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準共有株式の権利行使者の指定と売渡しの請求

この記事の位置付け

準共有株式の権利行使者の指定に関するメインのページです。本ページは、遺産分割が終わるまで共同相続人が株式を準共有する間の議決権の扱いをご説明します。売渡しの請求への対抗は別のページをご参照ください。

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父が亡くなり、相続人は3人です。遺産分割の協議はまだ終わっていません。その間に、会社から相続した株式について売渡しの請求を受けました。会社は「権利行使者の届出がないので、株主として扱えない」と述べています。このようなご相談を、当事務所はしばしばお受けしています。

先に結論を申し上げます。遺産分割が終わるまでの間、株式は相続人の準共有に属します。共有者は、当該株式についての権利を行使する者1人を定め、会社に対しその者の氏名又は名称を通知しなければ、当該株式についての権利を行使することができません(会社法第106条本文)。ただし、会社が当該権利の行使に同意した場合は、この限りでないものとされています(同条ただし書)。他方、相続人等に対する売渡しの請求は、権利行使者の指定がされていなくても、会社の側から行うことができます。すなわち、相続人の側は権利を行使できないのに、会社の側は請求を進められるという非対称が生じます。本記事では、この局面の整理と対応の順序を説明いたします。

目次

遺産分割が終わるまでの株式の帰属

 相続財産の共有

相続人が数人あるときは、相続財産は、その共有に属するものとされています(民法第898条第1項)。株式についても、遺産分割が終わるまでの間は、相続人の準共有に属することになります。

この段階においては、各相続人が自らの法定相続分に相当する株式を単独で保有しているわけではありません。株式の全体が相続人全員の準共有に属しています。

 権利行使者の指定

株式が2人以上の者の共有に属するときは、共有者は、当該株式についての権利を行使する者1人を定め、会社に対しその者の氏名又は名称を通知しなければ、当該株式についての権利を行使することができません(会社法第106条本文)。

権利行使者の指定は、判例上、共有持分の価格に従い、その過半数をもって決するものと解されています。すなわち、相続人全員の合意までは要しないと解されていますが、過半数の合意は必要です。相続人が2人で持分が等しい場合には、過半数に達しないため指定ができないという事態が生じ得ます。

 会社が同意した場合

会社法第106条ただし書は、会社が当該権利の行使に同意した場合には、権利行使者の指定及び通知がなくても権利を行使することができる旨を定めています。もっとも、会社が同意するか否かは会社の判断によりますので、相続人と対立している会社が同意することは期待しにくいところです。

売渡しの請求は権利行使者の指定を待ちません

 請求の相手方

会社は、定款の定めに基づき、相続その他の一般承継により譲渡制限株式を取得した者に対し、当該株式を売り渡すことを請求することができます(会社法第174条、第176条第1項)。この請求は、相続人が権利行使者を指定していない段階であっても、会社の側から行うことができます。

 生じる非対称

その結果、次のような非対称が生じます。相続人の側は、権利行使者の指定がなければ議決権を行使することも、株主としての権利を行使することもできません。他方、会社の側は、売渡しの請求の株主総会の決議を行い、請求を実行することができます。しかも、請求の相手方となる株主は、当該株主総会において議決権を行使することができません(会社法第175条第2項)。

すなわち、相続人の間で権利行使者の指定について協議が難航している間に、会社の側が手続を完了させてしまうという事態が生じ得ます。相続人の間の対立が、会社にとって有利に働く構造です。

 20日の期間は待ってくれません

売買価格の決定の申立ては、売渡しの請求があった日から20日以内にしなければならないものとされています(会社法第177条第2項)。この期間は、相続人の間の協議の状況によって延びるものではありません。権利行使者の指定に手間取っている間に期間が経過することのないよう、期限を管理する必要があります。

対応の順序

 まず権利行使者を指定いたします

相続人の間で協議を行い、持分の価格の過半数により権利行使者を定め、会社に通知いたします。相続人の間で争いがある場合であっても、売渡しの請求への対応という限られた目的については利害が一致することが少なくありません。誰を指定するかについて合意ができないときは、目的を限定した上で合意を試みることが考えられます。

 権利行使者を指定できない場合

持分の過半数に達しないために指定ができない場合には、遺産分割の調停又は審判の申立てを検討することになります。もっとも、これには相応の期間を要しますので、売買価格の決定の申立ての期間に間に合わないことがあります。

