株主総会議事録を偽造されて登記が変わっていた場合の是正の手順

父の死後、会社の登記事項証明書を取り寄せましたところ、知らない間に取締役が入れ替わり、代表取締役も変わっておりました。株主総会が開かれた記憶はございませんし、招集の通知も受け取っておりません。会社に問い合わせますと、「議事録はある」と言われるばかりでございます。このようなご相談を、当事務所はしばしばお受けしております。

先に結論を申し上げます。株主総会が現実に開催されていないにもかかわらず議事録のみが作成され、これに基づいて登記がされている場合には、株主総会の決議の不存在の確認の訴え(会社法第830条第1項)を提起することが考えられます。招集の手続に瑕疵がある場合には決議の取消しの訴え(会社法第831条第1項)となりますが、こちらは決議の日から3か月という提訴の期間の制限がございます。登記の記載は、判決を得た上で是正することになります。是正の順序を誤ると、時間ばかりを費やして結論に至らないことがございます。本記事では、調査、保全、訴訟、登記の是正という順序で整理いたします。

目次

第1節 まず事実を確定いたします

1 登記事項証明書の取得

履歴事項全部証明書を取得し、いつ、いかなる登記がされたかを確認いたします。役員の変更の登記は、変更が生じたときから2週間以内にしなければならないものとされておりますので(会社法第915条第1項)、登記の日付から、会社が主張する決議の日をおおむね推認することができます。

閉鎖事項証明書を併せて取得いたしますと、過去に抹消された記載も確認することができます。

2 登記の申請書及び添付書面の閲覧

登記の申請書及びその添付書面については、利害関係を有する部分に限り、その閲覧を請求することができるものとされております。これにより、登記の根拠とされた株主総会の議事録の写し、株主名簿、就任の承諾書等を確認することができる場合がございます。偽造の有無を判断するためには、この書面の入手が決定的でございます。

3 会社に対する請求

株主総会の議事録は、株主総会の日から10年間、本店に備え置かなければならないものとされております(会社法第318条第2項)。株主及び債権者は、会社の営業時間内はいつでも、議事録の閲覧又は謄写の請求をすることができます(同条第4項)。

また、株主及び債権者は、請求の理由を明らかにして、株主名簿の閲覧又は謄写を請求することができます(会社法第125条第2項)。誰が株主として扱われているかを確認するためでございます。

4 招集の通知の有無

株主総会を招集するには、原則として、株主に対して招集の通知を発しなければならないものとされております(会社法第299条第1項)。通知を受け取っていないという事実は、決議の不存在又は取消しの主張を支える事情となります。郵便物の受領の記録、転居の届出の状況等を整理いたします。

第2節 いかなる訴えを提起するか

訴え 主な場面 提訴の期間 根拠条文
決議の不存在の確認の訴え 株主総会が現実に開催されていない場合 制限はありません 会社法第830条第1項
決議の無効の確認の訴え 決議の内容が法令に違反する場合 制限はありません 会社法第830条第2項
決議の取消しの訴え 招集の手続又は決議の方法に瑕疵がある場合等 決議の日から3か月 会社法第831条第1項

1 議事録のみが作成されている場合

株主総会が現実に開催されず、議事録のみが作成されている場合には、決議は存在しないものとして、決議の不存在の確認の訴えを提起することが考えられます(会社法第830条第1項)。この訴えには提訴の期間の制限がございません。長期間が経過した後に発覚した事案において、重要な意味を持ちます。

2 開催はされたが招集の通知を欠く場合

一部の株主に対して招集の通知が発せられなかった場合には、招集の手続に法令の違反があるものとして、決議の取消しの訴えを提起することが考えられます(会社法第831条第1項)。ただし、決議の日から3か月以内に提起しなければなりません。登記により決議の存在を知った時点で既に3か月を経過していることが少なくございませんので、いずれの訴えによるかの判断は慎重に行う必要がございます。

