遺産相続の手続を期限別に整理した進行表と必要書類の一覧

親族が亡くなり、何から手を付ければよいのか分からない。手続に期限があると聞いたが、どの手続にいつまでという期限があるのかが分からない。このようなご相談を、当事務所はしばしばお受けしております。

先に結論を申し上げます。相続に関する手続のうち、法律上の期限が定められているものは限られております。すなわち、死亡の届出が7日以内、相続の承認及び放棄が3か月以内、被相続人に係る所得税の申告が4か月以内、相続税の申告及び納付が10か月以内、遺留分侵害額の請求が1年以内、相続による所有権の移転の登記の申請が3年以内でございます。加えて、遺産分割につきましては、相続開始の時から10年を経過いたしますと、特別受益及び寄与分に関する規定が原則として適用されなくなります。これらのうち、経過してしまうと回復が困難であるのは、3か月、1年及び10年の期間でございます。本記事では、これらの期限を時系列に沿って整理し、それぞれの局面において何を行い、どのような書類を要するかを申し上げます。

目次

第1節 期限のある手続とない手続とを区別いたします

 期限のある手続

相続に関する手続は、その数が多うございますが、法律上の期限が定められているものはそれほど多くございません。期限のあるものを先に把握し、これを確実に管理することが、相続の手続における第一の要点でございます。期限のあるものは、届出に関するもの、相続の承認及び放棄に関するもの、税務の申告に関するもの、権利の行使に関するもの、及び登記の申請に関するものに分かれます。

 期限のない手続

他方、遺産分割の協議、預貯金の払戻し、有価証券の名義の書換え、生命保険金の請求などには、法律上の期限がございません。もっとも、期限がないことは、放置してよいことを意味いたしません。時の経過とともに、相続人の一部が死亡して当事者が増加し、資料が散逸し、記憶が薄れてまいります。また、後述のとおり、遺産分割につきましては10年という区切りが設けられております。

 期限の起算点にご注意ください

期限の起算点は、手続によって異なります。死亡の届出は死亡の事実を知った日から、相続の承認及び放棄は自己のために相続の開始があったことを知った時から、相続税の申告は相続の開始があったことを知った日の翌日から起算いたします。単に「亡くなった日から」と一律に理解いたしますと、誤りを生じますので、ご注意ください。

第2節 相続の開始から7日以内 死亡の届出

 死亡の届出

死亡の届出は、届出義務者が、死亡の事実を知った日から7日以内に、これをしなければなりません(戸籍法第86条第1項)。国外で死亡があったときは、その事実を知った日から3か月以内でございます。届出は、死亡地、届出人の所在地又は死亡者の本籍地の市区町村にいたします。

 届出に要する書類

死亡診断書又は死体検案書が、死亡届の用紙と一体となっております。届出の際に、この写しを複数部取得しておきますと、生命保険金の請求その他の手続において用いることができ、後の手間が省けます。

 火葬許可の申請

死亡の届出と併せて、火葬許可の申請をいたします。葬儀社が代行する例が多うございます。

 この段階で併せて行っておくとよいこと

この段階におきましては、遺言書の有無の確認に着手しておくことが望ましゅうございます。公正証書遺言につきましては、公証役場において遺言公正証書の検索を求めることができます。法務局における遺言書の保管の制度を利用している場合には、遺言書保管所において遺言書保管事実証明書の交付を請求することができます。

第3節 相続の開始から14日以内 各種の届出

 世帯主の変更の届出

被相続人が世帯主であり、残された世帯員が2人以上である場合には、世帯主の変更の届出を14日以内にいたします。残された世帯員が1人である場合、又は明らかに次の世帯主が定まる場合には、この届出を要しません。

 公的年金に関する手続

受給していた年金の停止の手続をいたします。厚生年金保険につきましては10日以内、国民年金につきましては14日以内とされております。未支給の年金がある場合には、一定の遺族がこれを請求することができます。

 健康保険に関する手続

国民健康保険及び後期高齢者医療制度につきましては、被保険者証の返還等の手続をいたします。被相続人が被用者保険の被保険者であり、その被扶養者となっていた方がおられる場合には、その方について新たに加入の手続を要します。

