遺産・預金の使い込みにお困りではありませんか|取引履歴の開示、返還請求の法律構成、証拠の保全の総合案内

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遺産の使い込み
遺産・預金の使い込み、お困りではありませんか。
被相続人の生前又は相続の開始後に預貯金が引き出された場合について、取引履歴の開示、証拠の保全及び返還を求めるための法律構成の全体像をご案内いたします。 請求の法律構成によって期間の制限が異なり、判断が遅れますと請求できなくなる場合があります。 請求に着手する前に、引出しの記録と実際に必要であった支出とを突き合わせることが必要です。
元日本最大の法律事務所出身使い込みの返還請求に注力日本全国対応非上場株式相談300件以上
弁護士法人M&A総合法律事務所相続した株式に、正当な価格を。
代表弁護士 土屋 勝裕東京弁護士会所属
代表弁護士 土屋 勝裕東京弁護士会所属
取引履歴と支出の記録を先に突き合わせておけば、生活費に充てたという説明に具体的に反論できます。
このようなお困りごとは
ありませんか

- 被相続人の預金が、同居していた相続人によって生前に多額に引き出されていた
- 被相続人の判断能力が低下していた時期に、繰り返し多額の払戻しがされている
- 相続の開始後に、他の相続人が被相続人の預金を解約して持ち出した
- 引き出した相続人は生活費や介護費用に充てたと説明するが、金額が釣り合わない
- 被相続人の名義ではない預貯金が、実質的には被相続人の財産ではないかと考えている
- 被相続人が経営していた会社から、特定の相続人が不相当に高額な役員報酬等を受けていた
- 取引履歴を確認したいが、金融機関がどこまで開示するのかが分からない
- 引き出した相続人から、被相続人から贈与を受けたものだと主張されている
- 何から手を付けてよいか分からない
- 期限があるのかどうかが分からない
- 手元に資料が揃っていない
- 費用がどの程度かかるのか分からない
会社が特定の株主から株式を取得したことを知ったときほど、早めのご相談をお勧めいたします。
例1 同居の相続人が通帳を管理していた場合 被相続人の預金通帳と届出印を同居の相続人が預かっており、相続の開始後に取引履歴を確認したところ、施設に入所した後も多額の引出しが続いていたことが分かったというご相談です。引出しの記録と施設の利用料等の支出とを突き合わせ、返還を求める金額を算定する場面です。
例2 相続の開始後に預金が解約された場合 被相続人の死亡の直後に、他の相続人が預金を解約して払戻しを受けていたことが、遺産分割の協議の中で判明したというご相談です。払い戻された預金を遺産分割の中で調整するか、別途に返還を請求するかを比較する場面です。
例3 同族会社から多額の報酬が支払われていた場合 被相続人が経営していた会社から、後継者である相続人に不相当に高額な役員報酬等が支払われ、会社の財産が減少していたのではないかというご相談です。決算書類と役員報酬の決定の経緯を確認し、株主として採り得る手段を検討する場面です。
諦める前に、一度ご相談ください。必ず解決できますから、一緒に頑張りましょう。
お手元に資料がなくても構いません。他の相続人に知られることなくご相談いただけます。
使い込みの有無は、預金の取引履歴を取り寄せることで確認することができます。
なぜこの問題が起きるのか
被相続人の預金が、生前又は死亡の直後に引き出されている場合、相続人は、引き出した者に対して不当利得の返還(民法第703条)又は不法行為による損害賠償(民法第709条)を請求することができます。
争点となるのは、その引き出しが被相続人の意思に基づくものであったか否かでございます。判断能力が低下していた時期の引き出しについては、診療の記録や施設の記録が重要な資料となりますので、証拠を確保してから請求に移ることが必要でございます。
使い込みが判断能力の低下した時期に生じやすいこと
