熟慮期間が経過した後の相続放棄|熟慮期間の起算点を争い、相続放棄の申述を通します|弁護士法人M&A総合法律事務所
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熟慮期間経過後の相続放棄に専門特化。熟慮期間3か月経過後の相続放棄にお困りではありませんか。 3か月を過ぎていても、あきらめる必要はありません。熟慮期間の起算点を争い、相続放棄により被相続人の債務の負担を免れます。 弁護士法人M&A総合法律事務所 代表弁護士 土屋勝裕(東京弁護士会所属) 熟慮期間経過後の相続放棄に専門特化。熟慮期間3か月経過後の相続放棄にお困りではありませんか。 3か月を過ぎていても、あきらめる必要はありません。熟慮期間の起算点を争い、相続放棄により被相続人の債務の負担を免れます。 弁護士法人M&A総合法律事務所 代表弁護士 土屋勝裕(東京弁護士会所属)

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資料がなくてもご相談可 熟慮期間の起算点相続放棄の申述債権者への対応秘密厳守日本全国対応土曜・日曜・祝日も受付
CHECK

こうしたご事情では
ありませんか

家庭裁判所の調停室

1つでも当てはまる場合は、財産に手を付ける前にご相談ください。
ご相談は事前予約制とさせていただいております。

ご相談者のお声

「父が他界してしばらく経ってから、多額の借金があることが発覚いたしました。三筧月の熟慮期間は過ぎておりますが、今からでも相続を放棄したいのです…」

諦める前に、一度ご相談ください。必ず解決できますから、一緒に頑張りましょう。

お手元に資料がなくても構いません。秘密は厳守いたします。

その相続放棄、諦める前に
一度ご相談ください

事実関係と事案の経緯をお聞きすれば、たいてい初回で見通しをお伝えできます。

お手元に資料がなくても構いません。他の相続人に知られることなくご相談いただけます。

お手元に資料がなくても構いません。事実関係と事案の経緯をお聞きすれば、たいてい初回で見通しと費用をお伝えできます。他の相続人に知られることなくご相談いただけます。

起算点は、死亡した日ではありません。

ISSUE

3か月は、
いつから数えるのか

起算点は、死亡した日ではありません。

場面熟慮期間の起算点根拠
原則死亡の事実と、自己が相続人となった事実を知った時民法第915条第1項
財産が全く存在しないと信じていた場合その全部又は一部の存在を認識した時等最高裁判所昭和59年4月27日第二小法廷判決
先順位の相続人が放棄した場合自己が相続人となったことを知った時民法第915条第1項
承認も放棄もせずに相続人が死亡した場合その相続人の相続人が相続の開始を知った時民法第916条
未成年者又は成年被後見人である場合法定代理人が相続の開始を知った時民法第917条

死亡の日から3か月の経過のみで、あきらめる必要はありません。

相続財産が全く存在しないと信じ、そう信ずるにつき相当な理由があるときは、起算点が後ろにずれます。調査を期待することが著しく困難な事情があるときは、熟慮期間は財産の存在を認識した時等から起算すべきものと判示されております。

最高裁判所昭和59年4月27日第二小法廷判決(民集38巻6号698頁)

