遺産分割協議による相続紛争の予防と遺言の活用

遺産分割協議によって相続人を定めることはできません
遺産分割協議によって誰を相続人とするかを決めることができる、という説明を見かけることがあります。しかしながら、これは正確ではありません。誰が相続人となるかは、民法の定めによって当然に決まるものであり、相続人の間の話合いによって、相続人となる者を増やしたり減らしたりすることはできません。遺産分割協議において決めることができますのは、あくまでも、共同相続人が法律上取得することとなった相続財産について、具体的に誰がどの財産をどのように取得するのかという点にとどまります。
遺産分割協議の性質と限界
遺産分割協議は、共同相続人の全員が参加し、全員が合意して初めて成立します。1人でも参加していない相続人がいる場合には、その協議は無効です。したがいまして、前提として、相続人が誰であるのかを戸籍によって正確に確定する作業が不可欠です。被相続人に前の配偶者との間の子がいる場合や、認知された子がいる場合には、当初把握していなかった相続人が後から判明することがあり、既に成立したと考えていた協議がすべてやり直しになることがあります。
また、共同相続人の中に、認知症等によって判断能力を欠く方がいらっしゃる場合には、そのままでは有効な遺産分割協議を行うことができず、成年後見人等の選任が必要となります。未成年の相続人がいる場合において、その親権者も相続人であるときは、利益が相反しますので、家庭裁判所に対して特別代理人の選任を申し立てる必要があります。
紛争を予防する手段は遺言です
相続人の間の話合いによって財産の帰属を決めることには、以上のような制約があり、また、全員の合意が得られない場合には、家庭裁判所における遺産分割調停、さらには遺産分割審判へと進むことになります。調停及び審判には長い期間を要し、その間、預貯金の払戻しや不動産の処分に支障が生じます。
これに対しまして、被相続人が生前に遺言を作成しておけば、誰にどの財産を承継させるかを、被相続人自身の意思によって定めることができます。特に、公正証書によって遺言を作成しておく場合には、方式の不備によって無効となる危険が小さく、原本が公証役場に保管されますので、紛失や改ざんのおそれもありません。ただし、遺言によりましても、兄弟姉妹以外の相続人が有する遺留分を奪うことはできません。特定の相続人に財産を集中させる内容の遺言を作成する場合には、遺留分侵害額の請求がなされることを想定し、これに応じるための資金をあらかじめ準備しておくことが重要です。
当事務所の見解
弁護士法人M&A総合法律事務所では、相続に関する紛争を数多く取り扱っております。私どもの経験によりますと、相続をめぐる争いの多くは、遺産の額の大小によって生じるものではなく、被相続人の意思が明らかにされていないこと、及び生前における財産の管理の状況が不透明であることから生じております。遺言を作成し、財産の内容と管理の状況を明らかにしておくことが、最も確実な紛争の予防策です。
既に相続が開始し、遺産分割協議が調わない場合でありましても、早い段階で弁護士が関与することによって、調停や審判に至る前に解決することができる事案は少なくありません。相続財産の使い込みが疑われる場合には、預貯金の取引履歴を取り寄せるなど、証拠を保全する必要がありますので、速やかに御相談ください。
本記事の内容は、令和8年8月時点の法令に基づいております。
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