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事業承継の3つの類型と相続の場面において生ずる法律上の差異

本記事は、事業承継の方法を選ぶにあたり、親族内、役員又は従業員、第三者のいずれに承継させるかで相続の場面にどのような違いが生じるかを確かめたい経営者の方に向けたものです。遺留分に関する民法の特例の使い方を確かめたい方は、事業承継における遺留分の特例の使用の方法をご覧ください。

事業承継には幾つかのやり方があると聞きましたが、それぞれ何が違うのでしょうか。相続との関係では、どのような点に注意すればよいのでしょうか。このようなご相談を、当事務所はしばしばお受けしています。

先に結論を申し上げます。事業承継は、承継の相手方によって、親族内の承継、役員又は従業員に対する承継、及び第三者に対する承継の3つに分かれます。この3つは、単に相手方が異なるというにとどまりません。株式がどのような原因によって移転するか、その移転が遺留分の算定に影響するか、経営者に相続が開始した場合に何が問題となるかが、それぞれ異なります。とりわけ、親族内の承継におきましては株式の移転が相続又は贈与によることが多いため、遺留分をめぐる紛争が生じやすく、他の2つとは性質が大きく異なります。本記事では、この3つの類型を、相続の場面において生ずる法律上の差異という観点から整理いたします。

目次

3つの類型

 親族内の承継

子その他の親族が事業を承継する類型です。株式は、相続、遺贈、生前の贈与又は譲渡によって移転いたします。従業員及び取引先の受け止めが良好であることが多く、また承継の準備に時間をかけることができる点が特徴です。

 役員又は従業員に対する承継

会社の役員又は従業員が事業を承継する類型です。株式は、原則として有償の譲渡によって移転いたします。事業の内容についての理解があるという利点がある一方、株式を取得するための資金の確保が課題となります。

 第三者に対する承継

会社と資本の関係のない第三者が株式を取得し、又は事業の譲渡を受ける類型です。株式は有償の譲渡によって移転いたします。相手方の探索を要しますので、準備に相当の期間を要します。

 この分類の意味

この3つの分類は、単に相手方の属性による分類ではありません。株式の移転の原因が無償であるか有償であるかという点において、法律上の取扱いが大きく異なります。以下、順に申し上げます。

親族内の承継 相続及び遺贈による移転

 遺言がない場合

遺言がない場合には、株式は相続人の共有に属し(民法第898条第1項)、遺産分割によってその帰属が定まります。株式が2人以上の者の共有に属するときは、権利を行使する者1人を定めて会社に通知しなければ、権利を行使することができません(会社法第106条)。相続人の間で意見が一致しない場合には、議決権を行使することができず、会社の意思決定が停止するおそれがあります。

 遺言がある場合

遺言によって特定の相続人に株式を相続させる旨が定められている場合には、相続の開始と同時に当該相続人に承継されるものと解されています。遺産分割の手続を経ることを要しませんので、会社の意思決定の停止を避けることができます。後継者が定まっている事案におきましては、遺言の作成が最も基本的な手当てです。

 遺留分の問題が生じます

株式を後継者に集中させますと、他の相続人の遺留分を侵害することがあります。遺留分権利者は、受遺者又は受贈者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することができます(民法第1046条第1項)。後継者は、金銭を支払う原資を有していないことが多くありますので、結果として株式を手放さざるを得なくなる事態が生じ得ます。

 遺留分の原資の確保

したがいまして、株式を集中させる設計をする場合には、併せて、他の相続人に支払うべき金銭の原資を確保しておく必要があります。生命保険の活用、役員退職慰労金の支給の方針の決定、株式以外の財産の配分の調整などが考えられます。

 遺留分に関する民法の特例

中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律には、推定相続人の全員の合意を前提として、後継者が取得した株式を遺留分を算定するための財産の価額から除外し、又はその価額をあらかじめ固定することを認める特例が設けられています。要件が厳格ですが、遺留分をめぐる将来の紛争を予防する有力な手段です。制度の内容及び手続につきましては、後記の大見出し「類型ごとに用意しておくべき法律上の手当て」の小見出し「親族内承継 遺留分への手当てが要となります」において申し上げます。

親族内の承継 生前の贈与による移転

 特別受益として考慮されます

共同相続人の中に、被相続人から婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、その贈与の価額を相続財産に加えたものを相続財産とみなして相続分を算定いたします(民法第903条第1項)。後継者に対する株式の贈与は、生計の資本としての贈与に当たり得ますので、遺産分割において考慮されることとなります。

 遺留分を算定するための財産の価額への算入

相続人に対する贈与につきましては、原則として相続開始前の10年間にされたものであって、婚姻若しくは養子縁組のため又は生計の資本として受けた贈与に限り、遺留分を算定するための財産の価額に算入するものとされています(民法第1044条第3項)。ただし、当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をしたときは、この期間の制限は適用されません。

