熟慮期間経過後に巨額の負債の相続が発見された場合の相続放棄なら!弁護士法人M&A総合法律事務所!

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このようなことでお困りではありませんか?

  • 父の死後しばらくして巨額の借金が発覚した
  • 借金を相続したくない
  • 亡くなった方と疎遠で期間内に財産が確認できていない
  • 相続放棄したいが預貯金を使ってしまった

相続放棄ができるのは相続が発生してから3ヶ月のみです。被相続人に巨額の借金があったことが判明することがあり、 その場合はその借金を返済しなけれはいけないのです。
その結果、相続をしたのはいいが、被相続人の巨額の借金をも相続しなければいけなくなる人が増えています。 半年や1年過ぎてから、お金を貸したという会社や連帯保証を取っていたという会社から連絡があることが多いのです。
連帯保証がついている銀行債権を買ったというサービサーから連絡があることもあります。 連帯保証をしている以上、相続人がすべて支払う必要がありますので、 熟慮期間(3ヶ月)経過後の相続放棄に詳しい弁護士法人M&A総合法律事務所にご相談ください。

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熟慮期間経過後の相続放棄

熟慮期間というのは、相続の開始から3ヶ月です。
その相続の開始が「いつ開始するか」ということが問題になりますが、 民法915条の「事故のために相続の開始があったことを知った時」になります。
それは原則として、次の2つの事実を知った時です。

  1. 相続開始の原因である被相続人が死亡した事実
  2. 自分が法律上の相続人となった事実

この3ヶ月という期間は、遺産を相続するか放棄するかを考える熟慮期間とされています。この3ヶ月で被相続人の遺産や借金などの額を調査して相続するか放棄するかを判断します。

3ヶ月の期限を過ぎると相続放棄できない?

原則として、相続放棄や限定承認は、被相続人が亡くなってから3ヶ月以内に手続きを行なわなければなりません。 ただし、次のような場合は、例外的に相続放棄が認められることもあります。

マイナスの財産がまったくないと信じていた(被相続人から伝えられていた)

遺産の調査で債権者に問い合わせた際、債権者からの誤った回答によって債務は全くないと確信していた場合

被相続人と全く連絡をとっていない状態で、遺産や借金についてもまったく知らされておらず被相続人の遺産の状態を知るのが困難な状況にだった場合

しかし、非常に受理されにくい事象ではありますので、熟慮期間(3ヶ月)経過後の相続放棄に詳しい弁護士に依頼することをお勧めします。

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借金・遺産の額が明確でない場合

亡くなられた方と疎遠だった、などの理由で3ヶ月の期間内に財産の調査が終わらず相続するかどうかの判断ができない場合は、 家庭裁判所へ申立てをすることで3ヶ月の期間を延長することができます。
相続放棄の期限を過ぎてしまった後の申述は必ず受理されるわけではありませんので、財産の調査が終わっていない、 不透明な部分があって不安といった場合には、家庭裁判所に「相続の承認又は放棄の期間の伸長」を申し立てて、 期間を伸ばしてもらうのが得策でしょう。

期限内でも相続放棄が認められない場合

先に遺産を処分してしまった場合

相続放棄の手続きを行う前に財産を処分してしまった場合、相続放棄が出来なくなります。 「処分する」とは主に下記のようなことを言います。
・被相続人名義の預金口座や不動産などの名義を自分に変更する
・被相続人が所有していた賃貸物件の賃料の振込先を自分の口座に変更する
・被相続人が所有していた財産を媒酌する
このような行為をした場合、相続放棄は出来なくなり、単純承認しか出来なくなります。

遺産を隠匿した場合

相続財産を隠していた場合も相続放棄は認められません。 相続放棄の手続きを行った後に財産価値があるもの(宝飾品、家具、美術品など)を持ち帰ったりすると財産の隠匿と判断されるケースもあります。 財産価値がないようなものは持ち帰っても問題ありませんが、 上述したような財産価値があるものについては被相続人が所有した状態のままで管理しておくのが望ましいでしょう。

その他注意すること

法定相続人の相続順位が変わることも

相続放棄をすることによって、法定相続人の相続順位が変わり、法定相続順位の後順位者が相続人となることがあります。 他の人が相続放棄をした影響で自分が相続人になっているかもしれないのです。 例えば、被相続人の子供が全員相続放棄をすると、後順位の直系尊属の父母が相続人となることが出来ますし、 子供も父母もすべて相続放棄をした場合には、兄弟姉妹が相続人となることになります。 他の人が相続を放棄した影響で自分が相続人になっている場合も、逆に自分が相続を放棄したことによって他の人が相続人になる場合もあり得ます。 後々トラブルにならないように、相続放棄をする場合はは必要な連絡をするようにしましょう。

相続開始前に相続放棄は出来ない

相続放棄の手続きは原則として相続が開始されてから行います。 手続きに時間がかかりそうだから前もって相続放棄の手続きをしておきたい、 という考えもあるかとは思いますが、裁判所は相続開始前の手続きを受け付けていません。 遺産は相続しない、という意思表示をすることは可能ですが裁判所で手続きをしない限り、 相続放棄は成立しませんので注意してください。

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当法律事務所の弁護士においては、多数かつ難易度の高い遺産相続案件を取り扱ってきていますので、以下の対応が可能です。

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数多くの遺産相続案件取り扱ってきた知見

弁護士法人M&A総合法律事務所は、現在ではおそらく最も多くの遺産相続の相談を受けていると思われます。
遺産相続案件を多く扱っているからこそ依頼が集中し、更に知見を集積することができます。
そのように独自のノウハウを培うことができます。

よくあるご質問

遠方の案件にも対応していますか?

弁護士法人M&A総合法律事務所では、遠方で起きた相続案件、遠方にお住まいのご依頼者の両方とも、積極的に取り扱っています。遠方の裁判所で実施される遺産分割調停や遺産分割審判、遺留分調停、訴訟などの手続では、裁判所にある電話会議システムを利用し、調停や訴訟に参加することができます。また、web裁判に対応している地方裁判所も増えてきています。弁護士法人M&A総合法律事務所では、PCとZoomなど、オンラインツールをご準備いただくことで、電話やオンライン面談によるご依頼者や関係者との法律相談、打ち合わせに対応しています。

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当法律事務所の費用につきましては、弁護士法人M&A総合法律事務所のホームページの弁護士費用一覧ページのとおりです。

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弁護士法人M&A総合法律事務所では、深夜や休日でも、弁護士が勤務している時間であればお電話いただいてご相談に応じることが可能です。また、弁護士法人M&A総合法律事務所に弁護士が勤務していない時間の場合、下記の問い合わせフォームから連絡をいただければ、翌日早々にでもご連絡をさせて頂きます。

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弁護士法人M&A総合法律事務所では、新型コロナウイルス感染蔓延防止の観点において
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対面で相談されたいという場合でも、万全な対策の上でご相談者様をお迎えしておりますので、どうぞご安心ください。

報酬の目安

目安報酬額については、弁護士法人M&A総合法律事務所のホームページの弁護士費用一覧ページの相続の項目をご覧ください。

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〒105-6017 東京都港区虎ノ門4丁目3-1 城山トラストタワー17階
代表弁護士 土屋勝裕(東京弁護士会25776)

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日比谷線神谷町駅で下車します。

虎ノ門方面改札を出ます。

4b出口から地上に出ます。

地上に出たら左折し、ホテルオークラの方に進みます。

城山トラストタワーに到着します。1階ホールに入って、警備員さんに身分証明書を提示して、17階までおあがりください。

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