相続放棄と会社の株式 議決権の行使で単純承認とならないための注意点

▶ 非上場株式の相続を放棄する方法とは?相続する場合の不利益及び放棄の流れ
社長であった父が急に亡くなりました。父は会社の借入金について連帯保証をしていて、その額は父の財産を大きく上回るかもしれません。相続の放棄を考えていますが、会社の役員からは「社長がいないと会社が回らない。株主総会を開いて新しい社長を選ぶので、お父様の株式で賛成の議決権を行使してほしい」と頼まれています。議決権を行使すると、放棄ができなくなるのでしょうか。当事務所には、このようなご相談が寄せられています。
経営者の相続では、遺産の中心が会社の株式であり、同時に会社の債務についての保証が重くのしかかることが少なくありません。相続の放棄は、そうした負担を免れるための手段ですが、放棄を検討している間に会社に関わる行為をすると、単純承認をしたものとみなされ、放棄ができなくなるおそれがあります。他方、会社の側では、経営者の死亡によって意思決定が止まり、相続人の協力を必要とする場面が生じます。
結論から申し上げます。放棄を検討している間は、相続した株式による議決権の行使、会社からの金銭の受領、株式の売却等、遺産の処分と評価され得る行為を避けることが原則です。会社の意思決定が必要な場合には、放棄をしない他の相続人による権利の行使、裁判所による一時役員の選任、熟慮期間の伸長等の別の手段を検討します。以下、順を追ってご説明します。
経営者の相続で相続の放棄が検討される理由と、判断の期間
放棄を検討する材料
民法第896条本文は、相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継すると定めています。経営者の相続では、次のものが遺産の大部分を占めることがあります。
- 会社の株式(市場価格がなく、価値の判断が難しい財産です。)
- 被相続人が会社に貸し付けていた金銭(会社から見た役員借入金)
- 被相続人が会社から借りていた金銭(会社から見た役員貸付金、仮払金)
- 会社の金融機関からの借入れについての保証債務
- 会社が使用している被相続人名義の不動産
保証債務の額が大きく、株式の価値が乏しければ、相続の放棄が合理的な選択となります。反対に、会社の財務が健全であれば、株式に相当の価値があり、放棄によって大きな財産を失うことになります。放棄をするかどうかは、会社の決算書類を見なければ判断できないというのが、経営者の相続の特徴です。会社との間の債権債務の把握の方法は、会社への貸付金、会社からの借入金及び個人保証 株式以外の会社に関わる遺産をどう把握し、どう分けるかをご覧ください。
3か月の熟慮期間と、その伸長
民法第915条第1項本文は、相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならないと定めています。同項ただし書は、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができるとし、同条第2項は、相続人は、承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができると定めています。
会社の財務の調査には時間がかかります。決算書類の入手、保証債務の残高の照会、会社の取引先や金融機関の状況の確認を3か月で終えることは容易ではありません。資料が揃わない見込みであれば、期間が満了する前に伸長の申立てをすることが重要です。
期間の起算点についての最高裁判所の判断
最高裁判所昭和59年4月27日第二小法廷判決(民集38巻6号698頁)は、相続人が、相続財産が全く存在しないと信じたために期間内に限定承認又は放棄をしなかった場合において、そのように信じたことに相当な理由があると認められるときには、熟慮期間は、相続人が相続財産の全部若しくは一部の存在を認識した時又は通常これを認識し得べき時から起算するのが相当であると判断しました。もっとも、経営者の相続では、相続人が株式や会社との関係の存在を知っていることが通常ですので、この判断に頼ることなく、期間内に判断し、又は伸長を求めることを前提に行動していただく必要があります。
単純承認とみなされる行為
民法第921条の定め
民法第921条は、次の場合には、相続人は単純承認をしたものとみなすと定めています。
- 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただし、保存行為及び民法第602条に定める期間を超えない賃貸をすることは除かれます(第1号)。
- 相続人が熟慮期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき(第2号)。
- 相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき(第3号本文)。
「処分」と「保存行為」の区別
