一般社団法人における相続税対策とは?税制改正の内容から節税スキームまでわかりやすく詳細解説

一般社団法人による相続税対策にお悩みではありませんか?
一般社団法人による相続税対策は、2018年の法改正で節税効果は減少しましたが、まだ非常に大きなメリットがあるため、一般社団法人を活用する際はこの法改正を踏まえることが重要です。なお、法改正の内容は下記で詳しくご紹介します。
本記事では、一般社団法人による相続税対策とは何か、2018年の法改正の概要や節税効果についてわかりやすく解説します。
一般社団法人とは
そもそも、一般社団法人とはどのような法人なのでしょうか。
以下では簡単に一般社団法人について解説します。
非営利法人である一般社団法人
一般社団法人とは、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律により設立の認められた非営利法人のことを言います。
一般的には、法人の代表者としての理事長、法人の役員としての理事、そして、理事の選任や解任をする権限を有する社員によって構成されています。
非営利とは、財産上・金銭上の利益を目的としない法人のことであり、利益を得ていないという意味ではなく、利益を得てもメンバーに分配せず、組織の活動に費用を使うことを指します。
これに対し、株式会社などは営利法人に分類されます。
一般社団法人の特徴
一般社団法人の特徴としては以下のようなものがあります。
株式会社よりも簡単に設立することができる
一般社団法人は、営利法人である株式会社に比べると簡単に設立することができます。
株式会社を設立するには出資金が必要であり、登録免許税なども高いです。これに対し、一般社団法人の場合、出資金は不要となり、登録免許税は株式会社よりも安いです。
そのため、株式会社よりも容易に設立することができます。
利益を分配することができない
非営利法人は、利益がある事業を行うことも、メンバーに報酬や給与を分配することもできますが、事業によって得た利益を株主に分配する「配当」はできません。
営利法人である株式会社は、株主に利益を配当して還元します。しかし非営利法人は、利益は翌年度以降の活動資金として充てることになります。
他の非営利法人よりも設立のハードルが低い
非営利法人であるNPO法人や公益法人などでは、活動内容についての制約など設立の要件は厳しく、設立までに実績期間がかかります。
もっとも、一般社団法人は活動内容が自由で、設立までの期間も長くかかりません。比較的設立が容易で、任意団体の法人化においても一般社団法人を選択する組織が多くなってきています。
設立するために必要な人数が多い
株式会社や合同会社の場合は1人から設立することが可能です。
他方、一般社団法人を設立するには、理事が1人と2人以上の社員がいることを要します。
なお、法人が社員に就任することは可能であり、また、理事と社員を兼ねることも認められます。
財産の持分という概念がない
一般社団法人には株式会社のような持分という概念がありません。これは、出資金が不要であり、財産の持分を設定することができないためです。
そのため、財産の所有割合の定めもありません。
一般社団法人で相続税を節税する仕組み
一般社団法人に財産を移すと相続税がかからない
一般社団法人の財産は持分の定めがないので、相続財産の対象になりません。したがって、一般社団法人の財産には相続税が課税されず、この点で相続税対策になると考えられています。
税制改正前における一般社団法人の相続税対策の仕組み
一般社団法人による相続税対策は、以下のような仕組みになっています。
- 被相続人が一般社団法人を設立し、保有財産を一般社団法人に移す
- 被相続人が亡くなった後、相続人が一般社団法人の社員となる
相続税は、被相続人から相続人へ財産が移転するときに発生する税金であり、被相続人が亡くなったときの保有財産に対して課されます。
そこで、一般社団法人を設立し、被相続人が保有する財産をそこに移しておけば、相続税の課税対象から外れるため、相続税対策になるということです。
