非上場株式の相続に注力#こちら非上場株式110番

会社の株式についての遺言でお困りの方へ

株式の遺言をめぐるトラブルにお困りではありませんか

遺言の有効性(遺言能力と方式)を確かめたうえで、遺言の無効を争うか、遺留分侵害額を請求するか、又は遺言どおりの株式の承継を守るかの方針を定め、交渉や裁判で対応します。

元日本最大の法律事務所出身

弁護士法人M&A総合法律事務所非上場株式に、正当な価格を。

代表弁護士土屋 勝裕

  • 非上場株式
    相談実績300件以上
  • 最高裁判所逆転判決
    令和6年10月
  • 土日祝も電話受付
  • 日本全国対応
  • 資料がなくてもご相談可
  • 会社に知られずに秘密厳守
弁護士法人M&A総合法律事務所 代表弁護士 土屋勝裕

まずは、お電話又はご相談のお申込みのページからご連絡ください

CHECK

こんなお悩みはありませんか

  • 父の遺言で、会社の株式をすべて兄に相続させるとされていた
  • 遺言を書いた当時、父は認知症と診断されていた
  • 自筆の遺言の日付や押印に不備がある
  • 公正証書遺言の内容に納得できない
  • 遺言で株式を相続したが、他の相続人から遺留分を請求された
  • 遺言執行者が株式の名義を書き換えない
  • 会社が株主名簿の名義書換に応じない
  • 内容の異なる遺言が2通見つかった
  • 遺言で株式を取得した後継者と他の株主が対立している
  • 相続した株式について、株式買取業者から買取りの打診を受けた

株式買取業者への株式の売却が弁護士法第73条に反し無効となり得るとした判決があります(大阪高等裁判所令和6年7月12日判決。上告棄却により確定)。売却の前にご相談ください。

そのお悩みは、弁護士法人M&A総合法律事務所にご相談ください

遺言は、遺言をする時に遺言能力があり(民法第963条)、法律の定める方式に従っていなければ効力を生じません(民法第960条)。遺言が有効でも、兄弟姉妹以外の相続人には遺留分があります(民法第1042条)。

