相続に関する法律は、多くの人にとって未知の領域です。しかし、いざという時に正しい知識を持っているかどうかが、大きな違いを生むことがあります。ここでは、相続にまつわる一般的な誤解と、その真実について解説します。
誤解1: 遺言がなければ遺産は自動的に均等に分配される
**真実**: 遺言がない場合、遺産は法律に基づいて分配されます。日本の民法では、法定相続分というものが定められており、遺族がどのように遺産を分けるかが規定されています。たとえば、配偶者がいる場合、配偶者と子供が遺産を分け合うことになりますが、その分配割合は均等ではありません。
誤解2: すべての財産が相続の対象になる
**真実**: すべての財産が相続の対象になるわけではありません。生命保険の死亡保険金や、特定の契約による受取人が指定されている資産などは、遺産分割の対象外です。また、被相続人が持っていた借金やローンも相続されるため、注意が必要です。
誤解3: 遺言書は家族全員の同意が必要
**真実**: 遺言書は被相続人が自分の意思で作成するものです。家族全員の同意は必要ありません。ただし、遺言書が法律に基づいて正しく作成されている必要があります。公証役場で作成された公正証書遺言であれば、法的効力が強く、相続トラブルを防ぐ効果があります。
誤解4: 相続税はどんな場合でも高額になる
**真実**: 相続税には基礎控除があり、一定額以下の遺産には課税されません。具体的には、基礎控除額は「3,000万円 + 法定相続人の数 × 600万円」とされています。これを超える遺産に対してのみ相続税が課税されます。したがって、遺産が基礎控除額以下であれば、相続税は発生しません。
誤解5: 兄弟姉妹には相続権がない
**真実**: 兄弟姉妹にも相続権があります。ただし、配偶者や子供がいる場合、兄弟姉妹の相続分は非常に少ないです。具体的には、配偶者と子供がいる場合は兄弟姉妹には相続権がありませんが、配偶者も子供もいない場合には兄弟姉妹が相続人となります。
まとめ
相続に関する法律は複雑で、多くの誤解が存在します。しかし、正確な知識を持つことで、相続に関するトラブルを未然に防ぐことができます。相続について疑問がある場合は、専門の法律事務所や信頼できる専門家に相談することをお勧めします。特に、大阪の「弁護士法人あさひ法律事務所」や東京の「法律事務所あかつき」など、相続問題に強い弁護士が在籍する事務所に相談することで、安心して相続手続きを進めることができるでしょう。
相続は一生に一度あるかないかの大切な手続きです。正しい知識を身につけ、適切に対応することが、後悔のない相続を実現するための第一歩です。