一般社団法人には持分がなく、そこに移した財産はあくまで法人の財産になりますが、相続人が一般社団法人の理事に就任することにより、財産を実質的に支配することができるのです。これにより、相続税を課されることなく、財産を実質的に譲渡することができるという仕組みです。
一般社団法人の設立による節税メリット
一般社団法人を設立することにより、いくつかの節税メリットがあると言われています。たとえば、以下のようなメリットがあります。
相続税だけでなく贈与税も節税できる
一般社団法人を設立して財産を移したあとで、被相続人を理事に選任すれば、保有財産は相続人ではなく一般社団法人の財産となります。その結果、相続税に加えて、贈与税も課されなくなります。
一般社団法人に移した財産は被相続人の保有財産ではなく、相続税の課税対象から外れます。また、あくまで被相続人個人に財産を譲渡したわけではないため、贈与に当たらないと考えられます。
そして、一般社団法人では、理事が不動産などの財産を運用可能であり、理事への報酬額も制限がないので、不動産などの資産を所有していることと同義になります。
相続人の間で遺産分割をする必要がない
一般社団法人を設立して、不動産の名義を法人名義に変更すると、一般的に相続で問題となる不動産の遺産分割を経ずに不動産を相続人に移すことが可能です。
遺産が不動産の場合、複数いる相続人に資産を均等に分割することは困難です。なお、売却すれば金銭として均等に分割できます。
また、遺産である不動産を相続人の共有名義などで相続すると、取り決めがあるたびに相続人全員の承認が必要になり、売却や賃貸などが困難になります。 なお、土地を分割した土地として登録し直す「分筆」で相続する方法もありますが、一定の面積や面する道路などがなければ、資産価値が落ちてしまいます。
そこで、一般社団法人に名義を移した後、不動産からの収益を報酬として相続人へ均等に配分すれば、不動産自体を分割や売却せずに済むので、不動産の資産価値を保つことができます。
事業承継に基づく相続税が課税されない
事業承継に基づく相続税は、現在の経営者から後継者に同族会社の株式を移転することに対して課税されます。
一般社団法人を設立していた場合、現在の経営者が後継者に同族会社の株式を移転するのではなく、一般社団法人に移し、さらに後継者がその理事となれば、相続税を課されることなく、後継者に同族会社の事業を承継することができます。
一般社団法人による事業承継には、「直接保有型」と「間接保有型」があります。
直接保有型は、一般社団法人が事業承継する同族会社の株式を100%所有し、持株法人となるというものです。同族会社の株式を100%所有しているため、一般社団法人の代表理事は対象の会社を管理できます。
間接保有型も、一般社団法人が事業承継する同族会社の持株会社の株式を100%所有します。しかし、直接保有型とは違い、一般社団法人と対象の会社の間に、持株会社が存在することになります。
このように、一般社団法人には株式がなく、その支配権は代表理事に帰属します。一般社団法人から後継者への事業承継も、株式の移転ではなく代表理事の交代によって行われるので、相続税が課税されません。
税制改正による影響
一般社団法人の設立による相続税対策は、上記のような内容が一般的でした。
もっとも、2018年に税制改正が行われ、一般社団法人の設立による相続税対策にも影響が及んでいます。
2018年税制改正の概要
2018年に実施された税制改正により、一定の条件を満たした場合には、一定の相続税が課されることになります。
特定一般社団法人に対する規制
税制改正により導入されたのは、特定一般社団法人という法人です。
相続税法第66条の2によると、次のいずれかの要件を満たした場合には、特定一般社団法人として相続税が課されます。
- 相続開始前における同族役員数のその法人の役員総数に占める割合が2分の1を超える
- 相続開始前5年以内において同族役員数の総役員数に占める割合が2分の1を超える期間が合計3年以上である
特定一般社団法人に当たる場合には、当該法人の純資産額を相続開始時における(亡くなった人も含む)で割った額が遺贈されたものとみなされ、その金額に対して相続税が課税されます。
特定一般社団法人に課される相続税の課税対象額は以下のように計算します。