処分とは、財産の現状や性質を変える行為をいい、売却や贈与のような法律上の処分のほか、財産を壊したり消費したりする事実上の処分も含まれると解されています。被相続人が有していた債権を取り立てて受け取ることも、処分に当たると解されています。これに対し、保存行為とは、財産の価値を維持するための行為であり、例えば、時効の完成を阻止する手続をとることや、腐敗しやすい物を処分して代金を保管すること等がこれに当たり得ます。
会社の株式に関わる行為が、処分、保存行為又はそのいずれでもない管理の行為のいずれに当たるかは、行為の内容と、その行為が株式の価値や会社の支配に与える影響によって判断されます。判断が分かれ得る行為は、放棄を検討している間は行わないことが望ましいといえます。
会社に関わる行為ごとの注意点
相続の放棄を検討している相続人が、熟慮期間の間に求められやすい行為と、その評価の見通しを整理します。いずれも事案ごとの判断であり、一般的な傾向を示すものです。
| 行為 | 単純承認との関係 | 対応の考え方 |
|---|---|---|
| 相続した株式で株主総会の議決権を行使する | 株主の権利を自己のものとして行使する行為であり、処分に当たると評価される可能性があります | 放棄を検討している間は行わないことが原則です |
| 権利を行使する者の指定に加わり、又は自ら指定を受ける | 株式についての権利の行使を前提とする行為であり、評価が分かれ得ます | 放棄しない相続人に委ねる方法を検討します |
| 株主名簿の名義書換を請求する | 株式を自己のものとする意思を示す行為と受け取られるおそれがあります | 放棄の判断の後に行います |
| 剰余金の配当や被相続人の未払の役員報酬を受け取る | 遺産に属する債権の取立てとして、処分に当たると評価される可能性が高い行為です | 受け取らず、会社に保管を求めます |
| 被相続人の会社に対する貸付金の返済を受ける | 同上 | 時効の完成を阻止する必要がある場合でも、受領ではなく保存のための手続にとどめます |
| 会社の規程に基づく死亡退職金又は弔慰金を受け取る | 規程で受給権者が定められていれば、受給権者の固有の権利とされ、遺産の処分に当たらないと考えられます | 規程の内容と受給権者の定めを先に確認します |
| 受取人として指定された生命保険金を受け取る | 受取人の固有の権利とされ、原則として遺産の処分に当たりません | 相続税の扱いは別に確認します |
| 株式を会社や後継者に売却し、又は譲渡を約束する | 処分に当たります | 放棄を検討している間は行いません |
議決権の行使を求められた場合の別の手段
経営者が亡くなると、代表取締役が欠け、取締役の員数を満たさなくなることがあります。会社の側は、相続人に株主総会で議決権を行使してもらい、新たな取締役を選任しようとします。しかし、放棄を検討している相続人がこれに応じると、放棄ができなくなるおそれがあります。次の手段を検討します。
- 放棄をしない相続人による権利の行使 相続人の中に相続を承認する者がいる場合には、その者が権利を行使する者となる方法があります。ただし、権利を行使する者の指定は持分の価格の過半数で決すると解されていますので、放棄を検討している相続人が指定に加わらずに過半数を満たせるかを確認します。
- 一時役員の選任 会社法第346条第2項は、役員が欠けた場合等において、裁判所は、必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより、一時役員の職務を行うべき者を選任することができると定めています。代表取締役については、会社法第351条第2項に同様の定めがあります。
- 相続財産の保存に必要な処分 民法第897条の2第1項は、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求によって、いつでも、相続財産の管理人の選任その他の相続財産の保存に必要な処分を命ずることができると定めています。
- 熟慮期間の伸長と早期の判断 会社の財務の調査を急ぎ、承認か放棄かを早く確定させれば、確定の後に議決権を行使することができます。
議決権を行使すると、会社への譲渡の特則にも影響します
会社法第162条は、会社が相続人から相続により取得した株式を取得する場合には、他の株主に売主に加わる機会を与える手続(会社法第160条第2項・第3項)を要しないと定めていますが、その相続人が株主総会でその株式について議決権を行使した場合は、この特則を使えないとしています(会社法第162条第2号)。相続を承認して株式を会社に買い取ってもらうことを考えている場合にも、熟慮期間の間の議決権の行使には注意が必要です。
相続と事業承継について、非上場株式の承継・評価・換価・相続税の全体像を確かめたい方は、次のページを御覧ください。
役員の地位は相続されません
