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会社が相続した非上場株式の買取りを拒む場合に最初に確認すべき5つの事項

この記事の位置付け

会社が買取りを拒む場合の初動に関するメインのページです。本ページは、非上場株式の相続で交渉が滞ったときに最初に確かめる五つの事項をご説明します。資金の準備の方法は別のページをご参照ください。

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相続した株式の買取りを会社に申し入れましたが、断られてしまいました。この後、何から確かめればよいのでしょうか。このようなご相談を、当事務所はしばしばお受けしています。

先に結論を申し上げます。断られた直後に確認すべき事項は、5つです。第1に、株主名簿の名義書換が済んでいるか。第2に、定款に相続人等に対する売渡しの請求の定めがあるか。第3に、会社の分配可能額はいくらか。第4に、譲渡制限の内容はどうなっているか。第5に、被相続人の死亡から1年が経過しているか。この5点を確かめることにより、その後に採るべき経路が定まります。

目次

第1 名義書換が済んでいるか

株式の譲渡は、その株式を取得した者の氏名又は名称及び住所を株主名簿に記載し、又は記録しなければ、会社に対抗することができないものとされています(会社法第130条第1項)。名義が被相続人のままであれば、会社は「株主として扱えない」と述べることができます。

相続その他の一般承継により株式を取得した者は、単独で株主名簿記載事項の記載又は記録を請求することができるものとされています。相続を証する書面を添えて、書面により請求いたします。遺産分割が未了である場合には、権利行使者を定めて会社に通知する必要があります(会社法第106条本文)。

第2 定款に相続人等に対する売渡しの請求の定めがあるか

会社は、定款にその定めがある場合に限り、相続その他の一般承継により譲渡制限株式を取得した者に対し、当該株式を会社に売り渡すことを請求することができます(会社法第174条)。

この定めがある場合、株主の側が動いたことを契機として、会社が請求に踏み切る余地があります。定款は、株主又は債権者であれば、その閲覧又は謄本の交付を請求することができます(会社法第31条第2項)。なお、この定めは登記事項ではありませんので、登記事項証明書では確認できません。

第3 会社の分配可能額はいくらか

自己株式の取得により株主に対して交付する金銭等の帳簿価額の総額は、当該行為がその効力を生ずる日における分配可能額を超えてはならないものとされています(会社法第461条第1項)。

「資金がない」という説明が、法律上の制限を意味するのか、単に資金繰りの問題を意味するのかは、計算書類等により確認いたします。株主及び債権者は、会社の営業時間内はいつでも、計算書類等の閲覧又は謄本の交付を請求することができます(会社法第442条第3項)。この請求について、法定の拒絶の事由は定められていません。

第4 譲渡制限の内容はどうなっているか

譲渡制限株式であれば、株式譲渡承認請求という経路があります。株主は、会社に対して承認をするか否かの決定を請求することができ(会社法第136条)、承認をしない旨の決定をしたときは会社又は指定買取人が買い取ることを請求する旨を明らかにすることができます(会社法第138条第1号ハ)。この場合、会社は「譲渡も認めない、買取りもしない」という対応をとることができません(会社法第140条)。

他方、譲渡の制限がない株式であれば、そもそも会社の承認を得ることなく譲渡することができます。定款及び登記事項証明書により確認いたします。

第5 被相続人の死亡から1年が経過しているか

会社は、相続その他の一般承継があったことを知った日から1年を経過したときは、相続人等に対する売渡しの請求をすることができません(会社法第176条第1項ただし書)。

同族会社においては、経営陣が被相続人の死亡を直ちに知ることが通常ですので、死亡から1年を経過している場合には、この危険が小さくなります。逆に、1年を経過していない場合には、株主の側が動くことにより会社の反応を招く余地がありますので、順序の設計が必要です。

確認の結果と採るべき経路

確認の結果 採るべき経路
名義書換が未了 まず名義書換を請求いたします
売渡しの請求の定めがあり、1年を経過していない 順序を慎重に設計いたします
分配可能額が十分にある 書面による申入れにより自己株式の取得を求めます
分配可能額が不足している 指定買取人による買取りの経路を検討いたします
譲渡制限株式である 株式譲渡承認請求を検討いたします
譲渡の制限がない 譲受人を探し、直接に譲渡いたします

よくあるご質問

質問1 会社に買取りの義務はありますか。

会社は、株主から株式の買取りを求められても、これに応じる義務を負うものではありません。もっとも、株式譲渡承認請求の経路によれば、会社は承認するか、自ら又は指定買取人により買い取るかのいずれかを選ばなければなりません(会社法第140条)。

質問2 定款はどうやって手に入れますか。

株主及び債権者は、会社の営業時間内はいつでも、定款の閲覧の請求、謄本又は抄本の交付の請求等をすることができます(会社法第31条第2項)。正当な理由がないのに拒んだ場合には、過料に処せられることがあります(会社法第976条)。

質問3 5つを確認するのにどのくらいかかりますか。

会社の対応により異なります。登記事項証明書は直ちに取得できますが、定款及び計算書類等については、請求から入手までに期間を要することがあります。

本記事の根拠条文

会社法

  • 第31条第2項(定款の閲覧等)
  • 第106条(共有者による権利の行使)
  • 第130条第1項(株式の譲渡の対抗要件)
  • 第136条・第138条第1号(譲渡等の承認の請求)
  • 第140条(会社又は指定買取人による買取り)
  • 第174条・第176条第1項(相続人等に対する売渡しの請求)
  • 第442条第3項(計算書類等の閲覧等の請求)
  • 第461条第1項(分配可能額による制限)
  • 第976条(過料に処すべき行為)

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弁護士法人M&A総合法律事務所へのご相談

弁護士法人M&A総合法律事務所(代表弁護士 土屋勝裕)では、会社に株式の買取りを断られ、次の手をお考えの相続人の方からのご相談をお受けしています。名義書換の請求、定款及び計算書類等の閲覧謄本交付の請求、自己株式の取得の申入れ、株式譲渡承認請求まで、ご依頼者の側の代理人としてお引き受けいたします。当事務所は、相続人及び株主の側のお立場でこの類型の案件を取り扱っており、同一の案件について会社の側と相続人の側の双方を代理することはありません。

詳しくは、相続した株式に実益がなく換金したいのに会社が買い取らずお困りの皆様へのご案内のページをご覧ください。

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執筆者

弁護士法人M&A総合法律事務所 代表弁護士 土屋勝裕(東京弁護士会所属 登録番号26775)

平成23年に最高裁判所において株式買取請求権に関する逆転判決を得た弁護士であります。長島・大野・常松法律事務所に在籍した後、慶應義塾大学ビジネス・スクール及びペンシルベニア大学ウォートン校に留学し、ファイナンス理論並びにM&A及び不動産を専攻しました。不動産投資信託(J-REIT)の上場案件にも関与しております。

主として取り扱う分野 M&A、株式買取請求権、非上場株式の価格の決定、企業価値評価、事業承継及び企業法務

所在地 〒105-6017 東京都港区虎ノ門4丁目3番1号 森トラスト城山トラストタワー17階/電話番号 03-6435-8418/受付時間 8:00-21:00(土日祝含む)

本記事の記載は一般的な法律情報であり、個別の事案に関する法律上の助言ではありません。記載した経歴は事実の記述であり、個別の事件の結果を保証するものではありません。

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