土地を遺産相続する際の期限はいつまで?手続きの流れから注意点まで解説 

土地の遺産相続は突然発生します。遺産相続が始まれば、土地の相続登記の名義変更や遺産分割協議など、様々な手続きを行う必要があります。

しかし、それぞれの相続手続きについて、「いつまでに行えば良いのか分からない」という方も多いでしょう。

そこで、本記事では、土地の遺産相続の各手続の期限についての概要、期限を過ぎた場合のデメリット、相続登記についての民法改正の概要などを解説します。

土地の遺産相続には期限がある?

土地の遺産相続が発生すると、遺族は相続手続きをしなければなりません。

相続手続きの中には、期限が定められているものもあれば、特に期限がないものもあります。

期限のある土地の遺産相続手続き一覧

土地の遺産相続手続きの中には、以下のように期限が定められているものがあります。

期限 遺産相続の手続き
7日以内 死亡届の提出
14日以内 年金受給停止・受給者死亡届の提出

国民健康保険証の返却

介護保険の資格喪失届の提出

世帯主の変更届の提出

3か月以内 相続放棄・限定承認
4か月以内 準確定申告
10か月以内 相続税の申告
1年以内 遺留分侵害額請求
3年以内 不動産の相続登記

死亡保険金の請求

5年以内 遺族年金の請求
5年10か月以内 相続税の還付請求

相続手続きの期限の開始日は、相続の開始があったことを知った日です。一般的には死亡日とされています。

期限のない土地の遺産相続手続き一覧

土地の遺産相続手続きのうち、期限のないものも存在します。たとえば、以下のような手続きです。

  • 遺言書を見つける
  • 相続人の調査
  • 遺産の調査
  • 遺産分割協議
  • 預貯金の払い戻し
  • 株式の名義変更
  • 自動車の名義変更

なお、期限がないからといってゆっくり手続きしていいというわけではありません。これらの手続きは、他の手続きが落ち着いたら速やかに行う必要があります

土地の遺産相続手続きに関する期限(期限の長さ順)

ここからは、土地の遺産相続手続きに関する期限について期限の長さ順に紹介します。

7日以内:死亡届の提出

相続開始から7日以内の手続きとして死亡届の提出があります。

死亡届は、人が亡くなったことを届け出る手続きを言います。死亡したという事実を知った日から7日以内に市町村役場に死亡届を提出します。

14日以内:年金・保険・世帯主に関する手続き

年金や保険、さらに世帯主に関する手続きは、相続開始から14日以内に行う必要があります。

年金受給停止・受給者死亡届の提出

被相続人が公的年金(国民年金、厚生年金など)の受給者であった場合は、年金受給停止手続きが必要となります。

具体的には、年金事務所に年金受給者死亡届を提出するという手続きです。

国民年金の場合は死亡日から14日以内、厚生年金・共済年金の場合には死亡日から10日以内に提出する必要があります。

健康保険証の返却

健康保険証の返却とは、健康保険の資格喪失届を提出し、健康保険証を返却する公的手続きのことを言います。

健康保険の種類で期限が異なります。国民健康保険の場合は死亡日から14日、社会保険の場合は死亡日から5日以内が期限となっています。

介護保険の資格喪失届の提出

被相続人の死亡日から14日以内に市町村役場に介護保険の資格喪失届を提出します。

世帯主の変更届の提出

被相続人が世帯主である場合は、世帯主の死亡日から14日以内に新しい世帯主を決めて、世帯主変更届を提出しなければなりません。

3か月以内:相続放棄・限定承認

相続放棄や限定承認の申述手続きは、相続開始から3か月以内と定められています。

相続放棄とは、法定相続人が被相続人の権利や義務を全て相続しない(相続を放棄する)ことを言います。相続があったことを知った日から3か月以内に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述手続きをする必要があります。

限定承認とは、マイナスの財産について、プラスの財産の範囲でのみ返済義務を負うという条件で、遺産相続を承認することです。これも相続があったことを知った日から3か月以内に限定承認の申述手続きをしなければなりません。また、法定相続人全員の同意が必要となります。

4か月以内:準確定申告

被相続人が生前に所得税の確定申告をしていた場合、死亡年の被相続人の所得税の準確定申告をする必要があります。

所得税の準確定申告とは、被相続人の死亡年の所得税の確定申告を被相続人の法定代理人が代わりに行うことです。

被相続人の死亡を知った日の翌日から4か月以内が手続きの期限となります。

10か月以内:相続税の申告

相続税の申告及び納付は、相続開始から10か月以内とされています。

申告書を作成するために遺産分割方式を決め、相続財産の名義変更などの手続きを終わらせることもよいでしょう。

なお、相続税の申告義務があるのは、遺産の総額が相続税の基礎控除額を超える場合のみであり、遺産相続をした人全員が対象というわけではありません。

1年以内:遺留分侵害額請求

遺留分侵害額請求の申立ては、相続開始及び遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知ったときから1年以内に行使しなければなりません。