- 相続税の課税対象額=特定一般社団法人の純資産額÷死亡時の同族役員数
同族役員には、たとえば以下のような者が含まれます。
- 被相続人
- 被相続人の配偶者
- 被相続人の三親等内の親族
- 被相続人と特別な関係を持つ者
- 被相続人が役員である法人
- 被相続人の同族会社
相続税や贈与税のみなし課税
相続税や贈与税については新たにみなし課税の制度が導入されました。
以下のいずれかの要件を1つでも満たして、かつ、相続税や贈与税が不当に減少する結果になる場合には、受け取った側の一般社団法人を個人とみなして、当該財産について相続税または贈与税が課税されることになります。
- 定款や規則で、当該一般社団法人の役員等に占める親族等の割合が3分の1以下である旨の記載がない場合
- 当該法人に財産を贈与したり遺贈したりする人、またはその者の親族に対して特別な利益を与える場合
- 当該一般社団法人が解散した場合に残余財産が国や地方自治体等に帰属することになる定めが定款等にない場合
- 当該法人について仮装や隠蔽などの事実がある場合
これらの制度は2018年4月1日より後の財産移転にかかる相続税や贈与税に適用されるようになります。
税制改正による節税対策への影響
これまでは、相続税の対象は個人の財産であったため、法人である一般社団法人の財産には相続税が課されませんでした。
もっとも、税制改正により、特定一般社団法人については「人」とみなされ、その財産についても相続税が課されるようになりました。
その結果、相続税を回避するために設立される一般社団法人のほとんどが特定一般社団法人に該当し、その財産について相続税が課されるようになっています。
また、相続税や贈与税の不当な減少につながるような行為が認められた場合には、贈与を受けた一般社団法人に対して相続税や贈与税が課されることになっています。
したがって、税制改正により、以前よりも一般社団法人の設立による節税効果は減少したと考えられます。
税制改正後における一般社団法人設立のメリットとは
税制改正後においてもなお一般社団法人を設立することにメリットがあるのでしょうか。
相続税を節税できる
相続税の節税については、税制改正前のような節税メリットはあまり期待できなくなっています。
もっとも、特定一般社団法人に当たるからと言って、完全に節税できなくなったわけではありません。場合によっては、通常の相続よりも課される相続税が少額になる可能性もあるためです。
所得分散により税率が軽減される
一般社団法人を設立して、法人から家族に報酬を支払うという形態にすれば、特定の個人に所得が集中しなくなり、所得にかかる税率を抑えることが可能となります。
個人の所得については累進課税制度が適用されますが、法人税の場合は累進課税制度よりも税率が低いためです。
非課税制度を利用することができる
一般社団法人を設立し、その法人が「非営利型」であると認定された場合、収益事業以外の所得には法人税が課されないという制度があります。
たとえば、会費や寄付金などの公益性のある活動には税金が課されません。
なお、非営利法人と認められるためには、定款で剰余金処分や残余財産の帰属先を公益法人等に限定しなければなりません。
一般社団法人以外の相続税対策とは
一般社団法人による相続税の節税効果は減少しましたが、それ以外にも相続税対策は存在します。
生命保険の活用
法人が契約者または保険料の負担者となり、役員を被保険者とする生命保険を活用することができます。これにより、保険料の一部または全部を損金に計上し、利益を小さくすることができます。
小規模企業共済の活用
小規模企業共済とは、個人事業主や中小企業の役員が退職後の資金準備を行いながら、掛金の全額を所得控除することができる制度です。掛金は年間で最大84万円まで所得控除となります。
まとめ
一般社団法人による相続税対策は、不動産の承継や、同族会社の事業承継のとき、収益の分散による節税効果を得たいときにおいて効果的です。
しかし、一般社団法人を活用した相続税対策では、2018年における税制改正が行われましたので、これに特に注意して進める必要があります。
正確な情報を得たいときや判断に迷うときは、弁護士に相談することがおすすめです。


