分割案への署名だけを求められているというご相談です。金融機関への照会と名寄帳の取得により財産の一覧を作成し、分割案の公平を検討する前提を整える場面です。
例2 会社の決算書類が開示されない場合 被相続人が経営していた会社を継いだ相続人が決算書類の開示を拒み、相続した株式の評価額が算定できないというご相談です。株主の地位に基づく計算書類の閲覧の請求から始め、必要に応じて会計帳簿の閲覧謄写の請求へ進む場面です。
例3 相続の放棄を検討している場合 被相続人に借入れがあるとの話を聞いたものの、財産と債務のいずれが多いのかが分からず、相続を放棄すべきか判断がつかないというご相談です。熟慮期間の伸長の申立てを検討しながら、財産と債務の調査を進める場面です。
諦める前に、一度ご相談ください。必ず解決できますから、一緒に頑張りましょう。
お手元に資料がなくても構いません。他の相続人に知られることなくご相談いただけます。
遺産の全容が分からないまま協議に応じますと、後から取り戻すことができません。
なぜこの問題が起きるのか
遺産分割の前提は、遺産の全容が明らかになっていることでございます。遺産の一部を管理する相続人が資料を開示しない場合、他の相続人は何がどれだけあるのかを知らないまま判断を求められます。
もっとも、相続人は単独で預貯金の取引履歴の開示を請求することができ、不動産は登記事項証明書及び名寄帳により把握することができます。被相続人が会社を経営していた場合には、株主としての地位に基づいて計算書類の閲覧を請求することもできます(会社法第442条第3項)。
すべての手続が遺産の全容の把握から始まること
遺産分割の交渉も、遺留分侵害額請求も、相続税の申告も、すべては遺産の全容を把握することから始まります。財産の内容が分からなければ、提示された分割案が公平であるかどうかを判断することはできません。
資料が特定の相続人に偏在しやすいこと
被相続人と同居していた相続人や、同族会社の経営を引き継いだ相続人だけが資料を保有し、他の相続人は、どのような財産がどこにいくら存在するのかを知らされないまま判断を求められることが少なくございません。
非上場株式は会社の資料がなければ評価できないこと
非上場株式には市場価格が存在せず、会社の決算書類がなければ評価額を算定することができません。会社が開示を拒む場合、株主は計算書類の閲覧等を請求することができ(会社法第442条第3項)、総株主の議決権の100分の3以上を有する株主等は会計帳簿の閲覧謄写を請求することができます(会社法第433条第1項)。
調査に期限が伴うこと
相続の放棄の熟慮期間は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月でございます(民法第915条第1項)。相続税の申告期限は相続の開始を知った日の翌日から10か月でございます。限られた期間の中で必要な資料を収集しなければなりません。
預貯金の取引履歴は、相続人の1人からでも金融機関に開示を求めることができます。
採り得る手段
| 手段 | 内容 | 留意点 |
|---|---|---|
| 戸籍の収集 | 被相続人の出生から死亡までの戸籍を遡って収集し、相続人の範囲を確定いたします。 | 転籍や改製がある場合には、複数の市区町村に請求する必要がございます。 |
| 戸籍の附票による住所の調査 | 所在の分からない相続人について、戸籍の附票により住所の履歴を確認いたします。 | 住所が判明しない場合には、不在者財産管理人の選任を検討いたします。 |
| 名寄帳及び登記事項証明書の取得 | 市区町村の名寄帳により被相続人の所有する不動産を一覧で把握し、登記事項証明書により権利の状況を確認いたします。 | 名寄帳は市区町村ごとに作成されるため、所在地ごとに請求する必要がございます。 |
| 金融機関への照会 | 被相続人の預貯金の残高と取引履歴の開示を、金融機関に求めます。 | 相続人であることを示す戸籍等の資料が必要でございます。 |
| 計算書類の閲覧等の請求 | 株主として、会社の計算書類及びその附属明細書の閲覧又は謄本の交付を請求いたします(会社法第442条第3項)。 | 株主の地位を会社に認めさせることが前提となります。 |
| 会計帳簿の閲覧謄写の請求 | 総株主の議決権の100分の3以上を有する株主等として、会計帳簿又はこれに関する資料の閲覧謄写を請求いたします(会社法第433条第1項)。 | 請求の理由を明らかにする必要があり、会社は法定の事由がある場合に拒絶することができます(同条第2項)。 |
| 株主名簿の閲覧謄写の請求 | 株主として、株主名簿の閲覧又は謄写を請求し、現在の株主の状況を確認いたします(会社法第125条第2項)。 | 株主の構成が変わっている場合には、株式の移転の経緯を別途調査する必要がございます。 |
