非上場株式の相続に注力#こちら非上場株式110番

会社の株式と遺留分でお困りの方へ

株式の遺留分をめぐるトラブルにお困りではありませんか

遺留分侵害額を請求する側でも、請求を受ける側でも、基礎となる財産と非上場株式の時価を確かめ、交渉や調停・訴訟で適正な金額での解決を目指します。

元日本最大の法律事務所出身

弁護士法人M&A総合法律事務所非上場株式に、正当な価格を。

代表弁護士土屋 勝裕

  • 非上場株式
    相談実績300件以上
  • 最高裁判所逆転判決
    令和6年10月
  • 土日祝も電話受付
  • 日本全国対応
  • 資料がなくてもご相談可
  • 会社に知られずに秘密厳守
弁護士法人M&A総合法律事務所 代表弁護士 土屋勝裕

まずは、お電話又はご相談のお申込みのページからご連絡ください

CHECK

こんなお悩みはありませんか

  • 遺言で自社株式がすべて後継者に渡り、取り分がない
  • 父の生前に、兄が会社の株式の贈与を受けていた
  • 遺留分を請求されたが、支払う現金がない
  • 株式の評価額で相手方と折り合わない
  • 相続税評価額で遺留分を計算されている
  • 会社の業績が良く、株価が高いため請求額が大きい
  • 除外合意や固定合意があると言われた
  • 遺留分侵害額の請求の期限が迫っている
  • 請求された金額の根拠が分からない

そのお悩みは、弁護士法人M&A総合法律事務所にご相談ください

遺留分侵害額の請求は、株式そのものではなく、侵害された額に相当する金銭の支払を求めるものです(民法第1046条第1項)。非上場株式の時価をどう評価するかが、請求額を左右します。

弁護士法人M&A総合法律事務所の執務室

その非上場株式、諦める前に、一度ご相談ください

事実関係と事案の経緯をお聞きすれば、たいてい初回で見通しをお伝えできます。

お手元に資料がなくても構いません。会社に知られることなく、ご相談が可能です。

採り得る手段を、一覧にしてご覧いただきます

SOLUTION

解決の手段

01遺留分侵害額の請求

受遺者又は受贈者に対し、遺留分を侵害された額に相当する金銭の支払を請求します。

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根拠民法第1046条第1項

02遺留分の割合の確認

遺留分は、直系尊属のみが相続人である場合は基礎となる財産の3分の1、それ以外の場合は2分の1に、各相続人の法定相続分を乗じた割合です。

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兄弟姉妹には遺留分がありません。

根拠民法第1042条

03基礎となる財産の確定

相続開始時の財産に贈与した財産を加え、債務を差し引きます。

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相続人に対する贈与は、相続開始前10年以内の特別受益に当たるものが算入されます。

根拠民法第1043条第1項、第1044条第1項・第3項

04非上場株式の評価

相続開始時の時価により評価します。

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相続税評価額(財産評価基本通達による評価額)とは異なります。

根拠交渉・裁判手続

05支払の期限の許与

請求を受けた側は、裁判所に支払の期限の許与を求めることができます。

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根拠民法第1047条第5項

06除外合意・固定合意の確認

後継者が取得した自社株式を基礎となる財産から除外し、又は価額を固定する合意です。

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推定相続人全員の合意、経済産業大臣の確認及び家庭裁判所の許可が必要です。

根拠中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第4条第1項、第7条、第8条

07調停・訴訟

まず家庭裁判所の調停を申し立て、調わないときは訴訟で解決を図ります。

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根拠家事事件手続法第257条第1項

税務上の取扱いについては、税理士又は所轄の税務署にご確認ください。

BEFORE / AFTER

弁護士に相談しない場合・相談した場合

相談しないまま進めると

  • 期間(1年)を過ぎると、遺留分侵害額の請求はできなくなります。まず内容証明郵便で請求の意思表示をしておくべきです。
  • 株式を相続税評価額のまま計算すると、請求額を過小又は過大に算定するおそれがあります。
  • 請求を受けた側が放置すると、訴訟を提起され、遅延損害金が加わることがあります。
  • 会社の決算書などの資料が手元にないと、株式の評価ができません。

当事務所にご相談いただくと

  • 株式の時価を踏まえて、遺留分に相当する金銭を受け取れたら嬉しいですね。
  • 請求を受けた側として、適正な金額と支払方法で解決できたら嬉しいですね。
  • 会社の株式を後継者に残したまま、相続人の間の争いを終えられたら嬉しいですね。
  • 資料に基づいて、納得して話合いを進められたら嬉しいですね。
遺留分侵害額の請求の期間
1年相続の開始と、遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年で時効により消滅します。相続の開始から10年を経過したときも同様です。民法第1048条
相続人に対する贈与の算入
10年相続人に対する贈与は、相続開始前10年以内の特別受益に当たるものが基礎となる財産に算入されます。民法第1044条第3項
相続税の申告期限
10か月相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月です。相続税法第27条第1項