会社法第330条は、株式会社と役員との関係は、委任に関する規定に従うと定め、民法第653条第1号は、委任は委任者又は受任者の死亡によって終了すると定めています。したがって、被相続人が有していた代表取締役や取締役の地位は、相続の対象になりません。相続人が当然に社長になるわけではなく、また、相続を承認しても放棄しても、被相続人の役員の地位を引き継ぐことはありません。
他方、相続人自身が既に会社の取締役である場合、その地位は相続人自身のものです。相続の放棄をしても、相続人自身の取締役の地位には影響しません。もっとも、取締役として行う会社の業務と、相続人として行う遺産に関わる行為とを混同しないよう注意が必要です。例えば、取締役としての立場で、被相続人の会社に対する貸付金を会社から自らに返済させるような処理は、遺産の処分と評価されるおそれがあります。
放棄をした後、株式はどこへ行くか
初めから相続人でなかったものとみなされます
民法第939条は、相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなすと定めています。放棄した相続人の分の株式は、他の共同相続人に帰属します。子の全員が放棄すれば、直系尊属、次いで兄弟姉妹が相続人となります(民法第889条第1項)。放棄によって、それまで会社と縁のなかった親族が株主となる場合がありますので、次順位の相続人への連絡と説明も、実際上は重要です。
相続人の全員が放棄した場合
相続人のあることが明らかでないときは、相続財産は法人となります(民法第951条)。家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求によって、相続財産の清算人を選任します(民法第952条第1項)。清算人は、相続財産である株式について株主の権利を行使し、債権者への弁済のために株式を換価することがあります。会社にとっては、経営に関わりのない清算人が大株主として現れることを意味しますので、相続人全員が放棄する見込みである場合には、会社の側でも早期に対応を検討する必要があります。
放棄した者の保存の義務
民法第940条第1項は、相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人又は相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならないと定めています。被相続人の株券その他の相続財産を手元に保管している場合には、引渡しまで適切に保管します。
新たに相続人となった者と売渡しの請求
定款に相続人等に対する売渡しの請求の定めがある場合、会社は、相続その他の一般承継により株式を取得した者に対し、株式を会社に売り渡すよう請求することができます(会社法第174条、第176条第1項)。放棄の結果として株式を取得した次順位の相続人が、この請求を受けることがあり得ます。売渡しの請求への対応は、準共有株式の権利行使者の指定と売渡しの請求をご覧ください。
相続した株式が準共有となり、権利行使者の指定や議決権の行使でお困りの方は、次のページを御覧ください。
お手元の資料と経緯をお聞きし、進め方の順序をお示しします。
相続の放棄以外の選択肢との比較
限定承認
民法第922条は、相続人は、相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務及び遺贈を弁済すべきことを留保して、相続の承認をすることができると定めています。ただし、相続人が数人あるときは、共同相続人の全員が共同してのみすることができ(民法第923条)、熟慮期間内に財産の目録を作成して家庭裁判所に提出しなければなりません(民法第924条)。
税務上、限定承認による相続は、所得税法第59条第1項第1号により、被相続人がその時の価額で資産を譲渡したものとみなされます。会社の株式に含み益があると、被相続人の譲渡所得として課税が生じ得ます。限定承認を選ぶ場合は、税理士に事前にご確認ください。
遺産分割で株式を取得しないこととの違い
「遺産はいらないので、遺産分割で何も取得しない」という対応は、相続の放棄とは異なります。遺産分割で取得しないとしても、相続人であることに変わりはなく、被相続人の保証債務等の金銭債務は、債権者との関係では法定相続分に応じて承継します。相続人の間で「保証債務は後継者が引き継ぐ」と取り決めても、金融機関の同意がなければ、他の相続人は責任を免れません。債務を免れたいのであれば、家庭裁判所への申述による放棄(民法第938条)が必要です。
相続税との関係
相続を放棄した者が受取人として受け取った生命保険金も、相続税法上は、相続又は遺贈により取得したものとみなされます(相続税法第3条第1項第1号)。他方、生命保険金の非課税の規定は「相続人の取得した」保険金に適用されるものであり(相続税法第12条第1項第6号)、同法第3条第1項は、ここでいう相続人には相続を放棄した者を含まないとしています。そのため、放棄をした者が受け取った生命保険金には、非課税の規定が適用されません。税務上の取扱いは、税理士にご確認ください。
実務上の対応 死亡の直後から3か月までに行うこと
最初の1か月
