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相続人以外の者に自社株式を遺贈する遺言と会社の譲渡の承認 特定遺贈と包括遺贈、「相続させる」遺言との違い

公開 2026年10月26日更新 2026年10月30日

▶ 「株式は全部長男に相続させる」と書かれた遺言で自社株式を承継した場合に、会社に株主として扱われるまでに行うこと

父の遺言には「会社の株式のうち1,000株を、長年会社を支えてくれた専務に遺贈する」と書かれていました。専務は親族ではありません。会社の定款には、株式の譲渡には取締役会の承認を要すると定められています。専務はこのまま株主になれるのでしょうか。私たち相続人は何をしなければならないのでしょうか。当事務所には、このようなご相談が寄せられています。

オーナー経営者は、子の配偶者、孫、親族ではない後継者や役員など、相続人以外の者に自社株式を残したいと考えることがあります。同族会社の株式の多くは、譲渡に会社の承認を要する譲渡制限株式です。遺言の書き方によって、会社の承認が必要かどうか、会社から株式の売渡しを求められる可能性があるかどうかが変わります。

結論から申し上げます。相続人以外の者に譲渡制限株式を特定遺贈する遺言では、受遺者は会社の承認を受けなければ株主名簿の名義書換を請求できず、会社に対して株主であることを主張できません。包括遺贈の場合は、相続と同じく一般承継として扱われ、承認は要しないと解されていますが、定款に定めがあれば、会社から株式の売渡しを請求される可能性があります。まず遺言の文言と会社の定款を確認することが出発点です。以下、順を追ってご説明します。

譲渡制限株式とは

株式会社は、その発行する全部の株式の内容として、譲渡による株式の取得について会社の承認を要することを定款で定めることができます(会社法第107条第1項第1号、第2項第1号)。このような定めのある株式を譲渡制限株式といいます(会社法第2条第17号)。同族会社の多くは、この定めを置いています。定めの有無は、会社の履歴事項全部証明書の「株式の譲渡制限に関する規定」の欄と、定款で確かめます。

遺言による株式の承継の3つの型

「相続させる」遺言(特定財産承継遺言)

特定の遺産を特定の相続人に「相続させる」趣旨の遺言は、遺言書の記載から遺贈であることが明らかであるか、遺贈と解すべき特段の事情がない限り、遺産分割の方法を指定したものと解され、その遺産は、何らの行為を要せずに、被相続人の死亡の時に直ちに相続により承継されるとされています(最高裁判所平成3年4月19日判決。民法第1014条第2項)。この遺言は相続人に対するものですので、相続人以外の者に株式を残すには、遺贈の方法によることになります。相続人以外の者に「相続させる」と書かれた遺言は、一般に遺贈と解されます。

特定遺贈

遺言者は、包括又は特定の名義で、その財産の全部又は一部を処分することができます(民法第964条)。「A社の株式1,000株を遺贈する」のように特定の財産を与えるのが特定遺贈です。特定遺贈による株式の取得は、相続その他の一般承継に当たらないため、譲渡制限株式であれば、会社の承認の手続が必要になると解されるのが一般的です。

包括遺贈

「財産の3分の1を遺贈する」のように、財産の全部又は割合を示して与えるのが包括遺贈です。包括受遺者は、相続人と同一の権利義務を有します(民法第990条)。そのため、包括遺贈による株式の取得は一般承継として扱われ、会社の承認は要しないと解されています。他方、包括受遺者は、遺言者の債務も割合に応じて承継し、遺産分割の協議にも加わります。遺産分割が終わるまで、株式は相続人と包括受遺者の準共有となり、議決権の行使には権利を行使する者1人の指定と会社への通知が必要です(会社法第106条)。

遺言の型 会社の承認 名義書換の請求 相続人等に対する売渡しの請求
「相続させる」遺言(相続人に対するもの) 不要 一般承継を証する資料を示して請求 定款に定めがあれば対象となる
特定遺贈 必要と解されるのが一般的 承認を受けた後に請求 対象とならないと解されている
包括遺贈 不要と解されている 一般承継を証する資料を示して請求 定款に定めがあれば対象となる

自社株式を特定の相続人に承継させる遺言に納得できない方は、次のページを御覧ください。

特定遺贈の場合の承認の請求

誰が請求するか

譲渡制限株式を取得した株式取得者は、会社に対し、取得したことについて承認をするか否かの決定をすることを請求できます(会社法第137条第1項)。この請求は、確定判決を得た場合など法務省令で定める場合を除き、株主名簿に株主として記載された者又はその相続人その他の一般承継人と共同してしなければなりません(同条第2項、会社法施行規則第24条)。遺贈の場合、株主名簿上の株主は亡くなった遺言者ですので、受遺者は相続人と共同して請求します。遺言執行者がある場合には、遺贈の履行は遺言執行者のみが行うことができますので(民法第1012条第2項)、受遺者と遺言執行者が共同して請求するのが通常です。

