不動産の相続トラブルの総合案内

非上場株式相続トラブル110番

不動産の相続トラブルの総合案内

相続財産に不動産が含まれる場合に生じるトラブルについて、当サイトが掲載する解説記事を、御相談の場面ごとにお探しいただけるように1つにまとめた案内です。

不動産の相続トラブルの全体像

不動産は、相続財産の中でも金額が大きく、かつ物理的に分けることが難しい財産です。預貯金のように法定相続分に従って機械的に分けることができないため、誰がどの不動産を取得するのか、取得した相続人が他の相続人に対していくらの代償金を支払うのか、という2つの問題を同時に解決する必要があります。しかも、その前提となる不動産の価格については、相続税評価額、固定資産税評価額、公示価格及び実勢価格という複数の価格が併存しており、どの価格を基準とするかによって各相続人の取得額が大きく変動します。この評価の1点が定まらないために遺産分割協議が長期間にわたって停滞するという事案は、数多く見受けられます。

同族会社を経営していた被相続人が、会社の本店の建物や工場の敷地を個人の名義で所有し、これを会社に賃貸していたという事案も少なくありません。この場合、当該不動産を相続した相続人は、会社との賃貸借の関係をそのまま引き継ぐことになりますが、賃料が長年にわたって低額に据え置かれていたり、固定資産税の負担だけが残ったりして、実質的な収益がないまま税の負担のみを負う状態に陥ることがあります。会社が保有する不動産は非上場株式の評価額にも影響しますので、株式の相続と不動産の相続とが同時に問題となる事案では、論点は一層複雑になります。

さらに、相続登記の申請が義務化され、相続により不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に登記を申請することが求められています。遺産分割協議がまとまらないまま長期間放置しますと、次の相続が重なって相続人の数が増加し、権利関係の整理が著しく困難になります。本頁では、不動産の相続を巡って生じるトラブルについて、当サイトが掲載する解説記事を場面ごとに整理しています。

よくあるご相談

相続手続の全体像と不動産の位置付け

遺産分割における不動産の分け方

不動産の評価額と価格の考え方

相続税と不動産(特例及び納税の方法)

事業用の不動産と同族会社

生前の対策と財産の管理

当事務所の対応

当事務所は、不動産の相続トラブルについて、まず事実関係と資料の整理から着手いたします。具体的には、登記事項証明書、固定資産評価証明書、公図及び測量図、賃貸借契約書並びに固定資産税の課税明細書を確認し、対象となる不動産の権利関係並びに収益及び負担の状況を確定します。そのうえで、相続税評価額、固定資産税評価額及び実勢価格の差異を踏まえ、遺産分割において基準とすべき価格の考え方を整理いたします。

協議の段階では、取得を希望する相続人と代償金の負担能力とを突き合わせ、現物分割、代償分割及び換価分割のいずれによるかについて、複数の案を並べて比較検討いたします。協議が調わない場合には、遺産分割調停及び遺産分割審判の申立てを行い、必要に応じて不動産鑑定を実施します。相続登記の申請期限、相続税の申告期限並びに小規模宅地等の特例及び取得費加算の特例の適用の期間といった各期限を管理しながら手続を進めます。

非上場株式と不動産の双方が相続財産に含まれる事案では、会社が保有する不動産が株式の評価額に影響しますので、株式の評価と不動産の評価とを併せて検討しなければ、公平な分割を実現することができません。当事務所は、会社法及び相続法の双方の視点から、事案全体の解決方針を設計いたします。