 介護保険に関する手続

介護保険の被保険者証の返還等の手続をいたします。要介護の認定を受けていた場合には、後述の資料の収集の観点から、関係する記録の所在を確認しておくことが有益でございます。

 公共料金等の名義

電気、ガス、水道、電話、通信、放送の受信等の契約につきまして、名義の変更又は解約の手続をいたします。口座振替の口座が凍結されますと、支払が滞りますので、早期に対応いたします。

第4節 速やかに着手すべき3つの調査

 遺言書の有無の確認

まず、遺言書の有無を確認いたします。自筆証書遺言が発見された場合には、家庭裁判所における検認の手続を要します(民法第1004条第1項)。封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いのもとでなければ、開封することができません(同条第3項)。誤って開封いたしますと過料の制裁がございますので、ご注意ください。公正証書遺言及び法務局に保管されている自筆証書遺言につきましては、検認を要しません。

 相続人の範囲の確定

被相続人の出生から死亡に至るまでの戸籍謄本、除籍謄本及び改製原戸籍謄本を収集し、相続人の範囲を確定いたします。婚姻、転籍、法律の改正による戸籍の改製のたびに戸籍が編成されておりますので、複数の市区町村にわたることが通例でございます。この作業によって、認知された子、先妻又は先夫との間の子、養子の有無が判明いたします。収集した戸籍を法務局に提出し、法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出をいたしますと、その後の手続の負担が軽減されます。

 相続財産の調査

不動産、預貯金、有価証券、生命保険、動産、及び債務の全体を把握いたします。不動産につきましては、市区町村が発行する固定資産の課税に関する台帳の記載事項の証明書によって、当該市区町村内の不動産を把握することができます。預貯金につきましては、被相続人の住所地及び勤務先の近隣の金融機関に対して口座の有無の照会をいたします。債務につきましては、信用情報機関に対する開示の請求によって、貸金業者及び金融機関からの借入れを把握することができます。

 この3つの調査が3か月の判断の前提となります

後述のとおり、相続の承認及び放棄は3か月以内に判断しなければなりません。その判断の前提となるのが、この3つの調査でございます。したがいまして、これらは可及的速やかに着手すべきものでございます。

第5節 相続の開始から3か月以内 相続の承認及び放棄

 3つの選択肢

相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、単純承認、限定承認又は相続の放棄のいずれかを選択いたします(民法第915条第1項)。単純承認をいたしますと、被相続人の権利義務を無限に承継いたします(民法第920条)。相続の放棄をいたしますと、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなされます(民法第939条)。

 限定承認

限定承認は、相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務等を弁済すべきことを留保して承認をするものでございます(民法第922条)。相続人が複数ある場合には、共同相続人の全員が共同してしなければなりません(民法第923条)。財産と債務のいずれが多いかが判然としない場合に有用でございますが、手続が煩雑でございますので、利用される例は多くございません。

 手続

限定承認及び相続の放棄は、家庭裁判所に対する申述によってしなければなりません(民法第915条第1項、第924条、第938条)。単純承認については、特段の手続を要しません。3か月の期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかったときは、単純承認をしたものとみなされます(民法第921条第2号)。

 期間の伸長

相続財産の調査に時間を要し、3か月以内に判断することが困難である場合には、家庭裁判所に対し、この期間の伸長を申し立てることができます(民法第915条第1項ただし書)。期間が経過してしまいますと単純承認をしたものとみなされますので、間に合わないと判断した段階で、速やかに申立てをいたします。

 法定単純承認にご注意ください

相続人が相続財産の全部又は一部を処分したときは、単純承認をしたものとみなされます(民法第921条第1号)。被相続人の預貯金を払い戻して費消する、被相続人の債務を相続財産から弁済する、遺産分割の協議に応じるといった行為は、これに当たるおそれがございます。相続の放棄を検討している段階におきましては、相続財産に手を付けないことが肝要でございます。

 期間が経過している場合

3か月を経過した後に、被相続人に多額の債務があることが判明する場合がございます。判例上、相続財産が全く存在しないと信じ、かつそのように信ずるにつき相当の理由があるときは、相続財産の全部又は一部の存在を認識した時から起算すべきものとされております。期間が経過しているからといって直ちに断念せず、ご相談いただければと存じます。

