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【同族株式の相続】遺留分や評価額のトラブルを弁護士が解決する秘訣

同族企業の経営者様やその後継者様にとって、避けては通れない重大な課題が「株式の相続」です。

同族株式は、一般的な預貯金や不動産とは異なり、会社の経営権に直結する極めて特殊な財産です。そのため、事前の備えを怠ると、遺留分を巡る親族間の対立や、評価額の認識のズレから生じる泥沼のトラブルへと発展し、最悪の場合、会社の存続すら危うくなるケースが後を絶ちません。

本記事では、同族株式の相続における「遺留分対策」や「正しい株価算定方法」など、実務で発生しやすいトラブルの回避策をわかりやすく解説します。さらに、会社の経営権を守り抜き、円滑な事業承継を実現するために、なぜ専門家である弁護士のサポートが必要不可欠なのか、その具体的な秘訣と今すぐ実践すべき事前対策の手順を詳しくご紹介します。

1. 争いを未然に防ぐために知っておくべき、同族株式の遺留分対策の基本

同族企業の経営者にとって、自社の株式は単なる財産ではなく、会社の支配権そのものです。後継者に事業をスムーズに引き継ぐためには、同族株式を後継者に集中して相続させる必要があります。しかし、ここで大きな障害となるのが「遺留分」の問題です。

遺留分とは、配偶者や子どもなどの法定相続人に最低限保障されている遺産の取り分のことです。特定の経営者にすべての株式を相続させた場合、他の相続人から「遺留分が侵害された」として、金銭での支払いを求められる遺留分侵害額請求を起こされるリスクが生じます。同族株式は評価額が高額になりやすく、後継者が多額の金銭支払いを迫られて事業継続が困難になるケースは少なくありません。

このトラブルを未然に防ぐための基本対策として、まず検討すべきなのが「経営承継円滑化法」に基づく民法の特例です。この特例を利用すると、後継者が旧経営者から贈与された株式について、他の共同相続人の合意を得ることで「遺留分の対象から除外する(除外合意)」、あるいは「遺留分算定の基準となる評価額を合意時点の価格に固定する(固定合意)」ことが可能になります。これにより、将来の株価上昇に伴う遺留分トラブルを回避できます。

また、遺留分の支払いに備えて、被相続人(経営者)を被保険者、後継者を保険金受取人とする生命保険を契約しておくことも有効な手段です。受け取った死亡保険金を遺留分侵害額の支払原資に充てることで、会社の資金や後継者個人の財産を切り崩すことなく解決を図ることができます。

遺留分対策は、相続が発生してからでは選択肢が極めて限定されてしまいます。法律に基づいた正しい手続きを早期に進めるために、専門的な知識を持つ弁護士へ事前に相談し、最適な相続設計を構築することが重要です。

2. 評価額のズレが引き金となる、非上場株式の相続トラブルを避ける算定方法

同族企業の事業承継や相続において、最も紛争に発展しやすい要因の一つが「非上場株式の評価額」です。上場株式のように市場価格が存在しない非上場株式は、評価する立場や採用する計算方法によって、その価値が数倍から数十倍も異なってしまうことがあります。

例えば、会社を引き継ぐ後継者は「会社の存続のために株式価値を低く見積もりたい」と考え、事業に関与しない他の相続人は「自身の遺留分や相続分を確保するために株式価値を高く主張したい」と考えます。この利害の対立が、深刻な親族間の遺産分割協議の難航を招くのです。

このような評価額のズレによるトラブルを未然に防ぐためには、状況に応じた客観的かつ法的に合理性のある算定方法を選択することが極めて重要です。

非上場株式の評価方法には、主に税務申告で用いられる「財産評価基本通達」に基づく方法と、M&Aや裁判上の紛争解決で用いられる「企業価値評価(時価)」の2つのアプローチがあります。

税務上の評価では、会社の規模や資産状況に応じて「類似業種比準方式」や「純資産価額方式」、あるいはこれらを併用して算定します。また、少数株主が取得する場合には「配当還元方式」という特例的な評価方法が用いられ、評価額は大幅に低くなります。

一方で、遺留分侵害額請求や遺産分割の現場では、実際の取引価格に近い「時価」での評価が求められることが多く、実務上は「DCF法(ディスカウント・キャッシュ・フロー法)」や「純資産方式」などを組み合わせ、多角的に適正価値を算出します。

トラブルを避ける最大の秘訣は、相続が発生する前の段階から、相続税申告用の評価額と遺産分割対策用の評価額の双方を把握しておくことです。生前に自社の株式価値を正しく把握し、将来の遺留分トラブルをシミュレーションした上で、遺言書の作成や組織再編などの対策を進めることが、円滑な事業承継を成功させるカギとなります。評価方法の選択肢を正しく理解し、客観的な証拠に基づいた合意形成を目指すために、相続実務に精通した弁護士や税理士の知見を早期に取り入れることが賢明な判断です。

3. 会社の経営権を守り抜くために、同族株式の相続を弁護士に相談すべき理由

同族企業の事業承継において、後継者へスムーズに株式を集中させることは、会社の経営権を守り、将来の安定した事業運営を維持するために極めて重要です。しかし、十分な対策を行わずに相続が発生すると、法律上守られた遺留分を主張する他の相続人から請求を受け、株式が分散したり、多額の金銭支払いを求められたりするトラブルが多発します。

