遺留分の放棄

遺留分の放棄とは、遺留分を有する相続人が、その遺留分に関する権利を自ら放棄することをいいます。相続の開始の前にする場合と、相続の開始の後にする場合とで、手続が異なります。
第1節 制度の内容
相続の開始前における遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を受けたときに限り、その効力を生ずるものとされております(民法第1049条第1項)。被相続人となるべき者の圧力によって放棄が強いられることを防ぐため、家庭裁判所の関与を要するものとされたものでございます。
家庭裁判所の実務におきましては、放棄が本人の自由な意思に基づくものであるか、放棄をするについて合理性及び必要性が認められるか、放棄に見合う代償が与えられているかといった事情を考慮して、許可の可否が判断されているものと解されております。
相続の開始の後は、家庭裁判所の許可を要しません。遺留分を侵害された相続人が、遺留分侵害額の請求をしない旨の意思を表示し、又は権利行使をしないまま期間の制限にかかることによって、結果として権利を失うことになります。
共同相続人の一人のした遺留分の放棄は、他の各共同相続人の遺留分に影響を及ぼしません(民法第1049条第2項)。すなわち、放棄によって他の相続人の遺留分が増えるわけではございません。
第2節 実務上の留意点
遺留分の放棄は、相続放棄とは全く別の制度でございます。遺留分を放棄いたしましても、相続人としての地位を失うものではございません。したがって、遺産分割の協議に加わる立場は残り、被相続人の債務についても法定相続分に応じて承継することになります。この点を取り違えたまま放棄がされる例がございますので、御注意ください。
事業の承継の場面におきまして、後継者に自社株式その他の事業用資産を集中させるため、他の相続人に対して相続の開始前の遺留分の放棄を求めることがございます。もっとも、家庭裁判所は本人の意思を直接に確認いたしますので、本人の協力が得られない場合には許可を得ることができません。また、いったん許可がされますと、事情の変更がない限り、これを取り消すことは容易ではございません。
なお、一定の要件を満たす中小企業の事業の承継につきましては、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律に、遺留分に関する民法の特例が設けられております。推定相続人全員の合意と経済産業大臣の確認及び家庭裁判所の許可を要するものでございますが、遺留分の放棄とは別の選択肢となる場合がございます。
放棄の対象となるのは遺留分に関する権利のみでございます。遺贈又は贈与を受ける地位、遺産分割の協議において具体的な取得分を主張する立場、寄与分を主張する立場のいずれも、遺留分の放棄によって当然に失われるものではございません。放棄をする範囲がどこまでに及ぶのかにつきましては、書面の文言によって争いが生ずることがございますので、あらかじめ明確にしておくことが望ましいものでございます。
第3節 関連する用語
遺留分、遺留分侵害額請求、相続放棄、推定相続人などの用語も併せて御参照ください。遺留分の放棄を求められた場合、又は求めたい場合には、代償の相当性を含めて事前の検討を要します。当事務所は東京弁護士会所属の弁護士が御相談をお受けしております。弁護士費用につきましては、弁護士費用一覧のページを御覧ください。
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