第6節 相続の開始から4か月以内 被相続人に係る所得税の申告

 準確定申告

被相続人が年の中途で死亡した場合において、その年分の所得について確定申告を要するときは、相続人は、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に、申告及び納付をしなければなりません(所得税法第125条)。被相続人が事業を営んでいた場合、不動産の賃貸による所得があった場合、給与以外の所得があった場合などが、これに当たります。

 相続人が複数ある場合

相続人が複数ある場合には、原則として全員が連署して申告書を提出いたします。各相続人が個別に提出することも可能とされておりますが、その場合には他の相続人にその内容を通知することとなります。

 税務の取扱いは税理士にご確認ください

申告の要否、所得の計算、控除の適用につきましては、税務の専門的な判断を要します。具体的な取扱いにつきましては税理士にご確認ください。当事務所は、税務の申告の代理を行うものではございません。

第7節 相続の開始から10か月以内 相続税の申告及び納付

 申告の期限

相続税の申告書は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内に、被相続人の死亡の時における住所地を所轄する税務署長に提出しなければなりません(相続税法第27条第1項)。納付の期限も同日でございます。

 申告を要する場合

相続税は、課税価格の合計額が基礎控除額を超える場合に課されます。基礎控除額は法定相続人の数に応じて算出されますが、その額及び算式は改正により変動し得ますので、本記事においては記載いたしません。申告の要否につきましては税理士にご確認ください。

 遺産分割が調わない場合

期限までに遺産分割が調わない場合であっても、申告の期限は延長されません。この場合には、法定相続分に従って財産を取得したものとして申告及び納付をいたします。配偶者に対する相続税額の軽減、小規模宅地等についての課税価格の計算の特例といった制度は、遺産分割が調っていることを前提とするものがございますので、期限内に分割を了することの実際上の意味は大きうございます。

 遺産分割が調わない場合の手当て

申告の際に、分割されていない財産について一定の届出をしておくことにより、後に分割が調った段階で更正の請求等をすることができる場合がございます。要件及び手続につきましては税理士にご確認ください。

 10か月という期間の意味

相続人の範囲の確定、相続財産の調査、評価、遺産分割の協議を経て申告に至るまで、10か月は決して長い期間ではございません。相続人の間に対立がある事案、相続財産に非上場の株式が含まれる事案におきましては、この期間内に分割を了することが困難な場合がございます。早期の着手が必要でございます。

第8節 相続の開始から1年以内 遺留分侵害額の請求

 遺留分を有する者

兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分を有します(民法第1042条第1項)。すなわち、配偶者、子及びその代襲者、並びに直系尊属でございます。兄弟姉妹には遺留分がございません。

 請求の内容

遺留分権利者及びその承継人は、受遺者又は受贈者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することができます(民法第1046条第1項)。平成30年の民法の改正により、遺留分に関する権利の行使の効果は金銭債権の発生とされました。したがいまして、目的である財産そのものを取り戻すことはできません。

 期間の制限

この請求権は、遺留分権利者が相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間行使しないときは、時効によって消滅いたします。相続開始の時から10年を経過したときも、同様でございます(民法第1048条)。相続に関する期間の制限のうち、最も短く、かつ最も見落とされやすいものでございます。

 権利の行使の方法

権利の行使は、受遺者又は受贈者に対する意思表示によってすることができます。額について合意がなくとも、期間内に意思表示をしておけば足ります。後の紛争に備えて、内容証明郵便によって行うのが通例でございます。まず期間内に意思表示をしておき、額については後に交渉又は調停によって定めるという順序が、実務上は穏当でございます。

第9節 相続の開始から3年以内 相続の登記の申請の義務

 申請の義務

相続によって不動産の所有権を取得した相続人は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日から3年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならないものとされております(不動産登記法第76条の2第1項)。遺贈によって所有権を取得した相続人についても、同様でございます。

 令和6年4月1日より前に相続が開始した場合

この義務は、令和6年4月1日より前に相続が開始した場合についても適用されます。この場合には、同日から3年以内に申請をすることを要します。長年にわたり登記がされないままとなっている不動産がある場合には、確認を要します。