いずれの手段による場合も、熟慮期間及び相続税の申告期限から逆算して、どの資料をいつまでに取得するかを定めることが肝要でございます。
不動産は、登記事項証明書及び名寄帳により漏れなく把握することができます。
手続の流れ
第1段階 ご相談(ご持参いただく資料)
お手元の戸籍、通帳、被相続人宛ての郵便物、固定資産税の課税明細書及び会社に関する資料をご持参ください。お手元にない資料がございましても差し支えありません。
第2段階 相続人の範囲の確定
被相続人の出生から死亡までの戸籍を遡って収集し、相続人を確定いたします。所在の分からない相続人については、戸籍の附票により住所を調査いたします。
第3段階 不動産及び金融資産の調査
名寄帳及び登記事項証明書により不動産を、金融機関に対する照会により預貯金及び有価証券を、それぞれ把握し、財産目録を作成いたします。
第4段階 非上場株式と会社に関する情報の調査
登記事項証明書により役員及び資本の変動を確認し、株主名簿の写しの交付を求めます。会社が決算書類の開示に応じない場合には、計算書類の閲覧の請求から始め、必要に応じて会計帳簿の閲覧謄写の請求へ進みます。
第5段階 拒絶された場合の手続と期限の管理
請求が拒絶された場合には、仮処分の申立て又は訴えの提起を検討いたします。相続税の申告期限との関係を踏まえて手段を選び、税理士とも連携して進めます。

お手元に資料がなくても構いません。他の相続人に知られることなくご相談いただけます。
非上場株式は、株主としての地位に基づき計算書類の閲覧を請求することができます(会社法第442条第3項)。
当事務所にご依頼いただく意味
相続人の確定と財産目録の作成を最初の作業といたします
当事務所は、戸籍を遡って相続人を確定し、不動産、預貯金及び有価証券を一覧にした財産目録を作成することから着手いたします。
会社に関する情報を会社法の手段で取得いたします
当事務所は、非上場株式の相続及び事業承継を中心に取り扱っております。計算書類及び会計帳簿の閲覧謄写の請求その他の会社法上の手段を用いて、株式の評価に必要な情報を確保いたします。
名義の書換えが未了の場合は株主の地位の確認を先行させます
名義の書換えが未了である場合には、まず株主としての地位を会社に認めさせる手続を先行させ、その後の請求の前提を整えます。
調査の結果を次の手続に直結させます
調査の結果は、遺産分割の交渉、遺留分侵害額請求及び相続税の申告のいずれにも直結いたします。税理士とも連携しながら、判断の前提となる事実関係を確定いたします。
他の相続人の協力が得られなくても、調査を進める手段はございます。
最も多い失敗は、示された遺産の一覧をそのまま信じてしまうことです。
この場面で、やってはならない6つの対応
遺産の一覧を確かめないまま分割案に署名及び押印をする
後で重要な財産の存在が判明しても、これを覆すことは容易ではございません。財産目録を作成してから判断されることをお勧めいたします。
他の相続人の協力がなければ調査できないと考える
相続人は、単独で金融機関に取引履歴の開示を求めることができます。協力を待たずに調査に着手されることをお勧めいたします。
熟慮期間を意識せずに調査を続ける
3か月を経過しますと、相続の放棄を選ぶことができなくなるおそれがございます。調査が間に合わない場合には、期間の伸長の申立てをお勧めいたします。
会社への開示の請求を口頭のみで行う
請求の時期と内容、拒絶の事実を後日証明することが難しくなります。書面により請求されることをお勧めいたします。
持株の要件と請求の理由を確かめずに会計帳簿の閲覧謄写を請求する
会計帳簿の閲覧謄写の請求には、持株の要件と請求の理由の明示が必要でございます(会社法第433条第1項)。要件を満たさない場合には、計算書類の閲覧等の請求から始めることをお勧めいたします。
被相続人の名義の預貯金だけを調べる
家族の名義であっても、実質的に被相続人の財産である預貯金が存在する場合がございます。資金の出所を含めて確認されることをお勧めいたします。

よくいただくご質問に、順にお答えいたします。
よくあるご質問
各質問をお押しいただきますと、回答が開きます。
他の相続人が協力しなくても、被相続人の預金の取引履歴を取得できますか。
相続人は、単独で金融機関に対し、被相続人の預金の取引履歴の開示を求めることができます。他の相続人の同意は必要ございません。取引履歴により、生前の引出しの状況も確認することができます。
被相続人の不動産を一覧で調べる方法はありますか。
不動産の所在する市区町村において名寄帳を取得することにより、被相続人がその市区町村内に所有する不動産を一覧で確認することができます。そのうえで、登記事項証明書により権利の状況を確認いたします。