起算点が動けば、期間はまだ残っています。

承認と放棄は、期間内に選び取るものです。

CHOICE

相続人に与えられた3つの選択

選択は、相続人ごとに行います。

1

単純承認

権利義務を無限に承継します。期間内に限定承認も放棄もしなければ、これをしたとみなされます。

民法第896条、第921条第2号
2

限定承認

得た財産の限度で債務等を弁済します。共同相続人の全員が共同して申述します。

民法第915条第1項
3

相続放棄

初めから相続人とならなかったものとみなされます。各相続人が単独で申述できます。

民法第938条、第939条

熟慮期間

3か月

相続の開始を知った時から
起算されます

民法第915条第1項

期間の伸長の申立て

3か月以内

調査が終わらない場合は
満了の前に申し立てます

民法第915条第1項ただし書

相続税の申告期限

10か月

知った日の翌日から
起算されます

相続税法第27条第1項

一定の行為があると、その後の放棄ができなくなります。

RISK

知らないうちに単純承認となる行為

1

相続財産の処分

保存行為及び民法第602条の期間を超えない賃貸は除かれます。

民法第921条第1号
2

熟慮期間の徒過

放置は、単純承認を選んだのと同じ結果を招きます。

民法第921条第2号
3

隠匿・私消・不記載

放棄の後であっても単純承認とみなされます。

民法第921条第3号
場面取扱い留意点
預貯金の払戻しと費消処分に当たり得ます民法第909条の2による払戻しも同様です
相続を原因とする所有権の移転の登記処分に当たり得ます取得の意思の表れと評価され得ます
賃料の振込先を自己の口座に変更処分に当たり得ます収受した賃料の費消も同様です
相続財産からの債務の弁済処分に当たり得ます固有の財産からの弁済は当たりません
相当な範囲の葬儀の費用の支出当たらない余地があります範囲を超えれば争いとなり得ます

迷う行為は、実行の前にお尋ねください。

相続の放棄は、家庭裁判所に申述して行います。

PROCEDURE

家庭裁判所に対する申述

1

事情の聴取

負債を知った時期を確かめます

2

資料の収集

戸籍及び通知書をそろえます

3

申述書の提出

最後の住所地の家庭裁判所へ

4

照会書への回答

起算点を書面で説明します

5

受理と通知

受理証明書を債権者へ示します

期間の経過後の申述では、事情の説明が結論を左右いたします。被相続人との交際の状況及び負債を知った経緯を、資料とともに述べます。

受理は、放棄の効力を確定するものではありません。債権者が争う余地は残ります。

根拠法令 民法第915条第1項、第938条
弁護士法人M&A総合法律事務所の応接室

その相続放棄、諦める前に
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放棄をすれば、直ちに関わりが絶えるものではありません。

DUTY

放棄をした後の保存義務

放棄をすれば、直ちに関わりが絶えるものではありません。

1

義務を負う場面

放棄の時に相続財産を現に占有している場合に限られます。

民法第940条第1項
2

義務の内容

自己の財産におけるのと同一の注意をもって保存する義務です。修繕までは要しません。

3

義務の終期

他の相続人又は相続財産の清算人に引き渡すまで続きます。

相続人の全員が放棄をすると、引き渡すべき相手がいなくなります。その場合には、家庭裁判所に相続財産の清算人の選任を申し立てます。改正により、義務の対象は現に占有している財産に限られることが明確にされました。

根拠法令 民法第940条第1項(令和5年4月1日施行)

放棄は、次の順位の親族を相続人とします。

EFFECT

放棄がもたらす順位の変動

放棄は、次の順位の親族を相続人とします。

順位相続人となる方全員が放棄した場合
第1順位子(先に死亡していればその代襲者)第2順位の直系尊属へ移ります
第2順位直系尊属(父母、祖父母)第3順位の兄弟姉妹へ移ります
第3順位兄弟姉妹(代襲者は甥及び姪に限ります)相続人が不存在となります
配偶者常に相続人となります他の順位の者と同順位となります

放棄をした者の子は、代襲して相続人となりません。

ご自身の放棄を、次順位の方にお伝えください。事情を知らないまま期間を経過し、負債を承継する例が見受けられます。全員が免れるには、順次申述を要します。

3か月を過ぎていても、相続の放棄が認められる場合があります。

CAUTION

この場面で、やってはならない6つの対応

1

督促状を放置する

到達の日は、起算点の主張の要です。

2

預貯金を払い戻して使う

葬儀の費用でも範囲が問題となります。

3

債権者に支払を約束する

債務の承認と受け取られ得ます。

4

相続の登記を先に済ませる

取得の意思の表れと評価され得ます。

5

価値のある遺品を持ち帰る

放棄の後でも隠匿とみなされ得ます。

6

次順位の親族に伝えない

ご親族が知らないまま期間が過ぎます。

CHART

熟慮期間は、必ずしも死亡の日から数えるものではありません

熟慮期間は、必ずしも死亡の日から数えるものではありません
相続財産に、非上場株式(同族会社の株式)が含まれておりませんか。相続税評価額と株式の価値とは、そもそも計算している対象が異なります。財産評価基本通達は課税のための画一的な計算方法を定めたものであり、株式の価値を測るために作られたものではありません。少額の相続税評価額を株式の時価であるとして遺産分割が進められそうな場合は、不平等な非上場株式・同族株式の相続のご案内も併せてご覧ください。