 遺産分割が調わない場合の手当て

遺産分割が調わないために所有権の移転の登記をすることができない場合には、登記官に対し、所有権の登記名義人について相続が開始した旨及び自らがその相続人である旨を申し出ることができます(不動産登記法第76条の3第1項)。この申出をした相続人は、申請の義務を履行したものとみなされます。手続が簡易でございますので、まずこの申出をしておくことが考えられます。

 義務を履行しない場合

正当な理由がないのに申請を怠ったときは、過料に処せられる旨が定められております。もっとも、遺産分割が調わないこと、相続人の範囲が判明しないことなどが、正当な理由に当たり得るものとされております。いずれにいたしましても、相続人である旨の申出をしておくことによって、この問題は回避することができます。

 住所等の変更の登記

所有権の登記名義人の氏名若しくは名称又は住所について変更があったときも、一定の期間内にその変更の登記を申請しなければならないものとされております。被相続人が住所を移転した後に登記を改めていない場合には、相続の登記に際して併せて対応することとなります。

 登記の申請の代理について

不動産の登記の申請の代理は、司法書士の業務でございます。当事務所は、登記の申請の代理を行うものではございません。遺産分割の内容が定まりました後の登記の手続につきましては、司法書士にご依頼いただくこととなります。

第10節 相続の開始から10年 遺産分割における期間の制限

 10年を経過した後の遺産分割

相続開始の時から10年を経過した後にする遺産分割につきましては、原則として、特別受益及び寄与分に関する規定は適用されず、法定相続分又は指定相続分によることとなります(民法第904条の3)。令和3年の民法の改正により設けられた規定でございまして、令和5年4月1日から施行されております。

 この規定の意味

特別受益とは、共同相続人の中に、被相続人から遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときに、これを相続分の算定において考慮する制度でございます(民法第903条第1項)。寄与分とは、被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした共同相続人がある場合に、これを考慮する制度でございます(民法第904条の2第1項)。10年を経過いたしますと、これらを主張することが原則としてできなくなります。

 例外

10年を経過する前に相続人が家庭裁判所に遺産の分割の請求をしたとき、及び10年の期間の満了前6か月以内に遺産の分割を請求することができないやむを得ない事由が相続人にあった場合においてその事由が消滅した時から6か月を経過する前に当該相続人が家庭裁判所に遺産の分割の請求をしたときは、この限りでございません。また、相続人の全員が合意をする場合には、具体的相続分によって分割することができます。

 実際上の影響

生前に多額の贈与を受けた相続人がいる事案、被相続人の療養看護を長年にわたって担った相続人がいる事案におきましては、この10年の経過によって、主張することができる事項が大きく減少いたします。遺産分割を先送りすることの不利益が、法律上明確にされたものと理解しております。

第11節 法律上の期限はないが早期に行うべき手続

 預貯金の払戻し

被相続人の死亡を金融機関が把握いたしますと、口座は凍結されます。遺産分割が調う前に払戻しを受けるためには、相続人の全員の同意による方法のほか、各共同相続人が単独で一定の範囲において払戻しを受けることができる制度がございます(民法第909条の2)。払戻しを受けることができる額には、一定の割合による制限及び上限が定められております。上限の額は法務省令によって定められておりますので、金融機関にご確認ください。

 有価証券の名義の書換え

上場株式及び投資信託につきましては、証券会社を通じて名義の書換えの手続をいたします。非上場の株式につきましては、発行会社に対して株主名簿の名義の書換えを請求することとなりますが、相続人が複数ある場合には、権利を行使する者を1人定めて会社に通知しなければならないものとされております(会社法第106条)。この点をめぐって会社との間で争いが生ずる事案が少なくございません。

 生命保険金の請求

生命保険金につきましては、受取人として指定された者が、保険会社に対して請求をいたします。受取人が指定されている場合には、原則としてその者の固有の権利でございまして、相続財産には含まれません。もっとも、保険金の額が著しく大きい場合には、特別受益に準じて考慮すべき場合があるものとされております。保険法上、保険金の請求権には期間の制限がございますので、早期に請求をいたします。

 自動車、電話加入権その他

自動車につきましては、移転の登録の手続をいたします。その他、各種の会員権、貸金庫、電子的な決済に関する残高など、見落とされやすい財産がございます。被相続人の郵便物及び通帳の記載を手掛かりとして、網羅的に確認いたします。

