非上場株式の相続に注力#こちら非上場株式110番

会社の株式を相続された方へ

株式の相続・遺産分割のトラブルにお困りではありませんか

遺産分割まで株式は相続人の共有です。権利行使者の指定、株主総会への対応、遺産分割の協議や調停により、経営権の確保又は株式の換価を目指します。

元日本最大の法律事務所出身

弁護士法人M&A総合法律事務所非上場株式に、正当な価格を。

代表弁護士土屋 勝裕

  • 非上場株式
    相談実績300件以上
  • 最高裁判所逆転判決
    令和6年10月
  • 土日祝も電話受付
  • 日本全国対応
  • 資料がなくてもご相談可
  • 会社に知られずに秘密厳守
弁護士法人M&A総合法律事務所 代表弁護士 土屋勝裕

まずは、お電話又はご相談のお申込みのページからご連絡ください

CHECK

こんなお悩みはありませんか

  • 遺産分割が終わらず、株主総会が開けない
  • 後継者と他の相続人が対立している
  • 権利行使者の指定でもめている
  • 株主名簿の名義が書き換えられた
  • 株主総会の招集の通知が届かない
  • 会社の計算書類を見せてもらえない
  • 会社から売渡請求を受けそうである
  • 株式を安価で譲るよう迫られている
  • 相続税評価額を時価として遺産分割を迫られる
  • 議決権は少ないのに、相続税の負担だけが生じる
  • 株式買取業者から、株式の買取りの打診を受けた

株式買取業者への株式の売却が弁護士法第73条に反し無効となり得るとした判決があります(大阪高等裁判所令和6年7月12日判決。上告棄却により確定)。売却の前にご相談ください。

そのお悩みは、弁護士法人M&A総合法律事務所にご相談ください

株式は、相続分に応じて当然に分かれるものではありません。遺産分割までは共同相続人の共有(準共有)に属します(民法第898条)。

弁護士法人M&A総合法律事務所の執務室

その非上場株式、諦める前に、一度ご相談ください

事実関係と事案の経緯をお聞きすれば、たいてい初回で見通しをお伝えできます。

お手元に資料がなくても構いません。会社に知られることなく、ご相談が可能です。

採り得る手段を、一覧にしてご覧いただきます

SOLUTION

解決の手段

01権利行使者の指定及び通知

権利を行使する者を1人定め、会社に通知します。

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指定は共有持分の価格に従い、その過半数で決するものと解されています。

根拠会社法第106条、最高裁判所平成9年1月28日第三小法廷判決

02計算書類の閲覧の請求

計算書類の閲覧と謄本の交付を請求できます。

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営業時間内はいつでも請求できます。

根拠会社法第442条第3項

03会計帳簿の閲覧謄写の請求

議決権の100分の3以上等を有する株主が請求できます。

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請求の理由は具体的に明らかにします。

根拠会社法第433条第1項

04株主総会の手続の確認

招集の通知を欠く決議には、効力を争う余地があります。

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根拠招集の手続

05売渡請求への対応

会社の売渡請求の要件を確かめます。

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定款の定め、請求のたびの株主総会の特別決議、相続を知った日から1年以内という要件があり、定款に定めがなければ売渡請求はできません。

根拠会社法第174条、第175条第1項、第176条第1項

06遺産分割の協議及び調停

共同相続人の協議により定めます。

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調わないときは家庭裁判所に求めます。

根拠民法第907条

07相続した株式の売却

交渉や裁判により、売却を目指します。

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相手方は、会社、経営者その他の取得を希望する方です。

根拠交渉・裁判手続

税務上の取扱いについては、税理士又は所轄の税務署にご確認ください。

BEFORE / AFTER

弁護士に相談しない場合・相談した場合

相談しないまま進めると

  • 権利行使者が未定だと、議決権を行使できない場合があります
  • 売渡請求の決議で議決権を行使できず、株式を失い得ます
  • 遺産分割を先送りすると、共有が続き、経営が滞ります
  • 招集の通知を保管しないと、手続の瑕疵を主張できません

当事務所にご相談いただくと

  • 権利行使者が定まり、株主総会で議決権を行使できたら嬉しいですね。
  • 相続税評価額でなく、株式の時価で遺産分割ができたら嬉しいですね。
  • 会社の計算書類を確かめ、納得して話合いを進められたら嬉しいですね。
  • 相続した株式を換価して、相続税の負担に備えられたら嬉しいですね。
会社による売渡請求の期間
1年以内相続を知った日から1年以内に限られます。会社法第176条第1項
売買価格の決定の申立て
20日以内売渡請求の日から20日以内に、裁判所に申し立てられます。会社法第177条第2項
相続税の申告期限
10か月相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月です。相続税法第27条第1項

