遺産分割

遺産分割とは、相続の開始によって共同相続人の共有に属することとなった相続財産を、各相続人に具体的に分属させる手続をいいます。相続人が数人あるときは、相続財産はその共有に属するものとされており(民法第898条第1項)、この共有の状態を解消する手続が遺産分割でございます。

目次

第1節 手続の枠組み

共同相続人は、被相続人が遺言で禁じた場合を除き、いつでも、その協議で、遺産の全部又は一部の分割をすることができます(民法第907条第1項)。協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、各共同相続人は、その分割を家庭裁判所に請求することができます(民法第907条第2項)。実務上は、調停の申立てを経て、調停が成立しない場合に審判へ移行いたします。

被相続人は、遺言で、遺産の分割の方法を定め、又はこれを定めることを第三者に委託することができ、相続の開始の時から5年を超えない期間を定めて分割を禁ずることもできます(民法第908条第1項)。

第2節 分割の基準と効力

遺産の分割は、遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮してこれをするものとされております(民法第906条)。

分割の方法としては、個々の財産をそのまま取得させる現物分割、特定の相続人が取得して他の相続人に対価を支払う代償分割、売却して代金を分ける換価分割、共有とする方法がございます。

遺産の分割は、相続の開始の時に遡ってその効力を生じます。ただし、第三者の権利を害することはできません(民法第909条)。

第3節 実務上の留意点

相続の開始の時から10年を経過した後にする遺産の分割につきましては、原則として特別受益及び寄与分の主張をすることができず、法定相続分又は指定相続分によることとされております(民法第904条の3)。長期間放置した場合には、具体的相続分による調整の機会を失う場合がございますので、御留意ください。

また、不動産につきましては、相続によって所有権を取得した者は、自己のために相続の開始があったこと及び当該所有権を取得したことを知った日から3年以内に、相続による所有権の移転の登記を申請しなければならないものとされております(不動産登記法第76条の2)。期間内に遺産分割が調わない場合には、相続人である旨の申出をする方法がございます(不動産登記法第76条の3)。

配偶者の居住の確保が問題となる事案におきましては、遺産分割によって配偶者居住権を設定することができます(民法第1028条第1項第2号)。居住建物の所有権を取得させる場合と比べ、配偶者が取得する財産の評価を抑えつつ居住を継続させることが可能となる場合がございます。

第4節 関連する用語

遺産分割協議、遺産分割協議書、代償分割、換価分割、配偶者居住権、法定相続分などの用語も併せて御参照ください。弁護士費用につきましては、弁護士費用一覧のページを御覧ください。

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本ページの主題に関し、当事務所の取扱内容、対応の進め方及び費用の考え方は、次の御案内のページに整理しています。あわせて御覧ください。

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