
1つでも当てはまる場合は、財産に手を付ける前にご相談ください。
ご相談は事前予約制とさせていただいております。
「父が他界してしばらく経ってから、多額の借金があることが発覚いたしました。三筧月の熟慮期間は過ぎておりますが、今からでも相続を放棄したいのです…」
諦める前に、一度ご相談ください。必ず解決できますから、一緒に頑張りましょう。
お手元に資料がなくても構いません。秘密は厳守いたします。
起算点は、死亡した日ではありません。
起算点は、死亡した日ではありません。
| 場面 | 熟慮期間の起算点 | 根拠 |
|---|---|---|
| 原則 | 死亡の事実と、自己が相続人となった事実を知った時 | 民法第915条第1項 |
| 財産が全く存在しないと信じていた場合 | その全部又は一部の存在を認識した時等 | 最高裁判所昭和59年4月27日第二小法廷判決 |
| 先順位の相続人が放棄した場合 | 自己が相続人となったことを知った時 | 民法第915条第1項 |
| 承認も放棄もせずに相続人が死亡した場合 | その相続人の相続人が相続の開始を知った時 | 民法第916条 |
| 未成年者又は成年被後見人である場合 | 法定代理人が相続の開始を知った時 | 民法第917条 |
死亡の日から3か月の経過のみで、あきらめる必要はありません。
相続財産が全く存在しないと信じ、そう信ずるにつき相当な理由があるときは、起算点が後ろにずれます。調査を期待することが著しく困難な事情があるときは、熟慮期間は財産の存在を認識した時等から起算すべきものと判示されております。
最高裁判所昭和59年4月27日第二小法廷判決(民集38巻6号698頁)起算点が動けば、期間はまだ残っています。
承認と放棄は、期間内に選び取るものです。
選択は、相続人ごとに行います。
権利義務を無限に承継します。期間内に限定承認も放棄もしなければ、これをしたとみなされます。
民法第896条、第921条第2号得た財産の限度で債務等を弁済します。共同相続人の全員が共同して申述します。
民法第915条第1項初めから相続人とならなかったものとみなされます。各相続人が単独で申述できます。
民法第938条、第939条熟慮期間
3か月
相続の開始を知った時から
起算されます
民法第915条第1項
期間の伸長の申立て
3か月以内
調査が終わらない場合は
満了の前に申し立てます
民法第915条第1項ただし書
相続税の申告期限
10か月
知った日の翌日から
起算されます
相続税法第27条第1項
一定の行為があると、その後の放棄ができなくなります。
保存行為及び民法第602条の期間を超えない賃貸は除かれます。
民法第921条第1号放置は、単純承認を選んだのと同じ結果を招きます。
民法第921条第2号放棄の後であっても単純承認とみなされます。
民法第921条第3号| 場面 | 取扱い | 留意点 |
|---|---|---|
| 預貯金の払戻しと費消 | 処分に当たり得ます | 民法第909条の2による払戻しも同様です |
| 相続を原因とする所有権の移転の登記 | 処分に当たり得ます | 取得の意思の表れと評価され得ます |
| 賃料の振込先を自己の口座に変更 | 処分に当たり得ます | 収受した賃料の費消も同様です |
| 相続財産からの債務の弁済 | 処分に当たり得ます | 固有の財産からの弁済は当たりません |
| 相当な範囲の葬儀の費用の支出 | 当たらない余地があります | 範囲を超えれば争いとなり得ます |
迷う行為は、実行の前にお尋ねください。
相続の放棄は、家庭裁判所に申述して行います。
負債を知った時期を確かめます
戸籍及び通知書をそろえます
最後の住所地の家庭裁判所へ
起算点を書面で説明します
受理証明書を債権者へ示します
期間の経過後の申述では、事情の説明が結論を左右いたします。被相続人との交際の状況及び負債を知った経緯を、資料とともに述べます。
受理は、放棄の効力を確定するものではありません。債権者が争う余地は残ります。
放棄をすれば、直ちに関わりが絶えるものではありません。
放棄をすれば、直ちに関わりが絶えるものではありません。
放棄の時に相続財産を現に占有している場合に限られます。
民法第940条第1項自己の財産におけるのと同一の注意をもって保存する義務です。修繕までは要しません。
他の相続人又は相続財産の清算人に引き渡すまで続きます。
相続人の全員が放棄をすると、引き渡すべき相手がいなくなります。その場合には、家庭裁判所に相続財産の清算人の選任を申し立てます。改正により、義務の対象は現に占有している財産に限られることが明確にされました。
根拠法令 民法第940条第1項(令和5年4月1日施行)放棄は、次の順位の親族を相続人とします。
放棄は、次の順位の親族を相続人とします。
| 順位 | 相続人となる方 | 全員が放棄した場合 |
|---|---|---|
| 第1順位 | 子(先に死亡していればその代襲者) | 第2順位の直系尊属へ移ります |
| 第2順位 | 直系尊属(父母、祖父母) | 第3順位の兄弟姉妹へ移ります |
| 第3順位 | 兄弟姉妹(代襲者は甥及び姪に限ります) | 相続人が不存在となります |
| 配偶者 | 常に相続人となります | 他の順位の者と同順位となります |
放棄をした者の子は、代襲して相続人となりません。
ご自身の放棄を、次順位の方にお伝えください。事情を知らないまま期間を経過し、負債を承継する例が見受けられます。全員が免れるには、順次申述を要します。
3か月を過ぎていても、相続の放棄が認められる場合があります。
到達の日は、起算点の主張の要です。
葬儀の費用でも範囲が問題となります。
債務の承認と受け取られ得ます。
取得の意思の表れと評価され得ます。
放棄の後でも隠匿とみなされ得ます。
ご親族が知らないまま期間が過ぎます。

