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自社株式を後継者に集中させた場合の遺留分侵害額請求と株式の評価

公開 2026年10月25日更新 2026年10月30日

▶ 何年も前に株式を無償で得た後継者が遺産分割で何も渡さない場合

父の遺言には「会社の株式は全部長男に相続させる」と書かれていました。私が受け取るのは、わずかな預金だけです。兄は「会社を守るためには株式を分けられない。株価もたいしたことはない」と言います。会社には長年の内部留保があるはずですが、私の取り分はこれで終わりなのでしょうか。当事務所には、このようなご相談が寄せられています。

反対に、後継者の側からも「遺留分を請求されたが、株式は換金できず、支払う資金がない」というご相談が寄せられます。自社株式を後継者に集中させること自体は、会社の経営を安定させるために合理的な選択です。しかし、遺言や生前贈与によっても、兄弟姉妹以外の相続人に法律が保障する遺留分を失わせることはできません。

結論から申し上げます。遺留分侵害額の請求は、株式そのものを取り戻す請求ではなく、金銭の支払を求める請求です。その額は、相続開始の時の株式の時価によって大きく変わります。請求する側は1年の期間内に意思表示をして株式の評価の資料を集め、請求を受ける側は評価の根拠と支払の資金計画を早期に示すことが、解決の鍵となります。以下、順を追ってご説明します。

目次
  1. 自社株式の集中が遺留分の問題となる仕組み
    1. 遺留分の割合
    2. 令和元年7月1日以後の相続では金銭の請求となります
    3. 対象となる遺贈及び贈与
  2. 遺留分侵害額の計算と、株式の評価が結果に与える影響
    1. 計算の枠組み
    2. 設例で見る株式の評価の影響
  3. 株式の評価をどう考えるか
    1. 評価の基準となる時点
    2. 相続税評価額とは別のものです
    3. 評価の方法
    4. 評価のための資料の集め方
  4. 請求の手続と期限
    1. 1年以内に意思表示をします
    2. 意思表示の後の金銭債権の期限
    3. 調停から訴訟へ
  5. 請求を受けた後継者の側の対応と支払の資金
    1. 誰がどの順序で負担するか
    2. 支払の期限の許与
    3. 株式で支払うことの是非
    4. 支払の資金の作り方
  6. 生前の対策と、その限界
    1. 経営承継円滑化法の除外合意及び固定合意
    2. 遺留分の放棄
    3. 家族信託による承継の限界
  7. 立場ごとの実務上の対応
    1. 請求する側(株式を承継しなかった相続人)
    2. 請求を受ける側(株式を承継した後継者)
  8. よくあるご質問
    1. 遺言で株式が兄に渡りました。株式を取り戻すことはできますか
    2. 株価が分からないうちに請求してもよいのですか
    3. 何年も前に兄が受けた株式の贈与も計算に入りますか
    4. 株式の価額は、贈与の時と相続開始の時のどちらで評価しますか
    5. 兄は相続税の申告書の株価で計算すると言っています
    6. 請求を受けましたが、すぐに支払う資金がありません
    7. 経営承継円滑化法の合意をしていれば、遺留分の請求は受けませんか
  9. 出典
  10. 弁護士法人M&A総合法律事務所へのご相談

自社株式の集中が遺留分の問題となる仕組み

遺留分の割合

民法第1042条第1項は、兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、遺留分を算定するための財産の価額に、直系尊属のみが相続人である場合は3分の1、それ以外の場合は2分の1を乗じた額を受けると定めています。同条第2項により、相続人が数人ある場合には、この割合に各自の法定相続分を乗じます。例えば、相続人が子2人のみであれば、各自の遺留分は、遺留分を算定するための財産の価額の4分の1となります。

令和元年7月1日以後の相続では金銭の請求となります

令和元年(2019年)7月1日に施行された改正民法により、遺留分の制度は大きく変わりました。改正前の遺留分減殺の請求では、請求の結果として遺贈や贈与の効力が失われ、株式が後継者と請求者との共有となることがありました。これでは、後継者に株式を集中させた意味が失われてしまいます。

改正後の民法第1046条第1項は、遺留分権利者は、受遺者(特定財産承継遺言により財産を承継し、又は相続分の指定を受けた相続人を含みます。)又は受贈者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することができると定めています。株式は後継者のもとに残り、請求者は金銭を受け取るという形に整理されました。株式の集中という事業承継の目的と、相続人の取り分の保障とを両立させる仕組みといえます。

