遺言

遺言とは、遺言者が自己の死後の法律関係を定めるためにする単独の意思表示をいいます。遺言は、法律の定める方式に従わなければすることができません(民法第960条)。方式を欠く遺言は、内容がいかに明確でありましても効力を生じません。

目次

第1節 遺言の方式

普通の方式による遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言及び秘密証書遺言の3種類がございます(民法第967条本文)。このほか、死亡の危急に迫った者の遺言等、特別の方式による遺言が定められております。

自筆証書遺言は、遺言者が全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押してするものでございます(民法第968条第1項)。もっとも、相続財産の目録を添付する場合には、その目録については自書することを要しないものとされ、各頁に署名し印を押せば足りるものとされております(同条第2項)。これは方式を緩和する改正によるものでございます。

公正証書遺言は、証人2人以上の立会いのもとで公証人が作成いたします(民法第969条)。秘密証書遺言は、遺言の内容を秘密にしたまま、その存在を公証人及び証人に確認させる方式でございます(民法第970条)。

第2節 遺言をすることができる者と撤回

15歳に達した者は、遺言をすることができます(民法第961条)。遺言者は、遺言をする時においてその能力を有しなければなりません(民法第963条)。2人以上の者が同一の証書ですることはできません(民法第975条)。

遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができます(民法第1022条)。前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなされます(民法第1023条第1項)。

第3節 実務上の留意点

遺言は、遺言者の死亡の時からその効力を生じます(民法第985条第1項)。自筆証書遺言及び秘密証書遺言につきましては、保管者又は発見した相続人は、遅滞なく家庭裁判所に提出して検認を請求しなければなりません(民法第1004条第1項)。ただし、自筆証書遺言書保管制度により法務局に保管されている遺言書については、検認を要しません。

遺言によって定めることができる事項は法律に定められており、相続分の指定(民法第902条)、遺産の分割の方法の指定(民法第908条第1項)、遺贈(民法第964条)、認知、推定相続人の廃除、遺言執行者の指定などがこれに当たります。

紛争を避けるという観点からは、方式の不備が生じにくく、原本が公証役場に保管される公正証書遺言によることに利点がございます。また、遺留分に配慮のない内容といたしますと、相続の開始の後に遺留分侵害額の請求を受ける余地がございます。

第4節 関連する用語

自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言、検認、遺言執行者、遺留分などの用語も併せて御参照ください。弁護士費用につきましては、弁護士費用一覧のページを御覧ください。

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本ページの主題に関し、当事務所の取扱内容、対応の進め方及び費用の考え方は、次の御案内のページに整理しています。あわせて御覧ください。

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