事業承継の3つの類型と相続の場面において生ずる法律上の差異

事業承継には幾つかのやり方があると聞きましたが、それぞれ何が違うのでしょうか。相続との関係では、どのような点に注意すればよいのでしょうか。このようなご相談を、当事務所はしばしばお受けしております。

先に結論を申し上げます。事業承継は、承継の相手方によって、親族内の承継、役員又は従業員に対する承継、及び第三者に対する承継の3つに分かれます。この3つは、単に相手方が異なるというにとどまりません。株式がどのような原因によって移転するか、その移転が遺留分の算定に影響するか、経営者に相続が開始した場合に何が問題となるかが、それぞれ異なります。とりわけ、親族内の承継におきましては株式の移転が相続又は贈与によることが多いため、遺留分をめぐる紛争が生じやすく、他の2つとは性質が大きく異なります。本記事では、この3つの類型を、相続の場面において生ずる法律上の差異という観点から整理いたします。

目次

第1節 3つの類型

1 親族内の承継

子その他の親族が事業を承継する類型でございます。株式は、相続、遺贈、生前の贈与又は譲渡によって移転いたします。従業員及び取引先の受け止めが良好であることが多く、また承継の準備に時間をかけることができる点が特徴でございます。

2 役員又は従業員に対する承継

会社の役員又は従業員が事業を承継する類型でございます。株式は、原則として有償の譲渡によって移転いたします。事業の内容についての理解があるという利点がある一方、株式を取得するための資金の確保が課題となります。

3 第三者に対する承継

会社と資本の関係のない第三者が株式を取得し、又は事業の譲渡を受ける類型でございます。株式は有償の譲渡によって移転いたします。相手方の探索を要しますので、準備に相当の期間を要します。

4 この分類の意味

この3つの分類は、単に相手方の属性による分類ではございません。株式の移転の原因が無償であるか有償であるかという点において、法律上の取扱いが大きく異なります。以下、順に申し上げます。

第2節 親族内の承継 相続及び遺贈による移転

1 遺言がない場合

遺言がない場合には、株式は相続人の共有に属し(民法第898条第1項)、遺産分割によってその帰属が定まります。株式が2人以上の者の共有に属するときは、権利を行使する者1人を定めて会社に通知しなければ、権利を行使することができません(会社法第106条)。相続人の間で意見が一致しない場合には、議決権を行使することができず、会社の意思決定が停止するおそれがございます。

2 遺言がある場合

遺言によって特定の相続人に株式を相続させる旨が定められている場合には、相続の開始と同時に当該相続人に承継されるものと解されております。遺産分割の手続を経ることを要しませんので、会社の意思決定の停止を避けることができます。後継者が定まっている事案におきましては、遺言の作成が最も基本的な手当てでございます。

3 遺留分の問題が生じます

株式を後継者に集中させますと、他の相続人の遺留分を侵害することがございます。遺留分権利者は、受遺者又は受贈者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することができます(民法第1046条第1項)。後継者は、金銭を支払う原資を有していないことが多うございますので、結果として株式を手放さざるを得なくなる事態が生じ得ます。

4 遺留分の原資の確保

したがいまして、株式を集中させる設計をする場合には、併せて、他の相続人に支払うべき金銭の原資を確保しておく必要がございます。生命保険の活用、退職慰労金の支給の方針の決定、株式以外の財産の配分の調整などが考えられます。

5 遺留分に関する民法の特例

中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律は、推定相続人の全員の合意及び経済産業大臣の確認並びに家庭裁判所の許可を得て、後継者が取得した株式を遺留分を算定するための財産の価額に算入しない旨の合意、又はその価額をあらかじめ固定する旨の合意をすることができる制度を定めております。要件が厳格でございますが、遺留分をめぐる将来の紛争を予防する手段でございます。

