遺贈

遺贈とは、遺言によって財産を無償で他人に与える処分をいいます(民法第964条)。遺贈を受ける者を受遺者と申します。受遺者は相続人以外の者であっても、相続人であっても差し支えございません。
第1節 包括遺贈と特定遺贈
遺言者は、包括又は特定の名義で、その財産の全部又は一部を処分することができます(民法第964条)。財産を特定せず、遺産の全部又は一定の割合を与えるものを包括遺贈と申します。目的物を特定して与えるものを特定遺贈と申します。
包括受遺者は、相続人と同一の権利義務を有するものとされております(民法第990条)。したがいまして、積極財産のみならず債務も割合に応じて承継し、遺産分割の協議にも当事者として加わることになります。他方、特定遺贈の受遺者は、特定された財産を取得するにとどまり、原則として債務を承継いたしません。
第2節 効力の発生と放棄
遺贈は、遺言者の死亡の時からその効力を生じます(民法第985条第1項)。受遺者が遺言者の死亡以前に死亡したときは、遺贈は効力を生じません(民法第994条第1項)。
受遺者は、遺贈を放棄することができます。特定遺贈の放棄は、遺言者の死亡の後、いつでもすることができ、その効力は遺言者の死亡の時に遡ります(民法第986条)。これに対し、包括遺贈の放棄は、相続の承認及び放棄に関する規定によることとなりますので、原則として自己のために遺贈があったことを知った時から3か月の期間内に、家庭裁判所に申述をする必要がございます。
遺贈に負担を付すこともできます(民法第1002条)。負担付遺贈を受けた者は、遺贈の目的の価額を超えない限度においてのみ、負担した義務を履行する責任を負います。
第3節 実務上の留意点
遺贈は、遺言者の単独行為でございまして、相手方の承諾を要しません。この点で、贈与者と受贈者との契約である死因贈与(民法第554条)と異なります。
不動産の遺贈につきましては、所有権の移転の登記を要します。遺言執行者が指定されている場合には、遺言執行者が手続を行うことになります。遺言執行者がその権限内において遺言執行者であることを示してした行為は、相続人に対して直接にその効力を生じます(民法第1015条)。登記の申請の代理は司法書士の業務でございますので、当事務所においてこれを行うものではございません。
また、遺贈は遺留分侵害額の請求の対象となり得ます。税務の取扱いにつきましては、税理士に御確認ください。
相続人に対してされた遺贈につきましては、特定の財産を特定の相続人に承継させる旨の遺言、いわゆる特定財産承継遺言との区別が問題となることがございます。両者は、遺言の解釈によって振り分けられるものでございますが、遺贈と解されるか特定財産承継遺言と解されるかによって、放棄の可否、対抗要件の要否、賃借権の承継における承諾の要否等の取扱いが異なる場合がございます。遺言の文言は、この区別を意識して定めておくことが望ましいものでございます。
第4節 関連する用語
受遺者、負担付遺贈、死因贈与、遺言、遺言執行者、遺留分侵害額請求などの用語も併せて御参照ください。弁護士費用につきましては、弁護士費用一覧のページを御覧ください。
このページの位置付けと、関連するページ
本ページは、遺言書に関する解説のうちの一つです。全体像は、次の中核となるページを御覧ください。
▶ 遺言書の効力の範囲とは?種類や書き方、無効になってしまう事例をわかりやすく解説
同じ主題を扱う関連ページ
具体的な御相談をお考えの皆様へ
本ページの主題に関し、当事務所の取扱内容、対応の進め方及び費用の考え方は、次の御案内のページに整理しています。あわせて御覧ください。