対象となる遺贈及び贈与

遺言による株式の承継(遺贈及び「相続させる」旨の遺言)は、全額が対象となります。生前贈与については、民法第1044条に期間の定めがあります。

  • 相続人以外の者に対する贈与は、相続開始前の1年間にしたものに限り算入します(同条第1項前段)。ただし、当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をしたときは、1年前の日より前のものも算入します(同項後段)。
  • 相続人に対する贈与は、相続開始前の10年間にしたもので、婚姻若しくは養子縁組のため又は生計の資本として受けた贈与に限り算入します(同条第3項)。

後継者である子に対する自社株式の贈与は、事業の基盤を与えるものとして生計の資本としての贈与に当たると主張されることが多い類型です。他方、孫や従業員等、相続人ではない後継者に贈与した場合には、原則として相続開始前1年間の贈与に限られますので、贈与の時期と当事者の認識が争点となります。生前の贈与と特別受益の関係は、何年も前に株式を無償で得た後継者が遺産分割で何も渡さない場合に詳しく整理しています。

遺留分侵害額の計算と、株式の評価が結果に与える影響

計算の枠組み

民法第1043条第1項は、遺留分を算定するための財産の価額は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与した財産の価額を加えた額から債務の全額を控除した額とすると定めています。そのうえで、民法第1046条第2項は、遺留分侵害額を、遺留分から、遺留分権利者が受けた遺贈又は特別受益に当たる贈与の価額(第1号)及び遺留分権利者が遺産分割において取得すべき遺産の価額(第2号)を控除し、遺留分権利者が承継する債務の額(第3号)を加算して算定すると定めています。

設例で見る株式の評価の影響

次の設例で考えます(金額は説明のための仮のものです。)。相続人は長男と次男の2人です。父は遺言で、会社の株式を長男に、預金2,000万円を次男に相続させました。長男は相続開始の8年前に、生計の資本として株式の一部の贈与を受けています。債務はないものとします。

項目 長男の主張する評価による場合 次男の主張する評価による場合
遺言で長男が取得した株式 1億円 2億円
遺言で次男が取得した預金 2,000万円 2,000万円
8年前に長男へ贈与された株式(相続開始の時の価額) 3,000万円 6,000万円
遺留分を算定するための財産の価額 1億5,000万円 2億8,000万円
次男の遺留分(4分の1) 3,750万円 7,000万円
次男が受けた遺贈等の控除 2,000万円 2,000万円
遺留分侵害額 1,750万円 5,000万円

この設例では、遺産のすべてが遺言で分けられているため、次男が遺産分割で取得すべき遺産の額(民法第1046条第2項第2号)はありません。また、長男は受遺者として、取得した株式の価額から長男自身の遺留分の額を控除した額を限度として負担しますが(民法第1047条第1項)、いずれの評価によっても侵害額はその限度の内にあります。

預金の額は同じでも、株式の評価が2倍になると、侵害額は約3倍になります。株式の評価は、遺留分の争いにおける最大の争点です。また、生前贈与を算入できるかどうか(相続人に対する10年以内の贈与で、生計の資本としての贈与に当たるか)も、結果を大きく左右します。

自社株式をめぐって、遺留分侵害額の請求を受け、又は請求を検討している方は、次のページを御覧ください。

株式の評価をどう考えるか

評価の基準となる時点

遺留分を算定するための財産の価額は、民法第1043条第1項の文言のとおり、相続開始の時を基準とします。贈与された株式についても、民法第1044条第2項が準用する民法第904条により、受贈者の行為によってその価格の増減があったときであっても、相続開始の時においてなお原状のままであるものとみなして価額を定めます。

贈与の後に後継者の経営によって会社の価値が上がった場合に、その上昇分をどう扱うかは、争いになりやすい論点です。民法第904条の「原状のまま」の意味をどう解するかによって、贈与の時の会社の状態を前提として相続開始の時の価額を算定すべきとの主張と、相続開始の時の会社の状態で算定すべきとの主張が対立し得ます。贈与の時と相続開始の時の会社の財務の資料を、双方とも準備しておく必要があります。

相続税評価額とは別のものです

遺留分の算定における株式の価額は、相続税の課税のための評価額ではなく、相続開始の時の時価です。財産評価基本通達による評価は、課税の便宜のための画一的な定めであり、会社の資産の含み益や収益力を十分に反映しないことがあります。「相続税の申告書の株価で計算した」という説明は、遺留分の計算においては出発点にすぎません。