3 被告及び判決の効力

これらの訴えは、いずれも会社を被告として提起いたします(会社法第834条)。請求を認容する確定判決は、第三者に対してもその効力を有するものとされております(会社法第838条)。

第3節 判決を待つ間の保全

1 職務の執行の停止及び職務代行者の選任

訴訟には相応の期間を要します。その間に、事実に反する登記に基づいて選任された取締役が会社の財産を処分し、あるいは新たな決議を重ねることがございます。これを防ぐため、取締役の職務の執行を停止し、その職務を代行する者を選任する仮処分の申立てを検討いたします(民事保全法第23条第2項)。

この仮処分がされたときは、その旨の登記がされるものとされております(会社法第917条)。これにより、取引の相手方に対しても状況が明らかとなります。

2 処分の禁止

会社の重要な財産について処分がされるおそれがある場合には、処分を禁止する仮処分等を併せて検討することがございます。いかなる保全の手段が適切かは、事案により異なります。

第4節 株主としての地位の確認

1 株主名簿が書き換えられている場合

議事録の偽造とともに、株主名簿の記載が書き換えられていることがございます。この場合には、株主であることの確認を求める訴えを提起することが考えられます。

株式の譲渡は、その株式を取得した者の氏名又は名称及び住所を株主名簿に記載し、又は記録しなければ、会社に対抗することができないものとされております(会社法第130条第1項)。もっとも、株主名簿の記載は、記載があること自体によって株主となる効果を生じさせるものではございません。譲渡の意思表示がないにもかかわらず記載が変更されている場合には、真実の株主が誰であるかが争点となります。

2 相続による取得の場合

相続その他の一般承継により株式を取得した者は、単独で株主名簿記載事項の記載又は記録を請求することができるものとされております。まず名義書換を請求し、拒絶された場合には、株主であることの確認を求める訴えを検討いたします。

3 不実の登記の効力

故意又は過失によって不実の事項を登記した者は、その事項が不実であることをもって善意の第三者に対抗することができないものとされております(会社法第908条第2項)。これは、不実の登記をした側が第三者に対して不実を主張できないという規律でございまして、真実の株主が第三者に対抗できないことを意味するものではございません。もっとも、第三者との間の法律関係は、事案により複雑となります。

第5節 登記の是正

1 判決を得た後の手続

決議の不存在又は取消しの判決が確定した場合には、これに基づいて登記の是正を行うことになります。決議の取消しの判決が確定したときは、当該決議は決議の時に遡って効力を失うものと解されております。

なお、登記の申請の手続については、司法書士にご確認ください。当事務所は登記の申請の代理を行っておりません。

2 是正までの期間

調査、保全、訴訟、登記の是正という一連の手続には、相応の期間を要します。その間、事実に反する登記が残ることになりますので、取引先及び金融機関に対する説明が必要となる場合がございます。

第6節 刑事上の問題

議事録の偽造は、刑事上の問題を生じ得ます。行使の目的で、他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造した者は、私文書偽造の罪に問われることがございます(刑法第159条第1項)。偽造された文書を行使した場合には、偽造私文書行使の罪に問われることがございます(刑法第161条第1項)。

また、公務員に対し虚偽の申立てをして、権利若しくは義務に関する公正証書の原本として用いられる電磁的記録に不実の記録をさせた者は、電磁的公正証書原本不実記録の罪に問われることがございます(刑法第157条第1項)。登記の記録は、これに当たり得るものでございます。

もっとも、刑事上の手続と民事上の是正とは目的が異なります。刑事上の手続によって登記が自動的に是正されるものではございません。民事上の手続を並行して進める必要がございます。

第7節 弁護士にご相談いただく意味

この類型において結論を左右するのは、いかなる訴えを選択するかでございます。決議の取消しの訴えには決議の日から3か月という期間の制限がございますが(会社法第831条第1項)、決議の不存在の確認の訴えには期間の制限がございません(会社法第830条第1項)。登記を見て初めて事態を知る相続人にとって、3か月は既に経過していることが通例でございます。したがって、事実関係を精査し、決議が現実に存在しないといえるかを見極めることが、出発点となります。