第3節 親族内の承継 生前の贈与による移転

1 特別受益として考慮されます

共同相続人の中に、被相続人から婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、その贈与の価額を相続財産に加えたものを相続財産とみなして相続分を算定いたします(民法第903条第1項)。後継者に対する株式の贈与は、生計の資本としての贈与に当たり得ますので、遺産分割において考慮されることとなります。

2 遺留分を算定するための財産の価額への算入

相続人に対する贈与につきましては、原則として相続開始前の10年間にされたものであって、婚姻若しくは養子縁組のため又は生計の資本として受けた贈与に限り、遺留分を算定するための財産の価額に算入するものとされております(民法第1044条第3項)。ただし、当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をしたときは、この期間の制限は適用されません。

3 10年という期間の意味

したがいまして、株式の贈与を早期に行っておくことは、遺留分をめぐる紛争を回避する上で一定の意味を有します。もっとも、期間の制限が適用されない場合がございますこと、及び評価の時点をめぐる争いが生じ得ますことから、これのみに依拠することは相当ではございません。

4 贈与に伴う課税について

株式の贈与に伴う課税の取扱いにつきましては、税理士にご確認ください。当事務所は、税務の申告の代理を行うものではございません。

第4節 役員又は従業員に対する承継 有償の譲渡による移転

1 有償の譲渡でございますので、遺留分の問題は原則として生じません

役員又は従業員が相当な対価を支払って株式を取得する場合には、無償の処分ではございませんので、遺留分を算定するための財産の価額に算入される贈与には当たりません。経営者の手元には代金が残りますので、相続財産の総額は変わらず、他の相続人との間の均衡も保たれます。この点が、親族内の承継との最も大きな差でございます。

2 対価が著しく低い場合

もっとも、対価が著しく低い場合には、実質的に贈与と評価され、遺留分を算定するための財産の価額に算入されることがございます。負担付きの贈与又は不相当な対価による有償行為に関する規定がございますので、価額の設定には慎重を要します。

3 譲渡の承認

中小企業の株式には、譲渡による取得について会社の承認を要する旨の定款の定めが置かれていることが通例でございます。この場合には、会社に対して譲渡の承認を請求し、その承認を得る必要がございます。

4 資金の確保が課題となります

役員又は従業員が個人として調達することのできる額には限りがございます。持株会社を設立して借入れによって取得する方法、複数の役員が共同で取得する方法、段階的に取得する方法などが検討されます。いずれによるかによって、会社の資本の構成、議決権の割合、その後の意思決定の在り方が変わってまいります。

第5節 第三者に対する承継

1 株式の譲渡による方法

株式の全部又は過半数を第三者に譲り渡す方法でございます。会社そのものは存続いたしますので、従業員の雇用、取引先との契約、許認可のいずれも原則として維持されます。

2 事業の譲渡による方法

事業に属する資産、負債、契約上の地位及び従業員を個別に譲り渡す方法でございます。承継する対象を契約によって限定することができますので、譲受人にとっては簿外の債務等の危険を避けることができます。他方、資産及び契約の個別の移転を要し、許認可も原則として承継されませんので、手続の負担が大きうございます。

3 株式が分散している場合の障害

先代からの相続によって株式が分散している場合には、譲受人は通常、株式の全部の取得を求めますので、少数株主から株式を集約する作業を要します。この作業に長期間を要し、又は一部の株主の協力が得られないために、譲渡そのものが実現しない事案がございます。

4 相続との関係

第三者への譲渡が完了いたしますと、相続財産は株式ではなく金銭となります。金銭は分割することが容易でございますので、遺産分割における争いは生じにくくなります。後継者が不在であり、かつ相続人の間に対立が予想される事案におきましては、生前に株式を金銭に換えておくことが、相続における紛争の予防としても機能いたします。

第6節 類型の選択において誤られやすい点

1 後継者の意思の確認が不十分である場合

子が事業を承継するものと当然に考えて準備を進めていたところ、実際には承継の意思がなかったという事案がございます。承継の意思、及び個人保証を引き受ける意思の有無を、早期に確認しておく必要がございます。

