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无法与居住在日本的某些继承人取得联系?情况与对策

この記事の位置付け

日本に居住する相続人と連絡が途絶えた場合に関するメインのページです。本ページは、遺産分割を先へ進めるために所在を調べ、手続を選ぶ順序を簡体字の中国語でご説明します。日本語の解説は別のページをご参照ください。

▶ 法定相続人の意義と相続の順位及び範囲並びに該当しない場合

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无法与居住在日本的某些继承人取得联系

无法与居住在日本的某些继承人取得联系

收到了嫁给日本的继承人提出了遗产分割的请求

一部分遗产在日本,我不知道该如何进行手续

被继承人住在中国,日本法律适用吗?

中国的《遗产分割协议》也适用于日本的财产吗?

开设的时夫妻名义的帐户,应该如何改写名义?

对于中国人来说,与日本继承法和继承税有关的继承案件数量正在增加。

就中国的一般继承而言,所有与继承有关的事务,例如继承人,被继承人和遗产都是“中国”相关,因此只要按照中国法律执行继承程序就没有问题。但是,在涉及日本的国际继承方面,仅中国法律是不够的,因此涉及日本的法律和程序。

如日本的遗产和继承人调查,日本的存款确认和退还手续,与日本其他继承人的继承分割协商,在日本进行遗嘱的申请和执行等各种情况。您将需要一个熟悉中国和日本继承法和继承税的专家,也需要一位可以执行手续的专家。

此外,要确定适用日本还是中国的法律并不容易,而且还会出现各种问题,例如使用日语和与日本当局进行谈判,使已经很复杂的继承过程变得更加复杂。

另外,如果您在日本拥有房地产,则必须对日本的房地产进行评估,并且在大多数情况下,中日两国将实行双重征税,因此需要通过外国减免税处理进行调整等。 其程序和处理方法也不同于通常的继承税。

在与日本和中国有关的国际继承中,需要如此复杂的程序,如果继承人之间发生争执,如何处理是完全无法想象的。

换句话说,在和日本和中国相关的国际继承和国际继承纠纷中,应采用哪种方法,如何处理以及执行程序很重要。

有关与日本和中国有关的国际继承,事业继承的咨询,请随时和M&A综合法律事务所联系。

如有任何疑问,欢迎前来咨询。

日本の不動産や資産を国際相続した中国人オーナーはどうすればよいか?!日本弁護士が徹底解説!!

相続人の中に日本で居住している者がいて連絡が取れない
日本に嫁いだ相続人から遺産分割の要求書が届いた
遺産の一部が日本にありどのように手続きすればよいか分からない
被相続人は中国に居住していたが日本の法律が適用されるのか
中国の遺産分割協議書が日本の財産についても適用されるのか
夫婦共有名義口座を開設していたがどのように名義を書き換えるのか

などなど、中国人にも日本の相続に関する法律や相続税などが関係してくる相続が増加しています。

中国における一般的な相続の場合、被相続人や相続人、遺産など相続に関するものがすべて「中国」であるため、相続手続きは中国の法律に従って進めさえすれば問題ありません。しかし、日本も関連する国際相続となると中国の法律だけででは完結しませんので、日本の法律や手続きが関係してきます。

日本での遺産や相続人の調査、日本での預金の確認と払戻し手続き、日本における他の相続人との遺産分割協議、日本における遺言の適用及び執行、などの様々な場面で、中国と日本の相続法及び相続税に精通した専門家が必要になりますし、手続きを行う専門家も必要になります。

また、準拠法が日本になるのか中国になるのかの判断も容易ではありませんし、日本語の使用や日本の当局との折衝など、いろいろな問題が発生します。ただでさえ煩雑な相続手続きが、さらに煩雑になります。

その他、日本に不動産がある場合には、日本での不動産評価を行わねばなりませんし、大抵の場合、中国と日本での二重課税が生じますのでこれを調整する外国税額控除の処理など、通常の相続税とは手続や処理方法も異なります。

このような複雑な手続きが必要な日本も中国も関連する国際相続において、さらに相続人間の紛争が生じた場合はどのように処理すればよいか全く想像がつかなくなります。

すなわち、日本も中国も関連する国際的な相続や国際的な相続紛争において、どのような手法を採用すべきか、どのように対応すべきか、またその手続きの遂行について、これらの事情をも考慮し、検討することが重要です。

日本も中国も関連する国際相続事業承継に関するご相談は、弁護士法人M&A総合法律事務所にいつにてもお問い合わせください。
ご不明な点等ありましたら、いつにてもお問い合わせいただけましたら幸いです。

具体的なご相談をお考えの皆様へ

本ページの主題に関し、当事務所の取扱内容、対応の進め方及び費用の考え方は、次のご案内のページに整理しています。あわせてご覧ください。

執筆者

弁護士法人M&A総合法律事務所 代表弁護士 土屋勝裕(東京弁護士会所属 登録番号26775)

平成23年に最高裁判所において株式買取請求権に関する逆転判決を得た弁護士であります。長島・大野・常松法律事務所に在籍した後、慶應義塾大学ビジネス・スクール及びペンシルベニア大学ウォートン校に留学し、ファイナンス理論並びにM&A及び不動産を専攻しました。不動産投資信託(J-REIT)の上場案件にも関与しております。

主として取り扱う分野 M&A、株式買取請求権、非上場株式の価格の決定、企業価値評価、事業承継及び企業法務

所在地 〒105-6017 東京都港区虎ノ門4丁目3番1号 森トラスト城山トラストタワー17階/電話番号 03-6435-8418/受付時間 8:00-21:00(土日祝含む)

本記事の記載は一般的な法律情報であり、個別の事案に関する法律上の助言ではありません。記載した経歴は事実の記述であり、個別の事件の結果を保証するものではありません。

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