非上場株式の相続に注力#こちら非上場株式110番
会社の株式と遺留分でお困りの方へ
遺留分侵害額を請求する側でも、請求を受ける側でも、基礎となる財産と非上場株式の時価を確かめ、交渉や調停・訴訟で適正な金額での解決を目指します。
元日本最大の法律事務所出身
弁護士法人M&A総合法律事務所非上場株式に、正当な価格を。
代表弁護士土屋 勝裕

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遺留分侵害額の請求は、株式そのものではなく、侵害された額に相当する金銭の支払を求めるものです(民法第1046条第1項)。非上場株式の時価をどう評価するかが、請求額を左右します。

採り得る手段を、一覧にしてご覧いただきます
01遺留分侵害額の請求
受遺者又は受贈者に対し、遺留分を侵害された額に相当する金銭の支払を請求します。
根拠民法第1046条第1項
02遺留分の割合の確認
遺留分は、直系尊属のみが相続人である場合は基礎となる財産の3分の1、それ以外の場合は2分の1に、各相続人の法定相続分を乗じた割合です。
兄弟姉妹には遺留分がありません。
根拠民法第1042条
03基礎となる財産の確定
相続開始時の財産に贈与した財産を加え、債務を差し引きます。
相続人に対する贈与は、相続開始前10年以内の特別受益に当たるものが算入されます。
根拠民法第1043条第1項、第1044条第1項・第3項
04非上場株式の評価
相続開始時の時価により評価します。
相続税評価額(財産評価基本通達による評価額)とは異なります。
根拠交渉・裁判手続
05支払の期限の許与
請求を受けた側は、裁判所に支払の期限の許与を求めることができます。
根拠民法第1047条第5項
06除外合意・固定合意の確認
後継者が取得した自社株式を基礎となる財産から除外し、又は価額を固定する合意です。
推定相続人全員の合意、経済産業大臣の確認及び家庭裁判所の許可が必要です。
根拠中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第4条第1項、第7条、第8条
07調停・訴訟
まず家庭裁判所の調停を申し立て、調わないときは訴訟で解決を図ります。
根拠家事事件手続法第257条第1項
税務上の取扱いについては、税理士又は所轄の税務署にご確認ください。
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当事務所が選ばれる理由をご説明します
M&A、事業承継及び株主間の紛争を中心に取り扱い、この分野のご相談に継続して対応しています。
代表弁護士は、長島・大野・常松法律事務所を経て、当事務所を開設しました。
慶應義塾大学ビジネス・スクールとペンシルバニア大学ウォートン・スクールで、株式価値評価理論及び交渉理論を専攻しました。
2024年(令和6年)10月、株式買取請求権で最高裁判所の逆転判決を得ました。
『中堅・中小企業のためのM&Aトラブル事例と実務対策』(清文社)その他の実務書を執筆しました。
お電話は8:00〜21:00(土日祝含む)、お問い合わせのページは24時間受け付けています。
代表弁護士 土屋勝裕弁護士法人M&A総合法律事務所/東京弁護士会
ご相談から解決までの流れを、段階に分けてお示しします
弁護士費用は、弁護士費用一覧のページをご覧ください。初回のご相談で、見込みを具体的にお伝えします。
弁護士費用一覧を見る遺留分侵害額の請求は、侵害された額に相当する金銭の支払を求めるものです(民法第1046条第1項)。当事者の合意により株式を渡して清算することも考えられますが、税務上の取扱いは税理士にご確認ください。
相続開始時の時価で評価します。非上場株式の時価は、相続税評価額(財産評価基本通達による評価額)とは異なります。
相続人に対する贈与は、相続開始前10年以内の特別受益に当たるものが基礎となる財産に算入されます(民法第1044条第3項)。
裁判所に支払の期限の許与を求めることができます(民法第1047条第5項)。分割払や、合意による株式での清算も交渉の対象となります。
相続の開始と、遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年で時効により消滅します。相続の開始から10年を経過したときも同様です(民法第1048条)。
中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律の除外合意がある場合、合意の対象となった自社株式は基礎となる財産に算入されません。推定相続人全員の合意、経済産業大臣の確認及び家庭裁判所の許可が必要ですから(同法第4条第1項、第7条、第8条)、これらの手続を経ているかを確かめます。
直系尊属のみが相続人である場合は基礎となる財産の3分の1、それ以外の場合は2分の1に、各相続人の法定相続分を乗じた割合です(民法第1042条)。兄弟姉妹には遺留分がありません。
本ページの記載は、一般的な法制度と当事務所の取扱いの説明であり、個別の事案について一定の結果を保証するものではありません。見通し、要する期間、金額その他の帰結は、事案ごとの事実関係と資料によって異なります。