弁護士法人M&A総合法法律事務所 非上場株式相続トラブル専門サイト TOPページキービジュアル
TOPPAGEへ

相続税より怖い?兄弟間での株式評価額の食い違いとその対策

「相続への備え」と聞くと、多くの経営者様や資産家様はまず相続税の節税対策を思い浮かべるのではないでしょうか。しかし、実務の現場において税金の負担以上に深刻な問題となり、親族間の亀裂を生んでしまう原因があります。それが「兄弟間での自社株評価額の食い違い」です。

同じ会社の株式であるにもかかわらず、会社を継ぐ後継者とそれ以外の兄弟とでは、その価値に対する認識が驚くほど乖離することがあります。一方は経営権の維持を、もう一方は正当な財産分与を主張し、議論が平行線をたどるケースは後を絶ちません。この認識のズレを放置したまま相続が発生すると、遺産分割協議が長期化し、最悪の場合は「争族」へと発展してしまいます。

本記事では、なぜ同じ株式でも立場によって評価額が異なってしまうのか、そのメカニズムを分かりやすく解説します。さらに、代償金や種類株式を活用した具体的な解決策や、将来のトラブルを未然に防ぐための生前対策についても詳しくご紹介します。ご自身が築き上げた会社とご家族の絆を守るために、ぜひ最後までお読みいただき、円満な事業承継のヒントとしてお役立てください。

1. 相続税の負担よりも深刻化しやすい、兄弟間での株式評価額の認識差とそのリスク

親が経営者であり、自社株を保有している場合、相続において最も警戒すべきは相続税の支払い金額だけではありません。実務の現場で頻繁に目にするのは、金銭的な負担以上に精神をすり減らす「兄弟間での株式評価額の認識差」による対立です。

現金や上場株式のように客観的な市場価格が明確な資産であれば、誰が見てもその価値は一目瞭然であり、遺産分割協議においても公平な分配が容易です。しかし、中小企業の多くが該当する「非上場株式」には、市場取引価格が存在しません。この「定価がない」という性質が、相続人である兄弟姉妹の間に深い溝を作る最大の要因となります。

例えば、会社の後継者である長男と、会社経営に関与していない次男が相続人であるケースを考えてみましょう。後継者である長男の立場からすれば、会社の株式は換金性が低く、経営権を維持するための「道具」に過ぎません。また、今後の経営リスクや相続税の負担を考慮し、株式の評価額はできるだけ低く抑えたいと考えるのが自然な心理です。税務上の評価においても、類似業種比準方式などを適用し、現実的な経営実態に即した評価額を主張することが多いでしょう。

一方で、会社を継がない次男の視点は全く異なります。彼にとって株式は「父親が遺した財産の一部」であり、自分自身の相続分を決定づける重要な資産です。もし長男が株式を全て相続し、次男がその代わりに現預金(代償金)を受け取る「代償分割」を行う場合、次男は株式の価値が高ければ高いほど、自分が受け取れる現金が増えることになります。そのため、会社の保有する土地や建物の含み益を反映させた「純資産価額」や、M&Aにおける売却価格のような高額な評価額を主張しがちです。

このように、立場によって「適正」と考える株価が数倍、時には数十倍もの乖離を見せることがあります。この認識のズレは、単なる計算上の違いに留まらず、「兄だけが得をしているのではないか」「弟は経営の苦労を知らずに金銭ばかり要求してくる」といった感情的な対立へと発展します。

このリスクが顕在化すると、遺産分割協議は泥沼化し、相続税の申告期限までに合意に至らないケースも珍しくありません。最悪の場合、親族間での訴訟に発展し、会社の信用低下や経営停滞を招くことさえあります。相続税は納税すれば終わりますが、兄弟間の骨肉の争いは一度始まると修復が困難であり、その代償は税金よりも遥かに高くつく可能性があるのです。

2. なぜ同じ会社の株式でも評価額が食い違うのか?トラブルの原因となる仕組みを解説

非上場企業の株式相続において、多くの人が直感的に理解しづらいのが「同じ会社の株式であるにもかかわらず、誰が持つかによって評価額が変わる」という事実です。上場企業の株式であれば、証券取引所での株価という客観的な「時価」が存在し、誰にとっても価値は同じです。しかし、取引相場のない非上場株式(自社株)の場合、相続税法上の評価額は「取得する株主が会社に対して支配権を持っているか」によって計算方法が異なります。これが兄弟間での認識のズレやトラブルを生む最大の要因です。

この評価額の二重構造は、主に「原則的評価方式」と「特例的評価方式」という2つのアプローチによって生じます。

原則的評価方式:経営権を持つ後継者向け**
会社経営を引き継ぐ長男などの「同族株主」が株式を取得する場合に適用されます。彼らは会社の資産を運用したり、経営方針を決定したりする「支配権」を持っています。そのため、株式の価値は会社の保有する純資産や過去の利益水準などを基に、高い精度で計算されます。一般的に、業績の良い会社であればあるほど評価額は高くなり、1株あたりの価値が数万円から数十万円になるケースも珍しくありません。

