遺産の使い込みか会社の資金の流用か 同族会社の相続人が採り得る手段

▶ 相続財産の使い込みについて返還を求める場合の法律構成と期間の制限
父が晩年に入院している間、会社を継いだ兄が父の預金を管理していました。父が亡くなった後に通帳を確認すると、父の口座から会社の口座へ多額の送金が繰り返されていました。さらに、会社の決算書類を見ますと、兄個人への「仮払金」が年々増えています。兄に説明を求めても「会社のお金のことは相続とは関係がない」と言うばかりです。当事務所には、このようなご相談が寄せられています。
同族会社の経営者の相続では、被相続人個人の財産と会社の財産とが、長年にわたり混ざり合っていることが少なくありません。そのため、「使い込み」と一口にいっても、被相続人個人の財産が流出したのか、会社の財産が流出したのかによって、損害を受けたのが誰であり、誰が誰に請求できるのかが根本から変わります。この区別を誤ると、請求の相手方や手続を誤り、時間を失うことになります。
結論から申し上げます。まず、お金が「誰の財産から、誰へ」流れたのかを一覧にします。被相続人の財産が流出した場合は、相続人が相続分に応じて返還を求める問題となります。会社の財産が流出した場合は、会社の損害であり、相続人は株主として取締役の責任を追及する立場に立ちます。この2つを分けて、それぞれに合った手続を選ぶことが出発点です。以下、順を追ってご説明します。
お金の流れによる4つの類型
同族会社の相続で問題となるお金の流れは、次の4つの類型に整理できます。
| 類型 | お金の流れ | 損害を受けた者 | 主な請求の構成 |
|---|---|---|---|
| 第1 | 被相続人個人の財産から後継者個人へ | 被相続人(その権利を相続人が承継します) | 後継者に対する不当利得の返還の請求又は不法行為に基づく損害賠償の請求 |
| 第2 | 被相続人個人の財産から会社へ | 被相続人(ただし、貸付けであれば会社に対する債権が遺産となります) | 会社に対する貸金の返還の請求、会社に対する不当利得の返還の請求又は後継者に対する損害賠償の請求 |
| 第3 | 会社の財産から後継者個人へ | 会社 | 会社による取締役の責任の追及。会社が動かなければ、株主による責任追及等の訴え |
| 第4 | 会社の財産から被相続人個人へ(生前) | 会社 | 会社から相続人への請求(被相続人の債務を相続人が承継します) |
実際の事案では、これらが同時に生じていることがあります。例えば、被相続人の預金が会社に送金され(第2類型)、その資金が会社から後継者個人に流れていた(第3類型)という場合です。一つの流れとして見えるお金も、法律上は段階ごとに分けて評価します。
被相続人の財産が流出した場合(第1類型及び第2類型)
第1類型 後継者個人に流れた場合
被相続人の預金が、被相続人の意思に基づかずに後継者個人のために使われた場合、被相続人は後継者に対し、不当利得の返還の請求権(民法第703条、第704条)又は不法行為に基づく損害賠償の請求権(民法第709条)を有していたことになります。この請求権は金銭債権として相続の対象となり、各相続人がその相続分に応じて承継し、後継者に請求することができます。
相続の開始後に、遺産である預貯金が一部の相続人により払い戻された場合には、民法第906条の2の規律があります。同条第1項は、遺産の分割前に遺産に属する財産が処分された場合であっても、共同相続人は、その全員の同意により、当該処分された財産が遺産の分割時に遺産として存在するものとみなすことができると定め、同条第2項は、共同相続人の一人又は数人により処分されたときは、その処分をした相続人の同意を得ることを要しないと定めています。この類型の詳細は、相続財産の使い込みについて返還を求める場合の法律構成と期間の制限をご覧ください。
第2類型 会社に流れた場合
被相続人の口座から会社の口座への送金は、会社の帳簿の上でどのように処理されているかを最初に確認します。主な処理は次のとおりです。
- 役員借入金として処理されている場合 被相続人が会社に貸し付けたものとして、被相続人の会社に対する貸金債権が遺産となります。
- 資本金又は資本剰余金として処理されている場合 被相続人が出資したものとして、その対価である株式が遺産となります。
- 受贈益等として処理されている場合 被相続人が会社に贈与したものとして扱われています。この場合、遺産としての債権は残りません。
- 処理が不明である場合 会社の帳簿に記載がないか、使途不明として扱われている場合は、送金の経緯そのものを調べる必要があります。
貸付けであれば、貸金債権は金銭債権として相続分に応じて承継されるのが原則であり、共同相続人の全員の合意があれば遺産分割の対象に含めることができます。詳しくは会社への貸付金、会社からの借入金及び個人保証 株式以外の会社に関わる遺産をどう把握し、どう分けるかをご覧ください。
被相続人の意思に基づかない送金であった場合