遺産の使い込みは、被相続人と同居していた相続人、預金通帳及び届出印を預かっていた相続人、あるいは同族会社の経理を担当していた親族が、被相続人の判断能力が低下した時期に多額の払戻しを繰り返していた、という形で発覚することが多い類型でございます。
争点が金銭の使途に集約されること
引き出された金銭が、被相続人のために使用されたのか、引き出した者が自らのために費消したのか、あるいは被相続人からの贈与であったのかが争点となります。引き出した相続人は生活費、医療費及び介護費用に充てたと説明することが通常でございまして、他の相続人は、実際の支出の規模と引出しの金額とが釣り合わないことを具体的に示す必要がございます。
法律構成によって期間の制限が異なること
返還を求める法律構成としては、不当利得の返還の請求(民法第703条、第704条)と不法行為に基づく損害賠償の請求(民法第709条)が考えられます。不当利得の返還請求権は民法第166条第1項の、不法行為に基づく損害賠償請求権は民法第724条の期間の制限に服しますので、いずれによるかによって請求できる期間が異なります。
相続の開始後に処分された預金も遺産分割で調整できる場合があること
遺産の分割前に遺産に属する財産が処分された場合であっても、共同相続人の全員の同意により、その財産が遺産分割の時に遺産として存在するものとみなすことができます。処分をした相続人の同意は要しません(民法第906条の2)。
返還請求は、不当利得の返還と不法行為による損害賠償のいずれかを選びます。
採り得る手段
| 手段 | 内容 | 留意点 |
|---|---|---|
| 取引履歴の開示の請求 | 相続人が、被相続人の預金の取引履歴の開示を金融機関に求めます。 | 相続人であることを示す戸籍等の資料が必要でございます。開示の対象となる期間は金融機関の保存の状況によります。 |
| 不当利得の返還の請求 | 法律上の原因なく利得した相続人に対し、被相続人から承継した返還請求権に基づき、利得の返還を求めます(民法第703条、第704条)。 | 民法第166条第1項の期間の制限に服します。 |
| 不法行為に基づく損害賠償の請求 | 無断の引出しにより被相続人に生じた損害について、承継した損害賠償請求権に基づき賠償を求めます(民法第709条)。 | 民法第724条の期間の制限に服し、不当利得の返還の請求よりも短くなる場合がございます。 |
| 遺産分割の中での調整 | 相続の開始後に処分された預金について、遺産分割の時に遺産として存在するものとみなして調整いたします(民法第906条の2)。 | 相続の開始前の引出しは、この規定の対象となりません。 |
| 返還を求める訴えの提起 | 遺産分割とは別に、地方裁判所に不当利得の返還又は損害賠償を求める訴えを提起いたします。 | 引出しの事実と使途について、資料による立証が必要でございます。 |
| 名義預金の遺産への算入の主張 | 家族の名義の預貯金について、資金の出所及び管理の状況から、実質的に被相続人の財産であることを主張いたします。 | 資金の出所を示す取引履歴等の資料が重要となります。 |
| 会社から移転した利益への対応 | 同族会社から特定の相続人に不相当な役員報酬等が支払われていた場合に、株主として会社の資料を確認し、採り得る手段を検討いたします。 | 会社の財産の減少と遺産の減少とは別の問題でございまして、手段の選択に注意を要します。 |
いずれの手段による場合も、取引履歴と実際の支出の記録とを時系列に沿って突き合わせる作業が出発点でございます。請求の金額は、その突合せの結果により定まります。
引き出しが被相続人の意思によるものか否かが、最大の争点となります。
手続の流れ
第1段階 ご相談(ご持参いただく資料)
被相続人の通帳、お手元にある取引履歴、施設の利用料の請求書及び領収書、医療の記録並びに他の相続人とのやり取りの記録をご持参ください。お手元にない資料がございましても差し支えありません。
第2段階 取引履歴の開示の請求
相続人の地位に基づき、金融機関に対して取引履歴の開示を請求いたします。他の相続人の同意は要しません。
第3段階 引出しの一覧化と使途の検証
