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【2026年最新】非上場株式の相続トラブル急増!遺留分や遺産分割で損しない弁護士の選び方

経営者やその後継者、あるいはご親族の皆様の中で、非上場株式の相続について不安を抱えていらっしゃいませんか。近年、非上場株式をめぐる相続トラブルが急増しており、適切な対策を怠ったために取り返しのつかない事態に発展するケースが後を絶ちません。

特に2026年現在、社会情勢や経済環境の変化に伴い、自社株の取り扱いや遺産分割の方法について最新の注意を払う必要があります。「他の相続人から遺留分侵害として突然高額な現金を請求された」「適正な株価算定ができず、結果的に大きな損をしてしまった」「親族間で経営権の奪い合いになり、長年育ててきた会社自体が傾いてしまった」といった深刻なトラブルは日々増加傾向にあります。

非上場株式の相続は、単なる個人の資産の引き継ぎにとどまらず、会社の存続や従業員の生活、そしてご親族の今後の関係性を大きく左右する極めて重要な問題です。そのため、一般的な相続手続きとは異なり、企業法務や事業承継に関する高度な専門知識が求められます。

そこで本記事では、2026年最新の動向を踏まえ、非上場株式の相続トラブルが急増している背景から、遺留分による現金請求で会社を危機に晒さないための確実な対策、損をしないための適正な株価算定の重要性について詳しく解説いたします。さらに、複雑な相続問題を有利に進め、経営権の争いを未然に防ぐために不可欠な「非上場株式に強い専門の弁護士を見極めるポイント」や、円満な解決へと導く具体的な手順も余すところなくお伝えいたします。

大切な会社とご家族の未来をしっかりと守るために、ぜひ最後までお読みいただき、確実な相続対策の第一歩としてお役立てください。

1. 2026年に非上場株式の相続トラブルが急増している背景と知っておくべき最新の注意点について

非上場株式(自社株)の相続において、親族間でのトラブルがかつてないほど急増しています。この背景には、中小企業経営者の高齢化に伴う大相続時代の到来と、事業承継の事前対策が不十分なまま相続が発生してしまうケースが増加していることが挙げられます。

非上場株式は上場株式のように市場価格が存在しないため、客観的な価値を算出する評価方法が非常に複雑です。国税庁の財産評価基本通達に基づく原則的評価方式(類似業種比準方式や純資産価額方式など)や、特例的な配当還元方式など、会社の規模や相続人の立場によって株式の評価額が大きく変動します。この「自社株をいくらと見積もるか」という評価額の認識のズレが、遺産分割協議において相続人同士の激しい対立を生む最大の要因となっています。

さらに、非上場株式の相続で知っておくべき最大の注意点として「遺留分侵害額請求」への対応があります。会社の経営を安定させるためには、後継者である特定の相続人に株式を集中させる必要があります。しかし、自社株の評価額が高額な場合、後継者に株式を集中させることで他の相続人の遺留分(法律上最低限保障された遺産の取得割合)を侵害してしまうリスクが高まります。現在の民法では、遺留分を侵害された相続人は、株式の現物返還ではなく「金銭」による支払いを請求することが原則となっています。つまり、後継者は多額の現金を準備して他の相続人に支払わなければならず、資金繰りに行き詰まることで企業の存続自体を揺るがす深刻な事態に発展しかねません。

また、遺産分割協議がまとまらず、非上場株式が複数の相続人の共有状態になってしまうことも大きなリスクです。株式が分散すると、株主総会での迅速な意思決定が滞り、会社の円滑な経営が困難になります。最悪の場合、経営方針を巡って親族間で会社を巻き込んだ経営権争いに発展することもあります。

このように、非上場株式の相続は一般的な不動産や預貯金の相続とは異なり、会社法や税法が複雑に絡み合うため、紛争が長期化・泥沼化しやすい傾向にあります。自身の正当な権利を守り、経済的な損失を回避するためには、非上場株式特有のリスクを正確に把握し、法務と税務の両面から戦略的な解決策を提示できる専門家のサポートが不可欠です。