被相続人が判断能力を失っていた時期に、後継者が被相続人の預金を管理し、会社に送金していた場合には、その送金が被相続人の意思に基づくものかが問題となります。意思に基づかない送金であれば、会社は法律上の原因なく利益を受けたことになり、会社に対する不当利得の返還の請求が考えられます。また、送金を行った後継者に対しては、不法行為に基づく損害賠償の請求が考えられます。
この場合、会社の帳簿で「役員借入金」として処理されていれば、会社自身が返還の義務を認めていることの有力な資料となります。反対に、後継者が「父が会社に贈与した」と主張する場合には、贈与の意思を裏付ける資料があるか、当時の被相続人の判断能力がどうであったかが争点となります。判断能力の失われた時期の会社の運営については、社長が動けない間に他の役員や従業員が経営を進めてしまう場合の対応もご覧ください。
株式の評価との二重の計上に注意します
被相続人の資金が会社に入れば、会社の資産が増え、その分だけ株式の価値も上がります。遺産として会社に対する貸金債権を計上し、同時に株式の評価にもその資金を含めると、同じお金を二重に数えることになりかねません。貸金債権として計上する場合には、株式の評価の側で会社の負債として扱われているかを確認し、整合させる必要があります。
会社の資金が後継者個人に流れた場合(第3類型)
遺産ではなく会社の損害です
会社の口座から後継者個人に資金が流れ、それが正当な役員報酬や貸付けとして処理されていない場合、損害を受けたのは会社です。会社は株主とは別の法人格を持ちますので、相続人が「その分を自分に返せ」と直接に請求することは、原則としてできません。後継者の「会社のお金のことは相続とは関係がない」という説明は、この意味では一部正しいといえます。
しかし、それで終わりではありません。相続人は、被相続人から株式を相続した株主として、会社の損害を回復させる手段を持っています。また、会社の資金の流出は株式の価値を下げますので、遺産分割における株式の評価の問題として主張することもできます。
取締役の義務と責任
取締役は、法令及び定款並びに株主総会の決議を遵守し、会社のため忠実にその職務を行わなければなりません(会社法第355条)。取締役が自己のために会社と取引をしようとするときは、株主総会(取締役会設置会社では取締役会)において重要な事実を開示し、その承認を受けなければなりません(会社法第356条第1項第2号、第365条第1項)。取締役の報酬等は、定款に定めがないときは株主総会の決議によって定めます(会社法第361条第1項)。
これらの手続を経ずに会社の資金を個人のために用いた取締役は、その任務を怠ったものとして、会社に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負います(会社法第423条第1項)。「仮払金」「貸付金」として帳簿に残っている場合、会社は後継者に対して返還を求める債権を持っていることになります。
株主による責任追及等の訴え
後継者が代表取締役として会社を支配している場合、会社が自ら後継者の責任を追及することは期待できません。そこで、会社法第847条第1項は、株主が、会社に対し、役員等の責任を追及する訴えの提起を請求することができると定めています。公開会社でない株式会社では、6か月の保有期間の要件はなく、株主であれば請求することができます(同条第2項)。会社が請求の日から60日以内に訴えを提起しないときは、請求をした株主が会社のために訴えを提起することができます(同条第3項)。この訴えは、会社の本店の所在地を管轄する地方裁判所に提起します(会社法第848条)。
株式が準共有のままでは権利を行使できないことがあります
遺産分割が終わっていない場合、株式は共同相続人の準共有に属し、株主としての権利の行使には、権利を行使する者の指定と会社への通知が必要です(会社法第106条本文)。最高裁判所平成2年12月4日第三小法廷判決(民集44巻9号1165頁)は、株式を相続により準共有するに至った共同相続人は、権利を行使すべき者の指定及びその旨の会社に対する通知を欠く場合には、特段の事情がない限り、株主総会の決議不存在確認の訴えについて原告適格を有しないと判断しました。株主としての訴えを検討する際には、権利を行使する者の指定の問題を避けて通れません。
権利を行使する者の指定は、持分の価格の過半数で決することができると解されています。後継者が過半を持つ場合には、非後継者の側で指定を受けることが難しいこともあります。この場合には、遺産分割の手続を進めて株式の帰属を確定させること、自らが既に保有している株式があればそれに基づいて権利を行使することを検討します。
遺産分割における主張
会社が後継者に対して返還を求める債権を持っている場合、その債権は会社の資産です。遺産分割において株式を評価する際には、その債権を資産として考慮するよう主張します。後継者が「会社の資産は少ないから株価は低い」と主張していても、後継者自身への流出分を回収すべき資産として扱えば、評価は変わり得ます。後継者だけが会社から受けている恩恵の扱いについては、後継者だけが高額な役員報酬・保険・社用車等の恩恵を受けている場合をご覧ください。