また、訴訟には期間を要しますので、その間の保全をどのように図るかが実質的な勝敗を分けることがございます。判決を得た時には既に会社の財産が失われていたということでは、意味がございません。

具体的な進め方は、登記の経過、株主構成、議事録の内容、会社の財産の状況等により異なり、当事務所が個別案件を通じて蓄積してまいりました実務上のノウハウにも属するため、本記事では詳細を開示しておりません。

第8節 手続の順序

段階 内容
第1 履歴事項全部証明書及び閉鎖事項証明書を取得いたします
第2 登記の申請書及び添付書面の閲覧を請求いたします
第3 会社に対し、株主総会の議事録及び株主名簿の閲覧謄写を請求いたします
第4 招集の通知の有無、決議の日、株主構成を確定いたします
第5 職務の執行の停止及び職務代行者の選任の仮処分を検討いたします
第6 決議の不存在の確認の訴え又は決議の取消しの訴えを提起いたします
第7 判決に基づき登記の是正を行います(登記の手続は司法書士にご確認ください)

第9節 事実の状況ごとの手続の選択

どの訴えを提起すべきかは、現実に何が行われたかにより定まります。調査により判明した事実を、次の表に当てはめて検討いたします。事実の把握が不十分なまま訴えを選択いたしますと、期間を空費することとなります。

判明した事実 検討すべき手続 期間の制限
株主総会が現実に開催されておらず、議事録のみが作成されている 株主総会の決議の不存在の確認の訴え(会社法第830条第1項) 提訴の期間の制限は定められておりません
開催はされたが、招集の通知を受けていない株主がいる 株主総会の決議の取消しの訴え(会社法第831条第1項) 決議の日から3か月でございます
決議の内容自体が法令に違反する 株主総会の決議の無効の確認の訴え(会社法第830条第2項) 提訴の期間の制限は定められておりません
取締役会の決議を経ずに代表取締役が選定されている 取締役会の決議の効力を争うほか、代表取締役の地位の不存在の確認を求めることが考えられます 提訴の期間の制限は定められておりません
株主名簿が書き換えられ、株主として扱われていない 株主としての地位の確認を求める訴え(第4節をご覧ください) 提訴の期間の制限は定められておりません
役員の選任の決議を争う間に、当該役員が業務を進めている 職務の執行の停止及び職務代行者の選任の仮処分(第3節をご覧ください) 本案の提起と併行して速やかに申し立てます
会社の重要な財産が処分されるおそれがある 処分の禁止の保全の手段(第3節をご覧ください) 同上

最も注意を要するのは、決議の取消しの訴えの3か月の期間でございます。登記の変更に気付いた時点で既に3か月を経過していることが少なくございませんので、まず決議の日を特定し、期間の内であるかを確認いたします。期間を経過している場合であっても、不存在の確認の訴えによる余地がないかを検討いたします。

第10節 準備する資料と、その入手先

資料 入手先 用いる場面
履歴事項全部証明書及び閉鎖事項証明書 法務局 いつ、どの登記がされたかを特定いたします。決議の日の特定の出発点でございます
登記の申請書及びその添付書面 法務局(閲覧の請求によります) 登記の根拠とされた議事録の内容、作成の名義、押印の状況を確認いたします
株主総会及び取締役会の議事録 会社(会社法第318条第4項、第371条第2項) 記載された出席者、議長、決議の方法を確認いたします
株主名簿 会社(会社法第125条第2項) 決議の当時の株主及び議決権の数を確認いたします
定款 会社(会社法第31条第2項) 招集の手続、決議の要件、役員の員数及び任期の定めを確認いたします
招集の通知及びその発送に関する記録 手元の資料、会社に対する請求 通知を受けていないことを基礎付けます。受け取っていない事実は、受け取った記録がないことにより示してまいります
被相続人の死亡の記載のある戸籍及び相続人であることが分かる戸籍 本籍地の市区町村 株主としての地位を基礎付けます
印鑑登録証明書の交付の記録 市区町村 議事録等に添付された印鑑登録証明書が、いつ、誰の請求により交付されたかを確認いたします
署名の対照に用い得る書面 手元の資料 議事録の署名が本人のものであるかを検討する際の対照に用います
当時の日程が分かる資料 手元の資料 議事録に記載された日に、記載された場所で会議が行われ得なかったことを示す事情となり得ます