遺留分は、遺産を最低限相続できる割合のことを言います。これは、被相続人の兄弟姉妹や甥姪以外の法定相続人について認められています(民法第1042条)。

遺留分侵害額請求とは、法定相続人が自己の遺留分を侵害されているときに、侵害者に対して、その遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを請求できる制度のことです(民法第1046条)。

3年以内:相続登記や死亡保険金の請求

相続で不動産を取得した場合には、3年以内に相続登記をする必要があります。

相続登記の詳細については後述します。

死亡保険金の請求も3年以内となっています。

死亡保険金は、被相続人が生命保険契約を締結していた場合に、保険金受取人に対して支払われる保険金のことです。

5年以内:遺族年金の請求

家族の生計を維持していた人が死亡すると、その遺族は遺族年金を受給することができます。この遺族年金の請求期限は、死亡日の翌日から5年以内となっています。

5年10か月以内:相続税の還付請求

相続税の還付請求は、相続開始から5年10か月が期限となっています。

相続税の還付請求とは、確定申告手続きにおいて相続税を多く納付した場合に、過払い分の相続税の還付を求める手続きのことを言います。

この期限を過ぎると相続税は還付されなくなるため、注意が必要です。

土地の遺産相続手続きが期限を過ぎた場合のデメリット

期限のある相続手続きの中には、期限を過ぎた場合に不利益を被るものも存在します。

土地の遺産相続手続きが期限を過ぎると以下のようなデメリットがあります。

  • 相続放棄:相続放棄は認められず単純承認が成立する
  • 所得税の準確定申告:税務調査を経て延滞税や加算税が課される
  • 相続税の申告:税務調査を得て延滞税や加算税が課される
  • 遺留分侵害額請求:遺留分を請求できなくなる
  • 不動産の相続登記:10万円以下の過料に処される

土地の遺産相続手続きの期限を守るためのポイント

土地の遺産相続手続きの期限を守るためのポイントは以下の通りです。

  • 土地の遺産相続手続きのそれぞれの期限を把握する
  • 書類の取得などは早くから準備する
  • 遺言書があるかどうかを確認し、なければ相続人の確定と遺産分割協議をする
  • 財産関係(資産、負債、保険、年金など)についてのリストを作っておく
  • わからないことがあれば相続問題に強い弁護士に相談する

以上のポイントに気を付けて手続きを進めましょう。

土地の相続登記の期限に関する法改正とは?

2024年に民法と不動産登記法の一部内容が改正されました。土地の遺産相続時の相続登記の期限に関する内容です。

以下では、 法改正のポイントや土地を遺産相続する際の相続登記手続きについて解説します。

相続登記に関する法改正のポイント

土地の相続登記の期限に関する法改正のポイントは以下の通りです。

ポイント①相続登記の義務化と期限の設定

2024年の法改正により、土地の遺産相続時の相続登記が義務化されました。そして、相続登記をする際の期限が設けられました。

  • 法定相続(遺言を含む)で土地の所有権を得たケース:土地の取得を知った日から3年以内
  • 遺産分割協議で土地の所有権を得たケース:遺産分割協議の成立日から3年以内

ポイント②正当な理由なく相続登記しない場合の過料

2024年の法改正により、土地の遺産相続において、上記の期限内に正当な理由なく相続登記を行わない場合、10万円以下の過料が科される罰則が設けられました。

ポイント③法改正以前に相続した不動産も義務化の対象

改正法が施行される2024年4月1日以前に相続が開始しているケースについても、3年の猶予期間が設けられた上で、相続登記の義務化の対象となっています。

この場合、土地の所有権を取得した者の取り扱いは、法定相続分による相続、遺贈(相続人に対する遺贈に限る)、遺産分割による相続でそれぞれ異なります。

土地の取得原因 相続登記の期限
相続 自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日又は当該施行日のいずれか遅い日から3年以内。施行日が2024年4月1日の場合は2027年3月31日が期限。
遺贈 自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日又は当該施行日のいずれか遅い日から3年以内
遺産分割により法定相続分を超えて所有権を取得した場合 当該遺産分割の日又は当該施行日のいずれか遅い日から3年以内

以上のとおり、法改正以前に相続した不動産も義務化の対象となるので、土地を遺産相続したら、早めに相続登記を済ませましょう。

土地を遺産相続するときの相続登記手続きの流れ

ここでは、土地を遺産相続する時の相続登記の大まかな流れを紹介します

相続の対象を確認する

被相続人が土地を所有していた場合、まずはその土地の状態・権利関係などを登記事項証明書(登記簿謄本)で確認します。登記事項証明書は管轄の法務局で入手することができ、現在はオンラインでの閲覧や申請も可能です。

登記事項証明書では、以下の点を中心に確認します。

  • 土地と建物のそれぞれの所有者は誰か
  • 土地が複数の筆に分かれている場合には、一筆ごとの面積
  • 土地の名義が共有名義か否か

相続対象となる土地が共有名義であれば、共有持分のみが相続されることになるため、登記名義を確認するとよいでしょう。

なお、敷地だけでなく、それに隣接する私道が近隣世帯との共有名義になっている場合や、区分所有マンションを相続する場合もあるため、土地の所有名義や面積についてはしっかりと確認する必要があります。