また、権利行使者の指定がされていない状態であっても、会社に対して名義書換を請求し、相続人であることを明らかにしておくことは可能です。相続その他の一般承継により株式を取得した者は、単独で株主名簿記載事項の記載又は記録を請求することができるものとされています。

 保存行為との関係

共有物の保存行為は、各共有者が単独ですることができるものとされています(民法第252条第5項)。売渡しの請求への対応のうち、いかなる行為が保存行為に当たるかは事案により異なり、断定できるものではありません。この点については、権利行使者の指定を得ることを優先しつつ、並行して法的な整理を行うことが実務的です。

なお、特別支配株主の株式売渡請求に対する売買価格決定の申立てについては、長野地方裁判所令和3年10月8日決定が、会社法第106条本文の「株式についての権利を行使する」場合に当たり、保存行為の範疇にとどまるものでもないとして、権利行使者の指定がない準共有者の一人による申立てを却下しています。決定の内容は準共有株式の価格決定申立てと権利行使者の指定―長野地方裁判所令和3年10月8日決定の解説で解説しています。

確認すべき事項

事項 確認の方法 根拠条文
相続人の範囲及び法定相続分 戸籍関係の書類 民法の相続に関する規律
株式が準共有であるか 遺産分割の協議の状況 民法第898条第1項
権利行使者の指定及び通知の有無 会社への通知の控え 会社法第106条
定款の売渡しの請求の定め 定款の閲覧謄本交付の請求 会社法第31条第2項、第174条
売渡しの請求の書面が到達した日 封筒、配達の記録 会社法第177条第2項

権利行使者の指定及び通知の段階

権利行使者の指定は、相続人の間における内部の決定と、会社に対する通知との2つの部分から成ります。いずれか一方が欠けますと、会社に対して権利を行使することができません(会社法第106条本文)。段階ごとに整理いたします。

段階 行うこと 相手方 留意点
第1 戸籍により相続人の範囲を確認し、持分を算出いたします 市区町村 遺言の有無を必ず確認いたします。遺言があれば帰属が異なり得ます
第2 対象となる株式の種類及び数を確定いたします 会社、被相続人の手元の資料 株主名簿及び法人税の確定申告書に添付される同族会社等の判定に関する明細により確認いたします
第3 誰を権利行使者とするかを協議いたします 他の相続人 共有物の管理に関する行為として、持分の価格に従いその過半数で決するものと解されています
第4 指定の内容を書面にいたします 他の相続人 指定に同意した相続人の署名押印を得ます。対象の株式及び権利行使者の氏名を明記いたします
第5 権利行使者の氏名を会社に通知いたします 会社 到達を確認できる方法によります。通知の控え及び配達の記録を保存いたします
第6 会社が権利行使者を株主として取り扱うかを確認いたします 会社 会社が受領を拒み、又は応答しない場合には、書面によりその理由を明らかにするよう求めます

なお、権利行使者の指定は、株式そのものの帰属を定めるものではありません。誰が最終的に当該株式を取得するかは、遺産分割により定まります。指定を受けたことをもって株式を取得したことにはなりませんし、逆に指定を受けなかったことをもって取り分が減ることもありません。

相続人の間で意見が分かれる場合の分岐

権利行使者の指定は、相続人の足並みが揃わない場面でこそ問題となります。状況ごとに取り得る対応を整理いたします。

状況 取り得る対応 留意点
持分の価格の過半数の賛成が得られる その者を権利行使者として指定し、会社に通知いたします 指定に反対した相続人がいる場合でも、指定は効力を生ずるものと解されています
持分が同数であり決し得ない 遺産分割の調停又は審判を申し立て、株式の帰属そのものの確定を図ります 時間を要しますので、次に述べる期間の管理を並行して行う必要があります
他の相続人と連絡が取れない 所在の調査を行った上で、指定の協議を試みます 所在が明らかでない場合には、不在者の財産の管理に関する制度の利用を検討いたします
他の相続人が会社の側に付いている 会社と当該相続人との関係を踏まえ、単独で行い得る手段を検討いたします 保存行為に当たるものにつきましては、各共有者が単独で行い得ると解されています
指定を待たずに会社が売渡しの請求をしてきた 指定の有無にかかわらず、売買価格の決定の申立ての期間の管理を優先いたします 当該期間は、権利行使者の指定を待ってはくれません(会社法第177条第2項)
会社が権利行使者以外の者による権利の行使に同意している 同意の有無及びその範囲を書面により確認いたします 同意がある場合には、指定がなくとも権利を行使し得ることとされています(会社法第106条ただし書)