 10年という期間の意味

したがいまして、株式の贈与を早期に行っておくことは、遺留分をめぐる紛争を回避する上で一定の意味を有します。もっとも、期間の制限が適用されない場合がありますこと、及び評価の時点をめぐる争いが生じ得ますことから、これのみに依拠することは相当ではありません。

 贈与に伴う課税について

株式の贈与に伴う課税の取扱いにつきましては、税理士にご確認ください。当事務所は、税務の申告の代理を行うものではありません。

役員又は従業員に対する承継 有償の譲渡による移転

 有償の譲渡ですので、遺留分の問題は原則として生じません

役員又は従業員が相当な対価を支払って株式を取得する場合には、無償の処分ではありませんので、遺留分を算定するための財産の価額に算入される贈与には当たりません。経営者の手元には代金が残りますので、相続財産の総額は変わらず、他の相続人との間の均衡も保たれます。この点が、親族内の承継との最も大きな差です。

 対価が著しく低い場合

もっとも、対価が著しく低い場合には、実質的に贈与と評価され、遺留分を算定するための財産の価額に算入されることがあります。負担付きの贈与又は不相当な対価による有償行為に関する規定がありますので、価額の設定には慎重を要します。

 譲渡の承認

中小企業の株式には、譲渡による取得について会社の承認を要する旨の定款の定めが置かれていることが通例です。この場合には、会社に対して譲渡の承認を請求し、その承認を得る必要があります。

 資金の確保が課題となります

役員又は従業員が個人として調達することのできる額には限りがあります。持株会社を設立して借入れによって取得する方法、複数の役員が共同で取得する方法、段階的に取得する方法などが検討されます。いずれによるかによって、会社の資本の構成、議決権の割合、その後の意思決定の在り方が変わってまいります。

第三者に対する承継

 株式の譲渡による方法

株式の全部又は過半数を第三者に譲り渡す方法です。会社そのものは存続いたしますので、従業員の雇用、取引先との契約、許認可のいずれも原則として維持されます。

 事業の譲渡による方法

事業に属する資産、負債、契約上の地位及び従業員を個別に譲り渡す方法です。承継する対象を契約によって限定することができますので、譲受人にとっては簿外の債務等の危険を避けることができます。他方、資産及び契約の個別の移転を要し、許認可も原則として承継されませんので、手続の負担が大きいです。

 株式が分散している場合の障害

先代からの相続によって株式が分散している場合には、譲受人は通常、株式の全部の取得を求めますので、少数株主から株式を集約する作業を要します。この作業に長期間を要し、又は一部の株主の協力が得られないために、譲渡そのものが実現しない事案があります。

 相続との関係

第三者への譲渡が完了いたしますと、相続財産は株式ではなく金銭となります。金銭は分割することが容易ですので、遺産分割における争いは生じにくくなります。後継者が不在であり、かつ相続人の間に対立が予想される事案におきましては、生前に株式を金銭に換えておくことが、相続における紛争の予防としても機能いたします。

類型ごとに用意しておくべき法律上の手当て

親族内承継 遺留分への手当てが要となります

親族内の承継では、後継者に株式を集中させることと、他の相続人の遺留分とをどのように調整するかが最大の課題です。遺留分侵害額の請求を受けますと、後継者は金銭の支払を求められ、その資金を用意するために株式を手放さざるを得ない事態も起こり得ます(民法第1046条第1項)。

この問題に対しては、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律に、遺留分に関する民法の特例が設けられています。旧代表者の推定相続人の全員及び後継者が書面により合意をしたうえで、経済産業大臣の確認(同法第7条)と家庭裁判所の許可(同法第8条)を得ることにより、後継者が取得した株式を遺留分を算定するための財産の価額から除外し、又はその価額を合意の時の評価額に固定することができます(同法第4条)。除外の合意によれば、承継の後に会社の価値が上昇しても、その上昇分が遺留分の計算に影響しません。

あわせて、遺言により株式の帰属を明らかにしておくことも必要です。公正証書による遺言であれば方式の不備により無効となるおそれが小さく、原本が公証役場に保管されるという利点があります。自筆証書遺言による場合でも、法務局における自筆証書遺言書保管制度を用いれば、家庭裁判所の検認の手続を要しません(法務局における遺言書の保管等に関する法律第11条)。

役員及び従業員への承継 資金と保証の問題

役員又は従業員が株式を買い取る形の承継では、買取りの資金をどのように調達するかが最初の壁となります。持株会社を設立して金融機関から借入れを行う方法や、種類株式を用いて議決権と経済的な利益とを分離する方法が用いられます。非公開会社では、剰余金の配当、残余財産の分配及び議決権について、株主ごとに異なる取扱いを定款で定めることができますので(会社法第109条第2項)、議決権のみを後継者に集中させる設計も可能です。

