遺留分

遺留分とは、兄弟姉妹以外の相続人のために、被相続人の財産のうち一定の割合について法律上留保された取り分をいいます(民法第1042条)。被相続人が遺言又は生前の贈与によって財産を自由に処分することができる原則に対し、相続人の生活の基盤を保護するために設けられた制度でございます。
第1節 遺留分を有する者と割合
遺留分を有するのは、被相続人の配偶者、子及びその代襲者並びに直系尊属でございます。兄弟姉妹には遺留分が認められておりません(民法第1042条第1項柱書)。
遺留分の割合は、直系尊属のみが相続人である場合には遺留分を算定するための財産の価額の3分の1、それ以外の場合には2分の1でございます(民法第1042条第1項各号)。相続人が数人ある場合には、これらの割合に、民法第900条及び第901条の規定により算定した各自の相続分を乗じた割合が、各人の遺留分となります(民法第1042条第2項)。
第2節 算定の基礎となる財産
遺留分を算定するための財産の価額は、被相続人が相続の開始の時において有した財産の価額に、その贈与した財産の価額を加えた額から、債務の全額を控除して算定いたします(民法第1043条第1項)。
加算される贈与の範囲には、期間の限定がございます。相続人以外の者に対する贈与は、原則として相続の開始前の1年間にされたものに限られます(民法第1044条第1項前段)。もっとも、当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をしたときは、1年前の日より前にされたものであっても加算されます(同項後段)。相続人に対する贈与につきましては、婚姻若しくは養子縁組のため又は生計の資本として受けたものに限り、原則として相続の開始前の10年間にされたものが加算されます(民法第1044条第3項)。
第3節 実務上の留意点
遺留分を侵害する内容の遺言でありましても、その遺言が無効となるものではございません。遺言は有効なものとして効力を生じ、遺留分を侵害された相続人が、遺留分侵害額の請求をするかどうかを選択することになります(民法第1046条)。請求をしなければ、遺言のとおりの結果が確定いたします。
遺言を作成する側におきましても、遺留分に配慮のない内容といたしますと、相続の開始の後に紛争を招くことが少なくございません。特定の相続人に事業用資産を集中させる必要がある場合には、他の相続人に対する代償の手当てを併せて検討する必要がございます。
なお、遺留分の放棄は、相続の開始前におきましては家庭裁判所の許可を受けたときに限りその効力を生じます(民法第1049条第1項)。相続の開始前に相続人の間で交わされた念書等は、この許可を欠く限り、遺留分の放棄としての効力を有しないものと解されております。
第4節 関連する用語
遺留分侵害額請求、遺留分の放棄、特別受益、遺贈、法定相続分などの用語も併せて御参照ください。弁護士費用につきましては、弁護士費用一覧のページを御覧ください。
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