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相続トラブル(争続)に巻き込まれたら?対応の方法

この記事の位置付け

相続トラブルに巻き込まれた場合の対応に関するメインのページです。本ページは、非上場株式の相続を含む遺産分割で親族の対立が生じた場面の進め方をご説明します。遺言の効力を争う手順は別のページをご参照ください。

▶ 遺言無効確認訴訟により相続財産を取り戻す方法

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本記事は、遺産の内容が分からない、同居していた相続人が遺産を使い込んだ疑いがある等、相続の争いに巻き込まれた相続人の方に向けたものです。使い込みの証拠をどのように保全するかを確かめたい方は、相続財産の使い込みを防ぐための生前の備えと相続開始後における証拠の保全をご覧ください。

遺産分割は、まず相続人全員で協議し、調わなければ家庭裁判所の遺産分割調停を申し立て、合意に至らなければ審判へ移行します。預貯金も遺産分割の対象となり、相続の開始から10年を経過すると原則として特別受益及び寄与分が考慮されなくなるため、期間の制限に注意が必要です。以下、順にご説明します。

「父親の退職金が○○○○万円もあったはずなのに不正に引き出されてなくなっている。」

「○○の土地があったはずだ。」

「株もたくさん持っていたはずだ」

「宝石もたくさん持っていたはずだ」

「○○銀行にも銀行口座を有していたはずだ」

「銀行の預金通帳を見てみると○○○○万も一気に引き出されて無くなっている」

「年金ももらっているのになぜ毎月何十万も費消されているんだ」

「同居している相続人の一人である○○○○が使い込んだに違いない。」

「同居している相続人の一人である○○○○が不正に引き出して隠している。」

近時このような相続人の方からのご相談が増えています。

遺産分割をするためにはまず遺産を確定する必要があります。

⇒相続財産・遺産の使い込み・独り占め等でお困りの方はこちら

目次

同居の親族による費消の問題

遺産が隠されている場合、特に、生前、被相続人が親族の1人と同居していたような場合に、起きやすい事柄です。

被相続人が亡くなる直前は(あるいはもっと前からかもしれませんが)、同居の親族が、被相続人の財産(遺産)を事実上管理していることが多く、特に、被相続人が要介護状態にあったりする場合や被相続人が介護施設に入っているような場合なども、同居の親族が被相続人の財産(遺産)を事実上管理します。また、被相続人が財産管理能力を喪失していたような場合は、被相続人の財産は、同居の親族の個人の財産と区別が付かない状態になってしまいます。

そのような場合、被相続人の財産(遺産)の管理状況など不明確になりがちですし、同居の親族としては、残しておいても、遺産分割で他の相続人に分けてしまうものですので、それならば自分で費消してしまおうとか、不正に引き出して、どこかに隠匿してしまおうという意思が働くのです。自分の生活費に費消したり、自宅を改築したり、自分の事業の穴埋めに使用したりと、思いのままに費消されてしまいます。

同居の他人が居る場合は更に厄介

また特に最近、無縁社会の進行により、裕福な一人暮らしのお年寄りの自宅に、赤の他人が入り込んでいたり、裕福なお爺さんの家に知らないおばあさんが同居していたり、その逆のケースも多くあります。老人ホームなどにも、裕福なお年寄りに取り入ろうとして様々な赤の他人が世話を焼きに来ます。

そのような場合、たいてい、そのお年寄りはその赤の他人に強制され、全財産をその赤の他人に譲る旨の遺言書を書かされているケースが多くなっています。

もちろん、被相続人が意思能力を喪失した後に作成された遺言は無効ですが、そのような赤の他人はうまいタイミングを見計らってそのような遺言を作成させているのです。そのような遺言が有効であっても、兄弟姉妹以外の相続人には遺留分がありますので、諦める必要はありません。遺留分を侵害された方は、遺贈又は贈与を受けた者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することができます(民法第1046条第1項)。

また、被相続人が財産管理能力を喪失した後や、老人ホームに入ってしまった後などはもっと大変です。被相続人の財産は、簡単に不正に引き出せますので、その赤の他人の個人の財産と区別が付かない状態になってしまいます。

