不動産の相続トラブルにお困りではありませんか|実家の分け方、評価額の違い、同族会社に貸していた土地建物の総合案内

非上場株式の相続・事業承継に専門特化非上場株式相続トラブル110番
不動産の相続トラブル
不動産の相続トラブル、お困りではありませんか。
誰が不動産を取得するか、取得した相続人がいくらの代償金を支払うかという2つの問題を、評価の基準を定めたうえで同時に整理いたします。 どの価格を基準とするかによって、各相続人の取得額は大きく変動します。 分割の方法を決める前に、不動産の権利関係と、収益及び負担の状況を確かめることが必要です。
元日本最大の法律事務所出身相続不動産の分割に注力日本全国対応非上場株式相談300件以上
弁護士法人M&A総合法律事務所相続した株式に、正当な価格を。
代表弁護士 土屋 勝裕東京弁護士会所属
代表弁護士 土屋 勝裕東京弁護士会所属
評価の基準を先に定めておけば、協議の停滞の多くは避けられます。
このようなお困りごとは
ありませんか

- 実家の土地建物を誰が取得するかについて、相続人の意見がまとまらない
- 不動産の評価額について相続人の主張が食い違い、遺産分割協議が進まない
- 特定の相続人が相続した不動産に住み続けており、明渡しにも売却にも応じない
- 被相続人が同族会社に貸していた土地建物を相続したが、賃料が低額で固定資産税の負担だけが残る
- 相続登記をしないまま長期間が経過し、相続人の数が増えてしまった
- 会社が保有する不動産のために非上場株式の評価額が高くなり、相続税の負担が重い
- 相続財産に不動産と非上場株式の双方が含まれ、取得額の公平をどう図るべきか分からない
- 相続税の納税資金が不足しており、不動産による納付ができるかを知りたい
- 何から手を付けてよいか分からない
- 期限があるのかどうかが分からない
- 手元に資料が揃っていない
- 費用がどの程度かかるのか分からない
会社が特定の株主から株式を取得したことを知ったときほど、早めのご相談をお勧めいたします。
例1 実家に相続人の1人が住み続けている場合 被相続人と同居していた相続人が実家に住み続けており、他の相続人が売却による分割を提案しても応じず、代償金の支払にも応じないというご相談です。不動産の価格の基準を定め、代償分割と換価分割の案を比較したうえで協議又は調停に臨む場面です。
例2 同族会社に賃貸されていた土地建物を相続した場合 被相続人が個人の名義で所有し、経営していた会社に工場の敷地として貸していた土地を相続したものの、賃料が長年据え置かれ、固定資産税の負担のみが残っているというご相談です。賃貸借の内容と会社の株式の評価とを併せて検討する場面です。
例3 評価額を巡って協議が止まっている場合 不動産を取得したい相続人は固定資産税評価額を基準とし、他の相続人は実勢価格を基準とすべきであると主張して、協議が長期間進んでいないというご相談です。複数の価格の差異を整理し、必要に応じて不動産鑑定を検討する場面です。
諦める前に、一度ご相談ください。必ず解決できますから、一緒に頑張りましょう。
お手元に資料がなくても構いません。他の相続人に知られることなくご相談いただけます。
不動産の評価額は、用いる基準によって大きく異なります。
なぜこの問題が起きるのか
不動産は分けることが難しく、遺産の中で最も争いになりやすい財産でございます。誰が取得するのか、取得する者が他の相続人に支払う代償金をいくらとするのかが争点となります。
評価額は、固定資産税評価額、相続税評価額、公示価格、実際の取引価格のいずれを用いるかで大きく異なります。基準を定めないまま分割案に同意いたしますと、取り分が不当に低く固まります。
金額が大きく、物理的に分けることが難しい財産であること
不動産は、相続財産の中でも金額が大きく、預貯金のように法定相続分に従って機械的に分けることができません。そのため、誰がどの不動産を取得するのか、取得した相続人が他の相続人に対していくらの代償金を支払うのかという2つの問題を、同時に解決する必要がございます。
複数の価格が併存し、基準によって取得額が変わること