 債務及び保証

被相続人の債務は、相続人が相続分に応じて承継いたします。連帯保証をしていた場合には、その地位も承継されます。事業を営んでいた被相続人につきましては、会社の借入れについての個人の保証がないかを、必ず確認いたします。相続の放棄の判断に直結する事項でございます。

第12節 遺産分割協議書の作成

 作成の意味

遺産分割の協議が調いましたら、その内容を書面にいたします。法律上、書面によることが要求されているものではございませんが、不動産の登記手続、預貯金の払戻し、有価証券の名義の書換え、相続税の申告のいずれにおいても提出を求められますので、実際上は不可欠でございます。

 記載すべき事項

被相続人の氏名、死亡の年月日及び最後の住所、相続人の全員の氏名、各財産の特定及びその帰属、代償金の支払がある場合にはその額及び支払の方法、後に判明した財産の取扱いを記載いたします。不動産につきましては、登記事項証明書の記載に従って、所在、地番、地目、地積等を正確に記載いたします。

 署名及び押印

相続人の全員が署名し、実印を押します。併せて、各相続人の印鑑登録証明書を添付いたします。海外に居住している相続人につきましては、在外公館において署名の証明を受けた書面及び在留証明を用いることとなります。

 後に財産が判明した場合の定め

協議の後に新たな財産が判明することがございます。あらかじめ、その場合の帰属について定めておきますと、改めて協議をする必要がなくなります。定めがない場合には、当該財産について改めて協議を要します。

第13節 手続において要する書類

 被相続人に関するもの

  • 出生から死亡に至るまでの戸籍謄本、除籍謄本及び改製原戸籍謄本
  • 住民票の除票又は戸籍の附票
  • 死亡診断書又は死体検案書の写し

 相続人に関するもの

  • 相続人の全員の戸籍謄本
  • 相続人の全員の印鑑登録証明書
  • 相続人の全員の住民票
  • 法定相続情報一覧図の写し

 相続財産に関するもの

  • 不動産 登記事項証明書、固定資産の課税に関する台帳の記載事項の証明書
  • 預貯金 通帳、残高証明書、取引の履歴
  • 有価証券 取引残高報告書、株主名簿の記載事項の証明書
  • 生命保険 保険証券、保険金の支払に関する通知
  • 債務 金銭消費貸借契約書、返済の予定表、信用情報機関の開示の結果

 遺言がある場合

  • 遺言書の写し
  • 検認調書又は検認済証明書の写し(自筆証書遺言の場合)
  • 遺言書情報証明書(法務局に保管されている場合)

 書類の収集に要する期間

戸籍の収集には、本籍地が複数の市区町村にわたる場合、相当の期間を要します。兄弟姉妹が相続人となる事案におきましては、2か月以上を要することもございます。相続税の申告の期限が10か月であることを考えますと、速やかな着手が必要でございます。

第14節 相談先の役割分担

 弁護士

相続人の間に対立がある場合、遺言の効力を争う場合、遺留分侵害額の請求をする場合、使い込みが疑われる場合、相続財産に非上場の株式又は事業用の資産が含まれる場合には、弁護士にご相談ください。交渉、調停、審判及び訴訟における代理は、弁護士の業務でございます。

 税理士

相続税及び所得税の申告、財産の税務上の評価、特例の適用の可否につきましては、税理士にご相談ください。当事務所は、税務の申告の代理を行うものではございません。

 司法書士

不動産の登記の申請の代理につきましては、司法書士にご相談ください。当事務所は、登記の申請の代理を行うものではございません。

 役割分担の実際

相続人の間に対立がない事案におきましては、税理士及び司法書士のみで手続が完結する場合がございます。他方、対立がある事案、又は対立が生ずるおそれのある事案におきましては、まず弁護士にご相談いただき、分割の内容が定まった段階で税務及び登記の手続に移るという順序が、実際上は円滑でございます。分割の内容が定まっていない段階で登記又は申告を先行させますと、後に是正を要することがございます。

