相続人等に対する売渡しの請求を受けた相続人の防御の全体像
父が経営していた会社の株式を相続いたしました。相続の届出を済ませた直後に、会社から「定款の定めに基づき、相続した株式を会社に売り渡すよう請求する」という書面が届きました。価格は会社が一方的に提示しており、明らかに低い金額です。このようなご相談を、当事務所はしばしばお受けしております。
先に結論を申し上げます。この請求は、相続人等に対する売渡しの請求(会社法第174条)と呼ばれる制度に基づくものでございます。防御の道筋は2つに分かれます。第1は、請求そのものの効力を争う道でございます。定款の定めの有無、相続を知った日から1年という期間の制限、株主総会の決議の手続の適法性、分配可能額による制限のいずれかに問題があれば、請求は効力を生じません。第2は、請求の効力を前提として、売買価格を争う道でございます。この場合、請求があった日から20日以内に裁判所に対して売買価格の決定の申立てをする必要がございます。この20日という期間は極めて短く、これを徒過いたしますと、防御の手段が実質的に失われる場合がございます。本記事では、請求を受けた相続人の立場から、防御の全体像を整理いたします。
第1節 相続人等に対する売渡しの請求とはどのような制度か
1 定款の定めがなければ請求はできません
株式会社は、相続その他の一般承継により当該株式会社の株式(譲渡制限株式に限ります)を取得した者に対し、当該株式を当該株式会社に売り渡すことを請求することができる旨を定款で定めることができるものとされております(会社法第174条)。
すなわち、この請求は、定款にその定めがあることが前提でございます。定款に定めがない会社は、相続人に対して売渡しを請求することができません。会社から請求の書面が届いた場合、まず確認すべきは、定款に当該の定めが現に存在するかどうかでございます。定款は、株主又は債権者であれば、その閲覧又は謄本の交付を請求することができます(会社法第31条第2項)。
2 対象は譲渡制限株式に限られます
会社法第174条は、対象を譲渡制限株式に限っております。譲渡による当該株式の取得について会社の承認を要する旨の定款の定めがない株式については、この請求の対象となりません。発行する全部の株式に譲渡制限が付されているか、一部の種類の株式にのみ付されているかは、定款及び登記事項証明書により確認いたします。
3 その都度株主総会の決議が必要です
会社は、この請求をしようとするときは、その都度、株主総会の決議によって、請求をする株式の数及び当該株式を有する者の氏名又は名称を定めなければならないものとされております(会社法第175条第1項)。この決議は、特別決議によるものとされております。
したがって、代表取締役が独断で送付した書面は、株主総会の決議を欠くものとして、請求としての効力を有しないことになります。会社から請求を受けた場合、当該株主総会が現実に開催されたのか、招集の手続が適法であったのかを確認する必要がございます。
第2節 最も重大な点は議決権の排除でございます
1 請求の相手方は議決権を行使することができません
会社法第175条第2項は、同条第1項の株主総会において、請求の相手方となる株主は議決権を行使することができない旨を定めております。ただし、当該株主以外の株主の全部が当該株主総会において議決権を行使することができない場合は、この限りでないものとされております(同項ただし書)。
2 過半数を相続した相続人が排除される事態
この規定の帰結は重大でございます。被相続人が発行済株式の全部又は大部分を保有していた場合であっても、その相続人は、自らを相手方とする売渡しの請求の決議において議決権を行使することができません。その結果、わずかな株式しか保有していない他の株主のみで決議が成立し、支配株主であったはずの相続人が会社から締め出されるという事態が生じ得ます。
この点は、相続人等に対する売渡しの請求が、本来は株式の分散を防ぐための制度でありながら、経営陣による支配権の奪取の手段として用いられる余地を残していると指摘される理由でございます。
3 ただし書の適用がある場合
被相続人以外に株主が存在しない会社、又は相続人以外の株主の全部が議決権を行使することができない場合には、ただし書により、相続人自身が議決権を行使することができます。株主構成の実態を正確に把握することが、防御の出発点となります。
