非上場株式相談実績300件以上#こちら非上場株式110番

会社の株式を相続した相続人の方へ

相続した会社の株式を独り占めされてお困りではありませんか

会計帳簿等の開示を求め、遺産分割と遺留分侵害額の請求を併せて検討し、株主・相続人として平等な会社の相続を、交渉や裁判により目指します。

元日本最大の法律事務所出身

弁護士法人M&A総合法律事務所非上場株式に、正当な価格を。

代表弁護士土屋 勝裕

  • 非上場株式
    相談実績300件以上
  • 最高裁判所逆転判決
    令和6年10月
  • 土日祝も電話受付
  • 日本全国対応
  • 資料がなくてもご相談可
  • 会社に知られずに秘密厳守
弁護士法人M&A総合法律事務所 代表弁護士 土屋勝裕

まずは、お電話又はご相談のお申込みのページからご連絡ください

CHECK

こんなお悩みはありませんか

  • 会長の入院中に、社長が会社を自分のものにした
  • 後継社長が株式を全部相続したと述べている
  • 遺言があるからと、遺産分割の話に応じない
  • 事業承継税制を理由に譲れないと言われた
  • 遺産分割の協議が何年も進まない
  • 会社の計算書類を見せてもらえない
  • 株主総会の招集の通知が届かない
  • 後継社長の役員報酬が増え、剰余金の配当が止まった
  • 内部留保は多いはずなのに、評価が低すぎる
  • 少額の代償金で取り分を済ませようとされている

一つでも当てはまる場合は、期間が経過する前にご相談ください。会社に知られることなくご相談できます。

そのお悩みは、弁護士法人M&A総合法律事務所にご相談ください

株式の囲い込みは、いくつかの口実から始まります。いずれの口実も、権利そのものを失わせません。

弁護士法人M&A総合法律事務所の執務室

その非上場株式、諦める前に、一度ご相談ください

事実関係と事案の経緯をお聞きすれば、たいてい初回で見通しをお伝えできます。

お手元に資料がなくても構いません。会社に知られることなく、ご相談が可能です。

採り得る手段を、一覧にしてご覧いただきます

SOLUTION

解決の手段

01遺言がある

株式は全部自分が取得したと述べる

詳しく見る

法律上の取扱い遺留分侵害額の請求は妨げられません(民法第1046条第1項)。

02事業承継税制の適用を受けた

納税の猶予が打ち切られると述べる

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法律上の取扱い納税の猶予は税務上の取扱いにとどまります。

03会社の経営に必要である

株式は集約すべきだと述べる

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法律上の取扱い必要性は分割の方法の考慮要素にとどまります(民法第906条)。

04株主名簿に自分の氏名がある

株主名簿の記載により株主であると述べる

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法律上の取扱い記載は会社に対する対抗要件にとどまります(会社法第130条第1項)。

05生前に贈与を受けている

既に取得済みであると述べる

詳しく見る

法律上の取扱い遺留分侵害額の算定に影響し得ます。

株主には、会計帳簿の閲覧謄写請求(会社法第433条第1項)、計算書類等の閲覧(同第442条第3項)など、情報を求める権利があります。

BEFORE / AFTER

弁護士に相談しない場合・相談した場合

相談しないまま進めると

  • 遺言を理由にあきらめると、遺留分を請求せず終わります
  • 期間を放置すると、1年の経過で権利が消滅します
  • 資料を求めずに待つと、会計帳簿の請求が遅れます
  • 感情のまま会社へ出向くと、協議の余地を狭めかねません
  • 提示額に即答すると、株式の評価を経ずに取り分が決まります

当事務所にご相談いただくと

  • 計算書類や会計帳簿で、株式の本当の価値が分かったら嬉しいですね。
  • 相続税評価額でなく、適正な評価額で遺産分割を進められたら嬉しいですね。
  • 遺留分侵害額に相当する金銭の支払を受けられたら嬉しいですね。
  • 長年進まなかった遺産分割に区切りをつけられたら嬉しいですね。
遺留分侵害額の請求
1年相続の開始と侵害する贈与又は遺贈を知った時から1年です。民法第1048条前段
相続の開始からの期間
10年相続の開始の時から10年を経過したときも消滅します。民法第1048条後段
株主総会の決議の取消しの訴え
3か月以内招集の通知なく決議されたときは、決議の日から3か月以内です。会社法第831条第1項