不動産の価格には、相続税評価額、固定資産税評価額、公示価格及び実勢価格という複数の価格が併存しております。どの価格を基準とするかによって各相続人の取得額が大きく変動するため、この1点が定まらないまま遺産分割協議が長期間停滞する事案が数多く見受けられます。
同族会社に賃貸されていた不動産では株式の問題と重なること
被相続人が会社の本店の建物や工場の敷地を個人の名義で所有し、会社に賃貸していた場合、相続人は賃貸借の関係をそのまま引き継ぎます。賃料が低額に据え置かれていれば、収益がないまま税の負担のみを負うことがございます。会社が保有する不動産は非上場株式の評価額にも影響いたしますので、論点は一層複雑になります。
相続登記の申請が義務とされ、放置の不利益が大きいこと
相続により不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に、相続登記を申請することが求められております。分割がまとまらないまま長期間放置しますと、次の相続が重なって相続人の数が増加し、権利関係の整理が著しく困難になります。
実家を誰が取得するかは、代償金の額と結びついて争点となります。
採り得る手段
| 手段 | 内容 | 留意点 |
|---|---|---|
| 現物分割 | 不動産をそのまま特定の相続人が取得します。複数の不動産がある場合に、相続人ごとに割り当てることもございます。 | 各不動産の価格に差がある場合、取得額の公平を図るための調整が必要でございます。 |
| 代償分割 | 特定の相続人が不動産を取得し、他の相続人に代償金を支払います。 | 代償金の額は評価の基準により定まり、取得する相続人の支払能力も確認する必要がございます。 |
| 換価分割 | 不動産を売却し、その代金を分けます。 | 売却に伴う税及び費用の負担を、あらかじめ整理しておく必要がございます。 |
| 共有による取得 | 複数の相続人が不動産を共有の形で取得いたします。 | 共有者の間で管理及び処分の意見が分かれますと、問題が先送りされる結果となりやすうございます。 |
| 遺産分割調停 | 家庭裁判所において、調停委員の関与のもとで分割の合意を目指します。 | 評価額に争いがある場合、不動産鑑定を要することがございます。 |
| 遺産分割審判 | 協議及び調停が調わない場合に、家庭裁判所が分割を定めます(民法第907条第2項)。 | 当事者の意向どおりの分割となるとは限りません。 |
| 物納及び延納の検討 | 相続税の納税資金が不足する場合に、不動産による納付又は分割による納付を検討いたします。 | いずれも要件と手続が定められており、自社株式の換価その他の方法との比較が必要でございます。 |
いずれの方法による場合も、先に不動産の権利関係と評価の基準を定めておくことが肝要でございます。前提が定まらないままでは、取得者も代償金の額も定まりません。
相続登記は、令和6年4月1日から義務となっております(不動産登記法第76条の2)。
手続の流れ
第1段階 ご相談(ご持参いただく資料)
登記事項証明書、固定資産評価証明書又は固定資産税の課税明細書、公図及び測量図、賃貸借契約書並びに他の相続人から示された分割案をご持参ください。お手元にない資料がございましても差し支えありません。
第2段階 権利関係と収益及び負担の確定
対象となる不動産の権利関係、賃貸借の有無及び内容、固定資産税その他の負担を確認し、各不動産の収益及び負担の状況を確定いたします。
第3段階 評価の基準の整理
相続税評価額、固定資産税評価額及び実勢価格の差異を踏まえ、遺産分割において基準とすべき価格の考え方を整理いたします。非上場株式が含まれる場合には、株式の評価と併せて検討いたします。
第4段階 分割の方法の比較と協議
取得を希望する相続人と代償金の負担能力とを突き合わせ、現物分割、代償分割及び換価分割の複数の案を並べて比較する形で協議に臨みます。
第5段階 調停及び審判への対応
協議が調わない場合には遺産分割調停及び遺産分割審判の申立てを行い、必要に応じて不動産鑑定を実施いたします。相続登記の申請期限及び相続税の申告期限を管理しながら進めます。

お手元に資料がなくても構いません。他の相続人に知られることなくご相談いただけます。