第3節 防御の第一段階 請求の効力を争います
1 定款の定めの有無及び内容
定款に相続人等に対する売渡しの請求の定めがあるか、その定めが対象としている株式の種類は何かを確認いたします。定款の変更は登記事項でない部分も多うございますので、登記事項証明書のみでは確認できません。定款の閲覧又は謄本の交付を請求いたします(会社法第31条第2項)。
また、当該の定めが被相続人の生前に適法に設けられたものであるか、その定款変更の株主総会の決議に瑕疵がないかも、検討の対象となり得ます。
2 1年の期間の制限
会社法第176条第1項ただし書は、会社が相続その他の一般承継があったことを知った日から1年を経過したときは、請求をすることができない旨を定めております。
ここでいう起算点は、相続の開始の日ではなく、会社が相続があったことを知った日でございます。同族会社においては、経営陣が被相続人の死亡を直ちに知ることが通常でございますので、死亡の日から1年を経過している場合には、この点を主張する余地がございます。会社が「知った日」がいつであるかは、香典の記録、弔電、社葬の実施、取締役会の議事録、株主名簿の記載の経過等から立証を試みることになります。
3 株主総会の決議の瑕疵
会社法第175条第1項の株主総会について、招集の手続又は決議の方法に法令若しくは定款の違反があるとき、又は著しく不公正なときは、株主等は、決議の日から3か月以内に、決議の取消しの訴えを提起することができます(会社法第831条第1項)。
また、株主総会の決議について特別の利害関係を有する者が議決権を行使したことによって著しく不当な決議がされたときも、決議の取消しの事由となります(会社法第831条第1項第3号)。売渡しの請求の決議において、これを主導した経営陣の側の株主が議決権を行使した場合には、この主張を検討する余地がございます。
そもそも株主総会が現実に開催されておらず、議事録のみが作成されている場合には、決議の不存在の確認の訴え(会社法第830条第1項)を検討いたします。
4 分配可能額による制限
相続人等に対する売渡しの請求に基づく株式の買取りにより株主に対して交付する金銭等の帳簿価額の総額は、当該行為がその効力を生ずる日における分配可能額を超えてはならないものとされております(会社法第461条第1項)。
すなわち、会社に十分な分配可能額がなければ、請求をしても実行することができません。会社の財務の状況を確認することは、防御の上で重要でございます。計算書類等の閲覧又は謄本の交付の請求(会社法第442条第3項)により、これを確かめることになります。
5 請求の撤回
会社は、いつでも、相続人等に対する売渡しの請求を撤回することができるものとされております(会社法第176条第3項)。したがって、価格の決定の手続が進み、会社にとって不利な見通しが生じた場合には、会社が請求を撤回することがございます。この点は、後述する価格の争いの戦略に影響いたします。
第4節 防御の第二段階 売買価格を争います
1 協議と20日以内の申立て
売渡しの請求があった場合の売買価格は、会社と相続人との協議によって定めるものとされております(会社法第177条第1項)。
そして、会社又は相続人は、売渡しの請求があった日から20日以内に、裁判所に対し、売買価格の決定の申立てをすることができるものとされております(同条第2項)。
この20日は、防御において決定的に重要な期間でございます。会社が提示した価格に納得できない場合において、期間内に協議が調わず、かつ申立てもされないときは、売渡しの請求はその効力を失うものとされております(同条第5項)。他方、期間内に申立てがされたときは、裁判所が定めた額をもって売買価格といたします(同条第4項)。
2 裁判所が考慮する事情
裁判所は、売買価格の決定をするには、会社法第175条第1項の請求の時における会社の資産状態その他一切の事情を考慮しなければならないものとされております(会社法第177条第3項)。
実務においては、純資産に着目する方法、将来の収益に着目する方法、類似する会社の指標に着目する方法等が用いられ、事案の性質に応じて併用されることがございます。いずれの方法によるか、また各方法をどのように加重するかによって、算定される金額は大きく異なり得ます。相続税の課税のための評価額(財産評価基本通達に基づく評価額)は、この場面における価格と当然に一致するものではございません。