登記の申請書の添付書面は、この類型において最も重要な資料でございます。会社が任意に議事録を示さない場合であっても、法務局において閲覧の請求をすることにより、登記の根拠とされた書面の内容を確認し得ることがございます。

第11節 相手方から想定される主張と、反論の枠組み

相手方の主張 反論の枠組み
総会は現に開かれた、あなたが忘れているだけである 開催されたと主張する側に対し、日時、場所、出席者、議長、議事の経過を具体的に述べるよう求めます。議事録以外の裏付け(会場の使用の記録、出席者の当日の所在等)の提示を求めます
株主全員の同意による書面による決議である 書面による決議の制度には要件が定められております。同意をした書面の原本、その作成の時期、株主全員が同意したことを示す資料の提示を求めます。ご自身が同意していない以上、要件を欠くこととなります
あなたは株主ではない 被相続人が株主であったこと及び相続により承継したことを、株主名簿、被相続人の手元の資料、戸籍により示します。名義書換が未了であることは、株主でないことを意味いたしません(第4節をご覧ください)
決議の日から3か月が経過している 3か月の制限は決議の取消しの訴えに関するものでございます。現実に開催されていないのであれば、不存在の確認の訴えによる余地がございます(第9節をご覧ください)
登記がされている以上、有効である 登記は、決議が現実に存在したことを保証するものではございません。登記の記載は、判決を得た上で是正することとなります(第5節をご覧ください)
先代が生前に了解していた 株主総会の決議は、法定の手続により成立するものでございます。生前の了解は、決議の存在を代替いたしません
議事録にあなたの署名がある 署名の真正を争います。筆跡の対照に用い得る書面を確保し、印鑑登録証明書の交付の記録を確認いたします。心当たりのない署名については、その旨を早期に書面により明らかにしておくことが肝要でございます
今更争っても取引先に迷惑がかかるだけである 迷惑の有無は、決議の存否とは無関係でございます。もっとも、対外的な影響を最小限にとどめるため、保全の手段の要否及び範囲は慎重に検討いたします

第12節 事案の類型ごとの進め方

類型 重点
登記の変更を知って間もない場合 まず決議の日を特定し、3か月の期間の内であるかを確認いたします。期間の内であれば、取消しの訴えの提起を最優先いたします
登記から長期間が経過している場合 不存在の確認の訴えによる余地を検討いたします。この間に重ねられた決議についても、順次、効力を検討する必要がございます
複数回の総会が重ねられている場合 最初の瑕疵がその後の決議に及ぼす影響を整理いたします。争う対象の決議を漏れなく特定することが肝要でございます
株主名簿まで書き換えられている場合 決議を争うことと併せて、株主としての地位の確認を求めることを検討いたします(第4節をご覧ください)
新たな代表者のもとで取引が進行している場合 保全の手段の要否を速やかに検討いたします。取引の相手方との関係にも影響が及びますので、範囲を慎重に定めます
相続人が複数おり、一部が相手方に同調している場合 誰が原告となるかを整理いたします。株主としての地位を有する者が単独で訴えを提起し得るかを検討いたします
会社が資料の開示に一切応じない場合 法務局における登記の申請書の添付書面の閲覧を先行させます。会社の協力を得られなくとも、事実の相当部分を確認し得ることがございます