同族会社に貸していた土地建物は、賃料と株式の評価の双方に影響いたします。
当事務所にご依頼いただく意味
資料により権利関係を確定することから着手いたします
当事務所は、登記事項証明書、公図、賃貸借契約書及び課税明細書を確認し、対象となる不動産の権利関係並びに収益及び負担の状況を確定することから着手いたします。
複数の分割案を並べて比較いたします
代償金の負担能力を踏まえ、現物分割、代償分割及び換価分割のいずれによるかについて、複数の案を並べて比較検討いたします。
不動産と非上場株式を併せて検討いたします
会社が保有する不動産や会社に賃貸されている不動産は、株式の評価額に影響いたします。当事務所は、会社法及び相続法の双方の視点から、事案全体の解決方針を設計いたします。
各期限を管理し、税理士と連携いたします
相続登記の申請期限、相続税の申告期限並びに小規模宅地等の特例及び取得費加算の特例の適用の期間といった各期限を管理しながら、税理士とも連携して手続を進めます。
対象の不動産は、登記事項証明書及び名寄帳により漏れなく把握することができます。
最も多い失敗は、評価の基準を定めないまま分割案に同意してしまうことです。
この場面で、やってはならない6つの対応
評価の基準を決めないまま分割の方法を話し合う
基準が定まらなければ代償金の額も定まらず、協議が停滞いたします。先に価格の考え方を整理されることをお勧めいたします。
固定資産税評価額をそのまま分割の基準として受け入れる
固定資産税評価額は課税のための価格でございまして、実勢価格と乖離していることがございます。基準とすべき価格を確認されることをお勧めいたします。
代償金の支払能力を確かめずに取得者を決める
代償金が支払われなければ、分割の公平が図れません。支払の原資と方法を確認されることをお勧めいたします。
会社との賃貸借の内容を確認せずに不動産を取得する
低額の賃料のまま固定資産税の負担のみを負うことがございます。賃貸借契約書と賃料の推移を確認されることをお勧めいたします。
相続登記をしないまま長期間放置する
次の相続が重なり、権利関係の整理が著しく困難になります。分割の見通しと併せて登記の時期を定められることをお勧めいたします。
相続税の特例の適用の期限を確認しない
特例には適用を受けるための期限や要件がございます。税理士と連携して期限を確認されることをお勧めいたします。

よくいただくご質問に、順にお答えいたします。
よくあるご質問
各質問をお押しいただきますと、回答が開きます。
不動産の評価額は、どの価格を基準にすればよいですか。
遺産分割においてどの価格を基準とするかは、相続人の全員が合意すれば、その価格によることができます。合意ができない場合には、実勢価格を基礎として検討されることが多く、調停又は審判では不動産鑑定が行われることもございます。相続税評価額や固定資産税評価額は、目的の異なる価格でございます。
実家に住み続けている相続人に、明渡しを求めることはできますか。
遺産分割が成立するまでの間、不動産は相続人の共有に属しますので、居住している相続人に直ちに明渡しを求めることは容易ではございません。遺産分割において取得者を定めることにより解決を図るのが一般的でございます。個別の事情により採り得る手段が異なりますので、事情を伺ったうえで検討いたします。
相続登記をしないまま放置すると、どうなりますか。
相続により不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請することが求められております。放置しますと、次の相続が重なって相続人の数が増加し、協議に加わるべき方が増えて権利関係の整理が困難になります。
同族会社に貸している土地を相続しました。賃料を見直すことはできますか。
賃貸借契約の内容と、賃料が定められた経緯によって検討の方法が異なります。賃料が周辺の水準に比べて著しく低い場合には、会社との協議により見直しを求めることが考えられます。会社の株式を併せて相続している場合には、株式の評価との関係も含めて検討いたします。
相続財産に不動産と非上場株式の双方があります。公平に分けるにはどうすればよいですか。