3 資料がなければ価格は争えません
価格を争うためには、会社の財務の資料が不可欠でございます。会社が資料を開示しない場合には、計算書類等の閲覧謄本交付の請求(会社法第442条第3項)、会計帳簿等の閲覧謄写の請求(会社法第433条第1項)を並行して進めることになります。20日という期間を考えますと、資料が整うのを待ってから申立てを判断する余裕はございません。まず申立てを行い、手続の中で資料を求めるという順序を検討することになります。
第5節 先手を打つ手段
1 定款の定めの削除
相続人が議決権の過半数に相当する株式を相続している場合には、会社が売渡しの請求の決議をする前に、自ら株主総会を招集し、定款から相続人等に対する売渡しの請求の定めを削除するという手段が考えられます。定款の変更は、株主総会の特別決議によります(会社法第466条、第309条第2項)。
総株主の議決権の100分の3以上の議決権を有する株主は、取締役に対し、株主総会の目的である事項及び招集の理由を示して、株主総会の招集を請求することができます(会社法第297条第1項)。公開会社でない会社においては、6か月前から引き続き有することを要しないものとされております(同条第2項)。請求の後、遅滞なく招集の手続が行われない場合等には、裁判所の許可を得て、株主自らが招集することができます(同条第4項)。
もっとも、この手段には時間を要します。会社が先に売渡しの請求の決議をしてしまえば、相続人は議決権を行使することができません。速さが結論を分けます。
2 名義書換及び権利行使者の指定
株主名簿の名義が被相続人のままである場合、会社は「株主として扱えない」と主張することがございます。相続その他の一般承継により株式を取得した者は、単独で株主名簿記載事項の記載又は記録を請求することができるものとされております。まず名義書換を請求いたします。
遺産分割が未了の間、株式は相続人の準共有に属します。共有者は、当該株式についての権利を行使する者1人を定め、会社に対しその者の氏名又は名称を通知しなければ、当該株式についての権利を行使することができません(会社法第106条本文)。ただし、会社が当該権利の行使に同意した場合は、この限りでないものとされております(同条ただし書)。権利行使者の指定について相続人の間で意見が分かれている間に、会社が売渡しの請求の手続を進めるという事例がございます。
3 資料の確保
会社から請求の書面が届いた段階で、次の資料を確保いたします。書面の到達の日は、20日の期間の起算に関わりますので、封筒を含めて保存いたします。
- 会社から届いた請求の書面及びその封筒
- 定款の全文
- 会社の登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
- 株主名簿
- 株主総会の招集の通知及び議事録
- 直近の計算書類等
- 被相続人の確定申告書の控え及び預金口座の取引の履歴
第6節 確認すべき期限
| 事項 | 期限 | 根拠条文 |
|---|---|---|
| 会社による売渡しの請求 | 相続その他の一般承継があったことを知った日から1年 | 会社法第176条第1項ただし書 |
| 売買価格の決定の申立て | 請求があった日から20日 | 会社法第177条第2項 |
| 株主総会の決議の取消しの訴え | 決議の日から3か月 | 会社法第831条第1項 |
| 相続税の申告 | 相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月 | 相続税法第27条第1項 |
| 遺留分侵害額の請求 | 相続の開始及び侵害の事実を知った時から1年 | 民法第1048条 |
売買価格の決定の申立ての20日と、相続税の申告期限の10か月とは、それぞれ別に進行いたします。売渡しの請求を受けた相続人は、価格の争いと相続税の申告とを同時に抱えることになります。なお、税務上の取扱いについては税理士にご確認ください。
第7節 弁護士にご相談いただく意味
このご相談で結論を左右するのは、法律論よりも時間の管理でございます。請求の効力を争う道と価格を争う道とは、いずれか一方のみを選ばなければならないものではございませんが、価格の決定の申立ての20日という期間は、効力の有無を十分に調査してから判断するには短すぎます。したがって、実務においては、申立てを先に行い、その手続の中で効力に関する主張を併せて行うという組立てを検討することになります。