当事務所が選ばれる理由をご説明します

REASON

当事務所が選ばれる理由

  • 01非上場株式相談実績300件以上

    M&A、事業承継及び株主間の紛争を中心に取り扱い、この分野のご相談に継続して対応しています。

  • 02大規模法律事務所出身の代表弁護士

    代表弁護士は、長島・大野・常松法律事務所を経て、当事務所を開設しました。

  • 03株式価値評価の専門的な知見

    慶應義塾大学ビジネス・スクールとペンシルバニア大学ウォートン・スクールで、株式価値評価理論及び交渉理論を専攻しました。

  • 04交渉から裁判まで一貫して対応

    2024年(令和6年)10月、株式買取請求権で最高裁判所の逆転判決を得ました。

  • 05実務書の執筆

    『中堅・中小企業のためのM&Aトラブル事例と実務対策』(清文社)その他の実務書を執筆しました。

  • 06日本全国対応・土日祝も受付

    お電話は8:00〜21:00(土日祝含む)、お問い合わせのページは24時間受け付けています。

PROFILE

代表弁護士のご紹介

弁護士法人M&A総合法律事務所 代表弁護士 土屋勝裕

代表弁護士 土屋勝裕弁護士法人M&A総合法律事務所/東京弁護士会

経歴

  • 長島・大野・常松法律事務所(当時、日本最大の法律事務所)で、共同株式移転による持株会社化、上場会社の敵対的買収防衛、大手企業の海外上場及び新規株式公開、不動産投資信託の上場等の案件に携わりました。
  • 慶應義塾大学ビジネス・スクールとペンシルバニア大学ウォートン・スクールで、M&Aファイナンス理論・株式価値評価理論・交渉理論を専攻しました。
  • 不動産投資信託の運用会社の外部委員・執行役員、投資ファンドの外部委員、小売企業の監査役を務めました。
  • 中国(上海)の法律事務所での執務を経て、弁護士法人M&A総合法律事務所を開設しました。
  • 2024年(令和6年)10月、株式買取請求権に関する事件で最高裁判所の逆転判決を得ました。

著書

  • 『非上場会社における少数株主対策の手法と実務』(日本法令、令和7年10月発売、令和8年6月増刷、共著)
  • 『中堅・中小企業のためのM&Aトラブル事例と実務対策』(清文社、令和8年5月発売)
名称
弁護士法人M&A総合法律事務所
所在地
東京都港区虎ノ門4丁目3−1 城山トラストタワー17階
電話
03-6435-8418 受付 8:00〜21:00(土日祝含む)

株式の相続のご相談は、弁護士法人M&A総合法律事務所へ

事実関係と事案の経緯をお聞きすれば、たいてい初回で見通しをお伝えできます。

お手元に資料がなくても構いません。会社に知られることなく、ご相談が可能です。

ご相談から解決までの流れを、段階に分けてお示しします

FLOW

ご相談から解決までの流れ

  1. ご相談のお申込みお電話又はお問い合わせのページから。ご相談は事前予約制です。
  2. 事情の確認株主の構成と対立の経緯を整理します。
  3. 方針の決定株式の集約と換価のいずれを図るかを決めます。
  4. 手続の準備権利行使者の指定及び通知を進めます。
  5. 株主総会招集及び議決権の行使に対応します。
  6. 遺産分割及び株式売買価格の交渉遺産分割の協議や調停、株式の売買価格の交渉を進めます。
FEE

弁護士費用

弁護士費用は、弁護士費用一覧のページをご覧ください。初回のご相談で、見込みを具体的にお伝えします。

弁護士費用一覧を見る
Q&A

よくあるご質問

父が亡くなり、会社の株式を兄弟で相続しました。議決権は誰が行使するのですか。

遺産分割が終わるまで、株式は共同相続人の共有に属します(民法第898条)。権利を行使する者を1人定め、会社に通知する必要があります(会社法第106条)。

権利行使者は、どのように定めるのですか。

共有持分の価格に従い、その過半数で決するものと解されています(最高裁判所平成9年1月28日第三小法廷判決)。全員の一致までは要しないと考えられています。

会社が同意すれば、通知をしなくても議決権を行使できますか。

会社法第106条ただし書は会社の同意がある場合を定めていますが、民法の共有に関する規定に従った権利の行使でなければ適法とならないと判示されています(最高裁判所平成27年2月19日第一小法廷判決)。

会社から、相続した株式を売り渡すよう請求されました。応じるほかないのですか。

売渡請求には、定款の定めと株主総会の特別決議が必要です(会社法第174条、第175条第1項)。相続を知った日から1年以内に限られ、売買価格は協議が調わなければ裁判所が決定します(会社法第176条第1項、第177条)。

売渡請求の決議で、私は議決権を行使できますか。

売渡しの請求を受ける株主は、原則としてその株主総会で議決権を行使できません(会社法第175条第2項)。そのため、議決権の少ない側の決議で株式を取り上げられる場合があります。

会社が計算書類を見せてくれません。

株主は、営業時間内はいつでも計算書類及びその附属明細書の閲覧等を請求できます(会社法第442条第3項)。要件を満たせば、会計帳簿及びこれに関する資料の閲覧謄写も請求できます(会社法第433条第1項)。

後継者である兄が、株式を全部取得すると言っています。

遺産分割は共同相続人の協議で定め、調わないときは家庭裁判所に求めます(民法第907条)。法定相続分は民法第900条に定められています。非上場株式の時価と相続税評価額とは異なるため、評価の前提から確認します。

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関連するご案内

本ページの記載は、一般的な法制度と当事務所の取扱いの説明であり、個別の事案について一定の結果を保証するものではありません。見通し、要する期間、金額その他の帰結は、事案ごとの事実関係と資料によって異なります。

諦める前に、一度ご相談ください

必ず解決できますから、一緒に頑張りましょう。

事実関係と事案の経緯をお聞きすれば、たいてい初回で見通しをお伝えできます。

お手元に資料がなくても構いません。会社に知られることなく、ご相談が可能です。

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