ご相談から解決までの流れ。
知った時期と行為の有無を整理
放棄と限定承認の可否を検討します
資料を収集し申述書を作成します
照会書への回答まで対応します
受理証明書を債権者に示します
よくいただくご質問に、実務に即してお答えいたします。
ご相談の際に、事案に応じた見積りをお示しいたします。
弁護士費用の額は、弁護士費用一覧のページの相続放棄に関する項目をご覧ください。
初回のご相談において、想定される費用の見込みを具体的に申し上げます。
ご相談は事前予約制とさせていただいております。
当事務所の代表弁護士をご紹介いたします。
実務の到達点を、書籍として公表しております。

譲渡制限株式は譲渡自由! 敵対的少数株主の施策
非上場の会社及び同族会社では、名義株主が存在し、相続の繰り返しや節税対策等により株式が分散しやすく、少数株主が発生いたします。その少数株主が敵対的となりますと、株主総会の議決に影響を与え、株式を高値で会社に買い取らせ、経営陣を特別背任で刑事告訴するといった事態が生じます。本書は、敵対的な少数株主及び悪質な株式買取業者の実態と、株式評価における法務と税務の違いを解説し、会社に潜在するリスクを掘り起こして、平時及び有事の対応を示すものです。
目次 第1章 敵対的少数株主問題とは/第2章 敵対的少数株主問題と譲渡制限株式/第3章 敵対的少数株主問題と少数株主権/第4章 敵対的少数株主問題の「有事」対策/第5章 少数株主対策における株式価値評価/第6章 少数株主対策における課税関係/第7章 少数株主対策における留意点/第8章 敵対的少数株主問題の「平時」対策/第9章 敵対的少数株主問題と類似の問題

M&Aは成約から成功の時代へ
中小企業におけるM&Aは、事業承継の有力な手段として広く普及しております一方で、その過程及び成立後において多様なM&Aトラブルが発生しております。悪質な買主による資産の流出、M&A対価の不払い、M&A仲介手数料及びM&A仲介業者をめぐる紛争、株主及び株式の帰属をめぐる対立、表明保証条項違反及びコベナンツ違反を理由とする責任追及、役員退職慰労金の支給拒否並びに役員責任追及に至るまで、その内容は広範に及びます。本書は、実際に紛争化した事例を基礎として法的構造を整理し、実務上の対応を解説するものです。
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本書籍の記載は、一般的な法制度及び実務の解説であり、個別の事案について一定の結果を保証するものではありません。
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協議により解決に至る事案も少なくありません。
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