会社が決算書類を見せてくれません。どうすればよいですか。
株主として、計算書類及びその附属明細書の閲覧等を請求することができます(会社法第442条第3項)。さらに、総株主の議決権の100分の3以上を有する場合等には、会計帳簿の閲覧謄写を請求することもできます(会社法第433条第1項)。拒絶された場合には、仮処分の申立て又は訴えの提起を検討いたします。
調査が3か月以内に終わらない場合、相続の放棄はできなくなりますか。
家庭裁判所に申し立てて、熟慮期間を伸長してもらう方法がございます(民法第915条第1項ただし書)。期間の経過前に申し立てる必要がございますので、早めにご相談ください。
名義が家族になっている預金も、遺産に含まれますか。
名義が家族であっても、資金の出所、通帳及び届出印の管理の状況等から、実質的に被相続人の財産と判断される場合がございます。資金の流れを確認したうえで検討いたします。
解決までに、どのくらいの期間がかかりますか。
事案により異なります。当事者間の協議が整う場合は数か月、裁判所の手続に移行する場合は1年から2年程度を要することがあります。資料の整備の程度と相手方の対応によって大きく変動しますので、ご相談の場で、類似する事案の一般的な進み方を具体的にご説明します。
弁護士費用はどの程度かかりますか。
弁護士費用の額は、対象となる財産の価額及び事案の内容により異なります。初回のご相談において、想定される費用の見込みを具体的に申し上げます。
ご相談から解決までの流れ
事情の確認
相続人の範囲と判明している遺産の整理
方針の決定
調査すべき財産の範囲と順序を定める
手続の準備
取引履歴・登記事項証明書・計算書類の請求
調査の実施
金融機関・法務局・会社への開示請求
遺産目録の作成
評価額を付した遺産目録の作成及び協議の準備
弁護士費用
弁護士費用の額は、弁護士費用一覧のページをご覧ください。初回のご相談において、想定される費用の見込みを具体的に申し上げます。ご相談は事前予約制とさせていただいています。
当事務所の代表弁護士
代表弁護士の近著

非上場会社における少数株主対策の手法と実務
譲渡制限株式は譲渡自由! 敵対的少数株主の施策
非上場の会社及び同族会社では、名義株主が存在し、相続の繰り返しや節税対策等により株式が分散しやすく、少数株主が発生いたします。その少数株主が敵対的となりますと、株主総会の議決に影響を与え、株式を高値で会社に買い取らせ、経営陣を特別背任で刑事告訴するといった事態が生じます。本書は、敵対的な少数株主及び悪質な株式買取業者の実態と、株式評価における法務と税務の違いを解説し、会社に潜在するリスクを掘り起こして、平時及び有事の対応を示すものです。
目次 第1章 敵対的少数株主問題とは/第2章 敵対的少数株主問題と譲渡制限株式/第3章 敵対的少数株主問題と少数株主権/第4章 敵対的少数株主問題の「有事」対策/第5章 少数株主対策における株式価値評価/第6章 少数株主対策における課税関係/第7章 少数株主対策における留意点/第8章 敵対的少数株主問題の「平時」対策/第9章 敵対的少数株主問題と類似の問題

中堅・中小企業のためのM&Aトラブル事例と実務対策
M&Aは成約から成功の時代へ
中小企業におけるM&Aは、事業承継の有力な手段として広く普及しています一方で、その過程及び成立後において多様なM&Aトラブルが発生しています。悪質な買主による資産の流出、M&A対価の不払い、M&A仲介手数料及びM&AM&A仲介会社をめぐる紛争、株主及び株式の帰属をめぐる対立、表明保証条項違反及びコベナンツ違反を理由とする責任追及、役員退職慰労金の支給拒否並びに役員責任追及に至るまで、その内容は広範に及びます。本書は、実際に紛争化した事例を基礎として法的構造を整理し、実務上の対応を解説するものです。
目次 第1章 悪質な買主のM&Aトラブル/第2章 M&A対価不払いのM&Aトラブル/第3章 M&A仲介手数料及びM&AM&A仲介会社のトラブル/第4章 株主及び株式のM&Aトラブル/第5章 表明保証条項違反のM&Aトラブル/第6章 コベナンツ違反のM&Aトラブル/第7章 役員退職慰労金の支給拒否のM&Aトラブル/第8章 役員責任追及のM&Aトラブル/資料 株式譲渡契約書等
本書籍の記載は、一般的な法制度及び実務の解説であり、個別の事案について一定の結果を保証するものではありません。
事務所概要
- 名称
- 弁護士法人M&A総合法律事務所
- 所在地
- 〒105-6017 東京都港区虎ノ門4丁目3番1号
森トラスト城山トラストタワー17階 - 電話番号
- 03-6435-8418
- 受付時間
- 8:00~21:00(土日祝含む)
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