評価の方法

非上場株式の時価の算定には、会社の純資産を基礎とする方法、将来の収益やキャッシュ・フローを基礎とする方法、類似する上場会社の株価を参考とする方法、配当を基礎とする方法等があり、会社の性格に応じて選択し、又は併用します。資産を多く保有する会社では純資産を基礎とする方法が重視されやすく、収益を上げて事業を続ける会社では収益を基礎とする方法も考慮されます。訴訟では、双方の主張の隔たりが大きい場合に、裁判所の選任する鑑定人による鑑定が行われることがあります。評価の考え方の詳細は、遺産分割における非上場株式の評価額の決め方もあわせてご覧ください。

評価のための資料の集め方

請求する側が会社の株式を保有していない場合、株主として計算書類等の閲覧を請求すること(会社法第442条第3項)はできません。この場合には、後継者に対して資料の任意の開示を求め、調停の場で提出を求め、訴訟では文書提出命令の申立て(民事訴訟法第220条、第221条)を検討します。請求する側が自らも株式を保有している場合には、計算書類等の閲覧のほか、要件を満たせば会計帳簿の閲覧謄写の請求(会社法第433条第1項)も選択肢となります。資料の集め方は、相続により取得した株式について公正な価格を求める場合の資料の集め方に整理しています。

請求の手続と期限

1年以内に意思表示をします

民法第1048条は、遺留分侵害額の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間行使しないときは、時効によって消滅し、相続開始の時から10年を経過したときも同様とすると定めています。

株式の評価が定まっていなくても、まず請求の意思表示をすることが先決です。金額を特定しなくても、遺留分侵害額の請求をする旨を明らかにすれば足りると解されています。後日の争いを避けるため、配達証明付きの内容証明郵便で通知するのが通常です。

意思表示の後の金銭債権の期限

意思表示によって生じた金銭の支払を求める権利は、一般の債権として、民法第166条第1項の消滅時効の規定に服すると解されています。意思表示をした後も、交渉が長引く場合には、時効の完成を阻止する手続を検討する必要があります。

調停から訴訟へ

遺留分侵害額の請求は、家庭に関する事件として、訴えを提起する前にまず家庭裁判所に調停を申し立てるのが原則です(家事事件手続法第244条、第257条第1項)。調停が成立しない場合には、地方裁判所等に訴えを提起します。調停では、株式の評価について双方が資料を出し合い、鑑定によらずに合意点を探ることも多く、時間と費用の面で利点があります。

請求を受けた後継者の側の対応と支払の資金

誰がどの順序で負担するか

民法第1047条第1項は、受遺者と受贈者とがあるときは、受遺者が先に負担し(第1号)、受贈者が複数あるときは後の贈与に係る受贈者から順次前の贈与に係る受贈者が負担する(第3号)と定めています。また、受遺者又は受贈者が相続人である場合には、遺贈又は贈与の目的の価額から、その相続人自身の遺留分の額を控除した額を限度として負担します(同項柱書)。

株式を遺言で後継者に、一部を生前に従業員や孫に贈与していたような場合には、この順序によって誰がいくら負担するかが変わります。後継者以外の受贈者が請求を受けることもあり得ますので、生前の承継の経緯を整理しておく必要があります。

支払の期限の許与

民法第1047条第5項は、裁判所は、受遺者又は受贈者の請求により、負担する債務の全部又は一部の支払につき相当の期限を許与することができると定めています。株式は換金が難しく、直ちに支払う資金がない後継者にとって、重要な規定です。もっとも、期限が許与されるかどうか、どの程度の期限とされるかは裁判所の判断によりますので、支払の見込みを具体的に示すことが求められます。

株式で支払うことの是非

改正後の制度では、請求者が求めることができるのは金銭の支払です。当事者が合意すれば、金銭に代えて株式を渡すこともできますが、次の点に注意が必要です。

  • 株式を渡すと、請求者が株主となり、株式の集中という目的が一部失われます。
  • 金銭の支払に代えて資産を移転した場合、移転した側に譲渡所得の課税が生じ得ます(国税庁の質疑応答事例は、所得税基本通達33-1の6を関係通達として挙げています。)。
  • 事業承継税制(法人版)の適用を受けている場合、株式を手放すことが納税の猶予に影響する可能性があります。