当事務所が選ばれる理由をご説明します

REASON

当事務所が選ばれる理由

  • 01非上場株式相談実績300件以上

    M&A、事業承継及び株主間の紛争を中心に取り扱い、この分野のご相談に継続して対応しています。

  • 02大規模法律事務所出身の代表弁護士

    代表弁護士は、長島・大野・常松法律事務所を経て、当事務所を開設しました。

  • 03株式価値評価の専門的な知見

    慶應義塾大学ビジネス・スクールとペンシルバニア大学ウォートン・スクールで、株式価値評価理論及び交渉理論を専攻しました。

  • 04交渉から裁判まで一貫して対応

    2024年(令和6年)10月、株式買取請求権で最高裁判所の逆転判決を得ました。

  • 05実務書の執筆

    『中堅・中小企業のためのM&Aトラブル事例と実務対策』(清文社)その他の実務書を執筆しました。

  • 06日本全国対応・土日祝も受付

    お電話は8:00〜21:00(土日祝含む)、お問い合わせのページは24時間受け付けています。

PROFILE

代表弁護士のご紹介

弁護士法人M&A総合法律事務所 代表弁護士 土屋勝裕

代表弁護士 土屋勝裕弁護士法人M&A総合法律事務所/東京弁護士会

経歴

  • 長島・大野・常松法律事務所(当時、日本最大の法律事務所)で、共同株式移転による持株会社化、上場会社の敵対的買収防衛、大手企業の海外上場及び新規株式公開、不動産投資信託の上場等の案件に携わりました。
  • 慶應義塾大学ビジネス・スクールとペンシルバニア大学ウォートン・スクールで、M&Aファイナンス理論・株式価値評価理論・交渉理論を専攻しました。
  • 不動産投資信託の運用会社の外部委員・執行役員、投資ファンドの外部委員、小売企業の監査役を務めました。
  • 中国(上海)の法律事務所での執務を経て、弁護士法人M&A総合法律事務所を開設しました。
  • 2024年(令和6年)10月、株式買取請求権に関する事件で最高裁判所の逆転判決を得ました。

著書

  • 『非上場会社における少数株主対策の手法と実務』(日本法令、令和7年10月発売、令和8年6月増刷、共著)
  • 『中堅・中小企業のためのM&Aトラブル事例と実務対策』(清文社、令和8年5月発売)
名称
弁護士法人M&A総合法律事務所
所在地
東京都港区虎ノ門4丁目3−1 城山トラストタワー17階
電話
03-6435-8418 受付 8:00〜21:00(土日祝含む)

相続した会社の株式のご相談は、弁護士法人M&A総合法律事務所へ

事実関係と事案の経緯をお聞きすれば、たいてい初回で見通しをお伝えできます。

お手元に資料がなくても構いません。会社に知られることなく、ご相談が可能です。

ご相談から解決までの流れを、段階に分けてお示しします

FLOW

ご相談から解決までの流れ

  1. ご相談のお申込みお電話又はお問い合わせのページから。ご相談は事前予約制です。
  2. 事情の確認遺言書と株主名簿を確かめ、遺言と株主の構成を整理します。
  3. 協議の申入れ内容証明郵便により申し入れます。
  4. 情報の請求会計帳簿等の開示を求めます。
  5. 調停の申立て・併行する請求家庭裁判所に分割を請求し、遺留分侵害額の請求を併せて検討します。
  6. 解決と履行金銭の支払又は株式の取得に至ります。
FEE

弁護士費用

弁護士費用は、弁護士費用一覧のページをご覧ください。初回のご相談で、見込みを具体的にお伝えします。

弁護士費用一覧を見る
Q&A

よくあるご質問

兄が「遺言があるから株式は全部自分のものだ」と述べています。争う余地はありますか。

遺言により株式の全部が承継された場合であっても、兄弟姉妹以外の相続人には遺留分が残ります(民法第1042条)。侵害額に相当する金銭の支払を請求できます(民法第1046条第1項)。

事業承継税制の適用を受けたことを理由に、株式は動かせないと言われました。

納税の猶予は税務上の取扱いであり、他の相続人の遺留分を失わせるものではありません。猶予の打切りの有無は、税理士又は税務署にご確認ください。

会社の計算書類を見せてもらえません。どのような方法がありますか。

株主は、営業時間内であればいつでも、計算書類等の閲覧又は謄本の交付を請求できます(会社法第442条第3項)。応じない場合は裁判上の手続により求めます。

会計帳簿を確かめたいのですが、どのような要件がありますか。

総株主の議決権の100分の3以上等を有する株主が、理由を明らかにして請求します(会社法第433条第1項)。会社は、同条第2項の事由がある場合に限り拒めます。

後継社長の役員報酬だけが急に増えました。争うことはできますか。

取締役の報酬等は、定款に定めがないときは株主総会の決議により定めます(会社法第361条第1項)。手続を欠く支給には、責任追及等の訴えの制度があります(会社法第847条第1項)。

遺産分割の協議に、兄が何年も応じません。どうすればよいでしょうか。

協議が調わないときは、家庭裁判所に遺産の分割を請求できます(民法第907条第2項)。分割に当たり、各相続人の年齢、職業、生活の状況等が考慮されます(民法第906条)。

遺産分割が終わるまで、株式についての権利は行使できないのでしょうか。

遺産分割までの間、株式は相続人の共有に属します(民法第898条第1項)。権利の行使は、権利を行使する者を1人定めて会社に通知して行います(会社法第106条)。

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関連するご案内

本ページの記載は、一般的な法制度と当事務所の取扱いの説明であり、個別の事案について一定の結果を保証するものではありません。見通し、要する期間、金額その他の帰結は、事案ごとの事実関係と資料によって異なります。

諦める前に、一度ご相談ください

必ず解決できますから、一緒に頑張りましょう。

事実関係と事案の経緯をお聞きすれば、たいてい初回で見通しをお伝えできます。

お手元に資料がなくても構いません。会社に知られることなく、ご相談が可能です。

相続・事業承継のご相談03-6435-8418受付 8:00〜21:00(土日祝含む)相談申込LINE