請求の際に明らかにする事項

承認の請求は、取得した譲渡制限株式の数、株式取得者の氏名又は名称を明らかにしてしなければなりません(会社法第138条第2号イ、ロ)。会社が承認しない旨の決定をする場合に会社又は会社が指定する者が買い取ることを求めるときは、その旨も明らかにします(同号ハ)。

会社の決定と通知

承認をするか否かの決定は、定款に別段の定めがない限り、取締役会設置会社では取締役会、それ以外の会社では株主総会の決議によって行い、その内容を請求者に通知します(会社法第139条)。会社が請求の日から2週間(定款でこれを下回る期間を定めた場合はその期間)以内に通知をしなかった場合は、承認をしたものとみなされます(会社法第145条第1号)。

承認されなかった場合

承認されず、買取りも求めていない場合、受遺者は会社に名義書換を請求できず(会社法第134条)、会社に対して株主であることを主張できません(会社法第130条第1項)。もっとも、定款の定めに基づく承認を得ないで株式が譲渡された場合でも、その譲渡は当事者の間では有効と解されています(最高裁判所昭和48年6月15日判決。旧商法の下で生前の譲渡について判断したもの)。承認の請求の際に買取りを求めていた場合は、会社又は会社が指定する者が買い取ることになり、売買価格は協議により、協議が調わなければ裁判所の決定により定まります(会社法第140条、第144条)。

承認の請求をどう位置付けるか

承認するか否かを決めるのは会社であり、会社が承認すれば、受遺者は株主となるだけです。この手続は、遺贈で株式を取得した者と会社との関係を整理するためのものであり、株式を金銭に換えるための手段として設けられたものではありません。受遺者が株主となることを望むのか、それとも会社や後継者に株式を引き取ってもらうことを望むのかによって、承認の請求の前に会社や相続人と協議すべき内容が変わります。

名義書換の手続

株式の譲渡は、取得した者の氏名又は名称及び住所を株主名簿に記載し、又は記録しなければ、会社その他の第三者に対抗することができないとされています(会社法第130条第1項)。遺贈により株式を取得した者も、名義書換がされなければ、会社に株主であることを主張できないと解されています。特定遺贈の受遺者は、承認を受けた後に、名義書換を請求します(会社法第133条、第134条第2号)。相続や包括遺贈など一般承継により株式を取得した者は、承認を要せず(会社法第134条第4号)、一般承継を証する資料を提供して単独で名義書換を請求できます(会社法施行規則第22条第1項第4号)。

相続人等に対する売渡しの請求との関係

会社は、相続その他の一般承継により譲渡制限株式を取得した者に対し、その株式を会社に売り渡すことを請求できる旨を定款で定めることができます(会社法第174条)。この請求は、会社が一般承継があったことを知った日から1年以内に限られ(会社法第176条第1項)、その都度株主総会の決議を要し、請求の相手方はその決議で議決権を行使できません(会社法第175条)。売買価格は協議により、協議が調わなければ、請求の日から20日以内に裁判所に決定を申し立てることができます(会社法第177条)。

この制度の対象は一般承継による取得ですので、「相続させる」遺言で株式を承継した相続人や包括受遺者は対象となり得ます。他方、特定遺贈で承認を受けて株主となった受遺者は、一般承継による取得ではないため、対象とならないと解されています。遺言の型の違いは、会社の承認の要否だけでなく、承継の後に会社から株式の売渡しを求められる可能性にも関わります。売渡しの請求をめぐる対応は、遺言の効力を争っている間の株主総会と議決権 仮処分、決議の取消し及び売渡しの請求への備えでもご説明しています。

相続した株式について、会社から売渡しの請求を受けてお困りの方は、次のページを御覧ください。

お手元の資料と経緯をお聞きし、進め方の順序をお示しします。

相続人の側で問題になること

遺留分侵害額の請求

相続人以外の者への遺贈によって遺留分を侵害された兄弟姉妹以外の相続人は、受遺者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求できます(民法第1046条第1項)。受遺者と受贈者がある場合は、受遺者が先に負担します(民法第1047条第1項第1号)。非上場株式の時価が争点となりますので、自社株式を後継者に集中させた場合の遺留分侵害額請求と株式の評価をご参照ください。

受遺者が遺贈を受けたくない場合

特定遺贈の受遺者は、遺言者の死亡後、いつでも遺贈を放棄できます(民法第986条第1項)。相続人などの利害関係人は、受遺者に対し、相当の期間を定めて承認又は放棄をすべき旨を催告でき、期間内に意思の表示がなければ承認したものとみなされます(民法第987条)。包括受遺者は相続人と同一の権利義務を有するため、放棄の方法も相続の放棄と同様に扱われると解されています。

相続税の取扱い

遺贈により財産を取得した者が、被相続人の1親等の血族及び配偶者以外の者である場合は、相続税額にその2割に相当する額が加算されます(相続税法第18条第1項)。孫(代襲相続人である場合を除きます)や親族ではない役員への遺贈では、この加算の対象となります。具体的な税額は、税理士にご確認ください。