まとめ

遺産の分割が終わるまでの間、株式は共同相続人の準共有に属し、会社法第106条により、権利行使者一人を定めて会社に通知しなければ権利を行使することができません。指定は、民法第264条により準用される民法第252条第1項に基づき、持分の価格の過半数により決することができるものとして運用されています。

同時に、この期間中に会社から相続人等に対する売渡しの請求がされる可能性があります。売渡しの請求は権利行使者の指定を待ちませんので、定款の確認と1年の期限の管理とを並行して行っていただきます。意見が分かれる場合には、協議の経過を書面に残し、必要に応じて仮処分及び遺産分割の調停の申立てを検討します。

権利行使者の指定を持分の過半数により行う場合の実務

相続人の間で意見が分かれたまま株主総会の期日が近づく場合、最も多いご質問が「全員の同意がなければ権利行使者を決められないのか」というものです。この点の理解が、その後の対応の分かれ目となります。

指定は持分の価格の過半数により決することができます

会社法第106条は、株式が2以上の者の共有に属するときは、共有者は、当該株式についての権利を行使する者一人を定め、株式会社に対しその者の氏名又は名称を通知しなければ、当該株式についての権利を行使することができないと定めています。もっとも、同条は、その一人をどのような方法で定めるかを規定していません。

準共有の株式については、民法第264条により、共有に関する規定が準用されます。民法第252条第1項は、共有物の管理に関する事項は、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決すると定めています。権利行使者の指定は、この管理に関する事項として、持分の価格の過半数により決することができるものとして実務が運用されています。したがって、法定相続分の合計が過半数に達する相続人が結束すれば、他の相続人の同意がなくとも権利行使者を定め、会社に通知することができます。

もっとも、多数を占める側が決定を行うにあたり、他の共有者の利益を無視してよいことにはなりません。決定の内容が著しく不当であり、少数持分の相続人の利益を害する場合には、後記のとおり争う余地が残ります。

少数持分の相続人が採り得る手段

持分が過半数に満たない相続人は、権利行使者の指定そのものを止めることが難しい立場にあります。そこで、次の手段を検討します。

第一に、指定に先立って、権利行使者が総会においてどのような議決権の行使をするのかを協議し、その内容について合意を残しておく方法です。合意に反する行使がされた場合には、共有者の間の債務不履行の問題として責任を問う余地が生じます。

第二に、遺産分割の調停又は審判の申立てを先行させ、株式の帰属そのものを早期に確定させる方法です。準共有の状態が長引くほど、多数派による運営が既成事実となります。

第三に、株式以外の遺産の配分において調整を求める方法です。議決権の行使を止めることができない以上、経済的な公平の確保に力点を移すという判断です。

会社が一部の相続人のみに議決権を行使させた場合

会社が権利行使者の指定及び通知を求めることなく、後継者である相続人のみを株主として扱い、議決権を行使させることがあります。この場合の株主総会の決議には、瑕疵が生じます。

会社法第831条第1項第1号は、株主総会の招集の手続又は決議の方法が法令若しくは定款に違反し、又は著しく不公正なときは、株主等は、決議の日から3箇月以内に、訴えをもって決議の取消しを請求することができると定めています。権利行使者の通知を欠く者に議決権を行使させたことは、決議の方法の法令違反に当たり得ます。

もっとも、会社法第106条ただし書は、株式会社が当該権利を行使することに同意した場合は、この限りでないと定めています。会社が同意していた場合には、この点のみをもって直ちに瑕疵があるとはいえない場合がありますので、他の相続人が招集通知を受けていたかどうか、決議の内容が著しく不当であるかどうかを併せて検討します。

決議の存在そのものを争うべき事案では、会社法第830条第1項による決議が存在しないことの確認の訴えを選びます。こちらには提訴の期間の制限がありません。3箇月という短い期間が問題となりますので、決議の事実を知った時点で、いずれの訴えによるかを直ちに判断していただきます。