税務上の取扱いは、合意の前に税理士にご確認ください。

支払の資金の作り方

支払の資金としては、後継者の自己資金、金融機関からの借入れ、被相続人が後継者を受取人として契約していた生命保険金(受取人の固有の権利とされ、原則として遺産に含まれません。)、会社による自己株式の取得(分配可能額の範囲に限られます。会社法第461条第1項)等が考えられます。いずれも会社の財務と後継者個人の資金とを区別して計画する必要があり、会社の資金を後継者個人の支払に流用することは、役員としての責任の問題を生じさせます。

お手元の資料と経緯をお聞きし、進め方の順序をお示しします。

生前の対策と、その限界

経営承継円滑化法の除外合意及び固定合意

中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第4条第1項は、旧代表者の推定相続人及び後継者の全員の合意により、後継者が贈与等により取得した株式について、遺留分を算定するための財産の価額に算入しないこと(除外合意、同項第1号)、又は算入すべき価額を合意の時の価額に固定すること(固定合意、同項第2号)を定めることができるとしています。これらの合意は、経済産業大臣の確認(同法第7条)を受け、その確認を受けた日から1か月以内の申立てにより家庭裁判所の許可を受けたときに限り、効力を生じます(同法第8条第1項)。詳しくは事業承継における遺留分の特例とは?使用の方法をご覧ください。

遺留分の放棄

民法第1049条第1項は、相続の開始前における遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を受けたときに限り、その効力を生ずると定めています。非後継者に相応の財産を生前に渡し、その代わりに遺留分を放棄してもらう方法です。家庭裁判所は、放棄が本人の真意に基づくか、放棄に見合う代償があるか等を考慮します。

家族信託による承継の限界

信託を用いて株式の議決権を後継者に集中させる方法もありますが、遺留分を免れることを目的とした信託の効力が争われた裁判例があります。家族信託は遺留分を免れる手段になるか―信託の一部を公序良俗違反で無効とした東京地方裁判所平成30年9月12日判決の解説をご覧ください。

分散した株式を後継者へ集約する方法を確かめたい方は、次のページを御覧ください。

立場ごとの実務上の対応

請求する側(株式を承継しなかった相続人)

  • 相続の開始と遺言の内容を知った日を確認し、1年の期間の満了日を把握します。
  • 金額が定まらなくても、内容証明郵便で遺留分侵害額の請求の意思表示をします。
  • 過去10年間の後継者への贈与の有無と、その時期・株数を、株主名簿、法人税の申告書の別表、贈与契約書、贈与税の申告の有無から確認します。
  • 会社の直近の計算書類、不動産の登記事項証明書等、株式の時価を裏付ける資料を集めます。
  • 後継者の支払の資力と、支払の方法についての現実的な案を検討します。

請求を受ける側(株式を承継した後継者)

  • 請求の意思表示が期間内にされたかを確認します。
  • 相続開始の時の株式の時価について、根拠のある評価を準備します。
  • 生前の贈与が算入の対象となるか(時期、生計の資本としての贈与に当たるか)を検討します。
  • 支払の資金計画を立て、必要に応じて期限の許与を求めることを検討します。
  • 株式で支払う案を検討する場合は、税務と会社の支配への影響を事前に確認します。

よくあるご質問

遺言で株式が兄に渡りました。株式を取り戻すことはできますか

令和元年7月1日以後に開始した相続では、遺留分侵害額の請求は金銭の支払を求める請求です(民法第1046条第1項)。株式そのものを取り戻す請求ではありません。当事者が合意すれば金銭に代えて株式を受け取ることもできますが、税務上の影響に注意が必要です。

株価が分からないうちに請求してもよいのですか

請求の意思表示には、金額の特定までは要しないと解されています。民法第1048条の1年の期間がありますので、評価の検討を待たずに意思表示をすることをお勧めします。

何年も前に兄が受けた株式の贈与も計算に入りますか

相続人に対する贈与は、相続開始前の10年間にしたもので、婚姻若しくは養子縁組のため又は生計の資本として受けたものに限り算入します(民法第1044条第3項)。10年より前の贈与は、遺留分の計算では原則として算入されません。

株式の価額は、贈与の時と相続開始の時のどちらで評価しますか

相続開始の時を基準とします(民法第1043条第1項、第1044条第2項が準用する第904条)。贈与の後に後継者の経営によって株価が上がった場合の扱いは争いになりやすく、贈与の時と相続開始の時の双方の財務資料を準備する必要があります。