特例的評価方式(配当還元方式):経営権を持たない少数株主向け**
一方で、会社経営に関与しない次男や三男などが株式を取得する場合に適用されるのがこの方式です。彼らは会社を支配する力を持たず、実質的には「配当を受け取る権利」を持つに過ぎません。そのため、株式の価値は将来受け取るであろう配当金の額から逆算して評価されます。これを「配当還元方式」と呼びます。多くの中小企業では配当金を低く抑えていることが多いため、この方式で計算すると、原則的評価方式に比べて評価額が極端に低くなる傾向があります。

評価額の乖離が生む悲劇**
この仕組みにより、同じ1株であっても、後継者である兄にとっては「1株5万円(相続税評価額が高い)」の価値があるものが、経営に関わらない弟にとっては「1株500円(配当還元価額)」程度にしか評価されないという事態が起こります。

相続税の申告上は、この低い評価額を使える弟の方が有利に見えるかもしれません。しかし、問題が表面化するのは遺産分割や株式の売買を行う時です。弟が「兄さんと同じ株を持っているのだから、自分の株も高く買い取ってほしい」と主張しても、兄からすれば「経営権のない株にそんな価値はない」となり、評価額の物差しが違うために議論が平行線をたどることになります。この構造的な評価額の食い違いこそが、兄弟間の骨肉の争いを招く火種となっているのです。

3. 遺産分割協議の長期化を防ぐために知っておきたい、自社株相続の注意点と解決策

親族間での遺産分割協議において、最も揉める原因となりやすいのが「分けられない財産」である不動産と、この「自社株(非上場株式)」です。特に事業承継が絡む場合、会社の経営権を維持したい後継者と、正当な権利として財産を主張する他の兄弟姉妹との間で利害が激しく対立し、協議が数年に及ぶケースも珍しくありません。

ここでは、協議の長期化や「争族」を未然に防ぐために、経営者や後継者が絶対に押さえておくべき注意点と具体的な解決策を解説します。

自社株相続における最大の注意点:評価額の二重構造

自社株の相続で問題となるのは、立場の違いによる「評価額の食い違い」です。
税務上の評価において、会社の実権を握る後継者が株式を取得する場合は、会社の純資産や類似業種の株価を基にした「原則的評価方式」が採用され、評価額が高くなる傾向があります。一方で、経営に関与しない兄弟姉妹が取得する場合は、配当金を基準とする「配当還元方式」となり、評価額は低く抑えられることが一般的です。

しかし、遺産分割協議の現場では、株式を相続しない兄弟姉妹が「会社の本当の価値(時価)に見合った代償金」を要求することがあります。後継者は税負担を抑えるために評価額を低く見積もりたい一方、他の相続人は自身の取り分を増やすために高い評価額を主張する。この認識のズレが、協議を泥沼化させる最大の要因です。

遺産分割協議をスムーズにする3つの解決策

泥沼化を防ぐためには、相続発生後の話し合いに委ねるのではなく、生前の対策が不可欠です。

1. 遺言書の作成と付言事項の活用**
最も基本的かつ強力な対策は、経営者自身が遺言書を作成し、後継者に自社株を集中させる旨を明記することです。遺産分割協議を経ずに株式を承継できるため、経営の空白期間を作らずに済みます。さらに、「なぜその配分にしたのか」という想いを「付言事項」として記すことで、他の相続人の納得感を得やすくなり、感情的な対立を和らげる効果が期待できます。

2. 生命保険を活用した代償分割資金の確保**
後継者が自社株をすべて相続する代わりに、他の兄弟姉妹には現金を渡して清算する「代償分割」という方法があります。しかし、自社株の評価額が高い場合、後継者に多額の支払い能力が求められます。
そこで有効なのが、経営者を被保険者、受取人を後継者とする生命保険への加入です。死亡保険金を代償金の支払いに充てることで、会社の資金を傷つけることなく、他の相続人への公平な分配が可能になります。

3. 「除外合意」と「固定合意」の検討**
中小企業経営承継円滑化法に基づく「遺留分に関する民法の特例」を活用する方法です。
推定相続人全員の合意を得ることで、後継者に贈与された自社株を遺留分の算定基礎から外す「除外合意」や、評価額をあらかじめ固定する「固定合意」を行うことができます。これにより、将来の株価上昇による遺留分侵害額請求のリスクを排除し、後継者が安心して経営に専念できる環境を整えることが可能です。

自社株の問題は、放置すればするほど解決が難しくなります。会社の未来と家族の絆を守るためにも、税理士や弁護士などの専門家を交え、早期に対策を講じることが重要です。

4. 兄弟間の不公平感を解消し円満な承継を実現するための、代償金や種類株式の活用法

会社経営において、後継者である特定の兄弟に自社株を集中させることは、将来の安定した経営のために不可欠です。しかし、遺産分割において自社株の評価額が高額になる場合、他の兄弟との間で著しい不公平感が生じ、深刻な相続争いに発展するケースが後を絶ちません。税務上の株価評価と、相続人が実感する経済的価値には大きな乖離があることが多いためです。ここでは、兄弟間の不公平感を解消し、経営権の集中と遺産分割の平等を両立させるための具体的な手法について解説します。