もう一つの壁が、前経営者の個人保証の取扱いです。経営者保証に関するガイドラインは、事業承継の場面において、前経営者と後継者の双方から二重に保証を求めることを原則としない旨を示しています。金融機関との交渉は承継の実行と並行して進める必要があり、後回しにしますと、承継の後に前経営者の保証だけが残るという事態を招きます。

第三者への承継 株式の集約と譲渡の手続

第三者へ株式を譲渡する方法による場合、まず株主名簿を整え、株式が分散しているときはこれを集約しておく必要があります。中小企業の株式の多くは譲渡制限株式ですので、譲渡に際して会社の承認を要します(会社法第136条)。会社が承認をしないときは、会社自身が買い取るか指定買取人を指定することとなり(同法第140条)、価格の協議が調わないときは裁判所に売買価格の決定の申立てをすることができます(同法第144条第2項)。

所在の分からない株主がいるときは、株主に対する通知が5年以上継続して到達しない等の要件を満たす場合に、その株式を競売し、又は裁判所の許可を得て売却することができます(会社法第197条第1項及び第2項)。この手続には時間を要しますので、譲渡の交渉を始める前に着手しておくべきです。

類型の選択において誤られやすい点

 後継者の意思の確認が不十分である場合

子が事業を承継するものと当然に考えて準備を進めていたところ、実際には承継の意思がなかったという事案があります。承継の意思、及び個人保証を引き受ける意思の有無を、早期に確認しておく必要があります。

 他の相続人への説明を欠く場合

後継者以外の相続人に対して何らの説明もないまま株式の集中が図られますと、相続の開始後に強い反発を招きます。生前の段階で、株式を後継者に集中させる理由、他の相続人に対する配分の考え方を説明しておくことが、紛争の予防に資します。

 時期を失する場合

いずれの類型によりましても、経営者が判断能力を有し、生存していることが前提となります。判断能力を失いますと、株式の譲渡も遺言の作成もできなくなります。この点が、事業承継において最も多く見られる失敗です。

相続が先に開始した場合に生ずる差異

承継の準備が調わないうちに相続が開始しますと、株式は共同相続人の準共有となります。準共有の状態にある株式についての権利の行使は、権利を行使する者を一人定め、会社に対してその氏名又は名称を通知しなければ行うことができないのが原則です(会社法第106条)。権利行使者の指定は共有持分の過半数により決すると解されており、相続人の間で意見が割れますと、株主総会の決議そのものが成立しなくなります。

この状態が続きますと、役員の任期満了に伴う改選ができず、代表者の登記も更新されないまま会社の意思決定が止まります。取引先や金融機関からの信用にも直ちに影響しますので、相続の開始の後は、まず権利行使者の指定と仮の経営体制の確保を急ぐ必要があります。

弁護士にご相談いただく意味

いずれの類型を選ぶかは、経営上の判断ですが、その帰結は法律上の問題として現れます。親族内の承継を選ぶのであれば遺留分の処理が中心となり、役員又は従業員への承継を選ぶのであれば価額の設定と資金の確保が中心となり、第三者への承継を選ぶのであれば株式の集約と契約の内容が中心となります。いずれにおきましても、経営者の相続がいつ開始するか分からないという前提のもとで、暫定的な手当てを並行して行っておく必要があります。

当事務所は、事業承継の類型の選択、遺言及び定款の整備、遺留分に関する検討、株式の譲渡又は事業の譲渡の実行、並びに相続が開始した後の遺産分割及び株式をめぐる紛争の解決までをお引き受けしています。

よくある御質問

 子に株式を贈与しておけば、遺留分の問題は生じませんか

そうとは限りません。相続人に対する贈与は、原則として相続開始前の10年間にされたものが遺留分を算定するための財産の価額に算入されます(民法第1044条第3項)。また、期間の制限が適用されない場合もあります。

 従業員に安く株式を譲れば、贈与になりますか

対価が著しく低い場合には、実質的に贈与と評価されることがあります。価額の設定につきましては、法律上及び税務上の双方から検討を要します。税務上の取扱いにつきましては税理士にご確認ください。

 遺言を作成しておけば足りますか

遺言によって株式の帰属を定めておくことは基本的な手当てですが、それのみでは遺留分の問題は解決いたしません。併せて原資の確保を検討する必要があります。

 費用はどの程度かかりますか

採る方法、会社の規模、株主の数によって異なります。弁護士費用につきましては、当ウェブサイトの弁護士費用一覧のページをご覧ください。

後継者が決まっていない段階でも準備できることはありますか

あります。株主名簿の整備、定款の点検、名義株の解消、個人の資産と会社の資産の切り分け、及び決算書の内容の適正化は、いずれの類型を選ぶ場合にも必要となる作業です。これらを整えておくことにより、後にどの道を選んでも速やかに動くことができます。