引出しの日付、金額、店舗及び窓口とキャッシュカードのいずれによるかを一覧に整理し、入院及び入所の時期並びに判断能力の状況と重ね合わせます。そのうえで介護保険の認定に関する資料、診療録及び施設の利用料の請求書を収集し、実際に必要であった支出の規模を算定いたします。
第4段階 法律構成と手続の選択
引き出された金額と必要であった支出との差額について、不当利得の返還の請求によるか、不法行為に基づく損害賠償の請求によるかを、期間の制限を踏まえて選択いたします。遺産分割の中で調整するか、別途に訴訟によって回収するかも併せて判断いたします。
第5段階 交渉、調停及び訴訟
相手方との交渉を行い、合意に至らない場合には、遺産分割調停の中での調整又は返還を求める訴えの提起により解決を図ります。

お手元に資料がなくても構いません。他の相続人に知られることなくご相談いただけます。
時効の期間を過ぎますと、返還を求めることができなくなります。
当事務所にご依頼いただく意味
取引履歴の開示の請求から着手いたします
当事務所は、まず金融機関に対する取引履歴の開示の請求から着手し、被相続人自身による引出しとは考えにくい取引を特定いたします。
支出の規模を資料により算定いたします
生活費や介護費用に充てたという説明に対しては、介護保険の認定に関する資料、診療録及び施設の利用料の請求書により実際の支出の規模を算定し、具体的に反論いたします。
期間の制限を踏まえて法律構成を選択いたします
不当利得と不法行為のいずれによるかを、期間の制限と立証の見込みを踏まえて選択いたします。相手方が贈与であったと主張する場合の反論も組み立てます。
同族会社が関係する場合にも対応いたします
当事務所は、非上場株式の相続及び事業承継を中心に取り扱っております。会社から特定の相続人に不相当な利益が移転している場合について、会社法上の手段も含めて検討いたします。
施設の記録や診療の記録が、判断能力を裏付ける資料となります。
最も多い失敗は、証拠を確保する前に相手方を追及してしまうことです。
この場面で、やってはならない6つの対応
取引履歴を確認する前に相手方を問い詰める
資料を隠され、又は説明を整えられてしまうおそれがございます。取引履歴を取得してから対応されることをお勧めいたします。
引出しの総額だけを示して返還を求める
生活費や介護費用に充てたとの説明に反論できません。必要であった支出を差し引いた金額を算定されることをお勧めいたします。
期間の制限を意識せずに協議を続ける
不当利得と不法行為とでは期間の制限が異なり、経過しますと請求できなくなる場合がございます。早めに法律構成を検討されることをお勧めいたします。
被相続人の当時の状況を示す資料を確保しない
被相続人自身による引出しであったかどうかは、判断能力や入院及び入所の状況により判断されます。医療及び介護の記録を確保されることをお勧めいたします。
使い込まれた金額を考慮しないまま遺産分割協議書に署名する
後から調整を求めることが難しくなります。署名の前に取扱いを定められることをお勧めいたします。
口頭のやり取りのみで返還を求める
相手方の説明の内容が後日変わることがございます。書面により請求し、回答を記録に残されることをお勧めいたします。

よくいただくご質問に、順にお答えいたします。
よくあるご質問
各質問をお押しいただきますと、回答が開きます。
他の相続人の同意がなくても、取引履歴を取得できますか。
取得できます。相続人は、単独で金融機関に対し、被相続人の預金の取引履歴の開示を求めることができます。
引き出した相続人が生活費に充てたと説明しています。反論できますか。
介護保険の認定に関する資料、診療録及び施設の利用料の請求書等により、実際に必要であった支出の規模を算定し、引出しの金額と釣り合わないことを具体的に示すことで反論いたします。
被相続人から贈与を受けたと主張されています。
贈与の主張がされた場合には、贈与の時期、金額、被相続人の当時の判断能力及び贈与を裏付ける書面の有無を確認いたします。贈与が認められる場合でも、特別受益として遺産分割で考慮される余地がございます。