遺言または遺産分割協議で相続人を決める

遺産相続は、遺言書があればその内容から遺産の相続人を確認します。

遺言書がない場合は、遺産分割協議をします。

遺産分割協議とは、相続人全員が集まって「誰がどの財産を取得するか(分割するか)」を決めることです。遺産分割協議が合意に達しないと相続登記ができないため、全員が納得する相続となるようにしっかりと話し合うことが大切です。

遺産分割協議で決めた内容は遺産分割協議書にまとめ、相続人全員の署名・捺印をします。

相続登記に必要な書類を収集・作成する 

相続登記に必要な書類として、被相続人の戸籍関係の書類や、相続人に関する書類、対象となる不動産の固定資産評価証明書などを収集・作成します。

登記申請書は、法務局のHPにて書類の様式をダウンロードできます。記載例もあり、それを基に必要事項を記入すると良いでしょう。

また、現在は法務局が実施している「法定相続情報証明制度」を利用し、法定相続情報一覧図の写しを入手すれば、その写しを相続登記に利用できるようになっていて便利です。

管轄の法務局で申請する

相続対象の土地の住所地を管轄する法務局へ行き、不動産登記の窓口にて登記申請書と添付書類一式を提出して相続登記の申請を行います。

相続登記の申請には登録免許税の納付が必要です。先に別の窓口で所定の金額分の収入印紙を購入し、申請書に貼り付けて提出します。

登記完了の書類を受け取る

法務局での書類の審査と登記には、1週間~10日程度かかります。

相続登記が済んだら、登記識別情報の通知や登記完了証を受け取り、大切に保管しましょう。これらの書類の到着をもって、相続登記が完了します。

土地を遺産相続するときの相続登記に必要な書類 

法定相続分に従って土地を遺産相続するときは、以下の書類が相続登記のために必要です。

  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
  • 被相続人の住民票の除票
  • 不動産取得者の住民票
  • 相続する不動産の固定資産評価証明書
  • 収入印紙
  • 登記申請書
  • 返信用封筒

また、相続の方法として、「遺言」や「遺産分割協議」による方法も存在し、それぞれ相続登記の申請に必要な書類が異なります。

遺言による相続登記の必要書類 

遺言により土地を遺産相続した場合、相続登記のために追加で以下の書類が必要となります。

  • 遺言書
  • 検認済証明書(自筆証書遺言の場合)

遺言書が自筆証書遺言の場合には、家庭裁判所での検認が必要です。家庭裁判所で交付された検認済証明書も忘れずに、相続登記の申請時に持参しましょう。

遺産分割協議による相続登記の必要書類 

遺産分割協議によって土地を遺産相続した場合、相続登記のために追加で以下の書類が必要となります。

  • 遺産分割協議書
  • 法定相続人全員の印鑑証明書

土地の相続登記の期限を放置した場合のデメリット

地の遺産相続時の相続登記の期限を放置するリスクは数多く存在します。

  • 土地の遺産相続にあたって相続登記を済ませずに、現在の所有名義を変更しなければ、土地を売却や担保に供することができない
  • 長期間の経過により相続登記の必要書類が入手困難となるおそれがある
  • 時間が経過すると相続人の死亡や連絡困難などの事情により、遺産分割協議が難しくなる
  • 相続人の中で、借金の返済を滞納している人がいる場合、その債権者が判決などに基づいて相続した不動産を差し押さえるリスクあり

土地の相続登記の期限に間に合わない場合の対処法

土地の遺産相続にあたって、遺産分割協議がまとまらないなどの理由で所定の期限内に相続登記を完了できない場合には、相続人申告登記制度を利用しましょう。これは、簡易に相続登記の申請義務を履行できるようにする制度で、一人の相続人が相続人全員分をまとめて申出をすることも可能です。

ただし、相続人申告登記には、以下のような留意点もあります。

  • 遺産分割に基づく相続登記の申請義務を履行することはできない
  • 相続した不動産を売却したり、抵当権の設定をしたりするような場合には、別途、相続登記の申請をする必要がある

したがって、相続人申告登記制度は、直ちに遺産分割や相続登記の申請をすることが難しい場合などに義務を果たすための利用が想定されます。

また、相続人申告登記のみでは正式な相続登記は済ませられないため、遺産分割協議が終わり次第、遺産分割成立日から3年以内に忘れずに相続登記を行いましょう。

土地の遺産相続手続きの期限まとめ

土地の遺産相続が発生した場合、相続人は所定の期限内に相続手続きを行う必要があります。もっとも、土地の遺産相続手続きについて理解し、適切に対応することで、相続に伴うトラブルを回避することができます。

本記事を参考に、遺産相続手続のそれぞれの期限を守って必要な書類を準備し、スムーズに手続きを進めましょう。

土地を遺産相続する時の手続きに不安があれば、相続問題に強い弁護士や税理士などの専門家からサポートを受けることをおすすめします。