
非上場株式の相続・事業承継に専門特化非上場株式相続トラブル110番
遺留分トラブル
遺留分侵害額請求、お困りではありませんか。
遺留分の割合、算定の基礎となる財産の範囲及び侵害額の計算を順に整理し、請求から調停及び訴訟までの進め方をご案内いたします。 遺留分侵害額の請求には、相続の開始と侵害を知った時から1年という短い期限があります。 遺言の内容を知った段階で、まず期限と請求の相手方を確かめることが必要です。
元日本最大の法律事務所出身遺留分侵害額請求に注力日本全国対応非上場株式相談300件以上
弁護士法人M&A総合法律事務所相続した株式に、正当な価格を。
代表弁護士 土屋 勝裕東京弁護士会所属
代表弁護士 土屋 勝裕東京弁護士会所属
期限の内に請求の意思を示しておけば、権利を失う事態は避けられます。
このようなお困りごとは
ありませんか

- 他の相続人に全財産を相続させる遺言書が見つかった
- 遺言書に自分の名前がなく、何も相続できないと言われている
- 後継者が生前に自社株式の贈与を受けており、遺産がほとんど残っていない
- 後妻やその家族に財産が承継され、自分の取り分がなくなった
- 遺留分を請求したいが、いつまでに何をすればよいか分からない
- 遺留分を請求されたが、支払うべき金額が妥当か分からない
- 家族信託が行われており、遺留分がどうなるのか分からない
- 自社株式の評価額を巡って、遺留分の金額に争いがある
- 何から手を付けてよいか分からない
- 期限があるのかどうかが分からない
- 手元に資料が揃っていない
- 費用がどの程度かかるのか分からない
会社が特定の株主から株式を取得したことを知ったときほど、早めのご相談をお勧めいたします。
例1 全財産を1人に相続させる遺言があった場合 親が亡くなった後、兄弟姉妹の1人に全財産を相続させる旨の公正証書遺言があることが判明し、ご自身には何も渡らないと告げられたというご相談です。遺言の効力を確認したうえで、遺留分の額を算定し、期限内に請求の意思を示す場面です。
例2 後継者に自社株式が生前贈与されていた場合 会社を経営していた親が、後継者である相続人に生前に自社株式を贈与しており、相続の時点では遺産がほとんど残っていないというご相談です。贈与された株式を算定の基礎に加え、その価格を検討したうえで侵害額を算定する場面です。
例3 遺留分を請求された側の場合 遺言により事業用の財産を取得した相続人が、他の相続人から遺留分侵害額の請求を受け、提示された金額が高すぎるのではないかと考えているというご相談です。算定の基礎となる財産の範囲と評価を検証し、支払の方法を含めて協議する場面です。
諦める前に、一度ご相談ください。必ず解決できますから、一緒に頑張りましょう。
お手元に資料がなくても構いません。他の相続人に知られることなくご相談いただけます。
遺留分侵害額請求権は、1年の期間の制限を過ぎますと行使することができません(民法第1048条)。
なぜこの問題が起きるのか
遺留分は、兄弟姉妹以外の相続人に保障された最低限の取り分でございます(民法第1042条)。遺言によって取り分がなくなった場合でも、遺留分を侵害された相続人は、侵害額に相当する金銭の支払を請求することができます(民法第1046条第1項)。
もっとも、この請求権は、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年で消滅いたします(民法第1048条)。遺留分の額の算定には生前の贈与の把握を要しますので、期間の制限の中で資料を集める必要がございます。
兄弟姉妹以外の相続人に保障された最低限の取り分であること
遺留分は、兄弟姉妹以外の相続人に保障された最低限の取り分でございます。直系尊属のみが相続人である場合は3分の1、それ以外の場合は2分の1に、各相続人の法定相続分を乗じた割合となります(民法第1042条第1項)。遺言によってもこれを奪うことはできません。
権利の内容が金銭の支払請求であること
遺留分を侵害された相続人は、受遺者又は受贈者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することができます(民法第1046条第1項)。財産そのものを取り戻す権利ではございませんので、自社株式が後継者に承継された場合でも、株式が直ちに分散するものではございません。
生前贈与が算定の基礎に加わること
遺留分を算定するための財産の価額には、相続の開始時の財産に加え、一定の範囲の生前贈与が含まれます。相続人に対する贈与については、相続の開始前の10年間にされた婚姻若しくは養子縁組のため又は生計の資本としての贈与が対象となります(民法第1044条)。何年も前の株式の贈与が問題となるのは、このためでございます。
請求の期限が短いこと
遺留分侵害額の請求権は、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間行使しないときは、時効によって消滅いたします。相続の開始の時から10年を経過したときも同様でございます(民法第1048条)。
遺留分の額は、生前の贈与を算入するか否かで大きく変わります。
採り得る手段
| 手段 | 内容 | 留意点 |
|---|---|---|
| 遺留分侵害額の請求 | 受遺者又は受贈者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を求めます(民法第1046条第1項)。 | 相続の開始及び侵害を知った時から1年以内に請求の意思を示す必要がございます(民法第1048条)。 |
| 遺留分の算定 | 相続の開始時の財産に一定の贈与を加え、債務を控除した額に、遺留分の割合を乗じて算定いたします。 | 算定の基礎に加える贈与の範囲と、各財産の評価が争点となります。 |
| 遺言の効力の確認 | 遺言の方式及び作成の当時の遺言者の判断能力を確認いたします。 | 遺言が無効であれば、遺留分ではなく遺産分割の問題となります。 |
| 遺留分侵害額の請求の調停 | 家庭裁判所において、調停委員の関与のもとで支払の合意を目指します。 | 調停を申し立てただけでは、相手方に対する請求の意思表示とならない場合がございますので、別途意思表示を行います。 |
| 訴訟による請求 | 協議及び調停が調わない場合に、地方裁判所又は簡易裁判所に侵害額の支払を求める訴えを提起いたします。 | 財産の評価について鑑定を要することがございます。 |
| 支払の期限の許与 | 請求を受けた側は、裁判所に対し、支払について相当の期限の許与を求めることができます(民法第1047条第5項)。 | 直ちに金銭を用意できない場合の方法として検討いたします。 |
| 遺留分の放棄 | 相続の開始前に遺留分を放棄するには、家庭裁判所の許可を要します(民法第1049条第1項)。 | 事業承継の対策として用いられますが、許可の要件を満たす必要がございます。 |
いずれの手段による場合も、まず期限の内に請求の意思を示しておくことが肝要でございます。侵害額の算定は、その後に資料を整えて進めることができます。
遺言があっても、遺留分に相当する額は金銭で請求することができます。
手続の流れ
第1段階 ご相談(ご持参いただく資料)
遺言書の写し、戸籍、遺産の一覧又は分かる範囲のメモ、生前贈与の分かる資料及びこれまでのやり取りの記録をご持参ください。お手元にない資料がございましても差し支えありません。
第2段階 期限の確認と請求の意思表示
相続の開始と遺言の内容を知った時期を確認し、期限の内に、記録の残る方法により遺留分侵害額の請求の意思を示します。
第3段階 算定の基礎となる財産の確定
相続の開始時の財産と、算定の基礎に加えるべき生前贈与を調査いたします。自社株式が含まれる場合には、その評価を検討いたします。
第4段階 侵害額の算定と協議
各相続人の遺留分の額と、取得した財産の額とを比較して侵害額を算定し、相手方又はその代理人との協議に臨みます。
第5段階 調停及び訴訟への対応
協議が調わない場合には、家庭裁判所の調停又は訴訟により侵害額の支払を求めます。請求を受けた側の場合も、同様の段階で対応いたします。