3つの類型は途中で変更できますか

変更できます。親族内承継を前提に準備を進めていた会社が、最終的に第三者への譲渡を選ぶ例は少なくありません。ただし、遺留分に関する民法の特例の合意のように、後継者を特定して行う手続もありますので、方針を変えるときは既に行った手当ての効力を確認する必要があります。ご相談の際にあわせてご説明いたします。

まとめ

事業承継は、親族内の承継、役員又は従業員に対する承継、及び第三者に対する承継の3つの類型に分かれます。この3つの違いは相手方の属性にとどまらず、株式が無償で移転するか有償で移転するかによって、相続の場面における法律上の取扱いが大きく異なる点にあります。

親族内の承継では、株式が相続、遺贈又は生前の贈与によって移転いたしますので、遺留分の問題が中心となります。遺言によって株式の帰属を定めるとともに、遺留分侵害額の支払の原資を確保し、必要に応じて中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律の定める遺留分に関する民法の特例を用いることが考えられます。役員又は従業員に対する承継では、株式が有償で移転いたしますので遺留分の問題は原則として生じませんが、対価の設定、買取りの資金の確保、及び前経営者の個人保証の取扱いが課題となります。第三者に対する承継では、株主名簿の整備と分散した株式の集約、及び譲渡の承認に関する会社法上の手続が中心となります。

いずれの類型によりましても、経営者が判断能力を有し、生存していることが前提となります。準備が調わないうちに相続が開始いたしますと、株式は共同相続人の準共有となり、権利を行使する者を定めて会社に通知しなければ議決権を行使することができず、会社の意思決定が止まります。後継者の意思の確認、他の相続人への説明、及び暫定的な手当てを、早い段階で進めておかれることをお勧めいたします。

本記事の根拠条文

民法

  • 第4条(成年)
  • 第7条(後見開始の審判)
  • 第8条(成年被後見人及び成年後見人)
  • 第11条(保佐開始の審判)
  • 第898条第1項(共同相続の効力)
  • 第903条第1項(特別受益者の相続分)
  • 第1044条第3項(相続人に対する贈与の算入)
  • 第1046条第1項(遺留分侵害額の請求)

会社法

  • 第106条(共有者による権利の行使)
  • 第107条第1項第1号(譲渡による株式の取得の制限)
  • 第109条第2項(株主の平等)
  • 第136条(株主からの承認の請求)
  • 第140条(株式会社又は指定買取人による買取り)
  • 第144条第2項(売買価格の決定)
  • 第197条第1項及び第2項(株式の競売)

中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(遺留分に関する民法の特例)

弁護士法人M&A総合法律事務所へのご相談

弁護士法人M&A総合法律事務所では、事業承継の類型の選択、株式の承継の設計、遺言及び定款の整備、遺留分に関する検討、並びに相続が開始した後の遺産分割及び株式をめぐる紛争の解決についてご相談をお受けしています。

  • 電話番号 03-6435-8418
  • ご相談は事前予約制です

弁護士費用については、当ウェブサイトの弁護士費用一覧のページをご覧ください。

ご相談の際に、会社の定款、登記事項証明書、株主名簿、直近の計算書類、及び推定相続人の関係が分かる資料をご用意いただけますと検討が早く進みます。なお、税務上の取扱いについては税理士にご確認ください。

本記事は一般的な制度の説明であり、個別の事案における結論を保証するものではありません。具体的な対応につきましては、事案の内容に即して弁護士にご相談ください。

具体的なご相談をお考えの皆様へ

本ページの主題に関し、当事務所の取扱内容、対応の進め方及び費用の考え方は、次のご案内のページに整理しています。あわせてご覧ください。

執筆者

弁護士法人M&A総合法律事務所 代表弁護士 土屋勝裕(東京弁護士会所属 登録番号26775)

平成23年に最高裁判所において株式買取請求権に関する逆転判決を得た弁護士であります。長島・大野・常松法律事務所に在籍した後、慶應義塾大学ビジネス・スクール及びペンシルベニア大学ウォートン校に留学し、ファイナンス理論並びにM&A及び不動産を専攻しました。不動産投資信託(J-REIT)の上場案件にも関与しております。

主として取り扱う分野 M&A、株式買取請求権、非上場株式の価格の決定、企業価値評価、事業承継及び企業法務

所在地 〒105-6017 東京都港区虎ノ門4丁目3番1号 森トラスト城山トラストタワー17階/電話番号 03-6435-8418/受付時間 8:00-21:00(土日祝含む)

本記事の記載は一般的な法律情報であり、個別の事案に関する法律上の助言ではありません。記載した経歴は事実の記述であり、個別の事件の結果を保証するものではありません。

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