同族株式の相続を弁護士に相談すべき最大の理由は、法的なリスクを先回りして排除し、最適な承継スキームを構築できる点にあります。弁護士は、将来発生し得る遺留分のトラブルを見据え、遺留分侵害額請求の対象から除外する合意形成や、民法の特例を活用した「除外合意」「固定合意」といった専門的な手続きを主導することができます。さらに、信託契約の活用や、議決権を制限した種類株式の発行など、会社の支配権を後継者に残しつつ、財産価値の公平な配分を目指す高度なスキームの提案も可能です。

同族株式の評価額は、税務上の評価と遺産分割における実際の価値評価で解釈が異なる場合があり、相続人間で最も対立が生まれやすいポイントです。紛争解決のプロフェッショナルである弁護士が介入することで、他の相続人との交渉を代理し、感情的な対立を防ぎながら法的に妥当な合意へと導くことができます。大切な会社と家族を守り、確実な事業承継を実現するためには、早期に弁護士の知見を取り入れることが何よりも確実な解決策となります。

4. 親族間の泥沼化を防ぎ円滑な事業承継を実現するための、株式分配の秘訣

同族企業の事業承継において、最も深刻な対立を生み出しやすいのが「株式の分配」です。経営権を安定させるためには後継者に株式を集中させる必要がありますが、一方で他の相続人からすれば、株式という高額な資産が特定の人物だけに偏ることに不満を抱きます。この「経営権の確保」と「遺産分割の公平性」の矛盾が、親族間の泥沼化を招く原因です。

このトラブルを防ぎ、円滑な事業承継を実現するための株式分配の秘訣は、事前の綿密な設計と法的スキームの活用にあります。

まず有効な手段となるのが、後継者以外への「代償財産」の用意です。後継者に自社株式を集中させる代わりに、他の相続人には不動産や現金、あるいは生命保険金を原資とした金銭を分配することで、遺産分割の不公平感を解消します。

さらに、議決権のない「無議決権株式(種類株式)」の活用も極めて効果的です。これにより、後継者以外の親族には配当金という経済的価値(財産権)を分配しつつ、会社の意思決定を行う議決権は後継者一人に集中させることが可能になります。

また、遺留分の侵害額請求を防ぐために、経営承継円滑化法に基づく「遺留分の除外合意・固定合意」をあらかじめ結んでおくことも検討すべきです。これには家庭裁判所の許可や共同相続人全員の合意が必要となるため、生前からの丁寧な対話と合意形成が欠かせません。

親族間の感情的な対立を防ぎながら、法律と税務の両面から最適な株式分配スキームを構築するためには、事業承継の実務に精通した弁護士などの専門家に早期に相談することが、企業の未来を守る最大の秘訣となります。

5. 遺留分侵害額請求に備えて今すぐ実践したい、同族会社の価値を守る事前対策の手順

同族企業の事業承継において、後継者以外の相続人から請求される「遺留分侵害額請求」は、会社の経営権や資金繰りを揺るがす重大なリスクとなります。自社株が分散し、社外に議決権が流出するのを防ぐためには、経営者が健在なうちから計画的な事前対策を講じておくことが不可欠です。同族会社の価値を守り、スムーズな事業承継を実現するための具体的な対策手順を詳しく解説します。

最初に行うべきは、現在の自社株式の正確な評価額を把握することです。同族株式は市場価格がないため、税法上の評価方法に基づいて算定しますが、業績が好調な会社ほど株式評価額は高額になります。まずは税理士や弁護士などの専門家に依頼し、現時点での自社株の評価額と、将来的な推移を予測することから始めます。

次に、遺言書を作成し、後継者に確実に株式を集中させる意思を示します。遺言書には、単に「後継者にすべての株式を相続させる」と記載するだけでなく、なぜそのような分配にしたのか、経営の安定がいかに家族の幸福につながるかを「付言事項」として書き添えることが重要です。これにより、親族間の感情的な対立を和らげる効果が期待できます。

さらに、遺留分侵害額請求が発生した場合に備えて、後継者が支払うべき金銭(代償金)を確保しておく必要があります。最も有効な手段の一つが、生命保険の活用です。現経営者を被保険者、後継者を保険金受取人とする生命保険に加入しておくことで、相続発生時にまとまった納税資金や遺留分支払資金を迅速に用意することができます。生命保険金は受取人固有の財産となるため、遺留分の対象外となる点も大きなメリットです。

また、国の制度である「経営承継円滑化法」に定められた「遺留分に関する民法の特例」を活用することも検討してください。この特例を利用すると、後継者が先代経営者から贈与された自社株式について、他の共同相続人の合意を得ることで、遺留分算定の基礎財産から「除外」したり、評価額を合意時のものに「固定」したりすることが可能になります。これにより、将来的な株価上昇による遺留分の膨張を防ぐことができます。

これらの対策は、法的な要件を満たす必要があり、親族間の合意形成も伴うため、早期に準備を進めることが成功の鍵となります。会社法や相続税法、民法が複雑に絡み合う分野であるため、同族株式の取り扱いに精通した弁護士などの専門家と連携しながら、一つひとつの手順を確実かつ丁寧に進めていくことを推奨いたします。