お手元に資料がなくても構いません。他の相続人に知られることなくご相談いただけます。
非上場株式の評価額の決め方が、遺留分侵害額の大小を左右いたします。
当事務所にご依頼いただく意味
まず期限を管理いたします
遺留分侵害額の請求には1年の期限がございます。当事務所は、ご相談の時点で期限を確認し、必要な請求の意思表示を速やかに行います。
遺言の効力と遺留分の双方を検討いたします
遺言の内容に不満がある場合、遺言の効力を争う方法と遺留分を請求する方法とがございます。いずれを主とするかを、事案に即して検討いたします。
自社株式の評価を会社法の視点から検討いたします
当事務所は、非上場株式の相続及び事業承継を中心に取り扱っております。後継者に承継された自社株式の評価が侵害額を大きく左右する場面で、その価格を検討いたします。
請求する側と請求された側の双方に対応いたします
遺留分侵害額を請求された側についても、算定の基礎となる財産の範囲と評価を検証し、支払の方法を含めて協議いたします。
生前の贈与の有無は、預金の取引履歴及び登記事項証明書から確認することができます。
最も多い失敗は、期間の制限を確認しないまま時間を経過させることです。
この場面で、やってはならない6つの対応
遺言の内容を知った後、請求の意思を示さないまま時間を経過させる
1年の期限が経過しますと、請求権は時効により消滅いたします。期限の内に意思を示されることをお勧めいたします。
口頭のみで請求の意思を伝える
後日、請求の有無と時期が争われます。記録の残る方法により請求されることをお勧めいたします。
相続の開始時の財産だけで遺留分を計算する
生前贈与が算定の基礎に加わる場合がございます。贈与の有無と時期を確認されることをお勧めいたします。
自社株式の評価額を相手方の提示どおり受け入れる
株式の評価により侵害額が大きく変わります。評価の根拠を確認されることをお勧めいたします。
遺言の効力を確かめずに遺留分の請求のみを進める
遺言に無効の事情がある場合、採るべき手段が異なります。遺言の作成の経緯を確認されることをお勧めいたします。
遺留分を請求されたのに回答を放置する
協議の機会を失い、訴訟に移行することがございます。算定の根拠を確認したうえで回答されることをお勧めいたします。