いま確認していただきたいこと

  • 遺言の文言(「遺贈する」か「相続させる」か、株式の数を特定しているか、財産の割合を示しているか)
  • 会社の定款の譲渡制限の定め、承認をする機関、一定の場合に承認したものとみなす定めの有無
  • 定款に相続人等に対する売渡しの請求の定めがあるか
  • 遺言執行者の指定の有無
  • 相続の開始の日と、会社が相続の開始を知った日
  • 受遺者が株主となることを望むか、遺贈を放棄するか

よくあるご質問

孫に株式を遺贈すると書かれていました。会社の承認は必要ですか。

特定遺贈であれば、譲渡制限株式の取得として会社の承認が必要と解されるのが一般的です。孫が代襲相続人として相続人である場合は、「相続させる」遺言であれば相続として承継され、承認を要しません。遺言の文言と、孫が相続人に当たるかを確かめます。

承認の請求は、受遺者が1人ですることができますか。

原則として、株主名簿上の株主の相続人その他の一般承継人と共同してしなければなりません(会社法第137条第2項)。遺言執行者がある場合は、受遺者と遺言執行者が共同して請求するのが通常です。

会社が承認しなければ、遺贈は無効になるのですか。

遺贈が当然に無効となるわけではありませんが、受遺者は会社に名義書換を請求できず、会社に対して株主であることを主張できません(会社法第130条第1項、第134条)。承認のない株式の譲渡も当事者の間では有効と解されています(最高裁判所昭和48年6月15日判決)。

包括遺贈を受けた場合、会社から株式を売り渡すよう請求されることはありますか。

定款に相続人等に対する売渡しの請求の定めがあれば、その対象となり得ます(会社法第174条)。請求は、会社が一般承継を知った日から1年以内に限られます(会社法第176条第1項)。

会社が承認するかどうかの返事をしてきません。

会社が請求の日から2週間(定款でこれを下回る期間を定めた場合はその期間)以内に決定の内容を通知しなかった場合は、承認をしたものとみなされます(会社法第145条第1号)。請求の日を証明できるよう、書面で請求しておくことが大切です。

出典

  • 民法(明治29年法律第89号)第964条、第986条第1項、第987条、第990条、第1012条第2項、第1014条第2項、第1046条第1項、第1047条第1項
  • 会社法(平成17年法律第86号)第2条第17号、第106条、第107条、第130条第1項、第133条、第134条、第137条、第138条、第139条、第140条、第144条、第145条、第174条、第175条、第176条第1項、第177条
  • 会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第22条第1項第4号、第24条
  • 相続税法(昭和25年法律第73号)第18条第1項
  • 最高裁判所平成3年4月19日判決 裁判所ウェブサイトの裁判例検索で確認しています。
  • 最高裁判所昭和48年6月15日判決 裁判所ウェブサイトの裁判例検索で確認しています。
  • e-Gov法令検索(デジタル庁) 法令の条文の確認に用いています。

弁護士法人M&A総合法律事務所へのご相談

弁護士法人M&A総合法律事務所(代表弁護士 土屋勝裕)は、非上場株式の相続に注力し、相続人以外の者への株式の遺贈について、遺言の型の検討、会社の承認の請求と名義書換、相続人等に対する売渡しの請求への対応、遺留分侵害額の請求まで、ご依頼者の代理人としてご相談をお受けしています。同一の案件について、利害の対立する双方を代理することはありません。

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本記事は一般的な制度の説明であり、結論は事案ごとに異なります。同種の事案において同じ結果となることを保証するものではありません。個別の事情については、弁護士にご相談ください。

必ず解決できますから、一緒に頑張りましょう。

この記事の位置付け

相続人以外の者に自社株式を遺贈する遺言と、会社の譲渡の承認に関するメインのページです。本ページは、非上場株式の相続において、特定遺贈と包括遺贈の違い、「相続させる」遺言との違い、承認の請求の手続と相続人等に対する売渡しの請求との関係をご説明します。相続人が「相続させる」遺言で株式を承継した場合の名義書換は別のページをご参照ください。

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執筆者

弁護士法人M&A総合法律事務所 代表弁護士 土屋勝裕(東京弁護士会所属 登録番号26775)

2024年(令和6年)10月に最高裁判所において株式買取請求権に関する逆転判決を得た弁護士です。長島・大野・常松法律事務所に在籍した後、慶應義塾大学ビジネス・スクール及びペンシルベニア大学ウォートン校に留学し、ファイナンス理論並びにM&A及び不動産を専攻しました。不動産投資信託(J-REIT)の上場案件にも関与しています。

主として取り扱う分野 M&A、株式買取請求権、非上場株式の価格の決定、企業価値評価、事業承継及び企業法務

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著書

非上場会社における少数株主対策の手法と実務
『非上場会社における少数株主対策の手法と実務』(日本法令)
中堅・中小企業のためのM&Aトラブル事例と実務対策
『中堅・中小企業のためのM&Aトラブル事例と実務対策』(清文社)
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