2. 遺留分侵害による高額な現金請求で会社が傾く危険性と遺産分割で失敗しないための確実な対策

非上場株式の相続において、最も警戒すべき重大なリスクの一つが「遺留分侵害額請求」による高額な現金の支払いトラブルです。企業のオーナー社長が、事業の分散を防ぐために「後継者である長男に全ての自社株を相続させる」という遺言書を残していた場合でも、他の相続人には法律で最低限保障された遺産の取り分である「遺留分」が認められています。

現在の法律では、遺留分を侵害された相続人は、株式そのものの分割や返還ではなく、侵害された金額に相当する「現金による支払い」を請求できる仕組みになっています。非上場株式には市場での明確な取引価格が存在しないため、相続発生時には国税庁の財産評価基本通達に基づき、類似業種比準方式や純資産価額方式などを用いて評価額を算出します。長年にわたり堅実に利益を積み上げ、内部留保が潤沢な優良企業であればあるほど、自社株の評価額はオーナー自身の想像を絶する水準まで高騰しているケースが少なくありません。

仮に自社株の評価額が数億円に達している場合、他の相続人から数千万円、あるいは億単位の現金を一括で請求される事態に発展します。後継者個人の預貯金で支払いきれない場合、会社から臨時の役員報酬を受け取って原資に充てるか、会社自身が後継者から自社株を買い取る(金庫株)などの対応を迫られます。しかし、想定外の多額の資金流出は会社のキャッシュフローを急激に悪化させ、金融機関からの信用低下や事業投資の停滞を招き、最悪の場合は黒字倒産など会社が傾く危険性を大きく孕んでいます。

このような遺産分割での取り返しのつかない失敗を防ぎ、事業の存続と親族間の関係を守るためには、確実な事前対策と初動の対応が不可欠です。生前であれば、自社株の正確な評価額を把握した上で、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(経営承継円滑化法)に定められた遺留分に関する民法の特例を活用し、将来の自社株の値上がり益を遺留分の計算から除外する合意を結ぶことが非常に有効です。さらに、議決権を制限した種類株式の発行や、代償分割の資金を確保するための生命保険の活用など、複数の手段を組み合わせた防衛策が求められます。

すでに相続が発生しており、遺産分割協議が難航している場合は、企業法務と相続法務の双方に深い知見を持つ弁護士へ介入を依頼することが会社の運命を左右します。非上場株式の評価には多様なアプローチが存在し、請求する側と請求される側のどちらの立場に立つかによって、主張すべき評価手法や割引率の適用ロジックが大きく異なります。高度な交渉力と緻密な法的根拠に基づく適切な対応を行うことで、過大な現金請求を適正な水準に抑え込み、事業への深刻な悪影響を最小限にとどめることが可能になります。

3. 自社株の評価額はどのように決まるのでしょうか?損をしないための適正な株価算定の重要性

非上場株式、いわゆる自社株の相続において、最も意見が対立しやすくトラブルの最大の火種となるのが「自社株の評価額」です。上場企業のように証券取引所で売買されている株式であれば、日々の株価という明確な基準が存在します。しかし、非上場株式には市場価格が存在しないため、特定のルールに従って株価を算定しなければなりません。

自社株の評価額は、国税庁が定める「財産評価基本通達」に基づいて算出されるのが実務上の基本となります。その際、株式を取得する人が経営権を握る同族株主であるか、それとも経営権を持たない少数株主であるかによって、適用される評価方式が根本的に異なります。

経営権を持つ同族株主が自社株を取得する場合、「原則的評価方式」というルールが適用されます。この方式は、会社の規模(大会社・中会社・小会社)に応じて、主に以下の方法を用いて計算されます。