よくいただくご質問に、順にお答えいたします。
よくあるご質問
各質問をお押しいただきますと、回答が開きます。
遺言書に自分の名前がありません。何も受け取れないのでしょうか。
兄弟姉妹以外の相続人であれば、遺留分として最低限の取り分が保障されております(民法第1042条)。遺言により財産を取得した方に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することができます。
遺留分侵害額の請求には期限がありますか。
相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間行使しないときは、時効によって消滅いたします。相続の開始の時から10年を経過したときも同様でございます(民法第1048条)。期限の内に、記録の残る方法で請求の意思を示すことが重要でございます。
何年も前に後継者へ贈与された自社株式も、遺留分の計算に含まれますか。
相続人に対する贈与のうち、婚姻若しくは養子縁組のため又は生計の資本として相続の開始前の10年間にされたものは、算定の基礎に含まれます(民法第1044条)。当事者の双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をした場合には、それより前の贈与も含まれることがございます。
公正証書遺言であっても、遺留分は請求できますか。
請求することができます。公正証書遺言は方式の点で効力が争われにくい遺言でございますが、遺言が有効であることと、遺留分を侵害しているかどうかとは別の問題でございます。
遺留分を請求されましたが、すぐに金銭を用意できません。
請求を受けた側は、裁判所に対し、支払について相当の期限の許与を求めることができます(民法第1047条第5項)。また、算定の基礎となる財産の範囲や評価について検証する余地もございますので、提示された金額をそのまま受け入れる前にご相談ください。
解決までに、どのくらいの期間がかかりますか。
事案により異なります。当事者間の協議が整う場合は数か月、裁判所の手続に移行する場合は1年から2年程度を要することがあります。資料の整備の程度と相手方の対応によって大きく変動しますので、ご相談の場で、類似する事案の一般的な進み方を具体的にご説明します。
弁護士費用はどの程度かかりますか。
弁護士費用の額は、対象となる財産の価額及び事案の内容により異なります。初回のご相談において、想定される費用の見込みを具体的に申し上げます。
ご相談から解決までの流れ
事情の確認
相続人の範囲と遺産及び生前贈与の把握
方針の決定
遺留分侵害額の概算と請求の可否を定める
手続の準備
意思表示の通知と資料の収集
交渉又は調停
評価額と算定の前提を争点として交渉
解決
支払の合意及び分割払の場合の担保の設定
弁護士費用
弁護士費用の額は、弁護士費用一覧のページの会社の相続及び遺産分割に関する項目をご覧ください。初回のご相談において、想定される費用の見込みを具体的に申し上げます。ご相談は事前予約制とさせていただいています。
当事務所の代表弁護士
代表弁護士の近著

非上場会社における少数株主対策の手法と実務
譲渡制限株式は譲渡自由! 敵対的少数株主の施策
非上場の会社及び同族会社では、名義株主が存在し、相続の繰り返しや節税対策等により株式が分散しやすく、少数株主が発生いたします。その少数株主が敵対的となりますと、株主総会の議決に影響を与え、株式を高値で会社に買い取らせ、経営陣を特別背任で刑事告訴するといった事態が生じます。本書は、敵対的な少数株主及び悪質な株式買取業者の実態と、株式評価における法務と税務の違いを解説し、会社に潜在するリスクを掘り起こして、平時及び有事の対応を示すものです。
目次 第1章 敵対的少数株主問題とは/第2章 敵対的少数株主問題と譲渡制限株式/第3章 敵対的少数株主問題と少数株主権/第4章 敵対的少数株主問題の「有事」対策/第5章 少数株主対策における株式価値評価/第6章 少数株主対策における課税関係/第7章 少数株主対策における留意点/第8章 敵対的少数株主問題の「平時」対策/第9章 敵対的少数株主問題と類似の問題

中堅・中小企業のためのM&Aトラブル事例と実務対策
M&Aは成約から成功の時代へ
中小企業におけるM&Aは、事業承継の有力な手段として広く普及しています一方で、その過程及び成立後において多様なM&Aトラブルが発生しています。悪質な買主による資産の流出、M&A対価の不払い、M&A仲介手数料及びM&AM&A仲介会社をめぐる紛争、株主及び株式の帰属をめぐる対立、表明保証条項違反及びコベナンツ違反を理由とする責任追及、役員退職慰労金の支給拒否並びに役員責任追及に至るまで、その内容は広範に及びます。本書は、実際に紛争化した事例を基礎として法的構造を整理し、実務上の対応を解説するものです。
目次 第1章 悪質な買主のM&Aトラブル/第2章 M&A対価不払いのM&Aトラブル/第3章 M&A仲介手数料及びM&AM&A仲介会社のトラブル/第4章 株主及び株式のM&Aトラブル/第5章 表明保証条項違反のM&Aトラブル/第6章 コベナンツ違反のM&Aトラブル/第7章 役員退職慰労金の支給拒否のM&Aトラブル/第8章 役員責任追及のM&Aトラブル/資料 株式譲渡契約書等
本書籍の記載は、一般的な法制度及び実務の解説であり、個別の事案について一定の結果を保証するものではありません。
事務所概要
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- 弁護士法人M&A総合法律事務所
- 所在地
- 〒105-6017 東京都港区虎ノ門4丁目3番1号
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