「自分が働いているのだから自分のものだ」と言われた場合の考え方
遺産分割の協議において、会社を継いだ弟から「自分が働いて会社をここまで大きくしたのだから、株式は自分のものだ。兄さんは何もしていない」と言われました。このような主張に、どう向き合えばよいのでしょうか。このようなご相談を、当事務所はしばしばお受けしております。
先に結論を申し上げます。この主張は、法律上、寄与分の主張として整理されます(民法第904条の2)。もっとも、寄与分が認められるには、被相続人の財産の維持又は増加について「特別の寄与」があったといえることが必要でございます。役員又は従業員として報酬を受けていた場合には、その労務は報酬により評価済みであると評価される余地がございます。また、寄与分は、被相続人の財産の維持又は増加についての寄与でございまして、会社の財産の増加についての寄与とは、法律上、別の事柄でございます。この点の区別が、反論の要でございます。
第1 寄与分とはどのような制度か
共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるときは、被相続人が相続の開始の時において有した財産の価額から共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなし、その相続分に寄与分を加えた額をもってその者の相続分とするものとされております(民法第904条の2第1項)。
協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して、寄与分を定めるものとされております(同条第2項)。
第2 「特別の寄与」といえるか
寄与分が認められるには、通常期待される程度を超える貢献、すなわち「特別の寄与」があったといえることが必要でございます。単に真面目に働いた、長年勤務したというだけでは、これに当たらないと判断されることがございます。
特に、役員又は従業員として相応の報酬を受けていた場合には、その労務は報酬により既に評価されているものと評価される余地がございます。後継者が高額の役員報酬を受け取っていたのであれば、この点は反論の材料となります。
第3 「会社の財産」と「被相続人の財産」とは異なります
寄与分は、被相続人の財産の維持又は増加についての寄与でございます。後継者が会社の業績を伸ばしたとしても、それは会社という別個の法人の財産が増加したことを意味いたします。
もっとも、被相続人が会社の株式を保有していた場合、会社の業績の向上は株式の価額に反映されますので、被相続人の財産の増加につながる関係にはございます。この関係をどのように評価するかは事案により異なり、断定できるものではございません。
第4 反論のために確認すべき事項
- 後継者が受け取っていた役員報酬の額及びその推移
- 会社が負担していた社宅、社用車、保険等の経済的な利益
- 被相続人自身が経営に関与していた期間及び程度
- 会社の業績の推移(後継者の関与の前後で変化があるか)
- 他の役員及び従業員の貢献の程度
- 後継者が生前に株式の贈与を受けていないか(民法第903条第1項)
これらの資料は、計算書類等の閲覧又は謄本の交付の請求(会社法第442条第3項)、持株の割合の要件を満たす場合の会計帳簿等の閲覧又は謄写の請求(会社法第433条第1項)により入手し得ることがございます。
第5 特別受益と併せて検討いたします
後継者が生前に株式の贈与を受けている場合には、特別受益の持戻しが問題となります(民法第903条第1項)。寄与分の主張と特別受益の主張とは、いずれも各相続人の取り分を修正するものでございまして、双方を併せて整理する必要がございます。
実務においては、後継者が寄与分を主張し、他の相続人が特別受益を主張するという形で対立することが少なくございません。
第6 手続
協議が調わないときは、家庭裁判所に遺産の分割を請求することができます(民法第907条第2項)。寄与分は、遺産分割の手続の中で審理されます。寄与分を定める処分の申立てが必要となる場合がございます。
よくあるご質問
質問1 弟の主張はまったく認められないのですか。
そのようなことはございません。事案によっては、寄与分が認められることがございます。もっとも、報酬を受けていた場合には、その労務が報酬により評価済みであると判断される余地がございます。結論は事案により異なります。
質問2 私は会社に関わっていません。不利ですか。
寄与分は、寄与をした相続人の取り分を増やす制度でございます。関与していないことが不利益に働くものではございません。むしろ、後継者が受けていた経済的な利益を明らかにすることが有効でございます。
質問3 役員報酬の額はどうやって調べますか。
株主総会の議事録(会社法第318条第4項)、計算書類等(会社法第442条第3項)、持株の割合の要件を満たす場合の会計帳簿等(会社法第433条第1項)により確認し得ることがございます。
本記事の根拠条文
民法
- 第903条第1項(特別受益者の相続分)
- 第904条の2第1項・第2項(寄与分)
- 第907条第2項(遺産の分割の請求)
会社法
- 第318条第4項(株主総会の議事録の閲覧等)
- 第433条第1項(会計帳簿の閲覧等の請求)
- 第442条第3項(計算書類等の閲覧等の請求)
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本記事は一般的な制度の説明であり、結論は事案ごとに異なります。同種の事案において同じ結果となることを保証するものではありません。個別の事情については、弁護士にご相談ください。
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