非上場株式の相続に注力#こちら非上場株式110番
会社の株式を相続された方へ
遺産分割まで株式は相続人の共有です。権利行使者の指定、株主総会への対応、遺産分割の協議や調停により、経営権の確保又は株式の換価を目指します。
元日本最大の法律事務所出身
弁護士法人M&A総合法律事務所非上場株式に、正当な価格を。
代表弁護士土屋 勝裕

まずは、お電話又はご相談のお申込みのページからご連絡ください
株式買取業者への株式の売却が弁護士法第73条に反し無効となり得るとした判決があります(大阪高等裁判所令和6年7月12日判決。上告棄却により確定)。売却の前にご相談ください。
そのお悩みは、弁護士法人M&A総合法律事務所にご相談ください
株式は、相続分に応じて当然に分かれるものではありません。遺産分割までは共同相続人の共有(準共有)に属します(民法第898条)。

採り得る手段を、一覧にしてご覧いただきます
01権利行使者の指定及び通知
権利を行使する者を1人定め、会社に通知します。
指定は共有持分の価格に従い、その過半数で決するものと解されています。
根拠会社法第106条、最高裁判所平成9年1月28日第三小法廷判決
02計算書類の閲覧の請求
計算書類の閲覧と謄本の交付を請求できます。
営業時間内はいつでも請求できます。
根拠会社法第442条第3項
03会計帳簿の閲覧謄写の請求
議決権の100分の3以上等を有する株主が請求できます。
請求の理由は具体的に明らかにします。
根拠会社法第433条第1項
04株主総会の手続の確認
招集の通知を欠く決議には、効力を争う余地があります。
根拠招集の手続
05売渡請求への対応
会社の売渡請求の要件を確かめます。
定款の定め、請求のたびの株主総会の特別決議、相続を知った日から1年以内という要件があり、定款に定めがなければ売渡請求はできません。
根拠会社法第174条、第175条第1項、第176条第1項
06遺産分割の協議及び調停
共同相続人の協議により定めます。
調わないときは家庭裁判所に求めます。
根拠民法第907条
07相続した株式の売却
交渉や裁判により、売却を目指します。
相手方は、会社、経営者その他の取得を希望する方です。
根拠交渉・裁判手続
税務上の取扱いについては、税理士又は所轄の税務署にご確認ください。
相談しないまま進めると
当事務所にご相談いただくと
当事務所が選ばれる理由をご説明します
M&A、事業承継及び株主間の紛争を中心に取り扱い、この分野のご相談に継続して対応しています。
代表弁護士は、長島・大野・常松法律事務所を経て、当事務所を開設しました。
慶應義塾大学ビジネス・スクールとペンシルバニア大学ウォートン・スクールで、株式価値評価理論及び交渉理論を専攻しました。
2024年(令和6年)10月、株式買取請求権で最高裁判所の逆転判決を得ました。
『中堅・中小企業のためのM&Aトラブル事例と実務対策』(清文社)その他の実務書を執筆しました。
お電話は8:00〜21:00(土日祝含む)、お問い合わせのページは24時間受け付けています。
代表弁護士 土屋勝裕弁護士法人M&A総合法律事務所/東京弁護士会
ご相談から解決までの流れを、段階に分けてお示しします
弁護士費用は、弁護士費用一覧のページをご覧ください。初回のご相談で、見込みを具体的にお伝えします。
弁護士費用一覧を見る遺産分割が終わるまで、株式は共同相続人の共有に属します(民法第898条)。権利を行使する者を1人定め、会社に通知する必要があります(会社法第106条)。
共有持分の価格に従い、その過半数で決するものと解されています(最高裁判所平成9年1月28日第三小法廷判決)。全員の一致までは要しないと考えられています。
会社法第106条ただし書は会社の同意がある場合を定めていますが、民法の共有に関する規定に従った権利の行使でなければ適法とならないと判示されています(最高裁判所平成27年2月19日第一小法廷判決)。
売渡請求には、定款の定めと株主総会の特別決議が必要です(会社法第174条、第175条第1項)。相続を知った日から1年以内に限られ、売買価格は協議が調わなければ裁判所が決定します(会社法第176条第1項、第177条)。
売渡しの請求を受ける株主は、原則としてその株主総会で議決権を行使できません(会社法第175条第2項)。そのため、議決権の少ない側の決議で株式を取り上げられる場合があります。
株主は、営業時間内はいつでも計算書類及びその附属明細書の閲覧等を請求できます(会社法第442条第3項)。要件を満たせば、会計帳簿及びこれに関する資料の閲覧謄写も請求できます(会社法第433条第1項)。
遺産分割は共同相続人の協議で定め、調わないときは家庭裁判所に求めます(民法第907条)。法定相続分は民法第900条に定められています。非上場株式の時価と相続税評価額とは異なるため、評価の前提から確認します。
本ページの記載は、一般的な法制度と当事務所の取扱いの説明であり、個別の事案について一定の結果を保証するものではありません。見通し、要する期間、金額その他の帰結は、事案ごとの事実関係と資料によって異なります。