権利行使者が決まらないまま総会の期日が来る場合

協議が調わず、期日までに指定ができないことがあります。この場合、株式について議決権が行使されないまま決議がされることになります。決議の内容が役員の選任、定款の変更、募集株式の発行等であって、事後の是正が困難であるときは、民事保全法第23条第2項による仮の地位を定める仮処分の申立てを検討します。

求める内容は、事案により、議決権を行使することができる地位を仮に定めるもの、又は当該議案について決議をしてはならない旨を命ずるものとなります。申立てには、争いがある権利関係について著しい損害又は急迫の危険を避けるための必要性を示す資料が必要です。総会の招集通知、議案の内容、これまでの協議の経過を記録した書面を揃えます。

あわせて、会社に対しては、権利行使者の指定について協議中である旨と、その完了までは当該株式について議決権が行使されない状態であることを確認する書面を送付します。会社に対して事前に状況を明らかにしておくことが、後に決議を争う際の重要な資料となります。

よくあるご質問

質問1 相続人が2人で、持分が2分の1ずつです。権利行使者を指定できますか。

権利行使者の指定は、共有持分の価格に従い、その過半数をもって決するものと解されています。持分が等しい2人の場合、合意ができなければ過半数に達しないことになります。この場合には、遺産分割の手続を進めることを検討いたします。

質問2 権利行使者に指定されると、その者が単独で株式を処分できるのですか。

権利行使者は、株式についての権利を行使する者として会社との関係で扱われるものです。共有者の間の内部の関係において、その者が自由に処分し得ることを意味するものではありません。内部の関係については、共有及び相続に関する規律によります。

質問3 会社が権利行使者の届出を受け取ってくれません。

通知は書面により行い、送付の記録を残します。会社が受領を拒む場合には、内容証明郵便によることが有用です。会社が受領を拒んだ事実自体が、その後の手続における事情となり得ます。

質問4 遺産分割が終わるまで、売渡しの請求は待ってもらえますか。

会社法は、遺産分割の終了を売渡しの請求の要件としていません。会社は、相続その他の一般承継があったことを知った日から1年以内であれば、請求をすることができます(会社法第176条第1項)。遺産分割の未了は、請求を妨げる事由とはなりません。

質問5 権利行使者の指定に反対いたしました。私の意見は反映されないのでしょうか。

会社に対する関係では、権利行使者の行為が効力を有することとなります。もっとも、共有者の内部におきましては、権利行使者は共有者の間で決定された方針に従うべきものと解されています。したがいまして、議決権の行使の内容、資料の請求の要否等につきまして、あらかじめ書面により取決めをしておくことが肝要です。

質問6 指定を終える前に、会社から株主総会の招集の通知が届きました。どうすればよろしいですか。

直ちに指定の協議を行い、会社に通知することを試みます。総会の期日までに間に合わない場合には、会社に対し、権利を行使することについて同意を求めることが考えられます(会社法第106条ただし書)。会社がこれに応じない場合には、決議の効力を争う余地が残るかどうかを別途検討いたします。

本記事の根拠条文

会社法

  • 第31条第2項(定款の閲覧等)
  • 第106条(共有者による権利の行使)
  • 第174条(相続人等に対する売渡しの請求に関する定款の定め)
  • 第175条第2項(議決権の排除)
  • 第176条第1項(売渡しの請求及び1年の期間の制限)
  • 第177条第2項(売買価格の決定の申立て)

民法 第252条第5項(保存行為)、第898条第1項(相続財産の共有)

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執筆者

弁護士法人M&A総合法律事務所 代表弁護士 土屋勝裕(東京弁護士会所属 登録番号26775)

平成23年に最高裁判所において株式買取請求権に関する逆転判決を得た弁護士であります。長島・大野・常松法律事務所に在籍した後、慶應義塾大学ビジネス・スクール及びペンシルベニア大学ウォートン校に留学し、ファイナンス理論並びにM&A及び不動産を専攻しました。不動産投資信託(J-REIT)の上場案件にも関与しております。

主として取り扱う分野 M&A、株式買取請求権、非上場株式の価格の決定、企業価値評価、事業承継及び企業法務

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本記事の記載は一般的な法律情報であり、個別の事案に関する法律上の助言ではありません。記載した経歴は事実の記述であり、個別の事件の結果を保証するものではありません。

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