まず検討すべき対策は「代償分割」の活用です。代償分割とは、会社を継ぐ後継者が自社株などの現物を取得する代わりに、他の相続人(継がない兄弟など)に対して、相応の金銭(代償金)を支払う方法です。これにより、遺産全体を物理的に分けることが難しい自社株を後継者に一本化しつつ、他の兄弟には金銭的な満足を与えることができます。ただし、この方法には後継者自身に十分な資力が必要となります。代償金の原資を確保するために、経営者である親が生命保険に加入し、受取人を後継者に指定しておくというスキームも非常に有効です。死亡保険金を代償金の支払いに充てることで、後継者の個人の資金持ち出しを抑えることが可能になります。

次に、近年注目されているのが「種類株式」の活用です。会社法では、普通株式とは異なる権利を持つ株式を発行することができます。例えば、経営に関与しない兄弟に対しては「無議決権株式(議決権制限株式)」を交付する方法があります。これは、株主総会での議決権を持たない代わりに、配当を優先的に受け取れる権利などを付与した株式です。この手法を用いれば、会社の経営権(議決権)は後継者に集中させつつ、会社の利益分配(財産権)については兄弟間で公平に行うことができます。経営の意思決定に支障をきたすことなく、遺留分対策や不公平感の解消を図ることができるため、事業承継の現場では非常に強力なツールとなります。

また、自社株の評価方法自体についても、生前に合意形成を図っておくことが重要です。相続税評価額を基準にするのか、あるいは時価純資産法や類似業種比準法を用いた評価額を採用するのか、評価のモノサシが異なれば金額は大きく変わります。トラブルを未然に防ぐためには、あらかじめ税理士や弁護士といった専門家を交え、兄弟全員が納得できる評価ルールや分割案を「遺言書」として残しておくことが求められます。

「経営権の承継」と「財産の分配」は分けて考える必要があります。代償金による金銭的解決や、種類株式による権利の設計を組み合わせることで、感情的な対立を防ぎ、会社と家族の両方を守る円満な承継を目指してください。

5. 将来の親族間トラブルを未然に防ぐために経営者が検討すべき、株式の生前対策

非上場企業のオーナー経営者にとって、自社株式は個人の資産であると同時に、会社の経営権そのものでもあります。後継者である長男には経営権を集中させたい一方で、次男や長女には経済的な平等を担保したいと考えるのが親心でしょう。しかし、何の対策も講じずに相続が発生すれば、株式の評価額を巡って兄弟間で認識のズレが生じ、取り返しのつかない「争族」へと発展しかねません。ここでは、経営者が元気なうちに検討すべき具体的な生前対策を解説します。

まず基本となるのが、公正証書遺言の作成です。自筆証書遺言では形式不備による無効や、発見後の改ざん疑惑などがトラブルの種になり得ます。公証人が関与する公正証書遺言であれば、確実性が高く、遺言執行者の指定もスムーズに行えます。さらに重要なのが「付言事項」の活用です。なぜ株式を後継者に集中させるのか、他の財産をどう配分したのか、経営者としての想いを言葉にして残すことで、相続人の納得感を高める効果が期待できます。

次に検討したいのが「種類株式」の導入です。会社法を活用し、後継者以外の相続人が取得する株式を「議決権制限株式」や「無議決権株式」に変更する方法があります。これにより、後継者には議決権のある普通株式を集中させ経営の安定を図りつつ、他の兄弟には配当優先権を与えるなどして経済的利益を確保させることが可能です。経営権と財産権を切り分けて考えることができるため、兄弟間の不公平感を解消する有効な手段となります。

また、遺留分対策として「経営承継円滑化法」に基づく民法の特例も見逃せません。この制度を利用し、「除外合意」を行うことで、生前贈与された自社株式を遺留分の算定基礎財産から除外することができます。これにより、後継者が自社株の評価額上昇におびえることなく経営に専念できる環境を整えられます。あるいは、株式の評価額を合意時の時価で固定する「固定合意」も選択肢の一つです。これらの適用には経済産業大臣の確認や家庭裁判所の許可が必要となりますが、将来のリスクを遮断する強力な法的措置です。

最後に、代償分割資金の準備です。株式をすべて後継者が相続する場合、他の相続人の遺留分を侵害してしまうケースが多々あります。その際、後継者が個人の資産から代償金を支払うことになりますが、現金の持ち合わせがなければ株式を売却せざるを得なくなります。これを防ぐために、会社が契約者となり経営者を被保険者とする生命保険を活用したり、後継者を受取人とする生命保険に加入したりして、納税資金および代償分割の原資を確保しておくことが肝要です。

相続対策は、税金を減らすことだけが目的ではありません。会社を存続させ、家族の絆を守るための「分割対策」こそが最優先事項です。自社の状況に合わせ、税理士や弁護士といった専門家と連携し、早めの一手を打つことが経営者の最後の責務といえるでしょう。