・類似業種比準方式:事業内容が似ている複数の上場企業の株価や利益、純資産などを基準にして自社の株価を評価する方法です。
・純資産価額方式:会社が仮に解散したと想定し、保有している全資産から負債を差し引いた純資産の価値をもとに評価する方法です。
・折衷方式:類似業種比準方式と純資産価額方式を、会社の規模に応じた一定の割合で組み合わせて評価する方法です。

一方で、経営権を持たない少数株主が取得する場合は、過去の配当金額をベースにして株価を比較的低く見積もる「配当還元方式」という特例的な評価方式が適用されます。

このように、誰が株式を相続するのか、そして会社の資産状況や業績がどうなっているのかによって、自社株の評価額は何倍、時には何十倍も変動する可能性があります。これこそが、遺産相続において適正な株価算定が極めて重要となる理由です。

もし自社株の評価額が実態よりも高く算定されてしまった場合、莫大な相続税が課せられるだけでなく、遺産分割において他の相続人へ支払う代償金や、遺留分侵害額請求による支払い負担が過大になります。事業を承継する後継者にとって、多額の現金流出は会社の存続を揺るがす事態になりかねません。逆に、評価額を不当に低く算定してしまえば、他の相続人から強い反発を招き、遺産分割協議がまとまらずに泥沼の法廷闘争へと発展するリスクが高まります。

相続において損をしないためには、会社の不動産や有価証券の含み損益を適切に反映させ、法的に妥当でありながら当事者にとって最も合理的な評価方式を選択する必要があります。自社株の算定は、税務上の評価額と法務上の評価額が必ずしも一致しないという非常に複雑な性質を持っています。遺留分や遺産分割のトラブルを未然に防ぎ、適正な金額で解決を導くためには、株価算定の仕組みを熟知し、必要に応じて税理士や公認会計士と高度な連携を図ることができる法律の専門家を味方につけることが不可欠です。

4. 相続問題を有利に進めるための弁護士の選び方と非上場株式の専門家を見極める重要なポイント

非上場株式が含まれる相続トラブルは、現金や不動産のみの遺産分割とは比較にならないほど複雑化しやすい傾向にあります。会社の経営権争いや、不透明な株価算定を巡る親族間の対立、さらには高額な遺留分侵害額請求など、多くの難題が立ちはだかります。そのため、相続問題を有利に、そして後悔なく解決するためには、非上場株式の実務に精通した弁護士を選ぶことが最も重要な鍵となります。依頼する専門家の力量次第で、最終的に手元に残る財産額が大きく変動することも珍しくありません。

非上場株式の相続に強い専門家を確実に見極めるためには、以下の重要なポイントを確認する必要があります。

第一のポイントは、適正な「株式評価(株価算定)」のノウハウとネットワークを持っているかどうかです。上場企業とは異なり、非上場株式には明確な市場価格が存在しません。類似業種比準方式や純資産価額方式など、複雑な計算手法を用いて評価額を算出する必要があります。優れた弁護士は、法律面だけでなく財務や会計の知識も持ち合わせており、必要に応じて企業評価に強い公認会計士や税理士と迅速に連携できる体制を整えています。専門外の弁護士に依頼してしまうと、株価が不当に高く評価され、多額の代償金や遺留分を支払う結果を招くリスクがあるため注意が必要です。

第二のポイントは、「会社法」と「相続法」の両方に深い知見と交渉の実績があることです。非上場株式の遺産分割は、単なる財産の分配にとどまらず、今後の企業経営を誰がどのように担っていくのかという事業承継の側面を強く持ちます。取締役の解任や選任、株式の集約、少数株主からの株式買い取り請求への対応など、会社法に基づく法的手続きを的確に遂行できるスキルが不可欠です。過去の解決事例を確認し、企業法務と個人の相続問題の双方を熟知しているかを見極めてください。