そのような場合、被相続人の財産(遺産)の管理状況など意識的に不透明にされてしまいますし、自分で費消してしまおうとか、どこかに隠匿し、あるいは不正に引き出したうえで、自分の生活費に費消したり、自宅を改築したり、自分の事業の穴埋めに使用したりと、思いのままに費消されてしまいます。

遺産を取り戻す必要がある

このような場合、不当に取られたり引き出された遺産を取り戻す必要があります。

もちろん、一度取られた遺産を取り戻すことはなかなか難しいですが、遺産に関する痕跡を辿って実体を明らかにするほかありません。それにより、その同居の親族による遺産の費消が「生前贈与」と評価され、同居の親族に対する遺産分割の額が減少すればそれに越したことはありません。

また、相手が赤の他人であれば、どこかに隠しているのは間違いがありません。そこから不正に引き出されたり不正に取られた遺産を取り戻して、本来相続すべき相続人の元に遺産を戻す必要があります。

真実究明自体も相続人の重要な任務

また、被相続人は相続人を愛してくれたわけですので、被相続人の一生の最後の重要な時期の真実を究明すること、被相続人が一生の最後に大事にされていたのか、被相続人の財産が大事にされていたのか、真実を究明すること自体、重要な任務なのではないでしょうか。

遺産分割調停が最も一般的

そのような相手との間では、まずは通知書などのやり取りや、直接交渉するなどして、交渉すると見せかけ、より多くの証拠・資料を提出させ実態を把握しましょう。

相手方がなかなか話し合いに応じようとしないのであれば、相続紛争を解決する手段としては、家庭裁判所の遺産分割調停手続きが最も一般的です。まずはそのような同居の親族に裁判所の場に出てきてもらいましょう。赤の他人であれば通常裁判しかありませんが、通常裁判でも問題ありません。そこで裁判所の力を借りて情報を出させたり、資料を取り寄せたりするのです。そうするとおのずから真実が見えてきます。

すなわち、相続紛争において、どのような手法を採用すべきか、どのように解決すべきか、及びその解決方法の手続きの遂行について、これらの諸般の事情を考慮して、検討することが重要です。

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争いになったときに踏むべき手続の順序

遺産分割は、まず共同相続人の全員による協議によって行います。協議が調わないとき、又は相続人の一部と連絡が取れず協議をすることができないときは、家庭裁判所に遺産分割の調停又は審判を申し立てます(家事事件手続法第39条、別表第二の12の項)。実務では調停の申立てから始めるのが通例ですが、審判を申し立てた場合であっても、家庭裁判所は職権で事件を調停に付することができます(同法第274条第1項)。調停でも合意に至らないときは、調停は不成立となり、審判の手続へ移行します。

調停の期日はおおむね1か月から2か月に一度の間隔で開かれます。相続人の数が多い場合や不動産の評価に争いがある場合には、成立までに1年以上を要することも珍しくありません。早い段階で遺産の範囲と評価の資料を整えておくことが、期間を短くする最も確実な方法です。

争点となりやすい3つの事項

遺産の範囲 預貯金の取扱い

かつては、預貯金債権は相続の開始と同時に当然に分割され、遺産分割の対象にならないと解されていました。しかし最高裁判所は、平成28年12月19日大法廷決定において、共同相続された普通預金債権、通常貯金債権及び定期貯金債権は、いずれも相続の開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはなく、遺産分割の対象となる旨を判示しました。したがって、預貯金についても遺産分割の協議又は調停の中で分け方を定めることになります。

使い込みが疑われる場合

相続の開始の前後に預貯金が引き出されている事例は多く見られます。遺産の分割の前に遺産に属する財産が処分された場合であっても、共同相続人の全員の同意により、その財産が遺産分割の時に遺産として存在するものとみなすことができます(民法第906条の2第1項)。処分をした相続人がいるときは、その相続人の同意を得ることを要しません(同条第2項)。取引履歴の開示を受け、引出しの時期、金額及び使途を一覧に整理することが出発点となります。

10年の期間による制限

相続の開始の時から10年を経過した後にする遺産の分割については、原則として特別受益及び寄与分を考慮しない法定相続分等によることとされています(民法第904条の3)。この規定は令和5年4月1日から施行されています。具体的相続分による分割を求めるのであれば、10年を経過する前に家庭裁判所へ申立てをしておく必要があります。

