遺産の状況の調査の総合案内
遺産の状況の調査の総合案内
遺産の全容が分からない場合や他の相続人が財産の情報を開示しない場合の調査の方法について、当サイトが掲載する解説記事を、御相談の場面ごとにお探しいただけるように1つにまとめた案内です。
遺産の状況の調査の全体像
遺産分割の交渉も、遺留分侵害額請求も、相続税の申告も、すべては遺産の全容を把握することから始まります。ところが実際の相続の場面では、被相続人と同居していた相続人や、同族会社の経営を引き継いだ相続人だけが資料を保有し、他の相続人は、どのような財産がどこにいくら存在するのかを全く知らされないまま、遺産分割の内容についての判断を求められることが少なくありません。財産の内容が分からなければ、提示された分割案が公平であるかどうかを判断することはできず、安易に署名及び押印をしますと、後になって重大な財産の存在が判明しても、これを覆すことは容易ではありません。
調査の対象は、大きく分けて、相続人の範囲、不動産、預貯金その他の金融資産、そして非上場株式及び会社に関する情報の4つに整理することができます。このうち非上場株式については、市場価格が存在せず、会社の決算書類がなければ評価額を算定することができません。それにもかかわらず、会社の経営を掌握している相続人が決算書類の開示を拒むという事態が頻繁に生じます。この場合、相続人は、株主の地位に基づいて、計算書類の閲覧謄写の請求及び会計帳簿の閲覧謄写の請求を行うことができます。
また、調査には期限が伴います。相続の放棄の熟慮期間は3か月、相続税の申告期限は10か月であり、限られた期間の中で必要な資料を収集しなければなりません。資料の収集が遅れますと、選択することができたはずの手続を選ぶことができなくなります。本頁では、遺産の状況の調査について、当サイトが掲載する解説記事を場面ごとに整理しています。
よくあるご相談
- 遺産分割を主宰する相続人が財産の資料を開示せず、遺産の全容が分かりません
- 被相続人が経営していた会社の決算書類を見せてもらえず、非上場株式の評価額が分かりません
- 会計帳簿の閲覧謄写を請求しましたが、正当な理由がないまま拒絶されています
- 知らないうちに株主の構成が変わっており、経緯を確認することができません
- 被相続人名義の預貯金がどの金融機関にあるのかが分かりません
- 被相続人の名義になっていない預貯金が実質的には遺産ではないかと疑われます
- 疎遠な相続人がいて、相続人の範囲を確定することができません
- 相続税の申告期限が迫っているにもかかわらず、必要な資料が揃いません
遺産の全容を把握するための手順
相続人の範囲を確定するための調査
- ▶ 遺産分割を円滑に進める相続人調査の重要性遺産分割を円滑に進めるために相続人調査が不可欠である理由と、調査の具体的な手順を解説いたします。
- ▶ 相続関係説明図相続関係説明図の意義、作成の方法及び相続の手続における利用の場面を解説いたします。
- ▶ 戸籍戸籍の仕組みと、被相続人の出生から死亡までの戸籍を遡って収集する方法を解説いたします。
- ▶ 戸籍謄本戸籍謄本の意義、取得の方法及び相続の手続において求められる範囲を解説いたします。
- ▶ 戸籍の附票戸籍の附票の意義と、相続人の住所を調査するために利用する方法を解説いたします。
- ▶ 疎遠な相続人及び所在の分からない相続人がいる場合の遺産分割の進め方疎遠な相続人及び所在の分からない相続人がいる場合の調査の方法と、その後の手続の進め方を解説いたします。
預貯金その他の金融資産の調査
不動産の調査と評価額の確認
非上場株式と会社に関する情報の調査
- ▶ 会社が決算書類を見せてくれない場合に相続人が採り得る手段会社が決算書類を開示しない場合に相続人が採り得る手段を、請求の根拠ごとに整理して解説いたします。
- ▶ 計算書類の閲覧謄写の請求と会計帳簿の閲覧謄写の請求の違い計算書類の閲覧謄写の請求と会計帳簿の閲覧謄写の請求との違いを、要件及び対象の範囲の面から解説いたします。
- ▶ 会計帳簿の閲覧謄写の請求を拒絶された場合の仮処分及び訴えの選択会計帳簿の閲覧謄写の請求を拒絶された場合における仮処分の申立てと訴えの提起の選択を解説いたします。
- ▶ 決算書類がないまま相続税の申告期限が近づいている場合の対応決算書類が入手できないまま相続税の申告期限が近づいている場合に採るべき対応を解説いたします。
- ▶ 株主名簿及び登記により現在の株主の状況を確定する方法株主名簿及び登記事項証明書により現在の株主の状況を確定するための具体的な方法を解説いたします。
- ▶ 知らないうちに株主が変わっていたときの調べ方知らないうちに株主の構成が変わっていた場合に、その経緯を調査するための手順を解説いたします。
- ▶ 名義書換未了の相続人が株主であることを会社に認めさせる方法名義の書換えが未了の相続人が株主であることを会社に認めさせるための手順を解説いたします。
相続税の申告に関連する調査
当事務所の対応
当事務所は、遺産の状況の調査について、相続人の範囲の確定と財産目録の作成を最初の作業といたします。戸籍を出生まで遡って収集して相続人を確定し、名寄帳及び登記事項証明書により不動産を、金融機関に対する照会により預貯金及び有価証券を、それぞれ把握します。被相続人が同族会社を経営していた事案では、登記事項証明書により役員及び資本の変動を確認し、株主名簿の写しの交付を求めます。
会社が決算書類の開示に応じない場合には、株主の地位に基づく計算書類の閲覧謄写の請求から始め、必要に応じて会計帳簿の閲覧謄写の請求へ進みます。請求が拒絶された場合には、仮処分の申立て又は訴えの提起を検討し、相続税の申告期限との関係を踏まえて、いずれの手段によるかを判断いたします。名義の書換えが未了である場合には、まず株主としての地位を会社に認めさせる手続を先行させます。
調査の結果は、遺産分割の交渉、遺留分侵害額請求及び相続税の申告のいずれにも直結します。当事務所は、税理士とも連携しながら、限られた期間の中で必要な資料を確保し、判断の前提となる事実関係を確定いたします。