兄は相続税の申告書の株価で計算すると言っています

遺留分の算定に用いるのは時価であり、相続税の課税のための評価額と同じとは限りません。申告書の評価額は出発点にすぎず、会社の資産の含み益や収益力を踏まえた評価を主張することができます。

請求を受けましたが、すぐに支払う資金がありません

民法第1047条第5項により、裁判所に対して支払の期限の許与を求めることができます。もっとも、許与の可否と期間は裁判所の判断によります。資金計画を具体的に示し、分割払等の合意を目指すことが現実的です。

経営承継円滑化法の合意をしていれば、遺留分の請求は受けませんか

除外合意の対象とされた株式は、遺留分を算定するための財産の価額に算入されません(同法第4条第1項第1号)。ただし、経済産業大臣の確認と家庭裁判所の許可を経ていることが前提です。合意の対象外の財産については、遺留分の問題が残ります。

出典

  • 民法(明治29年法律第89号)第166条第1項、第904条、第1042条、第1043条、第1044条、第1046条、第1047条、第1048条、第1049条
  • 家事事件手続法(平成23年法律第52号)第244条、第257条第1項
  • 民事訴訟法(平成8年法律第109号)第220条、第221条
  • 会社法(平成17年法律第86号)第433条第1項、第442条第3項、第461条第1項
  • 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(平成20年法律第33号)第4条第1項、第7条、第8条第1項
  • 国税庁 質疑応答事例「遺留分侵害額の請求に伴い取得した宅地に係る小規模宅地等の特例の適用の可否(令和元年7月1日以後に開始した相続)」(関係法令通達として所得税基本通達33-1の6を掲げています。)
  • e-Gov法令検索(デジタル庁) 法令の条文の確認に用いています。

弁護士法人M&A総合法律事務所へのご相談

弁護士法人M&A総合法律事務所(代表弁護士 土屋勝裕)は、非上場株式の相続に注力し、自社株式の承継に伴う遺留分侵害額の請求について、株式の評価の主張、資料の収集、請求の意思表示、調停及び訴訟まで、ご依頼者の代理人としてご相談をお受けしています。同一の案件について、請求する側と請求を受ける側の双方を代理することはありません。

遺言や生前贈与で株式を独り占めされてお困りの方は、相続した会社の株式の独り占めに関するご案内のページをご覧ください。

  • 電話番号 03-6435-8418
  • 受付時間 8:00-21:00(土日祝含む)
  • ご相談は事前予約制です

ご相談の際に、遺言書の写し、相続税の申告書の控え、会社の履歴事項全部証明書、直近の計算書類等、株式の贈与に関する資料をご用意いただけば、検討が早く進みます。これらがお手元にないことを理由にご相談をお断りすることはありません。なお、税務上の取扱いについては税理士にご確認ください。

本記事は一般的な制度の説明であり、結論は事案ごとに異なります。同種の事案において同じ結果となることを保証するものではありません。個別の事情については、弁護士にご相談ください。

必ず解決できますから、一緒に頑張りましょう。

この記事の位置付け

自社株式を後継者に集中させた遺言又は生前贈与に対する遺留分侵害額の請求に関するメインのページです。本ページは、請求する側と請求を受ける側の双方の視点から、侵害額の計算、株式の評価、請求の手続と期限及び支払の資金をご説明します。生前贈与と特別受益の関係、経営承継円滑化法の特例は別のページをご参照ください。

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執筆者

弁護士法人M&A総合法律事務所 代表弁護士 土屋勝裕(東京弁護士会所属 登録番号26775)

2024年(令和6年)10月に最高裁判所において株式買取請求権に関する逆転判決を得た弁護士です。長島・大野・常松法律事務所に在籍した後、慶應義塾大学ビジネス・スクール及びペンシルベニア大学ウォートン校に留学し、ファイナンス理論並びにM&A及び不動産を専攻しました。不動産投資信託(J-REIT)の上場案件にも関与しています。

主として取り扱う分野 M&A、株式買取請求権、非上場株式の価格の決定、企業価値評価、事業承継及び企業法務

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本記事の記載は一般的な法律情報であり、個別の事案に関する法律上の助言ではありません。記載した経歴は事実の記述であり、個別の事件の結果を保証するものではありません。

著書

非上場会社における少数株主対策の手法と実務
『非上場会社における少数株主対策の手法と実務』(日本法令)
中堅・中小企業のためのM&Aトラブル事例と実務対策
『中堅・中小企業のためのM&Aトラブル事例と実務対策』(清文社)
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