第15節 弁護士にご相談いただく意味

相続の手続におきまして、当事務所が最も多くご相談をお受けいたしますのは、期間が経過してしまった後の事案でございます。相続の放棄の3か月、遺留分侵害額の請求の1年、遺産分割における10年は、いずれも経過してしまえば原則として回復することができません。他方、これらの期間内であれば、採り得る手段は複数ございます。したがいまして、対応の巧拙よりも、着手の時期の方が、結論を左右する場合が多うございます。

また、相続人の間に対立がある事案におきましては、どの手続によって解決を図るかという選択が重要でございます。遺産分割の調停によるべきか、遺言の効力を争う訴訟によるべきか、使い込みについて別途の訴訟を提起すべきかによって、要する期間及び費用が大きく異なります。当事務所は、相続人の範囲の確定及び相続財産の調査から、遺産分割の協議、調停及び審判、遺留分侵害額の請求、遺言の効力を争う訴訟までを一貫してお引き受けしております。相続財産に非上場の株式又は事業用の資産が含まれる事案を、特に多く取り扱っております。

第16節 近年の相続法の改正によって加わった制度

 配偶者居住権

被相続人の配偶者は、被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に居住していた場合において、遺産の分割によって配偶者居住権を取得するものとされたとき、又は配偶者居住権が遺贈の目的とされたときは、その居住していた建物の全部について無償で使用及び収益をする権利を取得いたします(民法第1028条第1項)。所有権そのものを取得する場合と比べて、遺産分割において配偶者に割り当てられる価額を抑えることができますので、居住の継続と他の財産の取得とを両立させることができる場合がございます。

 配偶者短期居住権

配偶者は、相続開始の時に被相続人の財産に属した建物に無償で居住していた場合には、一定の期間、その居住していた建物について無償で使用する権利を有します(民法第1037条第1項)。遺産分割が調うまでの間の居住を保護する制度でございまして、当然に生ずるものでございます。

 特別の寄与

被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした被相続人の親族は、相続の開始後、相続人に対し、特別寄与料の支払を請求することができます(民法第1050条第1項)。相続人ではない親族の貢献を評価する制度でございまして、平成30年の民法の改正により設けられました。この請求につきましては、特別寄与者が相続の開始及び相続人を知った時から6か月を経過したとき、又は相続開始の時から1年を経過したときは、することができません。期間が短うございますので、ご留意ください。

 自筆証書遺言の方式の緩和及び保管の制度

自筆証書遺言につきましては、相続財産の目録を添付する場合には、その目録について自書を要しないものとされました(民法第968条第2項)。また、法務局における遺言書の保管等に関する法律により、遺言書保管所において自筆証書遺言を保管する制度が設けられており、この制度を利用したものについては検認を要しません。

 相続財産清算人

相続人のあることが明らかでない場合には、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求によって、相続財産の清算人を選任いたします(民法第952条第1項)。令和3年の民法の改正によりまして、名称及び公告の手続が整理されており、現行法における名称は相続財産清算人でございます。

 成年年齢

成年年齢は18歳でございます(民法第4条)。未成年の相続人について特別代理人の選任を要するかどうかの判断に影響いたしますので、ご留意ください。

第17節 実務上見落とされやすい事項

 被相続人が会社の借入れについて保証をしている場合

事業を営んでいた被相続人につきましては、会社の金融機関からの借入れについて個人として連帯保証をしている例が少なくございません。保証人の地位は相続人が承継いたしますので、会社の経営が悪化した場合には、相続人が請求を受けることとなります。相続の承認又は放棄の判断に直結いたしますので、3か月の期間内に必ず確認いたします。

 相続人の一人が被相続人の財産を管理していた場合

被相続人と同居していた相続人が財産を管理していた場合には、生前の出金の内容を確認いたします。金融機関における取引の履歴には保存の期間がございますので、時期を失すれば取得することができなくなります。疑いを抱いた段階で、速やかに開示を求めることが必要でございます。

 相続財産に非上場の株式が含まれる場合

非上場の株式は、その価額の評価が困難でございまして、遺産分割において最も争いを生じやすい財産でございます。また、定款に相続人等に対する売渡しの請求に関する定めがある場合には、相続の後に会社から売渡しを請求されることがございます。この請求には短い期間の制限が伴いますので、株式が相続財産に含まれる場合には、早期にご相談いただくことをお勧めしております。