第三のポイントは、法律相談時における「リスクの提示能力」です。実力のある弁護士は、依頼者にとって耳障りの良いことだけを伝えることは決してありません。交渉が長引いた場合の影響や、調停・訴訟に発展した際の時間的コスト、さらには税務上のデメリットまで、あらゆる可能性を包み隠さず説明します。多角的な視点から最善の戦略と次善の策を提案してくれる弁護士こそが、真に頼れる専門家と言えます。

非上場株式の相続トラブルは、初動の対応が遅れるほど問題がこじれ、企業の存続そのものを脅かす事態に発展しかねません。ご自身の正当な権利を守り、大切な資産や事業を適切に引き継ぐためにも、妥協することなく、これらの条件を満たす信頼できる弁護士を慎重に選定することが成功への第一歩となります。

5. 経営権の奪い合いを未然に防ぐための具体的な予防策と円満な解決へ導くための最適な手順

非上場会社の相続において、もっとも深刻なトラブルに発展しやすいのが経営権、すなわち議決権の奪い合いです。経営に無関心な相続人や、経営方針に対立する相続人に株式が分散してしまうと、会社の意思決定が滞り、最悪の場合は事業の継続が困難になる恐れがあります。このような事態を未然に防ぎ、円満な解決へと導くための具体的な予防策と手順について詳しく解説いたします。

まず、経営権の奪い合いを未然に防ぐための強力な予防策として遺言書の作成が挙げられます。後継者に対して集中的に株式を相続させる旨を遺言で明確にしておくことは、事業承継の基本です。しかし、それだけでは他の相続人から遺留分侵害額請求を起こされるリスクが残ります。そこで、会社法や関連法規を活用した事前の仕組みづくりが必要となります。

具体的な仕組みの一つが、種類株式の導入です。たとえば、後継者以外の相続人には配当を優先する代わりに株主総会での議決権を持たない「議決権制限株式」を交付する定款変更を行っておくことで、議決権の分散を防ぎつつ、他の相続人の経済的利益に配慮することが可能です。また、重要な決議事項について拒否権を持つ「拒否権付種類株式(いわゆる黄金株)」を一時的に現経営者や信頼できる第三者に持たせるという方法も、経営の安定化に極めて有効に機能します。さらに、民事信託(家族信託)を活用し、株式の財産的価値と議決権を分離して管理・承継させる手法も非常に有効な予防策となります。

一方で、すでに相続が発生し、経営権を巡るトラブルの火種が生じてしまった場合には、冷静かつ法的な根拠に基づいた手順を踏むことが円満な解決への近道となります。

解決へ導くための第一歩は、現在の株主名簿の確認と、定款の規定内容を正確に把握することです。非上場株式の多くは譲渡制限が付されていますが、相続による株式の移転は原則として譲渡制限の対象外となります。そのため、会社側から相続人に対して売渡請求を行うことができるよう定款に定めているかどうかの確認が急務となります。売渡請求の規定があれば、経営に関与すべきではない相続人が取得した株式を、会社が強制的に買い取る手続きを進めることが可能です。

次に、株式の正確な株価算定(企業価値評価)を実施します。非上場株式には市場価格が存在しないため、純資産価額方式や類似業種比準方式などを組み合わせ、客観的かつ適正な評価額を算出しなければなりません。この評価額が不透明なままでは、遺産分割協議は平行線をたどってしまいます。適正な株価が算出されたのち、その数値を根拠として相続人間で遺産分割協議を進めます。後継者が株式をすべて取得する代わりに、他の相続人に対して自己資金または会社からの融資等を利用して現金を支払う「代償分割」が、現実的で一般的な解決手法となります。

当事者同士の協議で合意に至らない場合は、速やかに家庭裁判所での遺産分割調停へと移行します。感情的な対立が激化する前に、企業法務と相続問題の双方に精通した弁護士を代理人に立てることで、不当な要求を退け、会社の存続を最優先とした合理的な解決策を提示しやすくなります。経営権の安定は従業員の雇用や取引先の信用にも直結するため、予防策の策定から発生後の対応まで、正確な手続きを一つひとつ積み重ねることが最大の防衛策となります。