また、会社の側は、定款の定め、株主総会の決議、価格の提示という一連の手続をあらかじめ準備した上で請求を行うことが通常でございます。相続人の側は、被相続人の死亡という事情の中で、会社の内部の資料を持たないまま対応を迫られます。この非対称を埋めるためには、名義書換、閲覧の請求、価格の決定の申立てを同時に進める必要がございます。
当事務所は、相続人及び株主の側のお立場でこの類型の案件を取り扱っており、同一の案件について会社の側と相続人の側の双方を代理することはございません。
具体的な進め方は、定款の内容、株主構成、遺産分割の状況、会社の財務の状態、請求の書面が到達した日からの経過等により異なり、当事務所が個別案件を通じて蓄積してまいりました実務上のノウハウにも属するため、本記事では詳細を開示しておりません。
第8節 会社から届いた書面の点検
防御の出発点は、届いた書面そのものの点検でございます。次の各点を一つずつ確認いたします。記載を欠く箇所は、そのまま争点となり得ます。
| 確認する箇所 | 見るべき点 | 欠けている場合又は疑わしい場合の意味 |
|---|---|---|
| 差出人 | 会社の名義であるか。代表取締役の記名押印があるか | 他の株主の個人名義による通知は、会社による売渡しの請求ではございません |
| 請求の根拠 | 定款の第何条に基づくものかの記載 | 定款の定めがなければ請求はできません。定款の写しの交付を求めます |
| 株主総会の決議 | 決議の年月日、決議した事項(対象の株式の数及び株主の氏名) | その都度の株主総会の決議を要します。決議の存在及び内容を確認いたします |
| 対象となる株式 | 株式の種類及び数、譲渡制限の有無 | 譲渡制限株式でなければ対象となりません |
| 相続の時期に関する記載 | 相続の開始の日、会社がこれを知った時期 | 1年の期間の制限に関わります。会社が早くから知っていた事情があれば、これを主張いたします |
| 価格の提示 | 提示された額と、その算定の根拠の記載 | 根拠の記載がない場合には、算定の根拠及び前提とされた資料の開示を求めます |
| 回答の期限 | 会社が一方的に定めた期限であるか | 会社の定める期限と、法律上の期間とは別のものでございます。混同いたしませんよう御注意ください |
| 到達の日 | 封筒の消印、配達の記録、受領の日 | 期間の起算に関わります。封筒及び送付の記録は必ず保存してください |
第9節 会社の主張と、これに対する反論の枠組み
会社の側から述べられることの多い主張と、これに対する検討の方向を整理いたします。いずれも結論は事案により異なりますが、慌てて応じてしまうことを避けるための手がかりとなります。
| 会社の主張 | 反論の枠組み |
|---|---|
| 定款に定めがあるのだから応じるほかない | 定めの内容、株主総会の決議の有無及び瑕疵、1年の期間、分配可能額による制限を順に検討いたします。定めがあることは、請求が当然に有効であることを意味するものではございません |
| 株主総会の決議は適法に行われている | 招集の手続、議決権を行使することのできる株主の範囲、決議の要件を確認いたします。請求の相手方は当該決議において議決権を行使することができません |
| 提示した価格は専門家の評価によるものであり適正である | 評価の目的、依頼をした者、前提とされた事実及び採用された算定の考え方を確認いたします。裁判所は会社の資産の状態その他一切の事情を考慮して価格を定めるものとされております |
| 協議に応じないのであれば、提示した価格で確定する | 協議が調わない場合には、期間内に裁判所に対し売買価格の決定の申立てをすることができます。応じないことが直ちに価格の確定を意味するものではございません |
| 会社の資料は株主にお見せするものではない | 会計帳簿等の閲覧謄写の請求(会社法第433条第1項)及び計算書類等の閲覧等の請求(会社法第442条第3項)により、開示を求めます |
| 他の相続人は既に応じている | 各相続人に対する請求はそれぞれ別個のものでございます。他の相続人が応じたことは、御自身が応じなければならない理由とはなりません |