会社の資金が役員報酬などの名目で流出し、株主としての対応を検討している方は、次のページを御覧ください。
被相続人自身が会社の資金を使っていた場合(第4類型)
反対に、被相続人自身が生前に会社の資金を私的に用いていた場合には、会社の帳簿に被相続人に対する「仮払金」「立替金」「役員貸付金」が残っていることがあります。これは、被相続人の会社に対する債務として、相続人が相続分に応じて承継するのが原則です。
後継者が支配する会社から、非後継者だけに返済を求める通知が届くことがあります。その場合は、債務が本当に存在するのか、実質的には役員報酬として処理すべきものではないか、既に精算されていないか、消滅時効の期間が経過していないかを確認します。債務の額が大きい場合には、相続の承認又は放棄の判断にも影響しますので、熟慮期間(民法第915条第1項)の中で検討します。
証拠の集め方
被相続人の口座の取引履歴
最高裁判所平成21年1月22日第一小法廷判決(民集63巻1号228頁)は、金融機関は預金者に対し預金口座の取引経過を開示すべき義務を負い、預金者の共同相続人の一人は、共同相続人全員に帰属する預金契約上の地位に基づき、被相続人名義の預金口座の取引経過の開示を求める権利を単独で行使することができると判断しました。相続人は、他の相続人の同意がなくても、金融機関に取引履歴の開示を求めることができます。
会社の資料
- 計算書類等 株主及び債権者は、会社の営業時間内はいつでも、計算書類等の閲覧の請求、謄本又は抄本の交付の請求等をすることができます(会社法第442条第3項)。被相続人が会社に貸付金を有していた場合、その相続人は債権者としても請求することができます。
- 会計帳簿 総株主の議決権の100分の3以上又は発行済株式の100分の3以上を有する株主は、請求の理由を明らかにして、会計帳簿又はこれに関する資料の閲覧謄写を請求することができます(会社法第433条第1項)。総勘定元帳、仮払金の明細、預金の出入りの記録は、資金の流れを裏付ける中心的な資料です。
- 検査役の選任 業務の執行に関し、不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを疑うに足りる事由があるときは、議決権の100分の3以上を有する株主等は、裁判所に検査役の選任を申し立てることができます(会社法第358条第1項)。
- 法人税の申告書の添付書類 勘定科目内訳明細書には、仮払金、貸付金、借入金の相手方の氏名と期末の残高が記載されています。
会社が会計帳簿の閲覧謄写を拒んだ場合の手段は、会計帳簿の閲覧謄写の請求を拒絶された場合の仮処分及び訴えの選択に整理しています。遺産の全体の調べ方は、遺産の全容が分からない場合に相続人が採り得る調査の手段をご覧ください。
被相続人の財産や会社の財務の内容が分からず、調査の方法を確かめたい方は、次のページを御覧ください。
お手元の資料と経緯をお聞きし、進め方の順序をお示しします。
期間の制限
請求の構成ごとに、期間の制限が異なります。起算点の判断を誤ると、主張できたはずの請求ができなくなりますので、早い段階で整理します。
| 請求の構成 | 期間 | 根拠 |
|---|---|---|
| 不当利得の返還の請求(第1類型、第2類型) | 権利を行使することができることを知った時から5年、権利を行使することができる時から10年 | 民法第166条第1項 |
| 不法行為に基づく損害賠償の請求(第1類型、第2類型) | 損害及び加害者を知った時から3年、不法行為の時から20年 | 民法第724条 |
| 会社の貸金の返還の請求、役員の会社に対する責任(第2類型から第4類型) | 一般の債権として扱われ、上記の5年及び10年の期間が問題となります | 民法第166条第1項 |
| 相続の承認又は放棄(第4類型の債務がある場合) | 自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月 | 民法第915条第1項 |
なお、期間の起算点や、令和2年4月1日の改正民法の施行の前に生じた債権についての経過措置の適用は、事案ごとに検討が必要です。
実務上の対応の順序
第1段階 お金の流れの一覧を作ります
被相続人の口座、会社の口座、後継者の口座の間のお金の動きを、日付、金額、送金元、送金先、会社の帳簿上の処理の欄を設けた一覧表にまとめます。この一覧が、どの類型に当たるかを判断し、請求の相手方を定める基礎となります。
第2段階 資料を集めます
被相続人の口座の取引履歴を金融機関から取り寄せ、会社に対して計算書類等の閲覧を請求し、要件を満たす場合には会計帳簿の閲覧謄写を請求します。会社が応じない場合には、裁判所の手続を検討します。
第3段階 類型ごとに手続を選びます
- 第1類型及び第2類型の請求は、地方裁判所の民事訴訟で扱われるのが原則です。共同相続人の全員が合意すれば、遺産分割の調停の中で併せて調整することもあります。
- 第3類型は、会社への提訴の請求を経て、株主による責任追及等の訴えを検討します。並行して、遺産分割における株式の評価の主張に反映させます。
