非上場株式相談実績300件以上#こちら非上場株式110番
会社の株式を相続した相続人の方へ
会計帳簿等の開示を求め、遺産分割と遺留分侵害額の請求を併せて検討し、株主・相続人として平等な会社の相続を、交渉や裁判により目指します。
元日本最大の法律事務所出身
弁護士法人M&A総合法律事務所非上場株式に、正当な価格を。
代表弁護士土屋 勝裕

まずは、お電話又はご相談のお申込みのページからご連絡ください
一つでも当てはまる場合は、期間が経過する前にご相談ください。会社に知られることなくご相談できます。
そのお悩みは、弁護士法人M&A総合法律事務所にご相談ください
株式の囲い込みは、いくつかの口実から始まります。いずれの口実も、権利そのものを失わせません。

採り得る手段を、一覧にしてご覧いただきます
01遺言がある
株式は全部自分が取得したと述べる
法律上の取扱い遺留分侵害額の請求は妨げられません(民法第1046条第1項)。
02事業承継税制の適用を受けた
納税の猶予が打ち切られると述べる
法律上の取扱い納税の猶予は税務上の取扱いにとどまります。
03会社の経営に必要である
株式は集約すべきだと述べる
法律上の取扱い必要性は分割の方法の考慮要素にとどまります(民法第906条)。
04株主名簿に自分の氏名がある
株主名簿の記載により株主であると述べる
法律上の取扱い記載は会社に対する対抗要件にとどまります(会社法第130条第1項)。
05生前に贈与を受けている
既に取得済みであると述べる
法律上の取扱い遺留分侵害額の算定に影響し得ます。
株主には、会計帳簿の閲覧謄写請求(会社法第433条第1項)、計算書類等の閲覧(同第442条第3項)など、情報を求める権利があります。
相談しないまま進めると
当事務所にご相談いただくと
当事務所が選ばれる理由をご説明します
M&A、事業承継及び株主間の紛争を中心に取り扱い、この分野のご相談に継続して対応しています。
代表弁護士は、長島・大野・常松法律事務所を経て、当事務所を開設しました。
慶應義塾大学ビジネス・スクールとペンシルバニア大学ウォートン・スクールで、株式価値評価理論及び交渉理論を専攻しました。
2024年(令和6年)10月、株式買取請求権で最高裁判所の逆転判決を得ました。
『中堅・中小企業のためのM&Aトラブル事例と実務対策』(清文社)その他の実務書を執筆しました。
お電話は8:00〜21:00(土日祝含む)、お問い合わせのページは24時間受け付けています。
代表弁護士 土屋勝裕弁護士法人M&A総合法律事務所/東京弁護士会
ご相談から解決までの流れを、段階に分けてお示しします
弁護士費用は、弁護士費用一覧のページをご覧ください。初回のご相談で、見込みを具体的にお伝えします。
弁護士費用一覧を見る遺言により株式の全部が承継された場合であっても、兄弟姉妹以外の相続人には遺留分が残ります(民法第1042条)。侵害額に相当する金銭の支払を請求できます(民法第1046条第1項)。
納税の猶予は税務上の取扱いであり、他の相続人の遺留分を失わせるものではありません。猶予の打切りの有無は、税理士又は税務署にご確認ください。
株主は、営業時間内であればいつでも、計算書類等の閲覧又は謄本の交付を請求できます(会社法第442条第3項)。応じない場合は裁判上の手続により求めます。
総株主の議決権の100分の3以上等を有する株主が、理由を明らかにして請求します(会社法第433条第1項)。会社は、同条第2項の事由がある場合に限り拒めます。
取締役の報酬等は、定款に定めがないときは株主総会の決議により定めます(会社法第361条第1項)。手続を欠く支給には、責任追及等の訴えの制度があります(会社法第847条第1項)。
協議が調わないときは、家庭裁判所に遺産の分割を請求できます(民法第907条第2項)。分割に当たり、各相続人の年齢、職業、生活の状況等が考慮されます(民法第906条)。
遺産分割までの間、株式は相続人の共有に属します(民法第898条第1項)。権利の行使は、権利を行使する者を1人定めて会社に通知して行います(会社法第106条)。
本ページの記載は、一般的な法制度と当事務所の取扱いの説明であり、個別の事案について一定の結果を保証するものではありません。見通し、要する期間、金額その他の帰結は、事案ごとの事実関係と資料によって異なります。