弁護士法人M&A総合法律事務所の執務室

その非上場株式、諦める前に、一度ご相談ください

事実関係と事案の経緯をお聞きすれば、たいてい初回で見通しをお伝えできます。

お手元に資料がなくても構いません。会社に知られることなく、ご相談が可能です。

採り得る手段を、一覧にしてご覧いただきます

SOLUTION

解決の手段

01遺言の有効性の確認

遺言をした時の遺言能力を、医療記録・介護記録・遺言の内容等から確かめます。

詳しく見る

自筆証書遺言は、全文・日付・氏名の自書と押印が必要です(財産目録は自書を要しません)。

根拠民法第963条、第968条第1項・第2項

02遺言の無効の主張

まず家庭裁判所の調停を申し立て、調わないときは遺言無効確認の訴えを提起します。

詳しく見る

根拠家事事件手続法第257条第1項

03遺留分侵害額の請求

遺言が有効でも、遺留分を侵害された額に相当する金銭の支払を請求できます。

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根拠民法第1046条第1項

04複数の遺言の整理

前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分は後の遺言で撤回したものとみなされます。

詳しく見る

根拠民法第1023条第1項

05遺言の執行と名義書換

遺言執行者は遺言の内容を実現する権利義務を有します。

詳しく見る

株式を取得した者は会社に株主名簿の名義書換を請求します。

根拠民法第1012条第1項、会社法第133条

06遺言書の検認

自筆証書遺言は、遺言書を保管する者が遅滞なく家庭裁判所に検認を請求します。

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法務局に保管された遺言書は検認を要しません。

根拠民法第1004条第1項、法務局における遺言書の保管等に関する法律第11条

07株式の評価の確認

遺留分の額や遺産分割の前提となる株式の時価は、相続税評価額(財産評価基本通達による評価額)とは異なります。

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根拠交渉・裁判手続

税務上の取扱いについては、税理士又は所轄の税務署にご確認ください。

BEFORE / AFTER

弁護士に相談しない場合・相談した場合

相談しないまま進めると

  • 遺言の無効を争っているうちに、遺留分侵害額の請求の期間(1年)が過ぎてしまうことがあります。無効を争う場合も、遺留分侵害額の請求の意思表示をしておくべきです。
  • 遺言をした当時の医療記録・介護記録は、時間が経つと入手が難しくなります。
  • 遺言どおりに株式の名義が書き換えられると、株主総会で後継者が議決権を行使し、経営の体制が固まります。
  • 株式の評価を相続税評価額のままにすると、遺留分の額を過小に算定するおそれがあります。

当事務所にご相談いただくと

  • 遺言の効力がはっきりして、相続人の間の争いに区切りが付いたら嬉しいですね。
  • 株式の時価を踏まえて、遺留分に相当する金銭を受け取れたら嬉しいですね。
  • 遺言どおりに株式を承継して、会社の経営を安定させられたら嬉しいですね。
  • 相続した株式を換価して、相続税の負担に備えられたら嬉しいですね。
遺留分侵害額の請求の期間
1年相続の開始と、遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年で時効により消滅します。相続の開始から10年を経過したときも同様です。民法第1048条
自筆証書遺言の検認
遅滞なく遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく検認を請求しなければなりません。民法第1004条第1項
相続税の申告期限
10か月相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月です。相続税法第27条第1項

当事務所が選ばれる理由をご説明します

REASON

当事務所が選ばれる理由

  • 01非上場株式相談実績300件以上

    M&A、事業承継及び株主間の紛争を中心に取り扱い、この分野のご相談に継続して対応しています。

  • 02大規模法律事務所出身の代表弁護士

    代表弁護士は、長島・大野・常松法律事務所を経て、当事務所を開設しました。

  • 03株式価値評価の専門的な知見

    慶應義塾大学ビジネス・スクールとペンシルバニア大学ウォートン・スクールで、株式価値評価理論及び交渉理論を専攻しました。

  • 04交渉から裁判まで一貫して対応

    2024年(令和6年)10月、株式買取請求権で最高裁判所の逆転判決を得ました。

  • 05実務書の執筆

    『中堅・中小企業のためのM&Aトラブル事例と実務対策』(清文社)その他の実務書を執筆しました。

  • 06日本全国対応・土日祝も受付

    お電話は8:00〜21:00(土日祝含む)、お問い合わせのページは24時間受け付けています。

PROFILE

代表弁護士のご紹介

弁護士法人M&A総合法律事務所 代表弁護士 土屋勝裕

代表弁護士 土屋勝裕弁護士法人M&A総合法律事務所/東京弁護士会

経歴

  • 長島・大野・常松法律事務所(当時、日本最大の法律事務所)で、共同株式移転による持株会社化、上場会社の敵対的買収防衛、大手企業の海外上場及び新規株式公開、不動産投資信託の上場等の案件に携わりました。
  • 慶應義塾大学ビジネス・スクールとペンシルバニア大学ウォートン・スクールで、M&Aファイナンス理論・株式価値評価理論・交渉理論を専攻しました。
  • 不動産投資信託の運用会社の外部委員・執行役員、投資ファンドの外部委員、小売企業の監査役を務めました。
  • 中国(上海)の法律事務所での執務を経て、弁護士法人M&A総合法律事務所を開設しました。
  • 2024年(令和6年)10月、株式買取請求権に関する事件で最高裁判所の逆転判決を得ました。

著書

  • 『非上場会社における少数株主対策の手法と実務』(日本法令、令和7年10月発売、令和8年6月増刷、共著)
  • 『中堅・中小企業のためのM&Aトラブル事例と実務対策』(清文社、令和8年5月発売)
名称
弁護士法人M&A総合法律事務所
所在地
東京都港区虎ノ門4丁目3−1 城山トラストタワー17階
電話
03-6435-8418 受付 8:00〜21:00(土日祝含む)