相続の開始後に預金を払い戻された場合はどうなりますか。
遺産の分割前に遺産に属する財産が処分された場合には、共同相続人の全員の同意により、その財産が遺産分割の時に遺産として存在するものとみなすことができます。処分をした相続人の同意は要しません(民法第906条の2)。
返還の請求に期限はありますか。
不当利得の返還請求権は民法第166条第1項の、不法行為に基づく損害賠償請求権は民法第724条の期間の制限に服します。いずれによるかにより期間が異なりますので、引出しの時期を踏まえて早めに検討することが重要でございます。
解決までに、どのくらいの期間がかかりますか。
事案により異なります。当事者間の協議が整う場合は数か月、裁判所の手続に移行する場合は1年から2年程度を要することがあります。資料の整備の程度と相手方の対応によって大きく変動しますので、ご相談の場で、類似する事案の一般的な進み方を具体的にご説明します。
弁護士費用はどの程度かかりますか。
弁護士費用の額は、対象となる財産の価額及び事案の内容により異なります。初回のご相談において、想定される費用の見込みを具体的に申し上げます。
ご相談から解決までの流れ
事情の確認
引き出しの時期と金額の把握
方針の決定
不当利得か不法行為かの法律構成を定める
手続の準備
取引履歴・診療記録・施設記録の収集
返還請求
内容証明郵便による請求及び交渉
訴訟又は調停
返還請求訴訟及び遺産分割手続との調整
弁護士費用
弁護士費用の額は、弁護士費用一覧のページをご覧ください。初回のご相談において、想定される費用の見込みを具体的に申し上げます。ご相談は事前予約制とさせていただいています。
当事務所の代表弁護士
代表弁護士の近著

非上場会社における少数株主対策の手法と実務
譲渡制限株式は譲渡自由! 敵対的少数株主の施策
非上場の会社及び同族会社では、名義株主が存在し、相続の繰り返しや節税対策等により株式が分散しやすく、少数株主が発生いたします。その少数株主が敵対的となりますと、株主総会の議決に影響を与え、株式を高値で会社に買い取らせ、経営陣を特別背任で刑事告訴するといった事態が生じます。本書は、敵対的な少数株主及び悪質な株式買取業者の実態と、株式評価における法務と税務の違いを解説し、会社に潜在するリスクを掘り起こして、平時及び有事の対応を示すものです。
目次 第1章 敵対的少数株主問題とは/第2章 敵対的少数株主問題と譲渡制限株式/第3章 敵対的少数株主問題と少数株主権/第4章 敵対的少数株主問題の「有事」対策/第5章 少数株主対策における株式価値評価/第6章 少数株主対策における課税関係/第7章 少数株主対策における留意点/第8章 敵対的少数株主問題の「平時」対策/第9章 敵対的少数株主問題と類似の問題

中堅・中小企業のためのM&Aトラブル事例と実務対策
M&Aは成約から成功の時代へ
中小企業におけるM&Aは、事業承継の有力な手段として広く普及しています一方で、その過程及び成立後において多様なM&Aトラブルが発生しています。悪質な買主による資産の流出、M&A対価の不払い、M&A仲介手数料及びM&AM&A仲介会社をめぐる紛争、株主及び株式の帰属をめぐる対立、表明保証条項違反及びコベナンツ違反を理由とする責任追及、役員退職慰労金の支給拒否並びに役員責任追及に至るまで、その内容は広範に及びます。本書は、実際に紛争化した事例を基礎として法的構造を整理し、実務上の対応を解説するものです。
目次 第1章 悪質な買主のM&Aトラブル/第2章 M&A対価不払いのM&Aトラブル/第3章 M&A仲介手数料及びM&AM&A仲介会社のトラブル/第4章 株主及び株式のM&Aトラブル/第5章 表明保証条項違反のM&Aトラブル/第6章 コベナンツ違反のM&Aトラブル/第7章 役員退職慰労金の支給拒否のM&Aトラブル/第8章 役員責任追及のM&Aトラブル/資料 株式譲渡契約書等
本書籍の記載は、一般的な法制度及び実務の解説であり、個別の事案について一定の結果を保証するものではありません。
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