当事務所が選ばれる理由をご説明します

REASON

当事務所が選ばれる理由

  • 01非上場株式相談実績300件以上

    M&A、事業承継及び株主間の紛争を中心に取り扱い、この分野のご相談に継続して対応しています。

  • 02大規模法律事務所出身の代表弁護士

    代表弁護士は、長島・大野・常松法律事務所を経て、当事務所を開設しました。

  • 03株式価値評価の専門的な知見

    慶應義塾大学ビジネス・スクールとペンシルバニア大学ウォートン・スクールで、株式価値評価理論及び交渉理論を専攻しました。

  • 04交渉から裁判まで一貫して対応

    2024年(令和6年)10月、株式買取請求権で最高裁判所の逆転判決を得ました。

  • 05実務書の執筆

    『中堅・中小企業のためのM&Aトラブル事例と実務対策』(清文社)その他の実務書を執筆しました。

  • 06日本全国対応・土日祝も受付

    お電話は8:00〜21:00(土日祝含む)、お問い合わせのページは24時間受け付けています。

PROFILE

代表弁護士のご紹介

弁護士法人M&A総合法律事務所 代表弁護士 土屋勝裕

代表弁護士 土屋勝裕弁護士法人M&A総合法律事務所/東京弁護士会

経歴

  • 長島・大野・常松法律事務所(当時、日本最大の法律事務所)で、共同株式移転による持株会社化、上場会社の敵対的買収防衛、大手企業の海外上場及び新規株式公開、不動産投資信託の上場等の案件に携わりました。
  • 慶應義塾大学ビジネス・スクールとペンシルバニア大学ウォートン・スクールで、M&Aファイナンス理論・株式価値評価理論・交渉理論を専攻しました。
  • 不動産投資信託の運用会社の外部委員・執行役員、投資ファンドの外部委員、小売企業の監査役を務めました。
  • 中国(上海)の法律事務所での執務を経て、弁護士法人M&A総合法律事務所を開設しました。
  • 2024年(令和6年)10月、株式買取請求権に関する事件で最高裁判所の逆転判決を得ました。

著書

  • 『非上場会社における少数株主対策の手法と実務』(日本法令、令和7年10月発売、令和8年6月増刷、共著)
  • 『中堅・中小企業のためのM&Aトラブル事例と実務対策』(清文社、令和8年5月発売)
名称
弁護士法人M&A総合法律事務所
所在地
東京都港区虎ノ門4丁目3−1 城山トラストタワー17階
電話
03-6435-8418 受付 8:00〜21:00(土日祝含む)

株式の遺留分のご相談は、弁護士法人M&A総合法律事務所へ

事実関係と事案の経緯をお聞きすれば、たいてい初回で見通しをお伝えできます。

お手元に資料がなくても構いません。会社に知られることなく、ご相談が可能です。

ご相談から解決までの流れを、段階に分けてお示しします

FLOW

ご相談から解決までの流れ

  1. ご相談のお申込みお電話又はお問い合わせのページからお申し込みください。ご相談は事前予約制です。
  2. 事情と資料の確認遺言、生前の贈与、株主名簿、決算書を確かめます。
  3. 期間の確保請求する側は、内容証明郵便で遺留分侵害額の請求の意思表示を行います。
  4. 株式の評価相続開始時の株式の時価を、会社の財務と事業から検討します。
  5. 交渉金額と支払方法(分割払、株式による清算の合意等)を交渉します。
  6. 調停・訴訟調わないときは、家庭裁判所の調停を経て、訴訟で解決を図ります。
FEE

弁護士費用

弁護士費用は、弁護士費用一覧のページをご覧ください。初回のご相談で、見込みを具体的にお伝えします。

弁護士費用一覧を見る
Q&A

よくあるご質問

遺留分として、株式そのものを返してもらえますか。

遺留分侵害額の請求は、侵害された額に相当する金銭の支払を求めるものです(民法第1046条第1項)。当事者の合意により株式を渡して清算することも考えられますが、税務上の取扱いは税理士にご確認ください。

株式は、いつの時点の価格で評価するのですか。

相続開始時の時価で評価します。非上場株式の時価は、相続税評価額(財産評価基本通達による評価額)とは異なります。

父の生前に兄が受けた株式の贈与も、計算に入りますか。

相続人に対する贈与は、相続開始前10年以内の特別受益に当たるものが基礎となる財産に算入されます(民法第1044条第3項)。

遺留分を請求されましたが、支払う現金がありません。

裁判所に支払の期限の許与を求めることができます(民法第1047条第5項)。分割払や、合意による株式での清算も交渉の対象となります。

遺留分侵害額の請求に、期限はありますか。

相続の開始と、遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年で時効により消滅します。相続の開始から10年を経過したときも同様です(民法第1048条)。

除外合意があると言われました。

中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律の除外合意がある場合、合意の対象となった自社株式は基礎となる財産に算入されません。推定相続人全員の合意、経済産業大臣の確認及び家庭裁判所の許可が必要ですから(同法第4条第1項、第7条、第8条)、これらの手続を経ているかを確かめます。

遺留分の割合は、どのくらいですか。

直系尊属のみが相続人である場合は基礎となる財産の3分の1、それ以外の場合は2分の1に、各相続人の法定相続分を乗じた割合です(民法第1042条)。兄弟姉妹には遺留分がありません。

LINK

関連するご案内

本ページの記載は、一般的な法制度と当事務所の取扱いの説明であり、個別の事案について一定の結果を保証するものではありません。見通し、要する期間、金額その他の帰結は、事案ごとの事実関係と資料によって異なります。

諦める前に、一度ご相談ください

必ず解決できますから、一緒に頑張りましょう。

事実関係と事案の経緯をお聞きすれば、たいてい初回で見通しをお伝えできます。

お手元に資料がなくても構いません。会社に知られることなく、ご相談が可能です。

相続・事業承継のご相談03-6435-8418受付 8:00〜21:00(土日祝含む)相談申込LINE