なお、判決を得た後の登記の手続そのものにつきましては、司法書士等の登記の専門家にご確認ください。当事務所がお引き受けいたしますのは、事実の調査、保全の申立て、訴訟の追行その他の法律事務でございます。

よくあるご質問

質問1 決議の日から3か月を過ぎています。もう争えませんか。

決議の取消しの訴えは、決議の日から3か月以内に提起しなければなりません(会社法第831条第1項)。他方、決議の不存在の確認の訴えには提訴の期間の制限がございません(会社法第830条第1項)。株主総会が現実に開催されていないといえる事案であれば、期間の経過後であっても争う余地がございます。

質問2 議事録に私の署名らしきものがありますが、書いた覚えがありません。

筆跡及び印影は、重要な証拠でございます。原本の閲覧を求め、写しを取得いたします。あわせて、当日の所在を示す資料(勤務の記録、診療の記録、移動の記録等)を保存いたします。

質問3 刑事告訴をすれば登記は戻りますか。

刑事上の手続と民事上の是正とは目的が異なります。刑事上の手続によって登記が当然に是正されるものではございません。民事上の訴えを並行して進める必要がございます。

質問4 訴訟の間に会社の財産が処分されてしまわないか心配です。

取締役の職務の執行を停止し、職務代行者を選任する仮処分(民事保全法第23条第2項)等の保全の手段を検討いたします。仮処分がされたときは、その旨の登記がされるものとされております(会社法第917条)。

質問5 登記の申請書の添付書面を見ることはできますか。

登記の申請書及びその添付書面については、利害関係を有する部分に限り、その閲覧を請求することができるものとされております。株主又は登記された役員として記載されている方は、利害関係を有する場合が多うございます。

質問6 書面による決議がされたと言われました。

書面による決議の制度には要件が定められております。同意をした書面の原本及びその作成の時期の提示を求めてください。ご自身が同意をしていない以上、要件を欠くこととなります。

質問7 登記の変更を知ってから、まだ日が浅うございます。

まず決議の日を特定してください。決議の日から3か月の期間の内であれば、決議の取消しの訴えを提起し得ますので、直ちに着手する必要がございます。期間の特定は、履歴事項全部証明書の登記の年月日から進めてまいります。

質問8 同じような登記が何度も重ねられております。

最初の瑕疵が、その後の決議にどのような影響を及ぼすかを整理する必要がございます。争う対象となる決議を漏れなく特定いたしませんと、一部のみを是正しても登記が元に戻らないことがございます。

本記事の根拠条文

会社法

  • 第125条第2項(株主名簿の閲覧等)
  • 第130条第1項(株式の譲渡の対抗要件)
  • 第299条第1項(株主総会の招集の通知)
  • 第318条第2項・第4項(株主総会の議事録の備置き及び閲覧等)
  • 第830条第1項・第2項(決議の不存在の確認の訴え及び決議の無効の確認の訴え)
  • 第831条第1項(決議の取消しの訴え)
  • 第834条(被告)
  • 第838条(認容判決の効力が及ぶ者の範囲)
  • 第908条第2項(不実の登記)
  • 第915条第1項(変更の登記)
  • 第917条(職務の執行の停止等の登記)

民事保全法 第23条第2項(仮の地位を定める仮処分命令)

刑法 第157条第1項(電磁的公正証書原本不実記録)、第159条第1項(私文書偽造)、第161条第1項(偽造私文書行使)

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ご相談の際に、会社の履歴事項全部証明書及び閉鎖事項証明書、会社から届いた書面、株主総会の招集の通知、被相続人が保有していた株券又は株式に関する資料をご用意いただけますと検討が早く進みます。これらがお手元にないことを理由にご相談をお断りすることはございません。なお、税務上の取扱いについては税理士にご確認ください。

本記事は一般的な制度の説明であり、結論は事案ごとに異なります。同種の事案において同じ結果となることを保証するものではありません。個別の事情については、弁護士にご相談ください。

必ず解決できますから、一緒に頑張りましょう。

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