- 第4類型は、会社からの請求に対する反論と、相続の承認又は放棄の判断を検討します。
第4段階 全体を見渡して解決の形を探ります
複数の手続を並行させると、時間と費用がかかります。一覧表と資料が揃った段階で、遺産分割、会社に対する請求及び後継者の責任の問題を一体として整理し、交渉や裁判により解決を目指します。例えば、後継者が会社に返還すべき額を株式の評価に反映させたうえで代償金の額を定める、といった形で一括して解決できることもあります。
いま確認していただきたいこと
- 被相続人の口座から会社又は後継者への送金の記録
- 会社の決算書類の勘定科目内訳明細書(仮払金、貸付金、借入金の相手方と残高)
- 被相続人が判断能力を失った時期と、その間に誰が預金を管理していたか
- 遺産分割が終わっているか、株式について権利を行使する者が定まっているか
- 相続の開始を知った日と、最初の不明な送金の日
よくあるご質問
兄が会社の資金を私的に使っていました。その分を遺産として分けてもらえますか
会社の資金は会社の財産であり、遺産ではありません。相続人が直接に自分に返還するよう求めることは、原則としてできません。株主として取締役の責任を追及する方法(会社法第423条第1項、第847条)と、遺産分割において株式の評価に反映させる方法を検討します。
父の預金が会社に送金されていました。取り戻せますか
会社の帳簿で役員借入金として処理されていれば、被相続人の会社に対する貸金債権が遺産となり、相続分に応じて会社に返還を求めることができます。父の意思に基づかない送金であった場合には、会社に対する不当利得の返還の請求や、送金をした者に対する損害賠償の請求が考えられます。
株主代表訴訟は、遺産分割が終わる前でも起こせますか
遺産分割の前は、株式は準共有に属し、権利を行使する者の指定と会社への通知が必要です(会社法第106条本文)。指定と通知を欠く場合には、特段の事情がない限り、株主としての訴えの原告適格が否定されることがあります(最高裁判所平成2年12月4日第三小法廷判決参照)。
会社が会計帳簿を見せてくれません
議決権の100分の3以上等を有する株主は、理由を明らかにして会計帳簿の閲覧謄写を請求できます(会社法第433条第1項)。会社が拒むことができるのは、同条第2項に定める場合に限られます。拒まれた場合には、仮処分や訴えによって求めることを検討します。
父の口座の取引履歴は、兄の同意がなくても取り寄せられますか
取り寄せられます。共同相続人の一人は、被相続人名義の預金口座の取引経過の開示を単独で求めることができると判断されています(最高裁判所平成21年1月22日第一小法廷判決)。
会社から、父の仮払金を返すよう請求されました
被相続人の会社に対する債務は、相続人が相続分に応じて承継するのが原則です。もっとも、債務の存否、実質的な性質、精算の有無、消滅時効の期間の経過を確認する必要があります。後継者が支配する会社から非後継者にだけ請求がされている場合には、その事情も含めて検討します。
何年も前の送金でも請求できますか
請求の構成ごとに期間の制限があります。不当利得の返還の請求は民法第166条第1項、不法行為に基づく損害賠償の請求は民法第724条によります。起算点の判断は事案ごとに異なりますので、送金の時期と、それを知った時期を整理してご相談ください。
出典
- 民法(明治29年法律第89号)第166条第1項、第703条、第704条、第709条、第724条、第906条の2、第915条第1項
- 会社法(平成17年法律第86号)第106条、第355条、第356条第1項、第358条第1項、第361条第1項、第365条第1項、第423条第1項、第433条、第442条第3項、第847条、第848条
- 最高裁判所平成2年12月4日第三小法廷判決(民集44巻9号1165頁)
- 最高裁判所平成21年1月22日第一小法廷判決(民集63巻1号228頁)
- e-Gov法令検索(デジタル庁) 法令の条文の確認に用いています。
- 裁判所ウェブサイト(裁判例検索) 裁判例の確認に用いています。
弁護士法人M&A総合法律事務所へのご相談
弁護士法人M&A総合法律事務所(代表弁護士 土屋勝裕)は、非上場株式の相続に注力し、同族会社の相続における資金の流れの調査、会社に対する資料の請求、取締役の責任の追及、遺産分割における株式の評価の主張まで、相続人及び株主の側の代理人としてご相談をお受けしています。同一の案件について、会社の側と相続人の側の双方を代理することはありません。
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本記事は一般的な制度の説明であり、結論は事案ごとに異なります。同種の事案において同じ結果となることを保証するものではありません。個別の事情については、弁護士にご相談ください。
必ず解決できますから、一緒に頑張りましょう。
この記事の位置付け
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