遺留分侵害額請求

遺留分侵害額請求とは、遺留分を侵害された相続人が、贈与又は遺贈を受けた者に対し、遺留分の侵害額に相当する金銭の支払を請求することをいいます(民法第1046条第1項)。

目次

第1節 制度の内容

遺留分を有するのは、兄弟姉妹以外の相続人、すなわち配偶者、子及びその代襲者並びに直系尊属でございます(民法第1042条)。これらの者は、被相続人が遺言又は生前の贈与によって財産を処分した結果、法律上留保された取り分を下回ることとなった場合に、その不足額の支払を求めることができます。

この権利は、金銭の支払を求める権利でございます。法律の改正により、贈与又は遺贈の効力そのものを失わせ、目的物の返還を求める権利から、金銭債権へと改められたものでございます。したがいまして、請求をいたしましても、不動産や株式が当然に共有となるわけではございません。

請求を受けた者が金銭を直ちに準備できない場合には、裁判所は、その者の請求により、金銭債務の全部又は一部の支払について相当の期限を許与することができます(民法第1047条第5項)。

第2節 期間の制限

遺留分侵害額の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間行使しないときは、時効によって消滅いたします。相続の開始の時から10年を経過したときも、同様でございます(民法第1048条)。

この期間は短うございますので、まずは内容証明郵便によって請求の意思表示を行い、到達の事実を明らかにしておくのが実務の通例でございます。意思表示さえ期間内にされていれば、具体的な金額の協議はその後に行うことができます。

第3節 実務上の留意点

侵害額の計算の基礎となるのは、遺留分を算定するための財産の価額でございます。これは、被相続人が相続の開始の時において有した財産の価額に、贈与した財産の価額を加え、債務の全額を控除して算定いたします(民法第1043条第1項)。加算される贈与の範囲は、相続人以外の者に対するものは原則として相続の開始前の1年間にされたもの、相続人に対する婚姻若しくは養子縁組のため又は生計の資本としての贈与は原則として相続の開始前の10年間にされたものでございます(民法第1044条)。

実際の紛争におきましては、不動産や非上場株式の評価をめぐって主張が大きく隔たることが少なくございません。当事者間の協議が調わない場合には、家庭裁判所の調停の手続を経ることが通例でございます。結果を保証することはできませんが、資料の収集と評価の方法の選択が、金額を左右する場合がございます。

請求を受ける側の負担の順序にも定めがございます。受遺者と受贈者とがあるときは受遺者が先に負担し、受贈者が複数あるときは後の贈与を受けた者から順に負担するものとされております(民法第1047条第1項)。誰に対して請求をすべきかを誤りますと、期間の制限にかかる場合がございますので、遺言の内容及び生前の贈与の状況を早期に把握する必要がございます。

第4節 関連する用語

遺留分、遺留分の放棄、遺贈、特別受益、受遺者などの用語も併せて御参照ください。弁護士費用につきましては、弁護士費用一覧のページを御覧ください。

具体的な御相談をお考えの皆様へ

本ページの主題に関し、当事務所の取扱内容、対応の進め方及び費用の考え方は、次の御案内のページに整理しています。あわせて御覧ください。

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