ご相談から解決までの流れ。

FLOW

ご相談から解決までの流れ

会議室において、弁護士を交えて遺産分割の協議をしている場面
1

事情の確認

知った時期と行為の有無を整理

2

方針の決定

放棄と限定承認の可否を検討します

3

申述の準備

資料を収集し申述書を作成します

4

家庭裁判所

照会書への回答まで対応します

5

債権者対応

受理証明書を債権者に示します

よくいただくご質問に、実務に即してお答えいたします。

Q & A

よくあるご質問

父の死亡から1年が経過した後に、貸金業者から督促状が届きました。今から相続放棄はできますか。
直ちに不可能とはいえません。相続財産が全く存在しないと信じ、そう信ずるにつき相当な理由があるときは、熟慮期間は財産の存在を認識した時等から起算されます(最高裁判所昭和59年4月27日第二小法廷判決)。
熟慮期間の3か月は、いつから数えるのでしょうか。
自己のために相続の開始があったことを知った時から起算されます(民法第915条第1項)。死亡した事実と、自己が相続人となった事実の双方を知った時であり、死亡の日から数えるものではありません。
先順位の相続人が放棄したため、私が相続人となりました。期間はいつからでしょうか。
ご自身が相続人となったことを知った時から起算されます。もっとも、知った時期をめぐり争いとなることがありますので、通知を受けた書面や連絡の記録を残しておくことをお勧めいたします。
被相続人の預貯金を葬儀の費用に使ってしまいました。放棄はできませんか。
相続財産の処分は法定単純承認の事由とされております(民法第921条第1号)。もっとも、社会通念上相当な範囲の葬儀の費用の支出は、処分に当たらないと解される余地があります。
熟慮期間の内に財産の調査が終わりません。どうすればよいでしょうか。
期間が満了する前に、家庭裁判所に対し、相続の承認又は放棄の期間の伸長を申し立てることができます(民法第915条第1項ただし書)。調査の状況と必要な期間を述べます。
相続放棄の申述は、どこの家庭裁判所に対して行うのでしょうか。
被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に対して申述いたします(民法第938条)。戸籍に関する証明書等の添付を要します。遠方の場合も、郵送により進められます。
相続放棄をすれば、被相続人が残した空き家の管理を免れますか。
放棄の時にその建物を現に占有していた場合には、他の相続人又は相続財産の清算人に引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって保存する義務が残ります(民法第940条第1項)。
一度申述した相続放棄を、後から撤回することはできますか。
相続の承認及び放棄は、熟慮期間内であっても撤回することができません(民法第919条第1項)。もっとも、詐欺又は強迫による場合など、規定により取消しをすることは妨げられません(同条第2項)。
相続人の中に未成年の子がおります。期間の計算は変わりますか。
未成年者又は成年被後見人が相続人である場合には、その法定代理人がその者のために相続の開始があったことを知った時から起算されます(民法第917条)。利害が対立するときは特別代理人を要します。
弁護士費用はどのくらいかかりますか。
弁護士費用の額は、弁護士費用一覧のページの相続放棄に関する項目をご覧ください。相続人の人数及び債権者の数により異なりますので、初回のご相談において具体的に申し上げます。

ご相談の際に、事案に応じた見積りをお示しいたします。

FEE

弁護士費用

弁護士費用の額は、弁護士費用一覧のページの相続放棄に関する項目をご覧ください。
初回のご相談において、想定される費用の見込みを具体的に申し上げます。
ご相談は事前予約制とさせていただいております。