2 他の相続人への説明を欠く場合

後継者以外の相続人に対して何らの説明もないまま株式の集中が図られますと、相続の開始後に強い反発を招きます。生前の段階で、株式を後継者に集中させる理由、他の相続人に対する配分の考え方を説明しておくことが、紛争の予防に資します。

3 時期を失する場合

いずれの類型によりましても、経営者が判断能力を有し、生存していることが前提となります。判断能力を失いますと、株式の譲渡も遺言の作成もできなくなります。この点が、事業承継において最も多く見られる失敗でございます。

第7節 弁護士にご相談いただく意味

いずれの類型を選ぶかは、経営上の判断でございますが、その帰結は法律上の問題として現れます。親族内の承継を選ぶのであれば遺留分の処理が中心となり、役員又は従業員への承継を選ぶのであれば価額の設定と資金の確保が中心となり、第三者への承継を選ぶのであれば株式の集約と契約の内容が中心となります。いずれにおきましても、経営者の相続がいつ開始するか分からないという前提のもとで、暫定的な手当てを並行して行っておく必要がございます。

当事務所は、事業承継の類型の選択、遺言及び定款の整備、遺留分に関する検討、株式の譲渡又は事業の譲渡の実行、並びに相続が開始した後の遺産分割及び株式をめぐる紛争の解決までをお引き受けしております。

よくあるご質問

1 子に株式を贈与しておけば、遺留分の問題は生じませんか

そうとは限りません。相続人に対する贈与は、原則として相続開始前の10年間にされたものが遺留分を算定するための財産の価額に算入されます(民法第1044条第3項)。また、期間の制限が適用されない場合もございます。

2 従業員に安く株式を譲れば、贈与になりますか

対価が著しく低い場合には、実質的に贈与と評価されることがございます。価額の設定につきましては、法律上及び税務上の双方から検討を要します。税務上の取扱いにつきましては税理士にご確認ください。

3 遺言を作成しておけば足りますか

遺言によって株式の帰属を定めておくことは基本的な手当てでございますが、それのみでは遺留分の問題は解決いたしません。併せて原資の確保を検討する必要がございます。

4 費用はどの程度かかりますか

採る方法、会社の規模、株主の数によって異なります。弁護士費用につきましては、当ウェブサイトの弁護士費用一覧のページをご覧ください。

本記事の根拠条文

民法

  • 第898条第1項(共同相続の効力)
  • 第903条第1項(特別受益者の相続分)
  • 第1044条第3項(相続人に対する贈与の算入)
  • 第1046条第1項(遺留分侵害額の請求)

会社法

  • 第106条(共有者による権利の行使)
  • 第107条第1項第1号(譲渡による株式の取得の制限)

中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(遺留分に関する民法の特例)

弁護士法人M&A総合法律事務所へのご相談

弁護士法人M&A総合法律事務所では、事業承継の類型の選択、株式の承継の設計、遺言及び定款の整備、遺留分に関する検討、並びに相続が開始した後の遺産分割及び株式をめぐる紛争の解決についてご相談をお受けしております。

  • 電話番号 03-6435-8418
  • 受付時間 8時00分から21時00分まで
  • 土曜日・日曜日・祝日も受付いたします
  • ご相談は事前予約制です

弁護士費用については、当ウェブサイトの弁護士費用一覧のページをご覧ください。

ご相談の際に、会社の定款、登記事項証明書、株主名簿、直近の計算書類、及び推定相続人の関係が分かる資料をご用意いただけますと検討が早く進みます。なお、税務上の取扱いについては税理士にご確認ください。

本記事は一般的な制度の説明でございまして、個別の事案における結論を保証するものではございません。具体的な対応につきましては、事案の内容に即して弁護士にご相談ください。

具体的な御相談をお考えの皆様へ

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