相続手続きの進め方

当ページは、相続が開始した後に行うべき手続の順序を示すものでございます。個々の用語の意味につきましては相続用語辞典のページを、相続の基礎的な事項につきましては相続の基礎知識のページを、それぞれ御覧ください。
第1節 相続人及び遺産の調査
最初に行うべきは、相続人の範囲の確定でございます。被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍を収集いたします。転籍、婚姻等により戸籍が改製されている場合には、改製原戸籍まで遡ります。この作業により、前の婚姻における子、認知された子、養子縁組がされた子が判明することがございます。相続人を一人でも欠いたまま成立した遺産分割の協議は無効でございます。
あわせて、財産及び債務の全容を調査いたします。金融機関に対する取引の履歴の照会、証券会社への照会、不動産の名寄帳の取得、信用情報機関への照会などの方法によります。相続人であれば単独で行うことができるものが多うございます。消極財産の有無は、相続の放棄又は限定承認を選択するかどうかの判断に直結いたしますので、早期に着手する必要がございます。
第2節 遺言の有無の確認
次に、遺言書の有無を確認いたします。公正証書遺言につきましては公証役場において検索をすることができ、自筆証書遺言につきましては法務局の保管制度の利用の有無を照会することができます。自宅等で発見された自筆証書遺言は、家庭裁判所の検認を経なければなりません。封印のあるものを勝手に開封してはなりません。
遺言があればその内容に従うのが原則でございます。もっとも、遺留分を侵害する内容である場合には、遺留分侵害額請求をすることができます。この請求には、相続の開始及び侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年という期間の制限がございます。
第3節 遺産分割
遺言がない場合には、相続人の全員による遺産分割の協議によることとなります。協議は全員の合意によって成立するものでございまして、多数決によることはできません。合意が成立いたしましたら遺産分割協議書を作成し、各相続人が署名し実印を押印したうえで、印鑑登録証明書を添えます。
協議が調わないとき、又は相続人の一部が協議に応じないときは、家庭裁判所に遺産分割の調停を申し立てます。調停でも合意に至らない場合には、審判に移行し、裁判所が分割の方法を定めます。
第4節 名義の変更及び期限
分割の内容が確定いたしましたら、不動産の登記、預貯金の払戻し、有価証券の移管等の手続を行います。相続の登記の申請は、所有権を取得したことを知った日から3年以内にしなければなりません。不動産登記法第76条の2でございます。協議が調わない場合には、相続人である旨の申出をすることによって義務を履行したものとみなされます。同法第76条の3でございます。
そのほかの期限といたしまして、相続の放棄及び限定承認は原則として3箇月以内、相続税の申告及び納付は10箇月以内、遺産分割において特別受益及び寄与分を主張し得る期間は相続の開始の時から10年でございます。いずれも進行の管理を要します。税務の取扱いにつきましては税理士に御確認ください。弁護士費用につきましては弁護士費用一覧のページを御覧ください。
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