当事務所の代表弁護士をご紹介いたします。

AUTHOR

当事務所の代表弁護士

弁護士法人M&A総合法律事務所 代表弁護士 土屋勝裕
代表 弁護士 土屋 勝裕 弁護士法人M&A総合法律事務所 代表弁護士/東京弁護士会所属
  • 長島・大野・常松法律事務所を経て、弁護士法人M&A総合法律事務所を開設。
  • 慶應義塾大学ビジネス・スクールとペンシルバニア大学ウォートン・スクールにおいて、トランプ大統領の娘イヴァンカさんと同じクラスでM&Aファイナンス理論・株式価値評価理論・交渉理論を専攻。
  • 共同株式移転による持株会社化、上場会社の敵対的買収防衛、不動産投資信託の上場案件等に関与。平成23年、株式買取請求権に関する事件において最高裁判所で逆転の判断を得る。

最終更新日 令和8年7月31日/本ページの記載は同日時点の法令及び裁判例に基づいております。個別の事案における結論は事実関係により異なります。税務上の取扱いについては税理士又は所轄の税務署にご確認ください。

実務の到達点を、書籍として公表しております。

BOOKS

代表弁護士の近著

非上場会社における少数株主対策の手法と実務 譲渡制限株式は譲渡自由! 日本法令

非上場会社における少数株主対策の手法と実務

譲渡制限株式は譲渡自由! 敵対的少数株主の施策

日本法令 令和7年10月発売(令和8年6月増刷) 弁護士 土屋勝裕、税理士 望月麻衣子、税理士 市川康明 共著

非上場の会社及び同族会社では、名義株主が存在し、相続の繰り返しや節税対策等により株式が分散しやすく、少数株主が発生いたします。その少数株主が敵対的となりますと、株主総会の議決に影響を与え、株式を高値で会社に買い取らせ、経営陣を特別背任で刑事告訴するといった事態が生じます。本書は、敵対的な少数株主及び悪質な株式買取業者の実態と、株式評価における法務と税務の違いを解説し、会社に潜在するリスクを掘り起こして、平時及び有事の対応を示すものです。

目次 第1章 敵対的少数株主問題とは/第2章 敵対的少数株主問題と譲渡制限株式/第3章 敵対的少数株主問題と少数株主権/第4章 敵対的少数株主問題の「有事」対策/第5章 少数株主対策における株式価値評価/第6章 少数株主対策における課税関係/第7章 少数株主対策における留意点/第8章 敵対的少数株主問題の「平時」対策/第9章 敵対的少数株主問題と類似の問題

中堅・中小企業のためのM&Aトラブル事例と実務対策 弁護士法人M&A総合法律事務所 土屋勝裕 清文社
株式会社日本M&Aセンターホールディングス代表取締役社長 三宅卓氏 推薦

中堅・中小企業のためのM&Aトラブル事例と実務対策

M&Aは成約から成功の時代へ

清文社 令和8年5月発売 弁護士法人M&A総合法律事務所 弁護士 土屋勝裕 著

中小企業におけるM&Aは、事業承継の有力な手段として広く普及しております一方で、その過程及び成立後において多様なM&Aトラブルが発生しております。悪質な買主による資産の流出、M&A対価の不払い、M&A仲介手数料及びM&A仲介業者をめぐる紛争、株主及び株式の帰属をめぐる対立、表明保証条項違反及びコベナンツ違反を理由とする責任追及、役員退職慰労金の支給拒否並びに役員責任追及に至るまで、その内容は広範に及びます。本書は、実際に紛争化した事例を基礎として法的構造を整理し、実務上の対応を解説するものです。

目次 第1章 悪質な買主のM&Aトラブル/第2章 M&A対価不払いのM&Aトラブル/第3章 M&A仲介手数料及びM&A仲介業者のトラブル/第4章 株主及び株式のM&Aトラブル/第5章 表明保証条項違反のM&Aトラブル/第6章 コベナンツ違反のM&Aトラブル/第7章 役員退職慰労金の支給拒否のM&Aトラブル/第8章 役員責任追及のM&Aトラブル/資料 株式譲渡契約書等

本書籍の記載は、一般的な法制度及び実務の解説であり、個別の事案について一定の結果を保証するものではありません。

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名称
弁護士法人M&A総合法律事務所
所在地
〒105-6017 東京都港区虎ノ門4丁目3番1号
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代表弁護士
土屋 勝裕(東京弁護士会所属)
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受付時間
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