非上場株式の相続に注力#こちら非上場株式110番
会社の株式についての遺言でお困りの方へ
遺言の有効性(遺言能力と方式)を確かめたうえで、遺言の無効を争うか、遺留分侵害額を請求するか、又は遺言どおりの株式の承継を守るかの方針を定め、交渉や裁判で対応します。
元日本最大の法律事務所出身
弁護士法人M&A総合法律事務所非上場株式に、正当な価格を。
代表弁護士土屋 勝裕

まずは、お電話又はご相談のお申込みのページからご連絡ください
株式買取業者への株式の売却が弁護士法第73条に反し無効となり得るとした判決があります(大阪高等裁判所令和6年7月12日判決。上告棄却により確定)。売却の前にご相談ください。
そのお悩みは、弁護士法人M&A総合法律事務所にご相談ください
遺言は、遺言をする時に遺言能力があり(民法第963条)、法律の定める方式に従っていなければ効力を生じません(民法第960条)。遺言が有効でも、兄弟姉妹以外の相続人には遺留分があります(民法第1042条)。

採り得る手段を、一覧にしてご覧いただきます
01遺言の有効性の確認
遺言をした時の遺言能力を、医療記録・介護記録・遺言の内容等から確かめます。
自筆証書遺言は、全文・日付・氏名の自書と押印が必要です(財産目録は自書を要しません)。
根拠民法第963条、第968条第1項・第2項
02遺言の無効の主張
まず家庭裁判所の調停を申し立て、調わないときは遺言無効確認の訴えを提起します。
根拠家事事件手続法第257条第1項
03遺留分侵害額の請求
遺言が有効でも、遺留分を侵害された額に相当する金銭の支払を請求できます。
根拠民法第1046条第1項
04複数の遺言の整理
前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分は後の遺言で撤回したものとみなされます。
根拠民法第1023条第1項
05遺言の執行と名義書換
遺言執行者は遺言の内容を実現する権利義務を有します。
株式を取得した者は会社に株主名簿の名義書換を請求します。
根拠民法第1012条第1項、会社法第133条
06遺言書の検認
自筆証書遺言は、遺言書を保管する者が遅滞なく家庭裁判所に検認を請求します。
法務局に保管された遺言書は検認を要しません。
根拠民法第1004条第1項、法務局における遺言書の保管等に関する法律第11条
07株式の評価の確認
遺留分の額や遺産分割の前提となる株式の時価は、相続税評価額(財産評価基本通達による評価額)とは異なります。
根拠交渉・裁判手続
税務上の取扱いについては、税理士又は所轄の税務署にご確認ください。
相談しないまま進めると
当事務所にご相談いただくと
当事務所が選ばれる理由をご説明します
M&A、事業承継及び株主間の紛争を中心に取り扱い、この分野のご相談に継続して対応しています。
代表弁護士は、長島・大野・常松法律事務所を経て、当事務所を開設しました。
慶應義塾大学ビジネス・スクールとペンシルバニア大学ウォートン・スクールで、株式価値評価理論及び交渉理論を専攻しました。
2024年(令和6年)10月、株式買取請求権で最高裁判所の逆転判決を得ました。
『中堅・中小企業のためのM&Aトラブル事例と実務対策』(清文社)その他の実務書を執筆しました。
お電話は8:00〜21:00(土日祝含む)、お問い合わせのページは24時間受け付けています。
代表弁護士 土屋勝裕弁護士法人M&A総合法律事務所/東京弁護士会
ご相談から解決までの流れを、段階に分けてお示しします
弁護士費用は、弁護士費用一覧のページをご覧ください。初回のご相談で、見込みを具体的にお伝えします。
弁護士費用一覧を見る遺言をする時に遺言能力が必要です(民法第963条)。遺言能力は、遺言の内容を理解し、その結果を判断できる能力をいい、診断名だけでなく、医療記録・介護記録、遺言の内容の複雑さ、作成の経緯等から判断されます。認知症の診断があることだけで直ちに無効となるものではありません。
自筆証書遺言は、全文・日付・氏名を自書し、押印しなければなりません(民法第968条第1項)。方式を欠く遺言は効力を生じません(民法第960条)。
公正証書遺言は方式の不備が生じにくいものの、遺言をした時に遺言能力を欠いていれば無効となり得ます。作成当時の状態を資料で確かめます。
遺言が有効でも、兄弟姉妹以外の相続人には遺留分があります(民法第1042条)。遺留分を侵害された額に相当する金銭の支払を請求できます(民法第1046条第1項)。株式そのものの返還を求めるものではありません。
主に遺言の無効を主張し、無効が認められない場合に備えて遺留分侵害額を請求する方法があります。遺留分侵害額の請求の期間は1年ですから(民法第1048条)、無効を争う場合も、期間内に請求の意思表示をしておくべきです。
前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分は後の遺言で撤回したものとみなされます(民法第1023条第1項)。作成の日付と内容を照らし合わせます。
株式を取得した者は、会社に株主名簿の名義書換を請求できます(会社法第133条)。遺言執行者がいる場合は、遺言執行者が遺言の内容を実現する権利義務を有します(民法第1012条第1項)。
本ページの記載は、一般的な法制度と当事務所の取扱いの説明であり、個別の事案について一定の結果を保証するものではありません。見通し、要する期間、金額その他の帰結は、事案ごとの事実関係と資料によって異なります。