遺産の遣い込みの総合案内
遺産の遣い込みの総合案内
被相続人の預貯金その他の財産が特定の相続人によって遣い込まれた場合の対応について、当サイトが掲載する解説記事を、御相談の場面ごとにお探しいただけるように1つにまとめた案内です。
遺産の遣い込みの全体像
遺産の遣い込みとは、被相続人の預貯金その他の財産が、被相続人の生前又は相続の開始後に、特定の相続人その他の親族によって無断で引き出され、又は費消されることをいいます。被相続人と同居していた相続人、被相続人の預金通帳及び届出印を預かっていた相続人、あるいは被相続人が経営していた同族会社の経理を担当していた親族が、被相続人の判断能力が低下した時期に多額の払戻しを繰り返していた、という形で発覚することが多い類型です。
遣い込みが問題となる場面では、引き出された金銭が、被相続人のために使用されたのか、引き出した者が自らのために費消したのか、あるいは被相続人からの贈与であったのかという点が争点となります。引き出した相続人は、被相続人の生活費、医療費及び介護費用に充てたと説明することが通常であり、これに対して他の相続人は、実際の支出の規模と引出しの金額とが釣り合わないことを具体的に示す必要があります。そのため、金融機関の取引履歴、介護保険及び医療の記録、施設の利用料の請求書といった資料を時系列に沿って突き合わせる作業が不可欠となります。
請求の法律構成としては、不当利得の返還の請求と不法行為に基づく損害賠償の請求が考えられ、いずれによるかによって、請求することができる期間の制限が異なります。また、遣い込まれた金銭を遺産分割の手続の中で調整する方法と、別途に訴訟によって回収する方法とがあり、事案の性質に応じた選択が必要です。本頁では、遺産の遣い込みについて、当サイトが掲載する解説記事を場面ごとに整理しています。
よくあるご相談
- 被相続人の預金が、同居していた相続人によって生前に多額に引き出されていました
- 被相続人の判断能力が低下していた時期に、繰り返し多額の払戻しがされています
- 相続の開始後に、他の相続人が被相続人の預金を解約して持ち出しました
- 引き出した相続人が、被相続人の生活費及び介護費用に充てたと説明していますが、金額が釣り合いません
- 被相続人の名義ではない預貯金がありますが、実質的には被相続人の財産ではないかと考えています
- 被相続人が経営していた会社から、特定の相続人が不相当に高額な役員報酬等を受けていました
- 取引履歴を確認したいのですが、金融機関がどこまで開示するのかが分かりません
遺産の遣い込みとは何か
返還を求めるための法律構成と期間の制限
証拠の収集と保全
生前の備えと財産の管理
同族会社が関係する場合の遣い込み
当事務所の対応
当事務所は、遺産の遣い込みの事案について、まず金融機関に対する取引履歴の開示の請求から着手いたします。相続人は、被相続人の預金債権を承継した地位に基づき、単独で取引履歴の開示を求めることができます。開示を受けた履歴について、引出しの日付、金額、店舗及び窓口とキャッシュカードのいずれによるかを一覧に整理し、被相続人の入院及び入所の時期並びに判断能力の状況と重ね合わせて、被相続人自身による引出しとは考えにくい取引を特定します。
次に、介護保険の認定に関する資料、診療録、施設の利用料の請求書及び領収書を収集し、実際に必要であった支出の規模を算定します。そのうえで、引き出された金額との差額について、不当利得の返還の請求によるか、不法行為に基づく損害賠償の請求によるかを、期間の制限を踏まえて選択いたします。相手方が贈与であったと主張する場合には、贈与の事実の立証責任の所在を踏まえた反論を組み立てます。
遺産分割の手続の中で調整する方法と、別途に訴訟によって回収する方法とでは、必要となる期間も費用も異なります。当事務所は、回収の見込み、資料の充実の程度及び他の相続人との関係を踏まえ、実現の可能性の高い手続を選択して手続を進めます。