会社が保有する不動産は株式の評価額に影響いたしますので、不動産の評価と株式の評価とを併せて検討する必要がございます。いずれか一方のみを低い価格で評価しますと、取得額の公平が損なわれます。
解決までに、どのくらいの期間がかかりますか。
事案により異なります。当事者間の協議が整う場合は数か月、裁判所の手続に移行する場合は1年から2年程度を要することがあります。資料の整備の程度と相手方の対応によって大きく変動しますので、ご相談の場で、類似する事案の一般的な進み方を具体的にご説明します。
弁護士費用はどの程度かかりますか。
弁護士費用の額は、対象となる財産の価額及び事案の内容により異なります。初回のご相談において、想定される費用の見込みを具体的に申し上げます。
ご相談から解決までの流れ
事情の確認
相続人の範囲と対象不動産の確定
方針の決定
現物分割・代償分割・換価分割のいずれを図るか定める
手続の準備
登記事項証明書・名寄帳・評価資料の収集
協議又は調停
評価額と取得者を争点として交渉
分割の実行
遺産分割協議書の作成及び相続登記
弁護士費用
弁護士費用の額は、弁護士費用一覧のページの会社の相続及び遺産分割に関する項目をご覧ください。初回のご相談において、想定される費用の見込みを具体的に申し上げます。ご相談は事前予約制とさせていただいています。
当事務所の代表弁護士
代表弁護士の近著

非上場会社における少数株主対策の手法と実務
譲渡制限株式は譲渡自由! 敵対的少数株主の施策
非上場の会社及び同族会社では、名義株主が存在し、相続の繰り返しや節税対策等により株式が分散しやすく、少数株主が発生いたします。その少数株主が敵対的となりますと、株主総会の議決に影響を与え、株式を高値で会社に買い取らせ、経営陣を特別背任で刑事告訴するといった事態が生じます。本書は、敵対的な少数株主及び悪質な株式買取業者の実態と、株式評価における法務と税務の違いを解説し、会社に潜在するリスクを掘り起こして、平時及び有事の対応を示すものです。
目次 第1章 敵対的少数株主問題とは/第2章 敵対的少数株主問題と譲渡制限株式/第3章 敵対的少数株主問題と少数株主権/第4章 敵対的少数株主問題の「有事」対策/第5章 少数株主対策における株式価値評価/第6章 少数株主対策における課税関係/第7章 少数株主対策における留意点/第8章 敵対的少数株主問題の「平時」対策/第9章 敵対的少数株主問題と類似の問題

中堅・中小企業のためのM&Aトラブル事例と実務対策
M&Aは成約から成功の時代へ
中小企業におけるM&Aは、事業承継の有力な手段として広く普及しています一方で、その過程及び成立後において多様なM&Aトラブルが発生しています。悪質な買主による資産の流出、M&A対価の不払い、M&A仲介手数料及びM&AM&A仲介会社をめぐる紛争、株主及び株式の帰属をめぐる対立、表明保証条項違反及びコベナンツ違反を理由とする責任追及、役員退職慰労金の支給拒否並びに役員責任追及に至るまで、その内容は広範に及びます。本書は、実際に紛争化した事例を基礎として法的構造を整理し、実務上の対応を解説するものです。
目次 第1章 悪質な買主のM&Aトラブル/第2章 M&A対価不払いのM&Aトラブル/第3章 M&A仲介手数料及びM&AM&A仲介会社のトラブル/第4章 株主及び株式のM&Aトラブル/第5章 表明保証条項違反のM&Aトラブル/第6章 コベナンツ違反のM&Aトラブル/第7章 役員退職慰労金の支給拒否のM&Aトラブル/第8章 役員責任追及のM&Aトラブル/資料 株式譲渡契約書等
本書籍の記載は、一般的な法制度及び実務の解説であり、個別の事案について一定の結果を保証するものではありません。
事務所概要
- 名称
- 弁護士法人M&A総合法律事務所
- 所在地
- 〒105-6017 東京都港区虎ノ門4丁目3番1号
森トラスト城山トラストタワー17階 - 電話番号
- 03-6435-8418
- 受付時間
- 8:00~21:00(土日祝含む)
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