よくあるご質問

 何から始めればよろしいでしょうか

遺言書の有無の確認、相続人の範囲の確定、及び相続財産の調査の3つでございます。これらは、3か月以内に相続の承認又は放棄を判断するための前提となりますので、速やかに着手いたします。

 3か月を経過しておりますが、相続の放棄はできますか

原則としてできません。もっとも、判例上、相続財産が全く存在しないと信じ、かつそのように信ずるにつき相当の理由があるときは、起算点が後にずれるものとされております。事案によりますので、ご相談ください。

 遺産分割に期限はございますか

遺産分割そのものに期限はございません。もっとも、相続開始の時から10年を経過いたしますと、特別受益及び寄与分に関する規定が原則として適用されなくなります(民法第904条の3)。また、相続税の申告の期限は10か月でございます。

 相続税がかかるかどうかを知りたいのですが

課税価格の合計額が基礎控除額を超えるかどうかによります。額及び算式は改正により変動し得ますので、税理士にご確認ください。

 相続の登記をしないとどうなりますか

正当な理由がないのに申請を怠ったときは、過料に処せられる旨が定められております。遺産分割が調わない場合には、相続人である旨の申出をしておくことによって、申請の義務を履行したものとみなされます。

 相続人の一人が協議に応じません

家庭裁判所に遺産分割の調停を申し立てることができます。調停が成立しない場合には、審判の手続に移行し、家庭裁判所が分割の方法を定めます。

 費用はどの程度かかりますか

相続財産の内容、相続人の数、対立の有無によって異なります。弁護士費用につきましては、当ウェブサイトの弁護士費用一覧のページをご覧ください。

本記事の根拠条文

民法

  • 第903条第1項(特別受益者の相続分)
  • 第904条の2第1項(寄与分)
  • 第904条の3(期間経過後の遺産の分割における相続分)
  • 第909条の2(遺産の分割前における預貯金債権の行使)
  • 第915条第1項(相続の承認又は放棄をすべき期間)
  • 第920条(単純承認の効力)
  • 第921条(法定単純承認)
  • 第922条(限定承認)
  • 第923条(共同相続人の限定承認)
  • 第924条(限定承認の方式)
  • 第938条(相続の放棄の方式)
  • 第939条(相続の放棄の効力)
  • 第1004条第1項・第3項(遺言書の検認及び開封)
  • 第1042条第1項(遺留分の帰属及びその割合)
  • 第1046条第1項(遺留分侵害額の請求)
  • 第1048条(遺留分侵害額請求権の期間の制限)

戸籍法 第86条第1項(死亡の届出の期間)

所得税法 第125条(年の中途で死亡した場合の確定申告)

相続税法 第27条第1項(相続税の申告書の提出期限)

不動産登記法 第76条の2第1項(相続等による所有権の移転の登記の申請)、第76条の3第1項(相続人である旨の申出)

会社法 第106条(共有者による権利の行使)

弁護士法人M&A総合法律事務所へのご相談

弁護士法人M&A総合法律事務所では、相続人の範囲の確定及び相続財産の調査から、遺産分割の協議、調停及び審判、遺留分侵害額の請求、遺言の効力を争う訴訟までを一貫してお引き受けしております。期間の管理を要する事案につきましては、まず期間の確保を優先して対応いたします。

  • 電話番号 03-6435-8418
  • 受付時間 8時00分から21時00分まで
  • 土曜日・日曜日・祝日も受付いたします
  • ご相談は事前予約制です

弁護士費用については、当ウェブサイトの弁護士費用一覧のページをご覧ください。

ご相談の際に、被相続人の戸籍謄本等、遺言書の写し、相続財産の内容が分かる資料、債務に関する資料をご用意いただけますと検討が早く進みます。なお、税務上の取扱いについては税理士にご確認ください。

本記事は一般的な制度の説明でございまして、個別の事案における結論を保証するものではございません。具体的な対応につきましては、事案の内容に即して弁護士にご相談ください。

具体的な御相談をお考えの皆様へ

本ページの主題に関し、当事務所の取扱内容、対応の進め方及び費用の考え方は、次の御案内のページに整理しています。あわせて御覧ください。

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