株式の遺言のご相談は、弁護士法人M&A総合法律事務所へ

事実関係と事案の経緯をお聞きすれば、たいてい初回で見通しをお伝えできます。

お手元に資料がなくても構いません。会社に知られることなく、ご相談が可能です。

ご相談から解決までの流れを、段階に分けてお示しします

FLOW

ご相談から解決までの流れ

  1. ご相談のお申込みお電話又はお問い合わせのページからお申し込みください。ご相談は事前予約制です。
  2. 遺言と資料の確認遺言書、遺言をした当時の医療記録・介護記録、株主名簿、決算書を確かめます。
  3. 方針の決定遺言の無効の主張、遺留分侵害額の請求、遺言どおりの承継の確保のいずれを図るかを決めます。
  4. 期間の確保遺留分侵害額の請求の意思表示を内容証明郵便で行い、期間の経過を防ぎます。
  5. 交渉相手方の相続人や会社と、株式の評価と解決の方法を交渉します。
  6. 調停・訴訟調わないときは、家庭裁判所の調停を経て、訴訟で解決を図ります。
FEE

弁護士費用

弁護士費用は、弁護士費用一覧のページをご覧ください。初回のご相談で、見込みを具体的にお伝えします。

弁護士費用一覧を見る
Q&A

よくあるご質問

認知症の父が作成した遺言は、無効になりますか。

遺言をする時に遺言能力が必要です(民法第963条)。遺言能力は、遺言の内容を理解し、その結果を判断できる能力をいい、診断名だけでなく、医療記録・介護記録、遺言の内容の複雑さ、作成の経緯等から判断されます。認知症の診断があることだけで直ちに無効となるものではありません。

自筆の遺言に押印がありません。

自筆証書遺言は、全文・日付・氏名を自書し、押印しなければなりません(民法第968条第1項)。方式を欠く遺言は効力を生じません(民法第960条)。

公正証書遺言でも、無効を争えますか。

公正証書遺言は方式の不備が生じにくいものの、遺言をした時に遺言能力を欠いていれば無効となり得ます。作成当時の状態を資料で確かめます。

遺言で、会社の株式をすべて兄に相続させるとされています。

遺言が有効でも、兄弟姉妹以外の相続人には遺留分があります(民法第1042条)。遺留分を侵害された額に相当する金銭の支払を請求できます(民法第1046条第1項)。株式そのものの返還を求めるものではありません。

遺言の無効と遺留分を、両方主張できますか。

主に遺言の無効を主張し、無効が認められない場合に備えて遺留分侵害額を請求する方法があります。遺留分侵害額の請求の期間は1年ですから(民法第1048条)、無効を争う場合も、期間内に請求の意思表示をしておくべきです。

内容の異なる遺言が2通あります。

前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分は後の遺言で撤回したものとみなされます(民法第1023条第1項)。作成の日付と内容を照らし合わせます。

遺言で株式を相続しましたが、会社が名義を書き換えてくれません。

株式を取得した者は、会社に株主名簿の名義書換を請求できます(会社法第133条)。遺言執行者がいる場合は、遺言執行者が遺言の内容を実現する権利義務を有します(民法第1012条第1項)。

LINK

関連するご案内

本ページの記載は、一般的な法制度と当事務所の取扱いの説明であり、個別の事案について一定の結果を保証するものではありません。見通し、要する期間、金額その他の帰結は、事案ごとの事実関係と資料によって異なります。

諦める前に、一度ご相談ください

必ず解決できますから、一緒に頑張りましょう。

事実関係と事案の経緯をお聞きすれば、たいてい初回で見通しをお伝えできます。

お手元に資料がなくても構いません。会社に知られることなく、ご相談が可能です。

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