期間の制限に注意を要する手続

相続の放棄及び限定承認は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内にしなければなりません(民法第915条第1項)。限定承認は、相続人が複数あるときは全員が共同してのみすることができます(民法第923条)ので、一人でも反対する相続人がいると選ぶことができません。

遺留分侵害額の請求権は、遺留分権利者が相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間行使しないときは、時効によって消滅します。相続の開始の時から10年を経過したときも同様です(民法第1048条)。1年の期間は短いため、遺言書の内容を知った時点で、まずは内容証明郵便により請求の意思を表示しておくのが安全です。

よくある御質問

他の相続人が遺産の内容を教えてくれません

相続人は、単独で被相続人名義の預貯金の取引履歴の開示を求めることができます。不動産については名寄帳及び登記事項証明書により把握します。証券会社に対しても、相続人の一人から残高の照会をすることができます。これらの資料を集めたうえで、遺産の一覧表を作成し、他の相続人に開示を求めるという順序で進めます。

遺産分割の前に生活費が必要になりました

各相続人は、遺産に属する預貯金債権のうち、相続開始の時の債権額の3分の1に法定相続分を乗じた額について、単独でその権利を行使することができます(民法第909条の2)。ただし同一の金融機関からの払戻しには上限額が定められています。これによって払戻しを受けた分は、その相続人が遺産の一部の分割により取得したものとみなされます。

弁護士に依頼するとかえって話がこじれませんか

相続人の間で直接やり取りを続けることが感情的な対立を深めている事例は少なくありません。代理人が窓口となることにより、事実と法律上の主張とを切り分けて協議を進めることができます。ご相談の段階で、見込まれる期間と費用の考え方をご説明いたします。

まとめ

遺産が隠され、又は同居の親族その他の者によって費消されたことが疑われる場合には、まず遺産の範囲を確定することが出発点となります。預貯金の取引履歴の開示、名寄帳及び登記事項証明書による不動産の把握、並びに証券会社に対する残高の照会は、いずれも相続人が単独で行うことができます。これらの資料により遺産の一覧表を作成したうえで、他の相続人に開示を求めるという順序で進めます。

協議が調わないとき、又は相続人の一部と連絡が取れないときは、家庭裁判所に遺産分割の調停又は審判を申し立てます(家事事件手続法第39条、別表第二の12の項)。争点となりやすいのは、預貯金の取扱い、使い込みが疑われる場合の処理、及び10年の期間による制限です。共同相続された預貯金債権は遺産分割の対象となり(最高裁判所平成28年12月19日大法廷決定)、また、遺産の分割の前に処分された財産についても、共同相続人の全員の同意により遺産として存在するものとみなすことができます(民法第906条の2第1項)。処分をした相続人がいるときは、その相続人の同意を得ることを要しません(同条第2項)。

期間の制限にも注意を要します。相続の放棄及び限定承認は自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内(民法第915条第1項)、遺留分侵害額の請求権は相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年(民法第1048条)、特別受益及び寄与分を考慮した分割は相続の開始の時から10年以内(民法第904条の3)です。早い段階で遺産の範囲と評価の資料を整えておくことが、解決までの期間を短くする最も確実な方法です。

具体的なご相談をお考えの皆様へ

本ページの主題に関し、当事務所の取扱内容、対応の進め方及び費用の考え方は、次のご案内のページに整理しています。あわせてご覧ください。

執筆者

弁護士法人M&A総合法律事務所 代表弁護士 土屋勝裕(東京弁護士会所属 登録番号26775)

平成23年に最高裁判所において株式買取請求権に関する逆転判決を得た弁護士であります。長島・大野・常松法律事務所に在籍した後、慶應義塾大学ビジネス・スクール及びペンシルベニア大学ウォートン校に留学し、ファイナンス理論並びにM&A及び不動産を専攻しました。不動産投資信託(J-REIT)の上場案件にも関与しております。

主として取り扱う分野 M&A、株式買取請求権、非上場株式の価格の決定、企業価値評価、事業承継及び企業法務

所在地 〒105-6017 東京都港区虎ノ門4丁目3番1号 森トラスト城山トラストタワー17階/電話番号 03-6435-8418/受付時間 8:00-21:00(土日祝含む)

本記事の記載は一般的な法律情報であり、個別の事案に関する法律上の助言ではありません。記載した経歴は事実の記述であり、個別の事件の結果を保証するものではありません。

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