- 会社の定款、株主名簿、直近3期分の決算書類及び勘定科目内訳明細書の写しを会社に求めます。
- 金融機関に対し、被相続人の保証債務の有無と残高を照会します。
- 会社の役員の構成と、代表取締役が欠けた後の会社の意思決定の方法を確認します。
- 株主総会への出席、議決権の行使、会社からの金銭の受領を求められても、判断を保留します。
2か月目
- 株式の価値と債務の総額を比較し、承認、限定承認又は放棄の方向を検討します。
- 他の相続人の意向(誰が承認し、誰が放棄するか)を確認します。
- 資料が揃わない場合は、熟慮期間の伸長の申立ての準備をします。
3か月目
- 期間の満了前に、放棄の申述、限定承認の申述又は伸長の申立てをします。
- 放棄をする場合は、次順位の相続人に連絡し、会社にも放棄の事実を伝えます。
- 承認をする場合は、その後に権利を行使する者の指定、株主総会への対応、遺産分割の協議に進みます。
よくあるご質問
会社の役員から、株主総会で父の株式の議決権を行使するよう頼まれました
放棄を検討している間に相続した株式の議決権を行使すると、相続財産の処分として単純承認とみなされるおそれがあります(民法第921条第1号)。放棄をしない他の相続人による権利の行使、裁判所による一時役員の選任(会社法第346条第2項)等の別の方法を検討します。
会社から、父の未払の役員報酬を振り込むと言われました
未払の役員報酬は遺産に属する債権です。これを受け取ることは、債権の取立てとして処分に当たると評価される可能性が高いといえます。放棄を検討している間は受け取らず、会社に保管を求めることをお勧めします。
会社の規程に基づく死亡退職金を受け取っても、放棄できますか
規程で受給権者が定められている場合には、受給権者の固有の権利として取得するものと扱われ、遺産の処分には当たらないと考えられます。ただし、規程がなく、遺産として支払われる場合には扱いが異なり得ますので、受け取る前に規程の内容を確認してください。
放棄をすると、父の会社の社長は誰になるのですか
被相続人の役員の地位は相続の対象ではありません(会社法第330条、民法第653条第1号)。新たな取締役は、株主総会で選任されます(会社法第329条第1項)。株主総会を開けない場合には、裁判所に一時役員の職務を行うべき者の選任を申し立てる方法があります。
私が放棄すると、株式は誰のものになりますか
放棄をした者は初めから相続人とならなかったものとみなされます(民法第939条)。株式は他の共同相続人に、全員が放棄すれば次順位の相続人に帰属します。相続人のあることが明らかでない場合は、相続財産の清算人が選任されることがあります(民法第951条、第952条第1項)。
3か月では会社の財務が分かりません
期間が満了する前に、家庭裁判所に熟慮期間の伸長を申し立てることができます(民法第915条第1項ただし書)。伸長の申立ては、相続人ごとに行います。資料の入手を急ぎながら、伸長の申立ての準備を並行して進めます。
遺産分割で何も受け取らないと書面に書けば、保証債務を負わずに済みますか
済みません。遺産分割で取得しないことは相続の放棄ではなく、保証債務等の金銭債務は、債権者との関係では法定相続分に応じて承継します。債務を免れるには、家庭裁判所に放棄を申述する必要があります(民法第938条)。
出典
- 民法(明治29年法律第89号)第653条第1号、第889条第1項、第896条、第897条の2第1項、第915条、第921条、第922条、第923条、第924条、第938条、第939条、第940条第1項、第951条、第952条第1項
- 会社法(平成17年法律第86号)第160条、第162条、第174条、第176条第1項、第329条第1項、第330条、第346条第2項、第351条第2項
- 所得税法(昭和40年法律第33号)第59条第1項第1号
- 相続税法(昭和25年法律第73号)第3条第1項、第12条第1項第6号
- 最高裁判所昭和59年4月27日第二小法廷判決(民集38巻6号698頁)
- e-Gov法令検索(デジタル庁) 法令の条文の確認に用いています。
- 裁判所ウェブサイト(裁判例検索) 裁判例の確認に用いています。
弁護士法人M&A総合法律事務所へのご相談
弁護士法人M&A総合法律事務所(代表弁護士 土屋勝裕)は、非上場株式の相続に注力し、経営者の相続における株式の価値の把握、会社に対する資料の請求、承認又は放棄の判断の前提となる調査、熟慮期間の伸長の申立て、株主総会への対応まで、相続人の側の代理人としてご相談をお受けしています。
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本記事は一般的な制度の説明であり、結論は事案ごとに異なります。同種の事案において同じ結果となることを保証するものではありません。個別の事情については、弁護士にご相談ください。
必ず解決できますから、一緒に頑張りましょう。
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