| 相続税の申告のためにも早く決めた方がよい | 申告の期限と売渡しの請求への対応とは別の事柄でございます。申告の期限を理由に不利な価格に応じる必要はございません。期限への対応は別途検討いたします |
よくあるご質問
質問1 会社から書面が届きました。まず何を確認すればよろしいですか。
第1に、書面が到達した日でございます。売買価格の決定の申立ての期間は、請求があった日から20日とされております(会社法第177条第2項)。第2に、定款に相続人等に対する売渡しの請求の定めがあるかどうかでございます(会社法第174条)。第3に、株主総会の決議が現にされているかどうかでございます(会社法第175条第1項)。
質問2 過半数の株式を相続したのに、なぜ決議を止められないのですか。
会社法第175条第2項は、売渡しの請求の相手方となる株主は、当該株主総会において議決権を行使することができない旨を定めております。ただし、当該株主以外の株主の全部が議決権を行使することができない場合は、この限りでないものとされております(同項ただし書)。株主構成によって結論が異なりますので、株主名簿の確認が必要でございます。
質問3 父が亡くなってから2年が経っています。今から請求を受けることはありますか。
会社は、相続その他の一般承継があったことを知った日から1年を経過したときは、請求をすることができないものとされております(会社法第176条第1項ただし書)。起算点は会社が知った日でございますので、会社がいつ知ったかが争点となる場合がございます。
質問4 提示された価格が低すぎます。応じなければどうなりますか。
協議が調わず、かつ請求があった日から20日以内に裁判所への申立てもされないときは、売渡しの請求はその効力を失うものとされております(会社法第177条第5項)。もっとも、単に応じないという対応は、期間の計算を誤ると取り返しがつきません。期間内に申立てを行うか否かを、確実に判断する必要がございます。
質問5 会社に買取りの資金がない場合はどうなりますか。
相続人等に対する売渡しの請求に基づく株式の買取りにより交付する金銭等の帳簿価額の総額は、その効力を生ずる日における分配可能額を超えてはならないものとされております(会社法第461条第1項)。会社の財務の状況によっては、請求を実行することができない場合がございます。
質問6 書面に回答の期限が記載されています。その期限までに回答しなければならないのですか。
会社が一方的に定めた期限と、法律上の期間とは別のものでございます。もっとも、売買価格の決定の申立ての期間は法律上の期間でございますので、これを徒過しないよう管理する必要がございます。回答の要否及びその内容は、法律上の期間を確認した上で判断いたします。
質問7 兄弟が同時に同じ請求を受けました。まとめて対応することはできますか。
請求は相続人ごとにされているのが通例でございますので、それぞれについて期間及び対応を管理する必要がございます。争点が共通する場合には、資料の収集及び主張の整理を共同で行うことにより効率的に進められることがございます。もっとも、相続人の間で利害が対立する場合には、それぞれ別の代理人を要します。
本記事の根拠条文
会社法
- 第31条第2項(定款の閲覧等)
- 第106条(共有者による権利の行使)
- 第174条(相続人等に対する売渡しの請求に関する定款の定め)
- 第175条第1項・第2項(売渡しの請求の決定及び議決権の排除)
- 第176条第1項・第3項(売渡しの請求及びその撤回)
- 第177条第1項から第5項まで(売買価格の決定)
- 第297条第1項・第2項・第4項(株主による株主総会の招集の請求)
- 第309条第2項(株主総会の特別決議)
- 第433条第1項(会計帳簿の閲覧等の請求)
- 第442条第3項(計算書類等の閲覧等の請求)
- 第461条第1項(分配可能額による制限)
- 第466条(定款の変更)
- 第830条第1項(株主総会の決議の不存在の確認の訴え)
- 第831条第1項(株主総会の決議の取消しの訴え)
民法 第1048条(遺留分侵害額の請求権の期間の制限)
相続税法 第27条第1項(相続税の申告書の提出期限)
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